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輸入書(shū)類に関するアジア諸國(guó)の要求
バリン
①商業(yè)インボイス(4通)、インボイスにイスラエルに関する聲明を明記しなければならない:「商品はイスラエル製品ではなく、イスラエル生産の原料も含まれておらず、イスラエルが提供したものではない」、インボイスは商會(huì)が認(rèn)証しなければならない、②原産地証明書(shū)(1-2部)には、イスラエルに関する聲明が記載され、領(lǐng)事認(rèn)証が必要である、③一部の生きている家畜に対して、健康証明書(shū)の発行を要求する。④植物、植物部分と種子、小麥粉、米、新鮮、急速冷凍または冷凍された肉、魚(yú)、鶏のための衛(wèi)生検査証明書(shū)。上記のすべての書(shū)類には手札が必要です。
バングラデシュ.
①商業(yè)発票(6通)、発票にCIF費(fèi)用と貨物生産國(guó)を詳細(xì)に表示すること。②原産地証明書(shū)(2部);③衛(wèi)生証明書(shū)は、植物と植物部分(果物と野菜を除く)に用いられる。④消毒検査証明書(shū)。古い織物に使用する。⑤放射性物質(zhì)含有量証明書(shū)は、米、小麥、野菜、魚(yú)、肉、食用油、食品、粉ミルク、乳製品に用いられる。
ブルネイ.
①船荷証券インボイス箱詰め伝票原産地証明書(shū)輸入許可証保証書(shū)上記の書(shū)類は6部ずつです。
ミャンマー
①商業(yè)インボイス(3部)、インボイスは「このインボイスが真実で正しいことを証明します」②原産地証明書(shū)、③船荷証券獣醫(yī)証明書(shū)、生きた家畜に使用する。
いんさつど
①商業(yè)発票(3通)は、「確認(rèn)して、発票は真実で正しい」と聲明しなければならない。②原産地証明書(shū)船荷証券貨物リスト植物、植物、植物、花の種子に用いられる衛(wèi)生検査証明書(shū)
インドネシア.
①商業(yè)インボイス、②原産地証明書(shū)船荷証券植物衛(wèi)生検査証は、生體植物と植物材料に用いられる。⑤動(dòng)物(単蹄動(dòng)物、反芻動(dòng)物、豚)のための獣醫(yī)証明書(shū)。⑥検査証明書(shū)、輸血器具に使用する;⑦食品、飲料用の衛(wèi)生証明書(shū)。⑧渉外公証書(shū)は、合理的な契約の代わりに使用される
イラク.
①商業(yè)インボイス(4部)、②原産地証明書(shū)メーカー聲明、商會(huì)による認(rèn)証、⑦ブラックリスト宣言
キプロス.
①商業(yè)インボイス(3部)、②貨物流通証明書(shū)(1部)。
イラン
①商業(yè)インボイス(4通)、商會(huì)が認(rèn)証する。②原産地証明書(shū)船荷証券フォームインボイス;⑤契約書(shū)見(jiàn)積書(shū)輸入業(yè)者の登録番號(hào)は上記の文書(shū)に入力しなければなりません。
イスラエル.
①商業(yè)インボイス(3部)、②原産地証明書(shū)貨物流通証明書(shū)健康証明書(shū)、家畜用;⑤果物、植物、種子、野菜のための検査証明書(shū)。⑧衛(wèi)生検疫証
日本
①商業(yè)インボイス(3部)、②原産地証明書(shū)衛(wèi)生検疫証明書(shū)、家畜、畜産物、植物種子、食品に用いられる
韓國(guó).
