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反補(bǔ)助金調(diào)査立案暫定規(guī)則

2010/4/16 17:47:00 51

外國貿(mào)易

第一章総則


 


第一條反補(bǔ)助金調(diào)査申請及び立案手続を規(guī)範(fàn)化するため、「中華人民共和國反補(bǔ)助金條例」の規(guī)定に基づき、本規(guī)則を制定する。


 


第二條対外貿(mào)易経済協(xié)力部(以下、対外経済貿(mào)易部という)は、輸出入公平貿(mào)易局を指定して本規(guī)則を?qū)g施する。


 


第三條対外経済貿(mào)易部は申請者の申請に応じて立案し、反補(bǔ)助金調(diào)査を行うことができる。


 


第二章申請者資格


 


第四條國內(nèi)産業(yè)又は國內(nèi)産業(yè)を代表する自然人、法人又は関連組織(以下、申請者と総稱する)は、経済貿(mào)易部に対して補(bǔ)助金調(diào)査申請を提起することができる。


 


第五條國內(nèi)産業(yè)とは中華人民共和國國內(nèi)の同類製品の全部の生産者を指し、又はその総生産量は國內(nèi)の同種製品の全部の総生産量の50%以上を占める生産者を指す。


 


第六條申請者の生産量は國內(nèi)の同種製品の総生産量の50%に満たないが、申請及び反対申請を支持する國內(nèi)生産者のうち、支持者の生産量は支持者と反対者の総生産量の50%以上を占め、且つ申請を支持する國內(nèi)生産者の生産量は同種製品の総生産量の25%を下回らないと表明した場合、當(dāng)該申請は國內(nèi)産業(yè)を代表したものとみなす。


 


本條第一項(xiàng)の支持者の生産量を確定する場合、申請者の生産量は計算しなければならない。


 


第七條國內(nèi)産業(yè)が非常に分散し、生産者の數(shù)が大きい場合、対外経済貿(mào)易部は統(tǒng)計學(xué)上有効なサンプリング方式を採用して申請者の資格を?qū)彇摔工毪长趣扦搿?/p>

 


第八條國內(nèi)生産者は、輸出者または輸入者と関連がある場合、またはその自身が調(diào)査を申請した製品またはその同種の製品の輸入者である場合は、國內(nèi)産業(yè)の外に排除しなければならない。


 


第九條國內(nèi)の一地域市場における生産者は、當(dāng)該市場においてその全部又はほぼ全部の同種の製品を販売し、かつ當(dāng)該市場における同種の製品に対する需要は主に國內(nèi)の他の地方の生産者が供給するものではなく、単獨(dú)の産業(yè)と見なすことができる。


 


第三章申請


 


第十條反補(bǔ)助金調(diào)査申請は書面で提出しなければならない。申請書は正式に対外経済貿(mào)易部に申請し、反補(bǔ)助金調(diào)査を行う旨を表明し、申請者またはその合法的な授権者が捺印または署名するものとする。


 


第十一條反補(bǔ)助金調(diào)査申請は下記の內(nèi)容を含み、関連証拠資料を添付しなければならない。


 


(一)申請者及び既知の國內(nèi)生産者の狀況説明。


 


(二)輸入製品、國內(nèi)同種の製品の完全な説明及び両者の比較を申請する。


 


(三)輸出商又は海外生産者、輸入者の狀況説明及び輸出國(地域)が知られています。


 


(四)國內(nèi)産業(yè)の狀況説明;


 


(五)手當(dāng)の狀況説明;


 


(六)國內(nèi)産業(yè)が損害を受けた狀況説明;


 


(七)補(bǔ)助金と損害の因果関係の論証。


 


(八)申請者は、説明が必要であると認(rèn)めるその他の事項(xiàng)。


 


第十二條申請者の狀況説明は、申請者の名稱、住所、電話、ファックス、郵便番號、法定代表者及びその連絡(luò)先を含むべきである。


 


