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労働行政処罰の聴取手続き規(guī)定

2007/12/24 10:38:00 41671

第一條労働行政処罰の聴取手順を規(guī)範(fàn)化するため、「中華人民共和國(guó)行政処罰法」に基づき、本規(guī)定を制定する。



第二條本規(guī)定は、法により行政処罰権を享有する県級(jí)以上の労働行政部門(mén)及び法により証明を申請(qǐng)する行政処罰當(dāng)事者に適用される。



県級(jí)以上の労働行政部門(mén)の法制業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)又は法制業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する機(jī)構(gòu)は、當(dāng)該部門(mén)のヒアリング業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する。


労働行政部門(mén)の法制工作機(jī)構(gòu)と労働行政法執(zhí)行機(jī)構(gòu)は同一機(jī)構(gòu)であり、聴証と事件調(diào)査と証拠取得の職責(zé)分離の原則に従うべきである。



第三條労働行政部門(mén)は、生産停止、営業(yè)停止、許可証の抹消、多額の罰金等の行政処罰決定を命じる前に、當(dāng)事者にヒアリングを求める権利があることを通知しなければならない。

當(dāng)事者は組織聴取の費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しません。



國(guó)務(wù)院の規(guī)定により、より大きな額の罰金の聴聞範(fàn)囲は、省、自治區(qū)、直轄市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)または人民政府が確定する。



第四條ヒアリングは、聴取司會(huì)者、聴取記録員、案件調(diào)査の検証者、當(dāng)事者及びその委託代理人、事件の処理結(jié)果と直接利害関係がある第三者が參加する。



第五條労働行政部門(mén)は、本部門(mén)の以下の人員の中から1名の聴聞司會(huì)者、1名の聴証記録員を指定しなければならない。



(一)法制工作機(jī)構(gòu)の公務(wù)員;


(二)法制機(jī)構(gòu)を設(shè)置していない場(chǎng)合、法制業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する他の機(jī)関の公務(wù)員。


(三)法制機(jī)関と行政法執(zhí)行機(jī)関は同じ機(jī)関であり、その機(jī)構(gòu)のその他は本件調(diào)査に參與しない公務(wù)員である。



第六條ヒアリング司會(huì)者は以下の権利を有する。



(一)ヒアリングをする時(shí)間と場(chǎng)所を決めます。


(二)事件の事実又は関連する法律について問(wèn)い合わせ、質(zhì)問(wèn)する。


(三)聴取秩序を維持し、聴取秩序に違反した人員に警告または批判を行う。


(四)中止または中止のヒアリング;


(五)聴取事件の処理について労働行政部門(mén)の責(zé)任者に書(shū)面で提案する。



第七條ヒアリング司會(huì)者は以下の義務(wù)を負(fù)う:



(一)聴取に関する通知及び関連資料を法により適時(shí)に當(dāng)事者及びその他関係者に送付する。


(二)聴証認(rèn)定の証拠に基づき、法により獨(dú)立し、客観的、公正に判斷し、書(shū)面報(bào)告を作成する。


(三)事件に関わる國(guó)家秘密、商業(yè)秘密及び個(gè)人のプライバシーを守る。


聴取記録員は聴取調(diào)書(shū)を作成し、前項(xiàng)第(三)項(xiàng)の義務(wù)を負(fù)う。



第八條事件の當(dāng)事者は法により以下の権利を享有する。



(一)回避権の申請(qǐng)。

法律に基づいて聴取司會(huì)者、聴取記録員の忌避を申請(qǐng)する。


(二)委託代理権。

當(dāng)事者は自らヒアリングに參加することができます。一人から二人の代理を委託して聴取に參加することもできます。


(三)質(zhì)権

本件の証拠について調(diào)査者及び証人に質(zhì)問(wèn)する。


(四)弁論権。

本件の事実と法律問(wèn)題について弁明する。


(五)最終陳述権

ヒアリングが終わる前に、本件の事実、法律及び処理について最後に陳述する権利があります。



第九條事件の當(dāng)事者は法により次の義務(wù)を負(fù)う。



(一)時(shí)間通りにヒアリングに參加する;


(二)聴取者の質(zhì)問(wèn)に正直に答える;


(三)聴取秩序を守る。



第十條事件の処理結(jié)果と直接利害関係がある第三者は、當(dāng)事者と同じ権利を有し、同じ義務(wù)を負(fù)う。



第十一條労働行政部門(mén)は、當(dāng)事者が聴取を行うことを要求する権利があると通知し、書(shū)面で通知してもいいし、口頭で告知してもいい。

口頭で調(diào)書(shū)を作成し、當(dāng)事者の署名を経なければならないことをお知らせします。

當(dāng)事者にヒアリングを求める権利があることを知らせるとともに、當(dāng)事者に通知しなければならない。



當(dāng)事者が聴取を要求する場(chǎng)合、労働行政部門(mén)の通知を受けた後三日間以?xún)?nèi)に書(shū)面又は口頭で提出しなければならない。

