浙江雅士林ネクタイ服飾有限公司は寧波瑞達(dá)加工契約に関する紛爭(zhēng)案を訴えています。
浙江省の雅士林ネクタイ
服飾
有限會(huì)社は寧波瑞達(dá)國(guó)際経済貿(mào)易有限公司に対する加工契約紛爭(zhēng)案を訴えています。
【審判要旨】
一、契約の履行過(guò)程において、特定の原因に基づいて支払い、増値稅領(lǐng)収書(shū)の発行などの環(huán)節(jié)と契約の約束內(nèi)容が一致しない狀況が発生し、関連取引契約関係が変更されたと認(rèn)定するに足りない。
二、生産商、中間商と輸出代理店の三者関係にかかわる輸出代理取引において、中間商と代理輸出商は取引中の行為が共同経営の特徴に合致する場(chǎng)合、中間商と代理輸出商は連帯して民事責(zé)任を負(fù)う。
三、原発効裁判は事実の認(rèn)定、法律の適用、理由の説明において瑕疵があるが、裁判の結(jié)果が正しいのは、最高人民法院の「中華人民共和國(guó)國(guó)民事訴訟法の適用に関する若干の問(wèn)題の解釈」の第三十七條の規(guī)定に基づき、再審裁判文書(shū)に元の効力を生じた裁判の瑕疵を訂正した後、元の発効裁判結(jié)果を維持するものとする。
【判例索引】
第一審:州市人民裁判所(2006)民二初字第1310號(hào)(2007年12月19日)。
第二審:紹興市中級(jí)人民法院(2008)紹介中民二終字第217號(hào)(2008年5月8日)。
再審:浙江省高級(jí)人民法院(2009)浙江商提字第5號(hào)(2009年5月22日)。
【事件の狀況】
原告:浙江雅士林ネクタイ服飾有限公司(略稱は雅士林公司)。
被告:寧波瑞達(dá)國(guó)際経済貿(mào)易有限公司(瑞達(dá)公司と略稱する)。
州市人民裁判所の経審理が明らかにした。
2004年10月3日、尹穎彪は「寧波杰仕服飾有限公司」(略稱杰仕公司)という名義で、雅士林と「シャツ加工協(xié)議書(shū)」を締結(jié)しました。杰仕公司が雅士林會(huì)社に委託して、女性用シャツの加工數(shù)42 820件を加工してもらいます。雅士林會(huì)社は杰仕公司から提供した生産工程表によって生産を手配します。補(bǔ)助材料は主に荷印、洗濯水荷荷、荷荷荷印、洗濯、吊、つるしたシャツは70%のほかに提供します。林會(huì)社は出荷後30日以內(nèi)に支払います。完成品の水洗いの加工費(fèi)は砂洗い場(chǎng)の定価によって杰仕會(huì)社が負(fù)擔(dān)します。雅士林會(huì)社は製品を杰仕會(huì)社の指定する上海倉(cāng)庫(kù)に運(yùn)びます。運(yùn)送費(fèi)用は杰仕會(huì)社が負(fù)擔(dān)します。
期間中、尹穎彪と妻の黃秋華は生産工程表を雅士林會(huì)社にファックスしました。そして補(bǔ)助材料の荷印、荷印などを雅士林會(huì)社に送って生産を手配します。
ブラウスの生地はファブリックから直接にエステルに運(yùn)送します。
アコースティック社の生産過(guò)程において、スイダ社は2004年10月15日、10月21日、11月9日に銀行為替振替で原告元の合計(jì)514,967.60元を支払う。
同年10月15日、雅士林公司は銀行振込の方式で生地商南通華盟色織有限公司の生地代金281 670元を支払いました。
アコースティック社は生産出荷を完了した後、帳簿を確認(rèn)した上で、雙方が実際に支払うべき加工費(fèi)は133,376.60元であることを確認(rèn)しました。
2004年11月30日から2005年1月6日までに、Yaris社は全部で瑞達(dá)會(huì)社の増値稅専用領(lǐng)収書(shū)6部を発行しました。合計(jì)金額は1 089 412.52元です。
レダ會(huì)社は上記の領(lǐng)収書(shū)を受け取った後、すでに認(rèn)証して控除しました。
また、杰仕會(huì)社は法律により工商登録手続きを行っていないことが判明しました。
アコースティック社は、加工請(qǐng)負(fù)金(ファブリックを含む)574 444.92元の支払いを要求し、アコースティック社の自己レートで計(jì)算した利息損失を賠償した。
支払期限の判決が発効してから10日以內(nèi)に支払います。
二、アコースティック社のその他の訴訟請(qǐng)求を卻下する。
