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登録商標(biāo)の條件

2008/12/30 17:08:00 41928

登録商標(biāo)の積極的條件とは、登録を許可された商標(biāo)が備えるべき條件をいう。

上記の消極的條件とは対照的に、積極的條件は、商標(biāo)が法定的な構(gòu)成要素を備えなければならないことと、他の経営者の同種の商品またはサービスを區(qū)別できることの著しい特徴を要求することである。

商標(biāo)が備えるべき構(gòu)成要素については、前の商標(biāo)概説の一章ですでに述べられており、ここでは主に商標(biāo)が備えるべき顕著な特徴と識別性を検討する。

商標(biāo)の著しい特徴はその獨(dú)特性を指す。

商標(biāo)は商品を區(qū)別するマークであり、文字商標(biāo)、図形商標(biāo)、組み合わせ商標(biāo)であろうと、立體商標(biāo)であろうと、他の人の同類商品を區(qū)別するはっきりした標(biāo)識にならなければならない。

商標(biāo)の獨(dú)特性と識別性は互いに関連しています。商標(biāo)の特徴が明らかになればなるほど自分の特徴を持っています。

現(xiàn)行の「商標(biāo)法」第8條では、「自然人、法人又は他の組織の商標(biāo)と他人の商品とを區(qū)別することができる任意の視覚的なマークは、……

商標(biāo)として登録することができます。」

第9條「登録を申請する商標(biāo)は、著しい特徴を有し、識別しやすく、他人が先に取得した合法的権利と競合してはならない」と規(guī)定している。

上記の法律條文は、登録を申請する商標(biāo)が備えるべき特徴を異なる角度から規(guī)定している。

登録出願(yuàn)の商標(biāo)は、識別可能性と顕著な特徴を有し、法定の積極的條件であることがわかる。

TRIPs第15條では、一つの企業(yè)の商品やサービスと別の企業(yè)の商品やサービスとを區(qū)別する特性を持つ限り、商標(biāo)として登録することができます。

強(qiáng)調(diào)するのも商標(biāo)の識別性です。

商標(biāo)の著しい特徴と識別性は互いに関連しています。識別性を持つためには、商標(biāo)は自分の個(gè)性(すなわち獨(dú)自の特性)を持つべきです。個(gè)性的な商標(biāo)ほど、識別性と著しい特徴があります。

逆に言えば、商標(biāo)の特徴が顕著であればあるほど、自分の個(gè)性を持つほど、その違いの作用が大きくなり、人々に識別されやすくなります。

商標(biāo)に対する著しい特徴と識別性は、商標(biāo)自體が顕著性を有しているかどうかと、他人の商標(biāo)と混同しているか否かの両面から判斷することができる。

       一、商標(biāo)的顯著性

商標(biāo)の著しい性は、商標(biāo)が新しく作られたかどうかであり、個(gè)性があるかどうかである。

個(gè)性的で、創(chuàng)造的な商標(biāo)はきっと著しい特徴を持っています。

商標(biāo)は商標(biāo)そのものの文字、図形などの構(gòu)成要素の諸方面から総合的に考察しなければならない。

簡単すぎる図形、線、あるいは複雑すぎる図案、普通の數(shù)字、一般的な日常生活用語や広告用語、商品の一般名稱、商品の包裝、裝飾、容器などは、一般的には顕著な特徴を持たないと考えられています。

例えば、第3類、第9類、第18類、第24類、第25類、第28類の化粧品などの商品に、一つの弧をマークして登録を申請すると、顕著性に欠けるため、消費(fèi)者に識別されにくいとして登録されません。また、松柏、草花、太陽、鶴、流水、山石を背景に「松鶴迎春用品」という名稱の組み合わせの商標(biāo)が登録されています。文字、図形からいずれも著しい特徴を持たず、識別作用を持たない。

商標(biāo)に著しい特徴があることを要求して、目的は消費(fèi)者に商標(biāo)を通じて商品の出所を識別させて、ある商標(biāo)はその構(gòu)成要素に著しい特徴がないとしても、商標(biāo)の長期使用はすでに識別作用を備えているので、同様に登録を取得することができて、保護(hù)を與えるべきで、例えば三角、半円のような簡単な図形をある特定の商品と関連して繰り返し使用して、識別作用を備えさせて、同様に保護(hù)を與えるべきです。

また、スポーツウェア、スニーカーなどに使われる世界的に有名な「NIKE」ブランドは、その書簡一揮の図案で、構(gòu)成要素から見ると、簡単ないくつかの無識別性は言うまでもないが、これはもう簡単なもので、最も強(qiáng)烈な識別作用を持っている。

したがって、商標(biāo)の著しい特徴は実際に使用されているかどうか、特定の商品との関連が形成されているかどうかの観點(diǎn)から判斷し、認(rèn)定する必要があります。

アメリカの裁判所は商標(biāo)の著しい性の程度によって商標(biāo)を並べます:革新的な商標(biāo)、暗示的な商標(biāo)、説明性の商標(biāo)、分類の商標(biāo)。

その中で、革新的な商標(biāo)、暗黙的な商標(biāo)は內(nèi)在的な著しい商標(biāo)と見なされ、説明的な商標(biāo)は內(nèi)在的な著しい性を持たないが、長期的な使用によって第二の意味を得たら、顕著性があるとも見なされ、これらの三つの商標(biāo)は登録を申請することができる。

分類された商標(biāo)は商品の共通マークであり、顕著性がなくても使用によって顕著性が得られないので登録しない。

我が國の商標(biāo)の使用狀況について言えば、商標(biāo)の著しい性によって商標(biāo)をこのように分類することができます。

(一)革新的な面標(biāo)

