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高徳康:電子商取引の知的財(cái)産権の保護(hù)を強(qiáng)化することが第一任務(wù)です。
<p>電子商取引市場(chǎng)が活発に発展するとともに、さまざまな不調(diào)和が伴う。中消協(xié)の統(tǒng)計(jì)によると、2012年のネットショッピングのクレームは20544件で、販売サービスのクレーム量の52.4%を占めています。その中には主に製品の品質(zhì)、ネット詐欺、電気商の価格競(jìng)爭(zhēng)、虛偽の販売促進(jìn)、アフターサービスの不適切、個(gè)人情報(bào)の漏洩などが含まれています。また、中國(guó)消費(fèi)協(xié)會(huì)の他の報(bào)告でも、ネットショッピングを主體とするメディアショッピングの苦情量はサービスクレームの中で遙かにリードしています。管理とサービスはネットショッピング市場(chǎng)の急速な成長(zhǎng)に遅れています。中國(guó)電子商取引研究センターが2013年初めに発表した國(guó)內(nèi)初の電子商取引<a href=“http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp”の法律報(bào)告<a>『2011-2012年度中國(guó)電子商取引法律報(bào)告』によると、電気商取引のトラブルで知的財(cái)産権の絡(luò)みが最も高く、61.54%に達(dá)した。電子商取引の知的財(cái)産権侵害紛爭(zhēng)は主に以下のいくつかの方面に現(xiàn)れています。
<p><strong>一、偽物売り、商標(biāo)権侵害<strong><p>
<p>ネット上ではニセモノが橫行し、ネット商品がごっちゃになり、ネットショッピングでは偽物や粗悪品が商標(biāo)権を侵害する現(xiàn)象が多発しています。権利侵害者の偽物の販売行為は正常なネットショッピング秩序と社會(huì)経済秩序に深刻な影響を與え、商標(biāo)権者と消費(fèi)者の<a href=“http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp”>合法権益を損ないました。</p>
<p><strong>二、権利者の知的成果を無(wú)斷で使用し、著作権</strong><p>を侵害する
<p>電子商取引においては、著作権を侵害する行為が多く存在しており、最も代表的なものは「盜図」である。つまり、ネット販売家が権利者の同意を得ずに、自分の店舗や商品の詳細(xì)について権利者が著作権を持つ畫像、文字、視聴率などの陳述性、展示型宣伝用語(yǔ)を無(wú)斷で使用することである。これらの寫真、文字、ビデオなどはすべて権利者の知力成果に屬し、権利者の同意なしにこれらの情報(bào)を使用することは、権利者の利益に対する大きな損害を構(gòu)成する。消費(fèi)者の誤解が深刻になり、消費(fèi)者はこの店が販売しているのは寫真や店名に反映されている製品だと誤解してしまう。</p>
<p>ネットショッピングの知的財(cái)産権の苦境はもはや避けられない。知的財(cái)産権問題は、すでに電子商取引産業(yè)の健全性、持続性、良性の発展に影響を與える重要な問題となっており、すでに全國(guó)人民代表大會(huì)、國(guó)務(wù)院及びその各省庁の注目を集めている。工業(yè)情報(bào)部の「電子商取引「第12次5カ年」発展計(jì)畫」では、2015年までに、電子商取引制度の基本的な健全化を?qū)g現(xiàn)し、安全で信頼性の高い、規(guī)則正しいネットビジネス環(huán)境を初歩的に形成すると提案しています。2013年12月27日、全國(guó)人民代表大會(huì)財(cái)経委員會(huì)は正式に電子商取引立法作業(yè)を開始し、2014年1月26日、國(guó)家工商総局は「ネット取引管理弁法」を公布し、ネット商品取引市場(chǎng)に準(zhǔn)拠すべき<a href=「http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp”のルール<a>を定めた。{pageubreak}<p>
<p><strong>現(xiàn)在の電子商取引市場(chǎng)における知的財(cái)産権侵害現(xiàn)象について、以下のように提案しています。
<p>一、行政機(jī)関は電子商取引業(yè)界の監(jiān)督管理力を強(qiáng)化し、専門の行政機(jī)関を指定したり、専門組織を設(shè)立して統(tǒng)一的に配置を調(diào)整したりして、各行政機(jī)関同士が協(xié)力し合って、連動(dòng)協(xié)調(diào)メカニズムを形成しなければならない。現(xiàn)在、中國(guó)の電子商取引の年間取引量の90%はC 2 Cの形式でB 2 Cの取引に従事しています。大量の取引は既存の法律以外に遊離しています?,F(xiàn)在、中國(guó)の電子商取引に関わる監(jiān)督管理部門は多く(國(guó)家発展改革委員會(huì)、工信部、商務(wù)部、國(guó)家工商総局、國(guó)家稅務(wù)総局など)、政策が頻繁に出ています。各部門が打ち出した政策と管理措置には監(jiān)督管理が重なり、相互の不一致、不協(xié)和、ひいては矛盾が生じます。これはエレクトビジネス業(yè)界の監(jiān)督管理に大きな困難をもたらしました。</p>