①商業(yè)インボイス、②原産地証明書(shū)自由売買証明書(shū)、化粧品に使用し、健康に無(wú)害であることを証明する。④検査証明書(shū)、薬品に使用する。⑤衛(wèi)生検疫証明書(shū)、植物と植物部分、野菜、果実、食糧に使用
レバノン撤退
①商業(yè)発票は、発票において輸出者が法的効力のある価格聲明と原産地聲明に署名しなければならず、また當(dāng)該貨物はイスラエルから輸入されたものではなく、イスラエルから輸入された材料も含まれていないことを聲明しなければならず、発票は商會(huì)認(rèn)証と領(lǐng)事認(rèn)証を経なければならない。⑨原産地証明書(shū)は、一般に2部求められ、輸出業(yè)者が法的効力のある原産地聲明に署名し、領(lǐng)事の認(rèn)証を要求しなければならない。③貨物流通証明書(shū)海運(yùn)船荷証券は、運(yùn)送業(yè)者または輸出業(yè)者名とレバノン輸入業(yè)者名を記入しなければならず、「指示船荷証券」はレバノン輸入業(yè)者の通知された住所を記入しなければならない。⑤衛(wèi)生検疫証明書(shū)は、すべての食品に対して、領(lǐng)収書(shū)と一緒に領(lǐng)事認(rèn)証を行う。⑥衛(wèi)生防疫証明書(shū)、動(dòng)物製品と生き物に使用すること;⑦髭剃りブラシには公式の消毒証明書(shū)が必要です
北朝鮮
①商業(yè)インボイス、⑦船荷証券商品検査機(jī)関が発行した品質(zhì)及び數(shù)量証明書(shū)
デート
メーカーの名稱、住所、輸送船舶の船名を明記するには、商會(huì)が認(rèn)証し、領(lǐng)事が認(rèn)証しなければならない。④一部の商品に対して商品検査証明書(shū)を提供することを要求している場(chǎng)合、⑤ヨルダン稅関は、イスラエルをボイコットするために、売り手に船籍証明書(shū)を提供するよう要求することもある
ふるまう
①商業(yè)発票(3通)は、発票において輸出者が法的効力のある原産地と価格聲明に署名しなければならない:「発票に記載されている商品は原産地x xで生産されており、発票に記載されている価格は輸出國(guó)市場(chǎng)で通行されている価格と一致していることを証明する」。すべての領(lǐng)収書(shū)は商會(huì)の認(rèn)証が必要である。②原産地証明書(shū)(1部)、すべての商品に原産地証明書(shū)が必要
クウェート.
①商業(yè)発票(2通)は、発票において輸出者が法的効力のある聲明に署名しなければならない:「この貨物はイスラエル製品ではなく、イスラエル生産の原料も含まれておらず、イスラエルから提供されたものではなく、xxで生産されている」。領(lǐng)収書(shū)は商會(huì)が認(rèn)証し、領(lǐng)事が認(rèn)証しなければならない。②原産地証明書(shū)(2部)は、輸出者が法的効力のある聲明に署名しなければならず、內(nèi)容は領(lǐng)収書(shū)の聲明と同じで、領(lǐng)事認(rèn)証を行わなければならない。③船荷証券、指示船荷証券を使用することができますが、通知された人の住所を明記しなければなりません。④輸入者が輸出者にブラックリストの提供を要求した場(chǎng)合、貨物を輸送する船舶と保険會(huì)社が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明する聲明は、船舶會(huì)社と保険會(huì)社が発行しなければならない。⑤電気製品については、クウェート技術(shù)基準(zhǔn)KSS 287/87に準(zhǔn)拠した証明書(shū)が必要である。⑧肉類と鳥(niǎo)類の缶詰には、人間の食用に適しており、イスラム教の規(guī)定に基づいて殺処分されていることを衛(wèi)生部門が発行した証明書(shū)が添付されなければならない。⑦薬剤製品については、クウェートに登録しなければならないとともに、當(dāng)該薬剤製品が生産國(guó)で自由に販売されていることを証明する証明書(shū)をl部必要とする。殺蟲(chóng)剤及びその他の毒薬には包裝規(guī)定があり、アルコール及びアルコールを含む薬剤については、衛(wèi)生部の書(shū)面による承認(rèn)が必要である。⑧タイヤには生産國(guó)の検査証明書(shū)が添付され、マークが付いていること。⑨耐久性のある製品については、使用説明があればアラビア語(yǔ)を使用してください。
南を越す
①商業(yè)発票(3通)、発票には輸出者が原産地聲明と価格聲明を作成し、法的拘束力のある署名をしなければならない。②原産地証明書(shū)(2部)
マレーシア.