Aris社は加工契約の約束により、瑞達(dá)會(huì)社は出荷後30日以內(nèi)に全部の加工費(fèi)を支払うべきだと訴えています。
2004年11月25日から中國(guó)人民銀行の同期貸付利率で計(jì)算された利息損失の賠償を求める。
瑞達(dá)會(huì)社は控訴しました。瑞達(dá)會(huì)社と雅士林會(huì)社の間には法律関係がありません。レイダ會(huì)社の支払いと受け取り、領(lǐng)収書(shū)の差し引きは代理契約を履行する必要があります。規(guī)範(fàn)かどうかは行為の性質(zhì)を変えません。権利義務(wù)を承継するとは認(rèn)められません。
原判決の取消しを求めて、アコースティック社の訴訟請(qǐng)求を棄卻した。
紹興市中級(jí)人民法院が認(rèn)定した事実は一審の裁判所が認(rèn)定したものと一致し、審理を経て、「一、レイダ會(huì)社の行為は外國(guó)貿(mào)易輸出代理の基本的な特徴に合致していない。レイダ會(huì)社は雅士林會(huì)社に加工費(fèi)を支払い、増値稅領(lǐng)収書(shū)を控除する行為は雙方の間に加工契約関係があることを示している。
二、未払金の金額について、瑞達(dá)會(huì)社が提供した証拠は、雅士林會(huì)社のために一部の生地の代金をファブリックメーカーに支払ったことを証明するに足りないです。雅士林會(huì)社はレイダ會(huì)社が加工費(fèi)、ファブリックの金額などを支払うべきだと主張しています。
三、利息の計(jì)算について。
加工契約では生産費(fèi)用は出荷後30日以內(nèi)に支払うことを約束しています。この生産費(fèi)用は加工費(fèi)を指すべきですが、アコースティック社が提供した証拠で納品の具體的な時(shí)間を証明できません。生地代金とその他のお金については、雙方は支払期限について約定していません。
この判決に基づいて:
控訴を棄卻して原審を維持する。
レイダ會(huì)社は第二審の判決に従わず、浙江省の高級(jí)人民法院に再審を申請(qǐng)した。
浙江省高級(jí)人民法院は、原一、二審認(rèn)定の事実と當(dāng)事者の爭(zhēng)點(diǎn)がない部分を確認(rèn)する。
また、一審の訴訟期間中に、スイダは公証された尹穎彪《関2004年11月1日から中國(guó)人民銀行の貸付金利で計(jì)算された経済損失を提供しました。
瑞達(dá)會(huì)社は「雙方の間に加工請(qǐng)負(fù)関係は存在しない。雅士林會(huì)社は尹穎彪と加工請(qǐng)負(fù)関係がある。
レイダ會(huì)社は雅士林會(huì)社の増値稅の領(lǐng)収書(shū)と支払いを受け入れて、代理人の義務(wù)に基づくのです。
アイス林會(huì)社はいかなる事実と証拠がなくて、アイス林會(huì)社とレイダ會(huì)社の間に法律関係があることを証明します。
尹穎彪、黃秋華は皆瑞達(dá)會(huì)社の擔(dān)當(dāng)者ではありません。すべての連絡(luò)は尹穎彪がその個(gè)人名或いは尹穎彪で登録していないで成功した杰仕會(huì)社の名義で雅士林會(huì)社と発生しました。
アスピリンの訴訟請(qǐng)求の卻下を要求します。
【裁判】
州市人民裁判所は、「ヤスリヤ社はシャツ加工契約の約束通りに加工義務(wù)を履行しました。杰仕會(huì)社は商品代金を支払うべきです。
しかし、杰仕會(huì)社が法により工商登録手続きをしていないため、瑞達(dá)會(huì)社の支払行為と増値稅領(lǐng)収書(shū)を認(rèn)証し、控除する行為は元の加工契約中の杰仕會(huì)社の権利義務(wù)に引き継ぎます。
加工費(fèi)の金額について、雙方は実際にまた13376.60元を支払うべきであることを確認(rèn)しました。雅士林會(huì)社から請(qǐng)求されたファブリック代金については、取引習(xí)慣と當(dāng)事者から提供された証拠によって、ファブリックの代金は雅士林會(huì)社がファブリック業(yè)者に支払うと認(rèn)定できます。
そのため、瑞達(dá)會(huì)社はすでに控除した増値稅領(lǐng)収書(shū)の金額の109412.52元によって、雅士林會(huì)社の加工費(fèi)と布地の金を支払って、すでに支払った514967.60元を差し引いて、瑞達(dá)會(huì)社はまた雅士林會(huì)社5744.92元に支払うべきです。
