農(nóng)村金融機(jī)関補(bǔ)助金資金管理弁法の公布
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)畫(huà)単列市財(cái)政庁(局)、新疆生産建設(shè)兵団財(cái)務(wù)局、財(cái)政部は各省、自治區(qū)、直轄市にあり、計(jì)畫(huà)単列市財(cái)政監(jiān)査専門(mén)員事務(wù)所:
「中共中央國(guó)務(wù)院の都市と農(nóng)村の発展を総合的に計(jì)畫(huà)案配する力をさらに強(qiáng)化することに関する若干の意見(jiàn)」(中発[2010]1號(hào))の精神を定著させ、農(nóng)村の金融サービスのカバー率を向上させるため、2010年に農(nóng)村金融機(jī)関の方向性費(fèi)用補(bǔ)填政策の範(fàn)囲を拡大した。
「中央財(cái)政農(nóng)村金融機(jī)関の方向性費(fèi)用補(bǔ)助金資金管理暫定弁法」を印刷配布します。
中央財(cái)政農(nóng)村金融機(jī)関の方向性費(fèi)用
補(bǔ)助資金管理暫定弁法
第一章総則
第一條農(nóng)村金融機(jī)関の方向性費(fèi)用補(bǔ)助金(以下、「補(bǔ)助金」という)の管理を強(qiáng)化し、規(guī)範(fàn)化させるため、金融機(jī)関が農(nóng)村金融サービスの空白を自発的にカバーし、農(nóng)村金融サービスのカバーを著実に拡大し、農(nóng)村金融サービス體系の建設(shè)を促進(jìn)し、國(guó)の関連政策と規(guī)定に基づき、本弁法を制定する。
第二條規(guī)定の條件に合致する新型農(nóng)村金融機(jī)関と基礎(chǔ)金融サービスが弱い地區(qū)の銀行業(yè)金融機(jī)関(拠點(diǎn))は、本弁法の規(guī)定に従い、中央財(cái)政が融資の平均殘高に一定割合の割合で付與する方向性費(fèi)用手當(dāng)を受けることができる。
本弁法でいう新型農(nóng)村金融機(jī)関とは、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下、銀監(jiān)會(huì)という)の承認(rèn)を経て設(shè)立された村鎮(zhèn)銀行、貸付會(huì)社、農(nóng)村資金互助社の3種類(lèi)の農(nóng)村金融機(jī)関をいう。
本弁法でいう基礎(chǔ)金融サービスの弱い地域とは、銀監(jiān)會(huì)の統(tǒng)計(jì)と認(rèn)定に基づいて定められた西部の遠(yuǎn)隔地郷(鎮(zhèn))を指し、財(cái)政部が別途発表する。
本弁法でいうローンの平均殘高とは、金融機(jī)関(拠點(diǎn))の當(dāng)該年度の四半期ごとのローン殘高の平均値、すなわち四半期ごとのローン殘高の合計(jì)を四半期數(shù)で割ったものをいう。
具體的な統(tǒng)計(jì)口徑は「中國(guó)人民銀行金融統(tǒng)計(jì)制度」及び関連規(guī)定に準(zhǔn)じる。
金融機(jī)関(拠點(diǎn))がその年に新設(shè)された場(chǎng)合、貸出平均殘高はその設(shè)立日から四半期ごとのローン殘高の平均値となる。
第三條農(nóng)村金融機(jī)関の方向性費(fèi)用補(bǔ)助業(yè)務(wù)は政府の扶助、商業(yè)運(yùn)営、リスクのコントロール、管理の所定の位置につく基本原則に従う。
政府の支援とは、財(cái)政部が方向性費(fèi)用補(bǔ)助制度を確立し、金融機(jī)関が農(nóng)業(yè)支援に力を入れることを促進(jìn)し、持続的な発展を?qū)g現(xiàn)することです。
商業(yè)運(yùn)営とは、金融機(jī)関が商業(yè)経営規(guī)則に基づき、自主的に決定し、リスクを負(fù)擔(dān)し、損益を自負(fù)することをいう。
リスクコントロールとは、金融機(jī)関が融資の投入を増大させると同時(shí)に、內(nèi)部管理を強(qiáng)化し、経営指標(biāo)を改善し、関連リスクを抑制しなければならないことをいう。
管理が適切に行われているとは、財(cái)政部門(mén)が補(bǔ)助金の管理を規(guī)範(fàn)化し、厳格に審査し、遅滯なく支給し、監(jiān)督検査を強(qiáng)化し、資金の安全と政策の実施効果を保証することをいう。
第四條地方財(cái)政部門(mén)はこの地區(qū)の実際狀況に基づき、地方補(bǔ)助金の資金を手配し、補(bǔ)助政策の力を強(qiáng)め、農(nóng)村金融の発展をよりよく促進(jìn)することができる。
第二章補(bǔ)助條件と標(biāo)準(zhǔn)