①商業(yè)インボイス(3部)、②原産地証明書(shū)船荷証券、指示船荷証券の使用を許可するが、通知された人の住所を明記しなければならない。④一部の食品に対して人間の食用に適した書(shū)面証明書(shū)が要求され、それに一致する公式に認(rèn)可された商品検査または品質(zhì)検査機(jī)関の証明書(shū)が添付されている。⑤植物と種子には、衛(wèi)生検疫証明書(shū)を添付しなければならない
アーマン
①商業(yè)発票(4通)、発票において輸出者は法的効果力のある聲明に署名しなければならない:「ここで聲明して、発票に列挙された製品は輸出され、この製品は絶対に輸出國(guó)で生産される」、輸入者が発票に生産者名を明記することを規(guī)定している場(chǎng)合、「貨物の製造者はx(chóng) xであり、発票は商會(huì)認(rèn)証と領(lǐng)事認(rèn)証でなければならない、②原産地証明書(shū)、輸出者は原産地証明書(shū)に法的拘束力のある聲明を署名しなければならない。原産地聲明と生産者説明を含む。領(lǐng)事認(rèn)証をしなければならない。③船荷証券ブラックリスト証明書(shū)は、貨物船が「ブラックリスト」に入っていないことと保険會(huì)社の末に「ブラックリスト」に入っていないことを証明し、船舶會(huì)社と保険會(huì)社は英語(yǔ)で書(shū)かれた上記の聲明を発行しなければならない。領(lǐng)事認(rèn)証が必要である。⑤等級(jí)加工された魚(yú)類及び缶詰魚(yú)、牛乳、乳格チーズ製品及び卵を含む肉、家禽及び魚(yú)のための衛(wèi)生検疫証明書(shū)
パキスタン.
①商業(yè)発票(6通)は、商業(yè)慣例に従って輸入許可証番號(hào)と原産地を明記しなければならない。②原産地証明書(shū)(2部);⑦品質(zhì)、數(shù)量、価格検査などの証明書(shū);④動(dòng)植物又はその製造物のための衛(wèi)生検疫証明書(shū)、⑤醫(yī)薬品の輸入に使用する輸入許可証
カタール.
①商業(yè)インボイス(6部)、②原産地証明書(shū)(3部)、インボイス上と原産地証明書(shū)の裏面には法的効力のあるイスラエルに関する聲明を署名しなければならない。輸入者が生産者聲明を要求した場(chǎng)合、聲明には「製品の製造者x x」を補(bǔ)充しなければならず、上述の両者は商會(huì)が認(rèn)証し、領(lǐng)事認(rèn)証を行わなければならない。⑦貨物を輸送する船舶が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明するブラックリスト証明書(shū)と、保険會(huì)社が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明するために、船舶會(huì)社と保険會(huì)社が発行する。④冷凍食品には、検査証を添付しなければならない。⑤シェービングブラシやその他の生髪から作られた商品には、衛(wèi)生検疫証明書(shū)を添付しなければならない。
フィリピン.
①領(lǐng)事の領(lǐng)収書(shū)は、食品、薬材、殺蟲(chóng)ブレーキに使用される。②商業(yè)インボイス原産地証明書(shū);④生きた家畜、家禽のための検証証明書(shū)。⑤果物、野菜、種子及びその他の植物材料に用いられる消毒証明書(shū)。⑥エーテル油類及び味素を含む製品のための出所証明書(shū)
サウジアラビア.