雙方が支払期限を約定していないため、ヤスリに対して、2004年11月1日から中國(guó)人民銀行の貸付金利で計(jì)算した経済損失に対する訴訟の賠償を要求し、支持しない。
しかし、レダ社はアイス林會(huì)社から起訴された日、つまり2006年11月1日から中國(guó)人民銀行の同期貸付利率によってアイス林會(huì)社の利息損失を賠償します。
この判決に基づいて:
一、瑞達(dá)會(huì)社は雅士林會(huì)社の加工費(fèi)、布地金などの合計(jì)人民元574444.92元を支払うべきで、そして雅士林會(huì)社に2006年11月27日から中國(guó)人民銀行の同期ローンによって、雅士林會(huì)社と瑞達(dá)會(huì)社の訴訟に関連する事実に有利な聲明を賠償します。
一審の裁判で、尹穎彪は公証書(shū)の中の聲明の內(nèi)容を確認(rèn)しに來(lái)ました。
第一審の期間において、瑞達(dá)會(huì)社が提供した証拠資料に基づいて、2004年9月1日に、瑞達(dá)會(huì)社と尹穎彪は委託輸出契約書(shū)を締結(jié)しました。2004年9月1日から2005年12月31日まで、尹穎彪は瑞達(dá)會(huì)社に輸出業(yè)務(wù)の代行を依頼することを約束しました。
再審の裁判で、瑞達(dá)會(huì)社は加工契約書(shū)の下の製品はすでに全部その名義で輸出されたことを確認(rèn)しました。
浙江省高級(jí)人民法院は、一、生産メーカー、中間商と代理輸出者の三者関係にかかわる輸出貿(mào)易業(yè)務(wù)において、生産メーカーと中間メーカーは加工契約を締結(jié)し、中間商と代理輸出者は輸出代理契約を締結(jié)したと主張しています。
通常の取引手順に従い、取引主體は各自の契約環(huán)節(jié)に従って相応の義務(wù)を履行しなければならない。
しかし、特定の原因に基づいて、輸出代理店がその口座から生産メーカーに一部の代金を支払い、生産メーカーから発行された増値稅領(lǐng)収書(shū)を受け取り、認(rèn)証、控除を行う場(chǎng)合もあります。
人民法院は、取引主體間の契約締結(jié)の事実を基本とし、事件全體の関連筋を結(jié)び付け、各取引主體間の法律関係を正しく認(rèn)定しなければならない。
この案件では、尹穎彪は2004年10月3日に、杰仕として雅士林公司と「シャツ加工契約書(shū)」を締結(jié)しました。
杰仕會(huì)社は工商登記手続きをしていませんが、雅士林會(huì)社が主張する尹穎彪、黃秋華夫婦は瑞達(dá)會(huì)社の業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)者の事実も相応の証拠証明がありません。尹穎彪夫婦と結(jié)合して、雅士林會(huì)社に生産工程表などの資料と加工製品の補(bǔ)助資料を提供しています。
支払、増値稅領(lǐng)収書(shū)の発行などの環(huán)節(jié)と約束內(nèi)容が一致しない場(chǎng)合は、関連取引契約関係が変更されたと認(rèn)定する十分な理由としては不十分である。
また、尹穎彪は2004年9月1日に瑞達(dá)會(huì)社と委託輸出契約を締結(jié)しました。雅士林會(huì)社の加工した製品も瑞達(dá)會(huì)社の名義で輸出しています。雅士林會(huì)社は売主の名義で瑞達(dá)會(huì)社に増値稅領(lǐng)収書(shū)を発行しています。この節(jié)は元の一、二審裁判所が認(rèn)定した雅士林會(huì)社と瑞達(dá)會(huì)社の加工契約関係がある事実と一致しません。
本院再審では、元二審裁判所が法律関係と関連事実の認(rèn)定の不適切な認(rèn)定を法により補(bǔ)正する。
二、「中華人民共和國(guó)國(guó)民法通則」第百〇六條第一項(xiàng)の規(guī)定:「公民、法人が契約に違反し、又はその他の義務(wù)を履行しない場(chǎng)合、民事責(zé)任を負(fù)うべきである?!?/p>
本案件の當(dāng)事者と尹穎彪の関連行為は、輸出代理貿(mào)易の実踐における不規(guī)範(fàn)なやり方を反映しており、中間商と輸出代理店の民事地位をぼかしており、商業(yè)リスクと法律リスクを含んでいる。