第五條中央財(cái)政は、その年のローンの平均殘高が同時(shí)期に増加し、銀行監(jiān)會(huì)の監(jiān)督管理指標(biāo)に達(dá)した貸付會(huì)社と農(nóng)村資金互助社に対し、その年の貸付の平均殘高は同時(shí)期に増加し、年末の預(yù)金殘高は同50%以上で、かつ銀監(jiān)會(huì)の監(jiān)督管理指標(biāo)に要求された村鎮(zhèn)銀行に対し、その年の貸付の平均殘高の2%に応じて補(bǔ)助金を與える。
第六條中央財(cái)政は、基礎(chǔ)金融サービスが弱い地域の銀行業(yè)金融機(jī)関(拠點(diǎn))に対し、その年の貸出平均殘高の2%を補(bǔ)助する。
新型農(nóng)村金融機(jī)関は重複して補(bǔ)助金を受けない。
第七條補(bǔ)助金は次年度に計(jì)上し、金融機(jī)関の収入計(jì)算に組み入れる。
第三章補(bǔ)助金予算管理
第八條財(cái)政部は全國(guó)金融機(jī)関の當(dāng)年貸付平均殘高予測(cè)と規(guī)定された補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)に基づき、特別補(bǔ)助金資金を手配し、次年度中央財(cái)政予算に計(jì)上する。
第九條財(cái)政部は毎年省級(jí)財(cái)政部門(mén)に補(bǔ)助金を支出し、各級(jí)財(cái)政部門(mén)は規(guī)定に従って振り替え、県級(jí)財(cái)政部門(mén)から金融機(jī)関に振り分けなければならない。
第十條各級(jí)財(cái)政部門(mén)は、國(guó)の財(cái)政資金管理に関する規(guī)定に基づき、補(bǔ)助金の予算管理を行わなければならない。
省級(jí)財(cái)政部門(mén)は補(bǔ)助金を支給した後、補(bǔ)助金の審査、給付及び使用報(bào)告書(shū)を作成し、財(cái)政部が現(xiàn)地の財(cái)政監(jiān)査専門(mén)員事務(wù)所(以下、専従者弁という)に審査した後、財(cái)政部に補(bǔ)助金を支給した後、3ヶ月以?xún)?nèi)に財(cái)政部に報(bào)告しなければならない。
第四章補(bǔ)助金の申請(qǐng)、審査と支出
第十一條金融機(jī)関は、年ごとに県級(jí)財(cái)政部門(mén)に補(bǔ)助金を申請(qǐng)する。
第十二條金融機(jī)関は、國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度と財(cái)政部が規(guī)定する補(bǔ)助金の割合に基づき、貸付平均殘高と相応の補(bǔ)助金資金を計(jì)算し、県級(jí)財(cái)政部門(mén)に申請(qǐng)する。
県域內(nèi)に法人資格を有する金融機(jī)関は、金融機(jī)関法人単位で申請(qǐng)し、その他の金融機(jī)関は県及び県以下の支店機(jī)構(gòu)において、県級(jí)の支店単位で申請(qǐng)をまとめます。
第十三條補(bǔ)助金の申請(qǐng)、審査と支出は、以下の手順で行う。
(一)金融機(jī)関は、次の年度2月20日までに、県級(jí)財(cái)政部門(mén)に補(bǔ)助金資金申請(qǐng)書(shū)及び関連資料を提出しなければならない。
新型農(nóng)村金融機(jī)関の補(bǔ)助資金申請(qǐng)書(shū)及び関連資料は、その年の貸付額、當(dāng)年貸付平均殘高、同時(shí)期の増加率、補(bǔ)助金の申請(qǐng)金額、村鎮(zhèn)銀行の年末預(yù)金比などのデータを反映し、自身が銀監(jiān)會(huì)の監(jiān)督管理要求に達(dá)しているかどうかなどの狀況を説明しなければならない。
補(bǔ)助金の條件に合致しない新型農(nóng)村金融機(jī)関は、県級(jí)財(cái)政部門(mén)に貸付狀況表を提出し、當(dāng)時(shí)の貸付金の平均殘高、前年同期比の増加狀況を含め、今後財(cái)政部門(mén)が補(bǔ)助金の給付を?qū)彇摔工敫鶔嚖趣筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?/p>
基礎(chǔ)金融サービスが弱い地域の金融機(jī)関の補(bǔ)助資金申請(qǐng)書(shū)及び関連資料は、本機(jī)構(gòu)の基礎(chǔ)金融サービスが弱い地域の各拠點(diǎn)における當(dāng)年の貸付額、當(dāng)年の貸付平均殘高、同時(shí)期の増加、補(bǔ)助金の金額などのデータを反映しなければならない。
(二)県級(jí)財(cái)政部門(mén)は、金融機(jī)関の補(bǔ)助金資金申請(qǐng)資料を受け取った後、10営業(yè)日以?xún)?nèi)に審査意見(jiàn)を提出する。
(三)県級(jí)財(cái)政部門(mén)は、省級(jí)財(cái)政部門(mén)に補(bǔ)助金申請(qǐng)資料を提出し、金融機(jī)関の補(bǔ)助金資金申請(qǐng)書(shū)及び関連資料、県融資の発行と補(bǔ)助資金狀況表(表2參照)と県級(jí)財(cái)政部門(mén)の審査意見(jiàn)などを含む。
