中華人民共和國労働法
第一章総則
第一條労働者の合法的権益を保護(hù)し、労働関係を調(diào)整し、社會主義市場経済に適応した労働制度を確立し、維持し、経済発展と社會進(jìn)歩を促進(jìn)するため、憲法に基づき、本法を制定する。
第二條中華人民共和國國內(nèi)における企業(yè)、個人経済組織(以下、総稱して使用者という)と労働関係を形成する労働者は、この法律を適用する。
國家機(jī)関、事業(yè)組織、社會団體及びこれと労働契約関係を結(jié)ぶ労働者は、本法により執(zhí)行する。
第三條労働者は、平等に就業(yè)し、職業(yè)を選択する権利、労働報酬を取得する権利、休憩休暇の権利、労働安全衛(wèi)生保護(hù)の権利、職業(yè)技能訓(xùn)練を受ける権利、社會保険と福祉を享受する権利、労働紛爭処理の権利及び法律に規(guī)定されたその他の労働権利を享有する。
労働者は労働任務(wù)を完成し、職業(yè)技能を向上させ、労働安全衛(wèi)生規(guī)程を?qū)g行し、労働規(guī)律と職業(yè)道徳を遵守しなければならない。
第四條雇用単位は法により規(guī)則制度を確立し、整備し、労働者が労働権利を享有し、労働義務(wù)を履行することを保障しなければならない。
第五條國は各種の措置を講じ、労働就業(yè)を促進(jìn)し、職業(yè)教育を発展させ、労働基準(zhǔn)を制定し、社會収入を調(diào)整し、社會保険を完備し、労働関係を調(diào)整し、労働者の生活水準(zhǔn)を徐々に向上させる。
第六條國は労働者が社會義務(wù)労働に參加し、労働競爭と合理化提案活動を展開し、労働者を科學(xué)研究、技術(shù)革新と発明創(chuàng)造を奨勵し、労働模範(fàn)と先進(jìn)労働者を表彰し、保護(hù)することを提唱する。
第七條労働者は、法により労働組合に參加し、組織する権利を有する。
労働組合は労働者の合法的権益を代表して維持し、法により獨立自主的に活動を展開する。
第八條労働者は法律の規(guī)定に従い、労働者大會、従業(yè)員代表大會又はその他の形式を通じて、民主的管理に參加し、又は労働者の合法的権益を保護(hù)するために使用者と平等に協(xié)議する。
第九條國務(wù)院労働行政部門は全國労働活動を主管する。
県級以上の地方人民政府労働行政部門は、本行政區(qū)域內(nèi)の労働活動を主管する。
第二章就業(yè)の促進(jìn)
第十條國は経済と社會の発展を促進(jìn)することにより、就業(yè)條件を創(chuàng)造し、就業(yè)機(jī)會を拡大する。
國家は企業(yè)、事業(yè)組織、社會団體が法律、行政法規(guī)に規(guī)定された範(fàn)囲內(nèi)で産業(yè)を興し、又は経営を拡大し、就業(yè)を増やすことを奨勵する。
國は、労働者が自ら組織して就業(yè)し、個人経営に従事して就業(yè)を?qū)g現(xiàn)することを支持する。
第十一條地方各級人民政府は措置を講じて、多種の職業(yè)紹介機(jī)構(gòu)を発展させ、就業(yè)サービスを提供しなければならない。
第十二條労働者の就業(yè)は、民族、人種、性別、宗教信仰によって差別されない。
第十三條女性は男性と平等に就業(yè)する権利を享有する。
従業(yè)員を採用する時、國家の規(guī)定の女性に適しない職種または職場を除き、性別を理由に女性の採用を拒否したり、女性の採用基準(zhǔn)を高めたりしてはいけない。
第十四條身體障害者、少數(shù)民族人員、現(xiàn)役を脫退した軍人の就業(yè)、法律、法規(guī)が特別に規(guī)定された場合、その規(guī)定から。
第15條使用禁止者は16歳未満の未成年者を募集する。
文蕓、スポーツと特殊工蕓部門は16歳未満の未成年者を募集し、國家の関連規(guī)定に従って審査?承認(rèn)手続きを履行し、義務(wù)教育を受ける権利を保障しなければならない。
第三章労働契約と集団契約
第十六條労働契約は、労働者と雇用単位が労働関係を確立し、雙方の権利と義務(wù)を明確にする合意である。
労働関係を確立するには、労働契約を締結(jié)しなければならない。