元第二審裁判所の関連法律関係と事実の認(rèn)定を補(bǔ)正する前提で、再審査明の事実により、レイダ會(huì)社はまだ本件被告として、本件に関わる取引に関する行為について、相応の民事責(zé)任を負(fù)うべきである。
2.瑞達(dá)會(huì)社と雅士林會(huì)社は直接の売買契約関係がなく、依然として買い手の名義で雅士林會(huì)社から発行された増値稅領(lǐng)収書(shū)を受け取って、認(rèn)証手続きをして、相応の控除利益を獲得しました。明らかな違反性を持っています。
レイダ會(huì)社は違反行為で利益を得たが、相応の民事結(jié)果を受けたくなく、その行為は誠(chéng)実信用原則に一致しない。
3.具體的には、瑞達(dá)會(huì)社が負(fù)う相応の民事責(zé)任の範(fàn)囲を確定し、雅士林會(huì)社の要求內(nèi)容、瑞達(dá)會(huì)社の違反行為の性質(zhì)と程度、本件の紛爭(zhēng)の原因などの要素を合わせて総合的に考慮しなければならない。
瑞達(dá)會(huì)社は雅士林會(huì)社から黃秋華の要求によって発行された増値稅領(lǐng)収書(shū)を受け取り、認(rèn)証、控除手続きを行います。関連加工製品も瑞達(dá)會(huì)社の名義で輸出します。
瑞達(dá)會(huì)社と尹穎彪の間には共通の利益関係があり、両者の行為には明らかな関連性があり、共同経営の特徴があり、その民事責(zé)任も連帯性がある。
尹穎彪と瑞達(dá)會(huì)社によって、本案件の価格と相応の利息損失を雅士林會(huì)社に支払うべきです。
尹穎彪が當(dāng)事者としてこの訴訟に參加していないことを鑑みて、瑞達(dá)會(huì)社は雅士林會(huì)社に対して相応の給付義務(wù)を負(fù)擔(dān)した後、瑞達(dá)會(huì)社と尹穎彪の間で本件に関連する取引に関わる民事権益論爭(zhēng)が発生したため、他の法律ルートを通じて解決できます。
以上のように、原一、二審の判決は事実の認(rèn)定、法律の適用、理由の説明において瑕疵があったが、審判の結(jié)果は當(dāng)たらなかった。
「中華人民共和國(guó)國(guó)民事訴訟法」第百五十三條第一款第(一)項(xiàng)、第百八十六條及び最高人民法院法釈[2008]14號(hào)の「適用に関する裁判監(jiān)督手続の若干の問(wèn)題に関する解釈」第三十七條の規(guī)定に基づき、同院裁判委員會(huì)の討論の結(jié)果、判決は以下の通り決定された。
紹興市中級(jí)人民法院(2008)紹中民二終字第217號(hào)民事判決を維持する。
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【コメント】
本件は典型的な輸出代理貿(mào)易による紛爭(zhēng)で、生産者、中間商、代理輸出者の三者取引主體に及んでいる。
このような紛爭(zhēng)事件の爭(zhēng)點(diǎn)は、どのように三者主體間の法律関係及び法律責(zé)任の負(fù)擔(dān)を確定するかにある。
一、輸出代理取引における生産者、中間商、代理輸出者の各主體間の法律関係を正しく認(rèn)定する。
現(xiàn)在実踐中の対外貿(mào)易輸出代理の一般的な操作フローは、外國(guó)商人が國(guó)內(nèi)の対外貿(mào)易経営権を有していない企業(yè)または個(gè)人(中間商)を通じて國(guó)內(nèi)の生産企業(yè)(生産商)に注文し、あるいは中間商人から外商に連絡(luò)して注文書(shū)を生産者に渡し、貨物の品名、數(shù)量、金額、品質(zhì)、納期などの內(nèi)容を決め、代理輸出の方式を參照して対外貿(mào)易経営権を持つ対外貿(mào)易代理企業(yè)(代理輸出業(yè)者)に輸出を委託することである。
法律関係では、生産者と中間業(yè)者の間に売買契約や加工契約関係があり、中間商と代理輸出業(yè)者の間に委託輸出契約関係があります。
この案件もそうです。杰仕會(huì)社は工商登録手続きをしていないので、尹穎彪は中間商と雅士林會(huì)社との間に加工契約関係があります。
しかし、この事件の爭(zhēng)議の焦點(diǎn)の一つは、レイダ社が雅士林會(huì)社に直接に支払うことと認(rèn)証、増値稅の領(lǐng)収書(shū)を差し引きすることとの事実によって、関連する取引契約関係が変更されましたか?