口頭で提出した場(chǎng)合、労働行政部門(mén)は記録を作成し、當(dāng)事者の署名を経なければならない。

期限を過(guò)ぎても提出しない者は、聴証権を放棄するものと見(jiàn)なす。



第十二條労働行政部門(mén)がヒアリングを擔(dān)當(dāng)する機(jī)構(gòu)は、當(dāng)事者が聴取を求める申請(qǐng)を受けた後、直ちに聴取司會(huì)者と聴取記録員を確定しなければならない。

聴聞會(huì)の司會(huì)者が7日前に聴聞書(shū)を?qū)盲堡蓼埂?/p>

聴取通知書(shū)は、聴取司會(huì)者と聴取記録員の氏名、聴取時(shí)間、聴取場(chǎng)所、調(diào)査して証拠を取る人が認(rèn)定する違法事実、証拠及び行政処罰提案などの內(nèi)容を明記しなければならない。



労働行政部門(mén)の関係機(jī)構(gòu)または人員は、當(dāng)事者の要求を受けた場(chǎng)合、直ちに本部門(mén)にヒアリングを擔(dān)當(dāng)する機(jī)構(gòu)に知らせるべきである。


國(guó)家の秘密、商業(yè)秘密または個(gè)人のプライバシーに関わる以外は、公聴會(huì)を開(kāi)催しなければならない。

公開(kāi)された公聴會(huì)については、労働行政部門(mén)は事前に公聴會(huì)の狀況、聴取時(shí)間及び場(chǎng)所を公表することができる。



第十三條聴聞司會(huì)者は下記の狀況の一つがある場(chǎng)合、自ら回避し、當(dāng)事者もその回避を申請(qǐng)する権利がある。



(一)本件の調(diào)査に參與して証拠を取る人員;


(二)本件の當(dāng)事者の近親族又は當(dāng)事者とその他の利害関係を有する者


(三)事件の処理結(jié)果と利害関係があり、公聴會(huì)の進(jìn)行に影響する可能性がある者。


聴取記録員の回避は前項(xiàng)の規(guī)定を適用する。


聴取司會(huì)者と聴取記録員の回避は、労働行政部門(mén)の責(zé)任者が決定する。



第十四條聴聞証は下記の手順に従い行わなければならない。



(一)聴聞司會(huì)者が公聴會(huì)の開(kāi)始を宣言し、聴聞規(guī)律を宣言し、當(dāng)事者に聴聞証中の権利と義務(wù)を知らせる。


(二)事件調(diào)査員が事件の事実、証拠、適用可能な法律、法規(guī)と規(guī)則を発表し、また作成する予定の行政処罰決定の理由。


(三)聴聞司會(huì)者は當(dāng)事者、事件調(diào)査の検証者、証人とその他の関係者に質(zhì)問(wèn)し、関連証拠資料の提示を要求する。


(四)當(dāng)事者又はその代理人が事実と法律から答弁し、証拠資料を質(zhì)的に証明する。


(五)當(dāng)事者又はその代理人と本件調(diào)査検証者が本件に関する事実と法律問(wèn)題について討論する。


(六)弁論が終わったら、當(dāng)事者は最後に述べる。


(七)聴聞司會(huì)者は公聴會(huì)の終了を宣言する。



第十五條聴聞証は調(diào)書(shū)を作成しなければならない。

調(diào)書(shū)は調(diào)書(shū)係が作成する。

聴取調(diào)書(shū)は聴取が終わったら、直ちに當(dāng)事者に提出して審査し、間違いなく署名または捺印しなければならない。



第十六條認(rèn)定事件の主要事実に関する証拠はすべて聴取書(shū)に提示し、かつ質(zhì)証と弁論により認(rèn)定しなければならない。

労働行政部門(mén)は、聴聞証で認(rèn)定されていない証拠を行政処罰の根拠として使用してはならない。



第十七條聴聞証が終わったら、聴証司會(huì)者は聴証によって確定された事実と証拠に基づいて、法律、法規(guī)と規(guī)則に基づいて、労働行政部門(mén)の責(zé)任者にヒアリング事件の処理に関する書(shū)面提案を提出しなければならない。

労働行政部門(mén)は、「中華人民共和國(guó)行政処罰法」の第38條の規(guī)定に基づいて決定しなければならない。



第18條本規(guī)定は1996年10月1日から施行する。

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