申請者が代理人に委託する場合は、代理人の名稱及び身分等の事項(xiàng)を説明し、委託授権書を提供しなければならない。


 


すでに知っている國內(nèi)生産者の狀況説明には、既知の國內(nèi)生産者の名稱、住所、郵便番號及びその他の連絡(luò)先が含まれていなければならない。


 


第十三條調(diào)査を申請する製品の狀況説明には、製品の名稱、種類、規(guī)格、用途、市場狀況及び當(dāng)該製品の中華人民共和國輸入関稅稅則號などが含まれるべきである。


 


國內(nèi)同種の製品の狀況説明には、製品の名稱、種類、規(guī)格、用途及び市場狀況などが含まれるべきです。


 


両者に対する比較は物理的特徴、化學(xué)的性質(zhì)、生産プロセス、代替性、用途などの面での比較を含むべきである。


 


第十四條既知の輸出者または海外の生産者の狀況説明は、輸出者または生産者の國別、名稱、住所及びその他の連絡(luò)先を含むべきである。


 


すでに知られている輸入者の狀況説明には、輸入者の名前、住所、郵便番號、その他の連絡(luò)先が含まれています。


 


第十五條國內(nèi)産業(yè)の狀況説明には、前三年の國內(nèi)同種製品の年間生産量を申請し、前三年の申請者の年間生産量及び國內(nèi)総生産量に占める割合を申請することを含む。


 


第十六條補(bǔ)助金の狀況説明には、補(bǔ)助金の存在、性質(zhì)、補(bǔ)助金の金額及び単位製品補(bǔ)助額の見積額が含まれるべきである。


 


申請者は輸出國(地域)が補(bǔ)助金を與える法律文書を提供し、単位製品の補(bǔ)助金受給額を並列に計算する過程を明らかにしなければならない。


 


第十七條國內(nèi)産業(yè)損害の狀況説明は主に國內(nèi)産業(yè)損害の種類(実質(zhì)的損害、実質(zhì)的損害の脅威または実質(zhì)的に國內(nèi)産業(yè)の建設(shè)を阻害する)、輸入製品の數(shù)量変化及び価格変化の調(diào)査の申請、國內(nèi)同種製品の価格影響、國內(nèi)産業(yè)関連の経済的要因と指標(biāo)への影響などを含む。


 


第十八條実質(zhì)的損害を理由に申請を提出する場合、申請者は以下の証拠資料を提供しなければならない。


 


(一)輸入製品の調(diào)査申請前の三年間の絶対輸入數(shù)量或いは國內(nèi)同類製品の生産量或いは消費(fèi)量の増加狀況を提出する。


 


(二)輸入品調(diào)査申請前の三年間に中國國內(nèi)で販売した平均価格、平均価格変動グラフなどを提出する。


 


(三)輸入製品の調(diào)査申請前の三年間の國內(nèi)同種の製品の価格に対する影響を提出した場合、國內(nèi)同種の製品の価格削減狀況、國內(nèi)同種の製品に対する価格の押し下げと抑制狀況、國內(nèi)の製品の価格に影響する変動値などを含む。


 


(四)國內(nèi)産業(yè)の生産量、販売、市場シェア、利潤、生産性、投資収益、設(shè)備利用率、國內(nèi)価格に影響を與える関連要素、現(xiàn)金流動、就業(yè)、賃金増加、資本調(diào)達(dá)または投資の能力、在庫などの影響を調(diào)査することを申請します。上記のいくつかの個別要素が適用されない場合、申請者は説明をしなければならない。


 


第19條損害の脅威を理由に申請する場合、申請者は以下の損害証拠資料を提供しなければならない。


 


(一)輸入品の國內(nèi)市場への大幅な成長率または増加の可能性を調(diào)査する証拠を申請する。輸出國(地域)の現(xiàn)有及び潛在的な輸出能力、在庫などを含む。


 