第十七條労働契約の締結(jié)と変更は、平等自主、協(xié)議一致の原則を遵守し、法律、行政法規(guī)の規(guī)定に違反してはならない。
労働契約は法により締結(jié)され、即ち法的拘束力を有し、當(dāng)事者は労働契約に規(guī)定された義務(wù)を履行しなければならない。
第18條次の労働契約は無効とする。
(一)法律、行政法規(guī)に違反する労働契約。
(二)詐欺、脅迫等の手段により締結(jié)された労働契約。
無効な労働契約は、締結(jié)時から法的拘束力がない。
労働契約の一部が無効であることを確認(rèn)した場合、殘りの部分の効力に影響を及ぼさなければ、殘りの部分は依然として有効である。
労働契約の無効は、労働紛爭仲裁委員會又は人民法院が確認(rèn)する。
第19條労働契約は書面で締結(jié)し、以下の條項を備えていなければならない。
(一)労働契約期間。
(二)仕事內(nèi)容
(三)労働保護(hù)と労働條件。
(四)労働報酬。
(五)労働規(guī)律;
(六)労働契約終了の條件。
(七)労働契約違反の責(zé)任。
労働契約は前項に規(guī)定された必須條項を除き、當(dāng)事者は協(xié)議してその他の內(nèi)容を約定することができる。
第二十條労働契約の期限は固定期限、無固定期限と一定の仕事を完成することを期限とする。
労働者が同一の雇用単位で連続して10年以上労働している場合、當(dāng)事者雙方は労働契約を継続することに合意した場合、労働者が無固定期限の労働契約を締結(jié)すると提出した場合、無固定期限の労働契約を締結(jié)しなければならない。
第二十一條労働契約は試用期間を約定することができる。
試用期間は最長6ヶ月を超えてはいけません。
第二十二條労働契約當(dāng)事者は、労働契約において雇用単位の商業(yè)秘密を守る関連事項を約定することができる。
第二十三條労働契約の満了又は當(dāng)事者が約定した労働契約の終了條件が現(xiàn)れたら、労働契約は直ちに終了する。
第二十四條労働契約の當(dāng)事者が協(xié)議して一致した場合、労働契約は解除することができる。
第二十五條労働者に下記の狀況の一つがある場合、使用者は労働契約を解除することができる。
(一)試用期間に採用條件に合致しないと証明された場合
(二)労働規(guī)律又は雇用単位規(guī)則制度に著しく違反した場合。
(三)重大な職務(wù)怠慢、不正行為、使用者の利益に重大な損害を與えた場合。
(四)法により刑事責(zé)任を追及された場合。
第26條次のいずれかに該當(dāng)する場合、使用者は労働契約を解除することができるが、30日前に書面で労働者本人に通知しなければならない。
(一)労働者が病気または業(yè)務(wù)上負(fù)傷していない場合、醫(yī)療期間が満了した後、元の仕事に従事できなく、雇用単位が別途手配する仕事にも従事できない場合。
(二)労働者は仕事に適任できず、訓(xùn)練を経て或いは職場を調(diào)整しても仕事に適任できない場合。
(三)労働契約の締結(jié)時に依拠した客観的狀況に重大な変化が生じ、元の労働契約が履行できなくなり、當(dāng)事者の協(xié)議を経て労働契約の変更について合意に達(dá)することができない場合。
第二十七條雇用単位が破産に瀕して法定整頓期間または生産経営狀況に重大な困難が発生し、人員を削減する必要がある場合、30日前に労働組合または全従業(yè)員に狀況を説明し、労働組合または従業(yè)員の意見を聴取し、労働行政部に報告した後、人員を削減することができる。
雇用単位は本條の規(guī)定により人員を削減し、6ヶ月以內(nèi)に人員を採用する場合、削減された人員を優(yōu)先的に採用しなければならない。
第28條雇用単位が本法第24條、第26條、第27條の規(guī)定により労働契約を解除する場合、國の関連規(guī)定に従って経済補(bǔ)償をしなければならない。
第29條労働者に下記の狀況の一つがある場合、使用者は本法第26條、第27條の規(guī)定に従って労働契約を解除してはならない。