①商業(yè)インボイス(2部)、②原産地証明書(shū)は領(lǐng)事の認(rèn)証が必要である:③食品、生きた家畜、動(dòng)物製品に対して衛(wèi)生検疫証と人間の食用に適した証明書(shū)を要求する;④船聲明(1部)、保険會(huì)社聲明(1部)、原産地聲明(1部)、⑤ブラックリスト証明書(shū)は、貨物を運(yùn)ぶ船舶が「ブラックリスト」の列にあることを証明し、保険會(huì)社は「ブラックリスト」に記載されていない。⑥小麥粉に対して、植物衛(wèi)生検疫証明書(shū)を添付しなければならない。⑦髭剃り衛(wèi)生用品には、製品に炭疸菌がないことを証明する衛(wèi)生検疫証明書(shū)を添付しなければならない。⑧電気設(shè)備及び部品に対して、英語(yǔ)、アラビア語(yǔ)、または同時(shí)に2つの言語(yǔ)で記入した「商品証明書(shū)」表(1部)を提供しなければならない
シンガポール.
①商業(yè)インボイス(3部)、②原産地証明書(shū)(2部);③検査証明書(shū).米、砂糖、塩化物、空調(diào)機(jī)、活動(dòng)物類、植物と植物製品、獣類製品に用いられる;④スピリッツやウイスキーについては、原産地のある海関が提供する証明書(shū)が求められている。⑤衛(wèi)生検疫により、ゴム植物、綿花植物、種子綿と毛皮綿、サトウキビ植物、カカオ種、各種茶色棚、コーヒー植物及びバナナ苗、動(dòng)物原産地で溶融された油脂などの油脂生産に用いられる製品が証明された。
スリランカ
①商業(yè)インボイス(4部)、②品質(zhì)検査により、缶詰魚(yú)、練乳、人工と天然果実酒、家電スイッチ、プラグ、コンセント、ランプ、白熱燈と電気ストーブのかまど、生きた家畜、動(dòng)物製品、植栽に使用されることが証明された
①商業(yè)インボイス(4通)、インボイスにイスラエルに関する聲明を明記しなければならない:「商品はイスラエル製品ではなく、イスラエル生産の原料も含まれておらず、イスラエルが提供したものではない」、インボイスは商會(huì)が認(rèn)証しなければならない、②原産地証明書(shū)(1-2部)には、イスラエルに関する聲明が記載され、領(lǐng)事認(rèn)証が必要である、③一部の生きている家畜に対して、健康証明書(shū)の発行を要求する。④植物、植物部分と種子、小麥粉、米、新鮮、急速冷凍または冷凍された肉、魚(yú)、鶏のための衛(wèi)生検査証明書(shū)。上記のすべての書(shū)類には手札が必要です。
バングラデシュ.
①商業(yè)発票(6通)、発票にCIF費(fèi)用と貨物生産國(guó)を詳細(xì)に表示すること。②原産地証明書(shū)(2部);③衛(wèi)生証明書(shū)は、植物と植物部分(果物と野菜を除く)に用いられる。④消毒検査証明書(shū)。古い織物に使用する。⑤放射性物質(zhì)含有量証明書(shū)は、米、小麥、野菜、魚(yú)、肉、食用油、食品、粉ミルク、乳製品に用いられる。
ブルネイ.
①船荷証券インボイス箱詰め伝票原産地証明書(shū)輸入許可証保証書(shū)上記の書(shū)類は6部ずつです。
ミャンマー
①商業(yè)インボイス(3部)、インボイスは「このインボイスが真実で正しいことを証明します」②原産地証明書(shū)、③船荷証券獣醫(yī)証明書(shū)、生きた家畜に使用する。
いんさつど
①商業(yè)発票(3通)は、「確認(rèn)して、発票は真実で正しい」と聲明しなければならない。②原産地証明書(shū)船荷証券貨物リスト植物、植物、植物、花の種子に用いられる衛(wèi)生検査証明書(shū)
インドネシア.