(二)本規(guī)則の第十八條第四項(xiàng)に規(guī)定する指標(biāo)または要素指標(biāo)の明らかな予見および接近可能な変化傾向。


 


第二十條國內(nèi)産業(yè)の建設(shè)に実質(zhì)的な阻害をもたらすという理由で申請を行う場合、申請者は第十九條に規(guī)定する証拠を提供するほか、國內(nèi)産業(yè)の建設(shè)計畫及び実際の実施狀況の証拠等を提供しなければならない。


 


第二十一條國內(nèi)産業(yè)の損害証拠は、國內(nèi)同種の製品の生産に対して単獨(dú)で確定しなければならない。國內(nèi)同種の製品の國內(nèi)生産に対して単獨(dú)で確定してはならない場合、國內(nèi)同種の製品を含む最狹い製品群または範(fàn)囲の生産で確定しなければならない。


 


第二十二條補(bǔ)助金と損害の因果関係の論証に対して、申請者は補(bǔ)助金製品の輸入と損害の関係を分析しなければならない。また、非補(bǔ)助輸入品の數(shù)量と価格、需要萎縮、消費(fèi)方式の変化、外國と國內(nèi)生産者の貿(mào)易制限のやり方及びそれらの間の競爭、技術(shù)発展、及び國內(nèi)産業(yè)の輸出実績と生産性などの要素が國內(nèi)産業(yè)に與える影響を説明しなければならない。上記の要素が適用されない場合、申請者は説明をしなければならない。


 


第二十三條申請者は、この章に規(guī)定された証拠資料を提供する時、証拠の出所を説明しなければならない。


 


第二十四條申請において秘密資料に係る場合は、申請者は秘密保持申請を提出しなければならない。また、事件の他の利害関係者が秘密保護(hù)資料に対して合理的に理解できるようにする非秘密保護(hù)の概要を提出しなければならない。秘密保持の概要以外を提供できない場合は、理由を説明してください。


 


第二十五條証拠資料は外國語であり、申請者は當(dāng)該証拠資料の外國語全文を提供し、関連部分の中國語翻訳品を提供しなければならない。


 


第二十六條申請者が提出した反補(bǔ)助金調(diào)査立案申請書は中國語印刷體の形式を採用しなければならない。


 


第二十七條反補(bǔ)助金調(diào)査申請は秘密文書(申請者が秘密保持申請を提出する場合)と公開文書に分けなければならない。秘密文書は正本1部、副本6部を提出しなければならない。公開文書は正本1部、副本6部を提出するほか、既知の申請に従って輸入製品の輸出國(地域)の數(shù)量を調(diào)査し、副本を提供しなければならない。


 


第28條申請者は、輸出入公平貿(mào)易局が要求するコンピュータプログラムに従って申請書及びその証拠を提供する電子データキャリアを申請しなければならない。


 


第29條申請者は、直接に送達(dá)または輸出入公平貿(mào)易局が規(guī)定するその他の方法で申請書及び添付の証拠資料を輸出入公平貿(mào)易局に提出することができる。


 


第三十條申請者が正式に申請書及び証拠資料を提出した場合、輸出入公平貿(mào)易局は署名を受けなければならない。


 


第四章立案


 


第31條輸出入公平貿(mào)易局は、申請者から提出された申請書及び添付の証拠資料を受け取った日から60日間以內(nèi)に、申請に対して審査を行い、立案調(diào)査または立件調(diào)査を決定しなければならない。狀況が複雑で、審査期間を適切に延長することができます。


 


第32條輸出入公平貿(mào)易局は、申請者から提出された申請書及び添付された証拠資料を受け取った日から7日間以內(nèi)に、國家経済貿(mào)易委員會に公開文書及び秘密文書の各セットを渡しなければならない。國家経済貿(mào)易委員會は少なくとも20日間は申請書及び添付資料を研究し、意見を提出しなければならない。


 


