中華人民共和國労働法に違反した行政処罰方法
第一條「労働法」の貫徹実施を保証するために、法により労働法違反行為進(jìn)行ペナルティ、『中華人民共和國労働法』に基づく法的責(zé)任のきてい、本法を制定する。
第二條県級(jí)以上の各級(jí)人民政府労働行政部門(以下労働行政部門と略稱する)は法に基づいて本行政區(qū)域內(nèi)の企業(yè)、個(gè)人経済組織(以下雇用単位と略稱する)が労働法律、法規(guī)を遵守する狀況に対して監(jiān)督検査を行い、『労働法』違反行為の行政処罰に対して本方法を適用する。
第三條使用者が制定した労働規(guī)則制度が法律、法規(guī)の規(guī)定に違反した場合、警告を與え、期限付きで改正するよう命じなければならない。期限を過ぎても改めない場合は、通報(bào)して批判しなければならない。
第4條使用者は労働組合と労働者と協(xié)議せず、労働者に労働時(shí)間の延長を強(qiáng)要した場合、警告を與え、是正を命じ、かつ労働者1人に対して労働時(shí)間の延長ごとに1時(shí)間當(dāng)たり100元以下の罰金を科す基準(zhǔn)に基づいて処罰することができる。
第5條使用者が労働者の労働時(shí)間を毎日3時(shí)間以上延長したり、毎月36時(shí)間以上延長したりした場合は、警告を與え、是正を命じ、労働者1人に労働時(shí)間を超過するごとに罰金100元以下の基準(zhǔn)で処罰することができる。
第六條使用者は以下の労働者の合法的権益侵害行為の一つがある場合、労働者の賃金報(bào)酬、経済補(bǔ)償の支払いを命じ、かつ労働者の賃金報(bào)酬、経済補(bǔ)償の総和の1?5倍に相當(dāng)する労働者賠償金の支払いを命じることができる:
(一)労働者の賃金を控除したり、無斷で滯納したりした場合
(二)労働者の労働時(shí)間延長賃金の支払いを拒否した場合
(3)現(xiàn)地の最低賃金基準(zhǔn)を下回って労働者の賃金を支払った場合
(四)労働契約を解除した後、法律、法規(guī)の規(guī)定に従って労働者に経済補(bǔ)償を與えなかった場合。
使用者に労働者の経済補(bǔ)償の支払いを関連規(guī)定に従って実行するよう命じた。
第7條使用者の労働安全施設(shè)と労働衛(wèi)生條件が國の規(guī)定に合致しない場合は、期限を定めて是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、5萬元以下の罰金を科すことができる。
使用者が規(guī)定に違反して従業(yè)員の急性中毒事故を引き起こしたり、死傷事故を起こしたりした場合、改善措置の制定を命じ、中毒または重傷または死亡した労働者1人につき罰金1萬元以下の基準(zhǔn)で処罰することができる、情狀が深刻な場合は、同級(jí)人民政府に操業(yè)停止?整備の決定を要請する。
使用者は発生した急性中毒や死傷事故を隠蔽し、遅延して報(bào)告しないかうそをついた場合、および故意に事故現(xiàn)場を破壊したり偽造したりした場合、是正を命じ、2萬元以下の罰金を科すことができる。
第8條使用者が新設(shè)、改築、拡張及び技術(shù)改造プロジェクトの労働安全衛(wèi)生施設(shè)が主體工事と同時(shí)に設(shè)計(jì)、同時(shí)に施工、同時(shí)に生産と使用に投入できず、安全衛(wèi)生施設(shè)が國の規(guī)定基準(zhǔn)に合致しない場合、是正を命じ、5萬元以下の罰金を科すことができる。
第9條使用者が労働者に必要な労働防護(hù)用品と労働保護(hù)施設(shè)を提供していない、または職業(yè)上の危害を伴う作業(yè)に従事する労働者に対して定期的に身體検査をしていない場合は、是正を命じ、5千元以下の罰金を科すことができる。
第10條使用者のボイラー圧力容器が使用証なしで運(yùn)転している、または定期的な検査を行わない場合は、運(yùn)転停止または設(shè)備の閉鎖を命じ、1萬元以下の罰金を科すことができる。
使用者のボイラー圧力容器に事故の危険性がある場合は、期限を定めて是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、運(yùn)行停止を命じ、使用証明書を回収し、1萬元以下の罰金を科すことができる。
使用者の圧力管路、クレーン機(jī)械、エレベーター、旅客輸送用架空索道、工場內(nèi)の自動(dòng)車などの特殊設(shè)備が定期的な検査や安全認(rèn)証を行っていない場合は、是正を命じ、1萬元以下の罰金を科すことができる。{page_break}
第11條使用者が満16歳未満の未成年者を不法に採用した場合は、是正を命じ、國の関連規(guī)定に基づいて罰金を科すべきである。