(一)職業(yè)病または業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、労働能力の喪失または一部の喪失が確認(rèn)された場合。
(二)病気又は負(fù)傷し、所定の醫(yī)療期間內(nèi)にある場合。
(三)女性従業(yè)員が妊娠期間、出産期間、授乳期間內(nèi)の場合
(四)法律、行政法規(guī)に規(guī)定されているその他の狀況。
第三十條雇用単位が労働契約を解除する場合、労働組合は不適當(dāng)と認(rèn)め、意見を出す権利がある。
使用者が法律、法規(guī)または労働契約に違反した場合、労働組合は再処理を要求する権利があります。労働者が仲裁を申請する場合、または訴訟を起こす場合、労働組合は法により支持と支援を與えなければなりません。
第31條労働者は労働契約を解除する場合、30日前に書面で使用者に通知しなければならない。
第32條次のいずれかに該當(dāng)する場合、労働者はいつでも使用者に通知して労働契約を解除することができる。
(一)試用期間內(nèi)の場合
(二)雇用単位が暴力、脅迫又は不法に人身の自由を制限する手段で労働を強(qiáng)制した場合。
(三)雇用単位が労働契約の約定に従って労働報酬を支払っていない又は労働條件を提供していない場合。
第三十三條企業(yè)の従業(yè)員の一方と企業(yè)は労働報酬、勤務(wù)時間、休憩休暇、労働安全衛(wèi)生、保険福利などの事項について集団契約を締結(jié)することができる。
集団契約草案は従業(yè)員代表大會または従業(yè)員全員に提出して検討し、可決しなければならない。
集団契約は労働組合を代表して企業(yè)と締結(jié)され、労働組合を設(shè)立していない企業(yè)は、従業(yè)員が推薦した代表が企業(yè)と締結(jié)される。
第34條集団契約締結(jié)後は労働行政部門に屆け出なければならない。労働行政部門は集団契約書を受領(lǐng)した日から15日間以內(nèi)に異議を提出していない場合、集団契約は直ちに発効する。
第35條法により締結(jié)された集団契約は、企業(yè)と企業(yè)全體の従業(yè)員に拘束力を有する。
従業(yè)員個人と企業(yè)が締結(jié)した労働契約における労働條件と労働報酬等の基準(zhǔn)は集団契約の規(guī)定を下回ってはならない。
第四章勤務(wù)時間と休憩休暇
第36條國は労働者の一日の労働時間が8時間を超えない、平均週の労働時間が44時間を超えない労働時間制度を?qū)g行する。
第三十七條歩合業(yè)務(wù)を?qū)g行する労働者に対して、使用者は本法第三十六條に規(guī)定する労働時間制度に基づいて、その労働ノルマと歩合報酬標(biāo)準(zhǔn)を合理的に確定しなければならない。
第38條雇用単位は、労働者が毎週少なくとも一日休むことを保証しなければならない。
第三十九條企業(yè)は生産特徴により本法第三十六條、第三十八條の規(guī)定を?qū)g行できない場合、労働行政部門の承認(rèn)を経て、他の仕事と休憩方法を?qū)g行することができる。
第40條雇用単位は、以下の祝日期間において、法により労働者の休暇を手配しなければならない。
(一)元旦
(二)春節(jié);
(三)國際労働節(jié)
(四)國慶節(jié)
(五)法律、法規(guī)に規(guī)定されているその他の休暇祝日。
第41條使用者は生産経営の必要により、労働組合と労働者と協(xié)議した後、労働時間を延長することができ、通常は毎日1時間を超えてはならない。
第四十二條次のいずれかに該當(dāng)する場合、労働時間の延長は本法第四十一條に規(guī)定された制限を受けない。
(一)自然災(zāi)害、事故またはその他の原因により、労働者の生命の健康と財産の安全を脅かし、緊急処理が必要な場合。
(二)生産設(shè)備、交通運(yùn)輸路線、公共施設(shè)に故障が発生し、生産と公衆(zhòng)の利益に影響を與え、直ちに修理しなければならない。
(三)法律、行政法規(guī)に規(guī)定されたその他の狀況。
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