レイダ社がアイス林會(huì)社に直接支払う理由は、アイス林會(huì)社が発行した増値稅の領(lǐng)収書(shū)を受け取って、認(rèn)証、控除の手続きを行います。主に対外貿(mào)易の輸出代理の実務(wù)に存在する不適切な運(yùn)営と関係があります。
「増値稅専用領(lǐng)収書(shū)の使用規(guī)定」の第二條には、「専用領(lǐng)収書(shū)は、増値稅一般納稅者(以下、一般納稅者という)が貨物を販売し、または課稅役務(wù)を提供して発行する領(lǐng)収書(shū)であり、購(gòu)入者が増値稅の関連規(guī)定に従って増値稅の仕入稅額を控除できる証憑である?!?/p>
商品の販売にかかわる取引では、増値稅領(lǐng)収書(shū)の発行元と受取側(cè)はそれぞれ取引の売り手と買い手です。
しかし、多くの尹穎彪のような中間商人は経営資格のある実體を登録していません。直接輸出業(yè)務(wù)を取り扱うことができません。輸出還付も申請(qǐng)できません。
同時(shí)に國(guó)家稅務(wù)総局は輸出代行業(yè)務(wù)の稅金還付を要求します。貨物生産工場(chǎng)で稅金還付を完了しなければならないので、対外貿(mào)易會(huì)社が直接に稅金還付を申告することができません。
生産商、中間商、対外貿(mào)易會(huì)社の三者が共に稅務(wù)監(jiān)督の利益を逃避して駆動(dòng)しています。増値稅領(lǐng)収書(shū)は國(guó)內(nèi)メーカーから直接対外貿(mào)易會(huì)社に発行されることが多いです。
本案件はこの不規(guī)範(fàn)操作の典型であり、加工費(fèi)は尹穎彪が雅士林會(huì)社に支払うべきであり、雅士林會(huì)社が相応の増値稅領(lǐng)収書(shū)を発行して尹穎彪に上げます。
裁判の実踐では、増値稅領(lǐng)収書(shū)は往々にして當(dāng)事者間に取引関係がある重要な証拠であるが、人民法院は、増値稅領(lǐng)収書(shū)の発行対象を契約の當(dāng)事者として簡(jiǎn)単に認(rèn)定することができず、依然として取引主體間で契約を締結(jié)する事実を基本としている。
本案件の中で、瑞達(dá)會(huì)社は雅士林會(huì)社に直接に支払い、雅士林會(huì)社が瑞達(dá)會(huì)社に増値稅領(lǐng)収書(shū)を発行するのは雙方の真実な契約関係に基づくのではなく、輸出貿(mào)易に存在する不規(guī)範(fàn)?wèi)T例であり、事件の関連ストーリーを結(jié)び付けると、契約関係の変更、権利義務(wù)承継の法的結(jié)果が発生したと認(rèn)定できない。
二、具體的な訴訟取引における関連行為に基づいて、中間商と輸出代理店が負(fù)うべき民事責(zé)任を認(rèn)定する。
本案件の尹穎彪と瑞達(dá)會(huì)社は輸出代理貿(mào)易中の不規(guī)範(fàn)行為で、中間商と輸出代理店の民事地位をぼかしました。巨大な商業(yè)リスクを含んでいるだけでなく、法律上の結(jié)果も民事責(zé)任の負(fù)擔(dān)に影響しました。
瑞達(dá)會(huì)社と雅士林會(huì)社との間に直接の加工契約関係は存在しないが、本件に関わる取引における関連行為については、依然として相応の民事責(zé)任を負(fù)うべきである。
1.全體案を総合して、瑞達(dá)會(huì)社と尹穎彪の間に共同経営の行為の特徴付けがあります。
レイダ會(huì)社はアイス林會(huì)社との法律関係を否定しましたが、まだ口座から尹穎彪さんに一部のお金を支払っています。その後、尹穎彪さんの妻の黃秋華さんはまたアイス林會(huì)社に直接に瑞達(dá)會(huì)社に増値稅領(lǐng)収書(shū)を発行するように指示しました。加工製品は最終的に瑞達(dá)會(huì)社の名義で輸出されます。