(四)省級(jí)財(cái)政部門(mén)は補(bǔ)助金申請(qǐng)資料を?qū)彇摔筏蓼趣幛酷?、専?wù)員に審査してもらう。
(五)専従者は省級(jí)財(cái)政部門(mén)の補(bǔ)助金申請(qǐng)資料を受け取った後、20営業(yè)日以?xún)?nèi)に審査意見(jiàn)を提出し、省級(jí)財(cái)政部門(mén)に送付する。
(六)省級(jí)財(cái)政部門(mén)は4月30日までに財(cái)政部に補(bǔ)助金申請(qǐng)資料を提出し、本省と各県の貸付金の支給と補(bǔ)助狀況表(表1及び表2參照)を含み、専任員を添えて審査意見(jiàn)を行う。
(七)財(cái)政部が審査した後、確実に省級(jí)財(cái)政部門(mén)に補(bǔ)助金を支給する。
(八)省級(jí)財(cái)政部門(mén)は財(cái)政部からの補(bǔ)助金を受け取った後、10営業(yè)日以?xún)?nèi)に資金を振り替える。
(九)県級(jí)財(cái)政部門(mén)は補(bǔ)助金を受け取った後、10営業(yè)日以?xún)?nèi)に補(bǔ)助金を金融機(jī)関に支払う。
第五章監(jiān)督管理と法律責(zé)任
第十四條金融機(jī)関は國(guó)家金融企業(yè)の財(cái)務(wù)制度を厳格に執(zhí)行し、真剣に當(dāng)機(jī)構(gòu)の貸付金の支給と殘額狀況を統(tǒng)計(jì)し報(bào)告しなければならない。
四半期終了後10営業(yè)日以?xún)?nèi)に、金融機(jī)関は県級(jí)財(cái)政部門(mén)に本機(jī)構(gòu)の當(dāng)該四半期貸付額と四半期末殘高などのデータを報(bào)告し、財(cái)政部門(mén)として補(bǔ)助金の配分を?qū)彇摔工敫鶔嚖趣筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?/p>
第十五條地方の各級(jí)財(cái)政部門(mén)は行政區(qū)域內(nèi)の金融機(jī)関の補(bǔ)助金申請(qǐng)業(yè)務(wù)を指導(dǎo)し、補(bǔ)助金資金審査による支出の組織と調(diào)整をしっかりと行い、関連部門(mén)と共に補(bǔ)助金資金審査?支出業(yè)務(wù)を検査し、検査で発見(jiàn)された問(wèn)題を速やかに処理し、反映し、財(cái)政補(bǔ)助金政策が実際のところに落ちることを保証する。
第16條専従者は管轄區(qū)內(nèi)の金融機(jī)関の貸付と各監(jiān)督管理指標(biāo)の完成狀況に対して真剣に審査し、意見(jiàn)を発行し、中央と省級(jí)財(cái)政部門(mén)の審査として補(bǔ)助金資金を配分する根拠とする。
専従者は補(bǔ)助金に対する拠出と使用に対する監(jiān)督検査を強(qiáng)化し、支払い手順を?qū)彇摔?、補(bǔ)助金資金の特別使用を保証しなければならない。
第十七條財(cái)政部は不定期に補(bǔ)助金資金の監(jiān)督検査を行い、補(bǔ)助金の使用狀況と効果を評(píng)価し、調(diào)整政策の根拠の一つとする。
第18條金融機(jī)関が資料を詐稱(chēng)し、財(cái)政補(bǔ)助金の資金をだまし取った場(chǎng)合、財(cái)政部門(mén)は補(bǔ)助金の資金を取り戻し、金融機(jī)関が補(bǔ)助金を獲得する資格を取り消すとともに、「財(cái)政違法行為処罰処分條例」に基づき処罰を行う。
第19條金融機(jī)関が國(guó)家金融企業(yè)の財(cái)務(wù)制度を?qū)g行しない場(chǎng)合と時(shí)報(bào)に従って関連データを送らない場(chǎng)合、地方財(cái)政部門(mén)は具體的な狀況によって補(bǔ)助金資金の審査意見(jiàn)の発行を拒否することができる。
第二十條財(cái)政部門(mén)と専従者が審査職責(zé)を真剣に履行していないため、金融機(jī)関が補(bǔ)助金をだまし取ったり、補(bǔ)助金の資金を流用したりした場(chǎng)合、上級(jí)財(cái)政部門(mén)は是正を命じ、資金を取り戻し、「財(cái)政違法行為処罰処分條例」に基づいて関係部門(mén)と責(zé)任者を処罰しなければならない。
第六章付則
第二十一條各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)畫(huà)単列市財(cái)政部門(mén)は現(xiàn)地の狀況に基づき補(bǔ)助資金管理細(xì)則を制定し、財(cái)政部に報(bào)告して記録に載せることができる。
第二十二條この弁法は印刷の日から施行する。
大蔵省
二○一○年五月十八日
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