革新的な商標(biāo)はある商品に使用するために獨(dú)創(chuàng)的で、それ自體はそのマークの商品やサービスに対していかなる説明をしないだけではなく、いかなる商品サービスに関する情報(bào)を伝達(dá)しない。更に重要なのは商標(biāo)が使用する文字や図形も他のいかなるものを代表しないので、他の機(jī)能を発揮しない。

ですから、ある商品に使うと、ある商品の特定のマークになります。

例えば、世界的に有名な「SONY」、「KODA」K、「EXXON」というブランドは、商品を表す以外には何の意味も持たないので、最強(qiáng)の識別性を持っています。

この種の商標(biāo)はわが國では珍しい。

      (二)暗示性商標(biāo)

暗黙的な商標(biāo)は間接的な説明またはそれが示す商品やサービスを投影しています。ある程度の説明がありますが。

しかし、區(qū)別性は主に中國國際航空の抽象的な鳳凰造型ブランドのように、飛翔、吉祥、美しい意味を投影しています。また、ホテルのサービスに使う「シャングリラ」の商標(biāo)は、桃源郷の意味を暗示しています。

このような商標(biāo)の所有者は、もともと商品やサービスと関係のない意味を巧みに自分のブランドやサービスに與え、強(qiáng)い識別性と著しい性を作り上げています。

このような商標(biāo)はわが國では一定の數(shù)量ですが、まだ少數(shù)です。

      (三)描述性商標(biāo)

暗黙的な商標(biāo)とは違って、説明的な商標(biāo)は直接商品のある特性を説明し、商品やサービスに関する情報(bào)を伝達(dá)しています。

次のようないくつかの狀況に分けることができます。(1)ブランドの商品やサービスの特徴を説明します。例えば白酒に使われる「五糧液」というブランドは、白酒の醸造には5種類の食糧の特徴があります。

このような商標(biāo)は使うことによって強(qiáng)い識別性を得られ、著しい特徴を得ることができる。

昔、我が國の商標(biāo)法はずっと商品の品質(zhì)、主な原料、機(jī)能、用途などの特徴を直接表す標(biāo)識を登録商標(biāo)の禁止條件として使用禁止條項(xiàng)の中に規(guī)定していました。だから、これらのマークを使う商標(biāo)は同音、語呂で代替する方法を採用して登録を獲得しなければなりません。

しかし、このような商標(biāo)は実際に使用する要求があり、登録されているものもあります。

法律の規(guī)定と実踐の矛盾は長く商標(biāo)主管機(jī)関を悩ませています。

2001年に改正された商標(biāo)法はこの問題を解決し、使用によって著しい特徴が得られ、識別しやすいものは商標(biāo)として登録されます。

(四)商標(biāo)の借用

中國で最も一般的に使われている商標(biāo)の借用は、商品やサービスとは無関係に、他の特定の事物を指す言葉を自分の商品やサービスを商標(biāo)として利用しています。

長時(shí)間の使用や広告宣伝でなければ、特定の商品との関連は難しいです。もちろん、使用することによって、識別性もあり、「パンダ」や「萬里の長城」などの識別性も強(qiáng)いです。

しかし、これらの商標(biāo)は公有領(lǐng)域の「財(cái)産」を使っているので、自分の獨(dú)創(chuàng)性に欠けていて、著しい特徴を持たないので、あくまでも弱い商標(biāo)です。有名商標(biāo)になっても、「SONY」などの獨(dú)創(chuàng)的な商標(biāo)のように他の人が同じまたは似た商標(biāo)を使うのを阻止することができません。

      二、商標(biāo)不得與他人的商標(biāo)混同

混同とは、商標(biāo)が他人の商標(biāo)と同一または類似の二つの狀況を指す。

一般的には、前述の獨(dú)創(chuàng)的な商標(biāo)は他人の商標(biāo)と混同することはないが、隠蔽的な商標(biāo)、説明的な商標(biāo)、特に義を借りる商標(biāo)は他人の商標(biāo)と混同しがちで、登録を申請する商標(biāo)は他人の登録商標(biāo)と混同し、登録を許可されず、同じまたは類似の商品に他人の登録商標(biāo)と同じまたは類似の商標(biāo)を使用すると、侵害を構(gòu)成する。

同じ商標(biāo)とは、同じ商品または類似商品に使用される商標(biāo)の文字、図形が完全に同じまたは商標(biāo)の名稱の読み方が全く同じであることを意味する。

ブランドが同じ消費(fèi)者であれば、異なる経営者の商品やサービスを區(qū)別することは難しい。

商標(biāo)近似とは、同じ商品または類似商品に使用される商標(biāo)の文字、図形または名稱の読み方がほぼ同じであることを意味する。

差がありますが、違いは明らかではなく、消費(fèi)者に誤認(rèn)させるには十分です。

例えば、「名字は何ですか?」という申請を第30類のアイスクリーム、アイスキャンデーに使用している人がいますが、杭州ワハハグループが登録している指定と第30類のアイス製品に使用されている「ワハハ」の商標(biāo)が似ています。

「名字は何ですか?」と「ワハハ」のブランドは文字が違っていますが、字形がとても似ています。

「名字は何ですか?」は「ワハハ」の字を少しずつ変えて、意図的に「名字は何ですか?」と「ワハハ」を近づけて、消費(fèi)者のワハハブランドに対する信頼を利用して、消費(fèi)者に誤解を生じさせます。

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