以上の様々なものは、瑞達(dá)會(huì)社と尹穎彪の間に密接な利益関係があることを反映しています。両者の行為は明らかな関連性を持っています。共同経営の特徴があり、連帯民事責(zé)任を負(fù)うべきです。
2.瑞達(dá)會(huì)社と尹穎彪が共同で民事責(zé)任を引き受けて権利義務(wù)の対等原則と利益バランスを考慮します。
権利義務(wù)関係の対等統(tǒng)一は、民事法律関係における誠(chéng)実信用原則と公平原則の具體的な體現(xiàn)である。
瑞達(dá)會(huì)社は決して存在しない売買契約関係に基づいて、買い手の名義で雅士林會(huì)社が発行した増値稅領(lǐng)収書(shū)を受け取りました。
対外貿(mào)易の実踐の中で、対外貿(mào)易會(huì)社と中間の商は情報(bào)の優(yōu)位と出荷のルートを制御して、生産商は普通は弱者の地位があります。
司法は利益バランスのメカニズムとして、雙方の利益を均衡させる観點(diǎn)から、裁判所は救済ルートの上で債権者の合法的権益を十分に保護(hù)しなければならない。
3.「當(dāng)事者は違反行為による受益をしてはならない」というのは司法裁判を通じて社會(huì)案內(nèi)に影響を與える裁判所の原則の一つです。
この紛爭(zhēng)は現(xiàn)在の輸出代理貿(mào)易の実踐に普遍的に存在する不規(guī)範(fàn)操作を反映しています。レイダ會(huì)社は違反行為によって利益を得ています。そのため免責(zé)できるなら、裁判所が中間業(yè)者の脫稅行為と輸出代理店が違反して増値稅領(lǐng)収書(shū)を取得して利益を控除する行為を支持するのと同じです。
このため、判決は尹穎彪と瑞達(dá)會(huì)社によって、本案件の代金と相応の利息損失を雅士林會(huì)社に支払い、司法の対外貿(mào)易違反に対する輸出取引行為の制約を體現(xiàn)しています。
三、元発効審判は事実の認(rèn)定、法律の適用、理由の説明に瑕疵がありますが、審判の結(jié)果が正しい場(chǎng)合は、元発効裁判の瑕疵を再審裁判文書(shū)で訂正した後、元の発効裁判の結(jié)果を維持します。
最高人民法院「中華人民共和國(guó)國(guó)民事訴訟法裁判監(jiān)督手続の若干の問(wèn)題に関する解釈」(法釈〔2008〕14號(hào))の第三十七條は、「人民法院は再審審理を経て、元の判決、裁定は事実が明らかであり、適用法が正しいと判斷した場(chǎng)合は、維持しなければならない。元の判決、裁定は事実を認(rèn)定し、法律を適用し、理由を述べた上で瑕疵があるが、裁判の結(jié)果が正しい場(chǎng)合は、人民法院が再裁定された後、上述の瑕疵を維持しなければならない。
司法解釈のこの規(guī)定は元の再審裁判方式に対する重要な調(diào)整であり、上下裁判所の優(yōu)位性を発揮することに有利であり、プログラムの繰り返しや當(dāng)事者の訴訟疲れを回避するための司法手続きの方向付けを示している。
この事件の一、二審の裁判所は判決の結(jié)果において、ヤズリン會(huì)社に加工費(fèi)、布地の代金など合計(jì)人民元5744.92元の支払いを要求したことを支持しました。そして、レダ會(huì)社がヤズリン會(huì)社に対して起訴の日からの利息損失を賠償するという判決を下しました。
しかし、レダとアコースティック社の間に加工契約関係があるかどうかなどの事実認(rèn)定及び関連法律の適用、理由の説明に瑕疵があり、上記司法解釈の規(guī)定により、再裁判の決定において瑕疵を修正して維持するものとする。
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