①商業(yè)インボイス、②原産地証明書(shū)船荷証券植物衛(wèi)生検査証は、生體植物と植物材料に用いられる。⑤動(dòng)物(単蹄動(dòng)物、反芻動(dòng)物、豚)のための獣醫(yī)証明書(shū)。⑥検査証明書(shū)、輸血器具に使用する;⑦食品、飲料用の衛(wèi)生証明書(shū)。⑧渉外公証書(shū)は、合理的な契約の代わりに使用される
イラク.
①商業(yè)インボイス(4部)、②原産地証明書(shū)メーカー聲明、商會(huì)による認(rèn)証、⑦ブラックリスト宣言
キプロス.
①商業(yè)インボイス(3部)、②貨物流通証明書(shū)(1部)。
イラン
①商業(yè)インボイス(4通)、商會(huì)が認(rèn)証する。②原産地証明書(shū)船荷証券フォームインボイス;⑤契約書(shū)見(jiàn)積書(shū)輸入業(yè)者の登録番號(hào)は上記の文書(shū)に入力しなければなりません。
イスラエル.
①商業(yè)インボイス(3部)、②原産地証明書(shū)貨物流通証明書(shū)健康証明書(shū)、家畜用;⑤果物、植物、種子、野菜のための検査証明書(shū)。⑧衛(wèi)生検疫証
日本
①商業(yè)インボイス(3部)、②原産地証明書(shū)衛(wèi)生検疫証明書(shū)、家畜、畜産物、植物種子、食品に用いられる
韓國(guó).
①商業(yè)インボイス、②原産地証明書(shū)自由売買証明書(shū)、化粧品に使用し、健康に無(wú)害であることを証明する。④検査証明書(shū)、薬品に使用する。⑤衛(wèi)生検疫証明書(shū)、植物と植物部分、野菜、果実、食糧に使用
レバノン撤退
①商業(yè)発票は、発票において輸出者が法的効力のある価格聲明と原産地聲明に署名しなければならず、また當(dāng)該貨物はイスラエルから輸入されたものではなく、イスラエルから輸入された材料も含まれていないことを聲明しなければならず、発票は商會(huì)認(rèn)証と領(lǐng)事認(rèn)証を経なければならない。⑨原産地証明書(shū)は、一般に2部求められ、輸出業(yè)者が法的効力のある原産地聲明に署名し、領(lǐng)事の認(rèn)証を要求しなければならない。③貨物流通証明書(shū)海運(yùn)船荷証券は、運(yùn)送業(yè)者または輸出業(yè)者名とレバノン輸入業(yè)者名を記入しなければならず、「指示船荷証券」はレバノン輸入業(yè)者の通知された住所を記入しなければならない。⑤衛(wèi)生検疫証明書(shū)は、すべての食品に対して、領(lǐng)収書(shū)と一緒に領(lǐng)事認(rèn)証を行う。⑥衛(wèi)生防疫証明書(shū)、動(dòng)物製品と生き物に使用すること;⑦髭剃りブラシには公式の消毒証明書(shū)が必要です
北朝鮮
①商業(yè)インボイス、⑦船荷証券商品検査機(jī)関が発行した品質(zhì)及び數(shù)量証明書(shū)
デート
メーカーの名稱、住所、輸送船舶の船名を明記するには、商會(huì)が認(rèn)証し、領(lǐng)事が認(rèn)証しなければならない。④一部の商品に対して商品検査証明書(shū)を提供することを要求している場(chǎng)合、⑤ヨルダン稅関は、イスラエルをボイコットするために、売り手に船籍証明書(shū)を提供するよう要求することもある
ふるまう
①商業(yè)発票(3通)は、発票において輸出者が法的効力のある原産地と価格聲明に署名しなければならない:「発票に記載されている商品は原産地x xで生産されており、発票に記載されている価格は輸出國(guó)市場(chǎng)で通行されている価格と一致していることを証明する」。すべての領(lǐng)収書(shū)は商會(huì)の認(rèn)証が必要である。②原産地証明書(shū)(1部)、すべての商品に原産地証明書(shū)が必要
クウェート.