第12條使用者は以下の女性従業(yè)員及び未成年労働者の合法的権益侵害行為の1つがある場合、是正を命じ、かつ女性従業(yè)員又は未成年労働者1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準(zhǔn)に基づいて処罰しなければならない:
(一)女性従業(yè)員を鉱山坑內(nèi)、國家が規(guī)定する第4級(jí)肉體労働強(qiáng)度の労働とその他の禁忌に従事する労働に従事させる、
(二)女性従業(yè)員を月経期に高所、低溫、冷水作業(yè)と國が規(guī)定する第3級(jí)以上の労働強(qiáng)度の労働に従事させる、
(3)女性従業(yè)員が1歳未満の乳児を授乳する間に國が規(guī)定する第3級(jí)以上の肉體労働強(qiáng)度の労働と授乳期の禁忌に従事するその他の労働及びその延長勤務(wù)時(shí)間と夜勤労働を手配する場合
(四)未成年労働者を鉱山坑內(nèi)、有毒有害、國家が規(guī)定する第4級(jí)肉體労働強(qiáng)度の労働とその他の禁忌に従事する労働に従事させる。
第13條使用者が女性従業(yè)員が妊娠中に國が規(guī)定する第3級(jí)以上の肉體労働強(qiáng)度の労働と妊娠中の禁忌に従事する労働に従事するように手配した場合は、是正を命じ、女性従業(yè)員1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準(zhǔn)で処罰しなければならない。
使用者が妊娠7カ月以上の女性従業(yè)員の勤務(wù)時(shí)間延長と夜勤労働を手配した場合は、是正を命じ、女性従業(yè)員1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準(zhǔn)で処罰しなければならない。
第14條使用者が女性従業(yè)員保護(hù)規(guī)定に違反し、女性従業(yè)員の出産休暇が90日未満の場合は、期限付きで是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、女性従業(yè)員1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準(zhǔn)で処罰する。
第15條使用者が規(guī)定に従って未成年労働者に対して定期的に健康診斷を行っていない場合、期限付きで是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、未成年労働者1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準(zhǔn)で処罰する。
第16條使用者が「労働法」に規(guī)定された條件に従って労働契約を解除していない、または故意に労働契約を締結(jié)しないように遅延している場合は、期限付きで是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても改めない場合は、通報(bào)して批判しなければならない。
第17條使用者が理由なく社會(huì)保険料を納付しない場合は、期限付き納付を命じなければならない。期限を過ぎても納付しない場合は、その追納所の借金の追納を命じたほか、毎日2‰の滯納金を加算することができる。延滯金収入は社會(huì)保険基金に組み込まれる。
第18條使用者が労働行政部門及びその労働監(jiān)察員の監(jiān)督検査権の行使を不當(dāng)に妨害したり、通報(bào)者に報(bào)復(fù)したりした場合、1萬元以下の罰金に処する。第19條労働法違反行為が複數(shù)ある場合は、それぞれ処罰を決定し、合併して執(zhí)行しなければならない。合併実行できないものは重い処罰ができる。
數(shù)回(2回以上)労働法に違反した場合は、加重処罰することができる。加重処罰は元の罰金基準(zhǔn)の2 ~ 5倍で罰金金額を計(jì)算することができる。
第20條使用者に罰金を科すには、財(cái)政部門が統(tǒng)一的に制定した罰金手形を使用しなければならない。罰金は、財(cái)政管理の規(guī)定に基づいて、速やかに、全額を財(cái)政に納付しなければならない。
第21條使用者が行政処罰決定に不服がある場合、『行政再議條例』と『行政訴訟法』の規(guī)定に基づいて再議または起訴を申請することができる。(行復(fù)第6條、行訴第11條參照)
再議または訴訟期間中は、行政処罰決定の執(zhí)行に影響しない。
第22條省、自治區(qū)、直轄市の人民政府労働行政部門は、本弁法に基づいて実施細(xì)則を制定することができる。
第23條本弁法は1995年1月1日から施行する。
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