第三十三條輸出入公平貿(mào)易局が審査した後、申請者に対してその補(bǔ)助金調(diào)査の申請に対して調(diào)整または補(bǔ)足資料を要求することができ、申請者が期限通りに要求通りに調(diào)整または補(bǔ)足資料を行っていない場合、申請者の申請を卻下することができる。


 


第34條対外経済貿(mào)易部は申請者の補(bǔ)助金立案申請を卻下する場合、申請者に通知し、その理由を説明しなければならない。


 


第三十五條初歩的な審査を経て、申請が基本的に要求に合致すると判斷した場合、立案調(diào)査を決定する前に、対外経済貿(mào)易部は、立案を決定する前に、輸出國(地區(qū))政府を招請して相談し、申請に関わる事項(xiàng)を明らかにし、雙方の満足できる解決方法を求めるべきである。


 


輸出國(地域)政府は協(xié)議を拒否しているが、補(bǔ)助金対策の手順に影響しない。


 


第36條対外経済貿(mào)易部と輸出國(地域)との協(xié)議が成功し、合意に達(dá)した場合、対外経済貿(mào)易部は補(bǔ)助金調(diào)査立案を中止し、申請者に通知し、理由を説明することができる。


 


第三十七條輸出國(地區(qū))政府が招待を受けた場合、対外経済貿(mào)易部は補(bǔ)助金立案期限を適當(dāng)に延長し、協(xié)議を行うことができる。協(xié)議は60日間で終わります。


 


協(xié)議が失敗した場合や60日間以內(nèi)に合意に達(dá)しない場合は、補(bǔ)助金対策プログラムのさらなる進(jìn)行に影響しません。


 


第38條立案調(diào)査を行わないと決定した場合、対外経済貿(mào)易部は公告を行わないが、申請者に通知し、理由を説明しなければならない。


 


第三十九條対外経済貿(mào)易部は立案調(diào)査を行わないと決定した場合、調(diào)査申請を公表してはいけない。


 


第四十條審査決定を経て立案調(diào)査を行う場合、対外経済貿(mào)易部は申請者、既知の輸出業(yè)者、輸入者及びその他利害関係のある組織、個人及び輸出國(地區(qū))政府に公告し、通知する。


 


第四十一條立案公告は下記の內(nèi)容を記載しなければならない。


 


(一)申請書概要及び対外経済貿(mào)易部の申請に対する審査結(jié)果。


 


(二)調(diào)査開始は材料の概要に基づいて説明する。


 


(三)調(diào)査開始日


 


(四)製品輸出國(地域)を調(diào)査する;


 


(五)調(diào)査した製品


 


(六)調(diào)査期間;


 


(七)調(diào)査機(jī)関が実地調(diào)査を行う意向。


 


(八)利害関係者の不応訴は負(fù)擔(dān)する結(jié)果;


 


(九)利害関係者が意見を出す期限。


 


(十)調(diào)査機(jī)関の住所と連絡(luò)先。


 


第四十二條立案調(diào)査の決定が公表されると、対外経済貿(mào)易部は申請書の公開部分を既知の輸出者と輸出國(地區(qū))政府に提供しなければならない。


 


第四十三條反補(bǔ)助金調(diào)査の立案日は立案調(diào)査決定公告の日である。


 


第四十四條特殊な狀況において、対外経済貿(mào)易部は反補(bǔ)助金調(diào)査の書面申請を受け取っていませんが、補(bǔ)助金と損害及び両者の間に因果関係があるという十分な証拠があります。


 


自ら立案を決定する場合、対外経済貿(mào)易部が把握している証拠は本規(guī)則第三章の規(guī)定に適合している証拠要求を満たさなければならない。


 


第四十五條自ら立案を決定する手続は本章の規(guī)定に従う。


 


第五章付則


 


第四十六條この規(guī)則は対外経済貿(mào)易部が説明を擔(dān)當(dāng)する。


 


第四十七條本規(guī)則は2002年3月13日から施行する。

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