①商業(yè)発票(2通)は、発票において輸出者が法的効力のある聲明に署名しなければならない:「この貨物はイスラエル製品ではなく、イスラエル生産の原料も含まれておらず、イスラエルから提供されたものではなく、xxで生産されている」。領(lǐng)収書(shū)は商會(huì)が認(rèn)証し、領(lǐng)事が認(rèn)証しなければならない。②原産地証明書(shū)(2部)は、輸出者が法的効力のある聲明に署名しなければならず、內(nèi)容は領(lǐng)収書(shū)の聲明と同じで、領(lǐng)事認(rèn)証を行わなければならない。③船荷証券、指示船荷証券を使用することができますが、通知された人の住所を明記しなければなりません。④輸入者が輸出者にブラックリストの提供を要求した場(chǎng)合、貨物を輸送する船舶と保険會(huì)社が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明する聲明は、船舶會(huì)社と保険會(huì)社が発行しなければならない。⑤電気製品については、クウェート技術(shù)基準(zhǔn)KSS 287/87に準(zhǔn)拠した証明書(shū)が必要である。⑧肉類と鳥(niǎo)類の缶詰には、人間の食用に適しており、イスラム教の規(guī)定に基づいて殺処分されていることを衛(wèi)生部門が発行した証明書(shū)が添付されなければならない。⑦薬剤製品については、クウェートに登録しなければならないとともに、當(dāng)該薬剤製品が生産國(guó)で自由に販売されていることを証明する証明書(shū)をl部必要とする。殺蟲(chóng)剤及びその他の毒薬には包裝規(guī)定があり、アルコール及びアルコールを含む薬剤については、衛(wèi)生部の書(shū)面による承認(rèn)が必要である。⑧タイヤには生産國(guó)の検査証明書(shū)が添付され、マークが付いていること。⑨耐久性のある製品については、使用説明があればアラビア語(yǔ)を使用してください。
南を越す
①商業(yè)発票(3通)、発票には輸出者が原産地聲明と価格聲明を作成し、法的拘束力のある署名をしなければならない。②原産地証明書(shū)(2部)
マレーシア.
①商業(yè)インボイス(3部)、②原産地証明書(shū)船荷証券、指示船荷証券の使用を許可するが、通知された人の住所を明記しなければならない。④一部の食品に対して人間の食用に適した書(shū)面証明書(shū)が要求され、それに一致する公式に認(rèn)可された商品検査または品質(zhì)検査機(jī)関の証明書(shū)が添付されている。⑤植物と種子には、衛(wèi)生検疫証明書(shū)を添付しなければならない
アーマン
①商業(yè)発票(4通)、発票において輸出者は法的効果力のある聲明に署名しなければならない:「ここで聲明して、発票に列挙された製品は輸出され、この製品は絶対に輸出國(guó)で生産される」、輸入者が発票に生産者名を明記することを規(guī)定している場(chǎng)合、「貨物の製造者はx(chóng) xであり、発票は商會(huì)認(rèn)証と領(lǐng)事認(rèn)証でなければならない、②原産地証明書(shū)、輸出者は原産地証明書(shū)に法的拘束力のある聲明を署名しなければならない。原産地聲明と生産者説明を含む。領(lǐng)事認(rèn)証をしなければならない。③船荷証券ブラックリスト証明書(shū)は、貨物船が「ブラックリスト」に入っていないことと保険會(huì)社の末に「ブラックリスト」に入っていないことを証明し、船舶會(huì)社と保険會(huì)社は英語(yǔ)で書(shū)かれた上記の聲明を発行しなければならない。領(lǐng)事認(rèn)証が必要である。⑤等級(jí)加工された魚(yú)類及び缶詰魚(yú)、牛乳、乳格チーズ製品及び卵を含む肉、家禽及び魚(yú)のための衛(wèi)生検疫証明書(shū)
パキスタン.
