我が國の國境衛(wèi)生検疫法の簡単な説明
????第一章総則
第一條伝染病が國外から流入したり、國內(nèi)から流出したりすることを防止し、國境衛(wèi)生検疫を?qū)g施し、人體の健康を保護(hù)するために、本法を制定する。
第二條中華人民共和國において國際的に就航している港灣、空港及び陸上國境及び國境河川の港(以下國境港と略稱する)に、國境衛(wèi)生検疫機(jī)関を設(shè)立し、本法の規(guī)定に従って伝染病検疫、モニタリング及び衛(wèi)生監(jiān)督を?qū)g施する。國務(wù)院衛(wèi)生行政部門は全國國境衛(wèi)生検疫業(yè)務(wù)を主管している。
第三條本法に規(guī)定された伝染病とは、検疫伝染病とモニタリング伝染病を指す。
検疫伝染病とは、ペスト、コレラ、黃熱病及び國務(wù)院が確定し、公表したその他の伝染病を指す。
伝染病のモニタリングは、國務(wù)院衛(wèi)生行政部門が確定し、公表する。?
第4條入國、出國する人員、交通機(jī)関、輸送設(shè)備及び検疫伝染病を伝播する可能性のある荷物、貨物、小包などの物品は、すべて検疫を受け、國境衛(wèi)生検疫機(jī)関の許可を得て、入國または出國を許可しなければならない。具體的な方法は本法の実施細(xì)則に規(guī)定されている。
第五條國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は検疫伝染病または検疫伝染病の疑いがあることを発見した場合、必要な措置をとる以外、直ちに現(xiàn)地の衛(wèi)生行政部門に通知しなければならず、同時(shí)に最も速い方法で國務(wù)院衛(wèi)生行政部門に報(bào)告し、遅くとも24時(shí)間を超えてはならない。郵便?電信部門は疫病発生報(bào)告書を優(yōu)先的に転送しなければならない。
中華人民共和國と外國との間の伝染病疫病発生狀況の通報(bào)は、國務(wù)院衛(wèi)生行政部門が関係部門と共同で処理する。?
第六條國外又は國內(nèi)で検疫伝染病が大流行した場合、國務(wù)院は関係する國境を封鎖したり、その他の緊急措置を講じるよう命令することができる。
????第二章検疫
第七條入國する交通機(jī)関と人員は、最初に到著する國境港の指定場所で検疫を受けなければならない。水先案內(nèi)人のほか、國境衛(wèi)生検疫機(jī)関の許可を得ず、誰も乗物を上下させてはならず、荷物、荷物、小包などの物品を積み下ろしてはならない。具體的な方法は本法の実施細(xì)則によって規(guī)定されている。
第8條出國する交通機(jī)関と人員は、最後に離れた國境港で検疫を受けなければならない。
第9條國外からの船舶、航空機(jī)が事情があって停泊し、中國國內(nèi)の非港地點(diǎn)に著陸した場合、船舶、航空機(jī)の責(zé)任者は直ちに近くの國境衛(wèi)生検疫機(jī)関または現(xiàn)地衛(wèi)生行政部門に報(bào)告しなければならない。緊急の場合を除いて、國境衛(wèi)生検疫機(jī)関または現(xiàn)地衛(wèi)生行政部門の許可を得ずに、いかなる人も船舶、航空機(jī)を上下させてはならず、荷物、貨物、小包などの物品を積み下ろしてはならない。
第10條國境港で検疫伝染病、検疫伝染病の疑いが発見された、または意外な傷害で死亡した人がいて死因が不明な場合、國境港は関係がある。職場と交通機(jī)関の責(zé)任者は、直ちに國境衛(wèi)生検疫機(jī)関に報(bào)告し、臨時(shí)検疫を申請しなければならない。
第11條國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は、検疫醫(yī)師が提供した検疫結(jié)果に基づいて、検疫伝染病に感染していないか、または衛(wèi)生処理を?qū)g施した交通機(jī)関に対して、人境検疫証または出國検疫証を発行する。
第12條國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は検疫伝染病感染者を直ちに隔離しなければならず、隔離期間は醫(yī)學(xué)検査の結(jié)果に基づいて確定しなければならない。検疫伝染病感染癥の容疑者は検査を保留し、検査期間は當(dāng)該伝染病の潛伏期に基づいて確定しなければならない。
検疫伝染病で死亡した死體は、近くで火葬しなければならない。
第13條入國検疫を受けた交通労働者が以下のいずれかの狀況にある場合、消毒、ネズミ除去、蟲除けまたはその他の衛(wèi)生処理を?qū)g施しなければならない:
(一)検疫伝染病疫病発生區(qū)から來た場合
(二)検疫伝染病に汚染された場合
(三)人間の健康に関係するげっ歯類又は病媒昆蟲が発見された。
外國交通機(jī)関の責(zé)任者が衛(wèi)生処理を拒否した場合、特別な場合を除いて、當(dāng)該交通機(jī)関は國境衛(wèi)生検疫機(jī)関の監(jiān)督の下で、直ちに中華人民共和國國境を離れることを許可する。
第14條國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は、疫病発生區(qū)からの、検疫伝染病に汚染された、または検疫伝染病の媒介となりうる荷物、貨物、小包などの物品に対して、衛(wèi)生検査を行い、消毒、ネズミ除去、蟲除けまたはその他の衛(wèi)生処理を?qū)g施しなければならない。
入國、出國の死體、遺骨の託送人またはその代理人は、國境衛(wèi)生検疫機(jī)関に申告し、衛(wèi)生検査に合格した後、入國、出國許可証を発行して、搬入または搬出しなければならない。?
?????第三章感染癥モニタリング
第15條國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は入國、出國の人員に対して伝染病モニタリングを?qū)g施し、そして必要な予防、制御措置をとる。
第16條國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は、入國、出國する人に健康証明書を記入し、ある伝染病の予防接種証明書、健康証明書またはその他の関連証明書を提示するよう要求する。
第十七條伝染病を監(jiān)視測定している人、國外から伝染病流行區(qū)を監(jiān)視測定している人、または監(jiān)視測定伝染患者と密接に接觸している人に対して、國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は狀況を區(qū)別し、受診便利カードを発行し、検査を?qū)g施したり、その他の予防、制御措置を取ったりして、現(xiàn)地の衛(wèi)生行政部門に適時(shí)に通知しなければならない。各地の醫(yī)療機(jī)関は診察便利カードを持っている人に対して、優(yōu)先的に診療しなければならない。
??????第四章衛(wèi)生監(jiān)督
第18條國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は、國が定めた衛(wèi)生基準(zhǔn)に基づいて、國境港の衛(wèi)生狀況と國境港に滯在する入國、出國する交通機(jī)関の衛(wèi)生狀況に対して衛(wèi)生監(jiān)督を?qū)g施する:
(一)げっ歯動(dòng)物、病媒昆蟲の防除を監(jiān)督し、指導(dǎo)する。
(二)食品、飲料水及びその貯蔵、供給、輸送施設(shè)の検査と検査、
(三)食品、飲料水の供給に従事する従業(yè)員の健康狀態(tài)を監(jiān)督し、その健康証明書を検査する、
(四)ゴミ、廃棄物、汚水、糞便、バラスト水の処理を監(jiān)督し、検査する。
第19條國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は國境港の衛(wèi)生監(jiān)督員を設(shè)立し、國境衛(wèi)生検疫機(jī)関から與えられた任務(wù)を?qū)g行する。
國境港の衛(wèi)生監(jiān)督員は任務(wù)を?qū)g行する際、國境港と入國、出國の交通手段に対して衛(wèi)生監(jiān)督と技術(shù)指導(dǎo)を行い、衛(wèi)生狀況の不良と伝染病の伝播を引き起こす可能性のある要素に対して改善意見を提出し、関係部門と協(xié)力して必要な措置をとり、衛(wèi)生処理を行う権利がある。
???第五章法的責(zé)任
第20條本法の規(guī)定に違反し、以下の行為の1つがある?yún)g位または個(gè)人に対して、國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は情狀の軽重に基づいて、警告または罰金を與えることができる:
(一)検疫を逃れ、國境衛(wèi)生検疫機(jī)関に真実を隠す場合、
(二)入國した人員は國境衛(wèi)生検疫機(jī)関の許可を得ずに、勝手に交通手段を乗り降りしたり、荷物、貨物、小包などの物品を積み下ろしたりして、制止を聞かない場合。
罰金はすべて國庫に納付する。
第21條當(dāng)事者が國境衛(wèi)生検疫機(jī)関に與えた罰金の決定に不服がある場合は、通知を受けた日から15日以內(nèi)に現(xiàn)地人民法院に起訴することができる。期限を過ぎて不起訴になったり履行されなかったりした場合、國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は人民法院に強(qiáng)制執(zhí)行を申請することができる。
第22條本法の規(guī)定に違反して、検疫伝染病の伝播を引き起こしたり、検疫伝染病の伝播を引き起こしたりする重大な危険がある場合、『中華人民共和國刑法』第百七十八條の規(guī)定に基づいて刑事責(zé)任を追及する。
第23條國境衛(wèi)生検疫機(jī)関の職員は、公正に法を執(zhí)行し、職務(wù)に忠実で、入國、出國の交通手段と人員に対して、適時(shí)に検疫を行わなければならない。違法に職務(wù)を怠った場合、行政処分を與え、情狀が重大に犯罪を構(gòu)成する場合、法に基づいて刑事責(zé)任を追及する。
????第六章附則
第24條中華人民共和國が締結(jié)又は參加する衛(wèi)生検疫に関する國際條約が本法と異なる規(guī)定を有する場合は、當(dāng)該國際條約の規(guī)定を適用する。ただし、中華人民共和國聲明が留保している條項(xiàng)は除く。
第二十五條中華人民共和國國境警備機(jī)関と隣國國境警備機(jī)関との間の國境地域での往來、両國國境國境國境國境國境國境地域に居住する住民の國境指定地域での一時(shí)的な往來、雙方の交通機(jī)関と人員の入國、出國検疫は、雙方の協(xié)議に基づいて処理され、協(xié)議がない場合は、中國政府の関連規(guī)定に基づいて処理される。
第26條國境衛(wèi)生検疫機(jī)関は衛(wèi)生検疫を?qū)g施し、國の規(guī)定に従って費(fèi)用を徴収する。
第27條國務(wù)院衛(wèi)生行政部門は本法に基づいて実施細(xì)則を制定し、國務(wù)院の許可を得て施行する。
第28條本法は1987年5月1日から施行する。1957年12月23日に公布された「中華人民共和國國境衛(wèi)生検疫條例」は同時(shí)に廃止された。
附:刑法関連條文
第百七十八條國境衛(wèi)生検疫規(guī)定に違反し、検疫伝染病の伝播を引き起こし、または検疫伝染病の伝播を引き起こす重大な危険がある場合、3年以下の懲役または拘留に処し、並列または単一処罰金を科すことができる。
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