①商業(yè)発票(6通)は、商業(yè)慣例に従って輸入許可証番號(hào)と原産地を明記しなければならない。②原産地証明書(shū)(2部);⑦品質(zhì)、數(shù)量、価格検査などの証明書(shū);④動(dòng)植物又はその製造物のための衛(wèi)生検疫証明書(shū)、⑤醫(yī)薬品の輸入に使用する輸入許可証
カタール.
①商業(yè)インボイス(6部)、②原産地証明書(shū)(3部)、インボイス上と原産地証明書(shū)の裏面には法的効力のあるイスラエルに関する聲明を署名しなければならない。輸入者が生産者聲明を要求した場(chǎng)合、聲明には「製品の製造者x x」を補(bǔ)充しなければならず、上述の両者は商會(huì)が認(rèn)証し、領(lǐng)事認(rèn)証を行わなければならない。⑦貨物を輸送する船舶が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明するブラックリスト証明書(shū)と、保険會(huì)社が「ブラックリスト」に含まれていないことを証明するために、船舶會(huì)社と保険會(huì)社が発行する。④冷凍食品には、検査証を添付しなければならない。⑤シェービングブラシやその他の生髪から作られた商品には、衛(wèi)生検疫証明書(shū)を添付しなければならない。
フィリピン.
①領(lǐng)事の領(lǐng)収書(shū)は、食品、薬材、殺蟲(chóng)ブレーキに使用される。②商業(yè)インボイス原産地証明書(shū);④生きた家畜、家禽のための検証証明書(shū)。⑤果物、野菜、種子及びその他の植物材料に用いられる消毒証明書(shū)。⑥エーテル油類及び味素を含む製品のための出所証明書(shū)
サウジアラビア.
①商業(yè)インボイス(2部)、②原産地証明書(shū)は領(lǐng)事の認(rèn)証が必要である:③食品、生きた家畜、動(dòng)物製品に対して衛(wèi)生検疫証と人間の食用に適した証明書(shū)を要求する;④船聲明(1部)、保険會(huì)社聲明(1部)、原産地聲明(1部)、⑤ブラックリスト証明書(shū)は、貨物を運(yùn)ぶ船舶が「ブラックリスト」の列にあることを証明し、保険會(huì)社は「ブラックリスト」に記載されていない。⑥小麥粉に対して、植物衛(wèi)生検疫証明書(shū)を添付しなければならない。⑦髭剃り衛(wèi)生用品には、製品に炭疸菌がないことを証明する衛(wèi)生検疫証明書(shū)を添付しなければならない。⑧電気設(shè)備及び部品に対して、英語(yǔ)、アラビア語(yǔ)、または同時(shí)に2つの言語(yǔ)で記入した「商品証明書(shū)」表(1部)を提供しなければならない
シンガポール.
①商業(yè)インボイス(3部)、②原産地証明書(shū)(2部);③検査証明書(shū).米、砂糖、塩化物、空調(diào)機(jī)、活動(dòng)物類、植物と植物製品、獣類製品に用いられる;④スピリッツやウイスキーについては、原産地のある海関が提供する証明書(shū)が求められている。⑤衛(wèi)生検疫により、ゴム植物、綿花植物、種子綿と毛皮綿、サトウキビ植物、カカオ種、各種茶色棚、コーヒー植物及びバナナ苗、動(dòng)物原産地で溶融された油脂などの油脂生産に用いられる製品が証明された。
スリランカ
①商業(yè)インボイス(4部)、②品質(zhì)検査により、缶詰魚(yú)、練乳、人工と天然果実酒、家電スイッチ、プラグ、コンセント、ランプ、白熱燈と電気ストーブのかまど、生きた家畜、動(dòng)物製品、植栽に使用されることが証明された
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