<p>二、電子商取引プラットフォームによる知的財(cái)産権の內(nèi)容に関する事前審査の義務(wù)を強(qiáng)化すること。まず、エレクトビジネスプラットフォームはユーザーの身分に対する審査を強(qiáng)化しなければならない。あるネットユーザーが有名なブランドのネットエージェントまたは授権業(yè)者であると主張する場(chǎng)合、エレクトビジネスプラットフォームは関連証明書を提供し、その書類の真実性を権利者に確認(rèn)するように要求しなければならない。第二に、エレクトビジネスプラットフォームはまた、特定の狀況における商品情報(bào)の審査を強(qiáng)化しなければならない。知識(shí)<a href=「//m.pmae.cn/news/indexuc.asp」>財(cái)産権の知名度<a>が高く、侵害された製品の事実が極めて明らかな狀況。例えば、侵害情報(bào)はウェブサイトのトップページ、その他の主要ページまたは他の電子商取引プラットフォームが明らかに見られる位置にあり、電気商取引プラットフォームが権利侵害情報(bào)に対して特別な推薦または配置を行った。電気商取引プラットフォームは積極的に商品情報(bào)を?qū)彇摔?、権利者からのクレーム通知を受けてから処理する必要がない。電気商取引プラットフォームが事前審査義務(wù)を履行していない場(chǎng)合、権利侵害者と権利者に対して連帯責(zé)任を負(fù)うべきである。</p>
<p>三、法律執(zhí)行部門は知的財(cái)産権侵害行為に対する処罰力を強(qiáng)めなければならない。各法律執(zhí)行部門は、それぞれの職能要求に基づき、知的財(cái)産権侵害行為に対して適時(shí)に検査と整理を行うほか、各侵害行為の表現(xiàn)形式及び権利侵害の程度に基づいて法律に厳しく取り締まり、処罰力を強(qiáng)め、刑事犯罪に関わる場(chǎng)合は速やかに公安機(jī)関に移送しなければならない。電子商取引プラットフォームと現(xiàn)地政府部門の利益チェーンを切斷し、地方保護(hù)主義を根絶し、「保護(hù)傘」を整理し、知的財(cái)産権侵害行為に関わる主體を厳正に処理し、決して姑息ではない。</p>
<p>四、知的財(cái)産権侵害調(diào)査メカニズムに積極的に協(xié)力するために、電子商取引プラットフォームを設(shè)立するべきである。一方、電子商取引プラットフォームは権利者の苦情を受けた後、専門の部門と人員によって最短の時(shí)間で権利者の苦情を選別し、回答しなければならない。販売家が権利侵害を構(gòu)成するなら、電子商取引プラットフォームは最短の時(shí)間で権利侵害情報(bào)を有効かつ徹底的に処理しなければならない。権利侵害を構(gòu)成しないなら、権利者にも合理的に説明する。一方、電子商取引プラットフォームは積極的に法律執(zhí)行部門の監(jiān)督検査に協(xié)力しなければならない。電子商務(wù)プラットフォームは、工商、公安などの法律執(zhí)行部門から権利侵害者の身分情報(bào)または経営情報(bào)の提供を要求された通知を受けた後、法律執(zhí)行部門のために緑色の通路を開通し、関連法律執(zhí)行部門に関連情報(bào)を提供しなければならない。</p>
<p>五、最高人民法院は「侵害責(zé)任法」の司法解釈を発布するべきである。「侵害責(zé)任法」の第36條にネットユーザー、ネットサービスプロバイダがネットを利用して他人の民事権益を侵害すると規(guī)定されている場(chǎng)合、権利侵害の責(zé)任を負(fù)わなければならないが、権利侵害行為の処理手順、責(zé)任負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)などについては明確な規(guī)定がなされておらず、法律の意味が明確にされておらず、司法実踐の中でよく論爭(zhēng)が起こる。したがって、「知的財(cái)産権法」の第36條の適用については、最高法でより操作性のある実行可能性のある司法解釈を発布しなければならない。</p>
<p>六、裁判所は電子商取引の知的財(cái)産権侵害紛爭(zhēng)事件の審理基準(zhǔn)を統(tǒng)一しなければならない?,F(xiàn)在<a href=「http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp」>電子商取引紛爭(zhēng)<a>では、知的財(cái)産権紛爭(zhēng)事件の數(shù)が契約紛爭(zhēng)、不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)などの事件をはるかに上回っています。立法の遅れと法律の不備のため、各級(jí)の裁判所は電子商取引の知的財(cái)産権事件を?qū)徖恧工脒^程で常に大きな論爭(zhēng)が発生している。一番大きな爭(zhēng)議は第三者の電子商取引プラットフォームに関わる紛爭(zhēng)事件です。北京市高級(jí)人民法院は2012年12月に登場(chǎng)した中國(guó)の裁判所が初めて電子商取引の知的財(cái)産権事件を?qū)徖恧工雽熼T規(guī)範(fàn)―「電子商取引の知的財(cái)産権侵害紛爭(zhēng)を?qū)徖恧工肴舾嗓螁栴}に関する解答」について、効果的に北京の各級(jí)裁判所が電子商取引の知的財(cái)産権侵害紛爭(zhēng)事件の審理を規(guī)範(fàn)化することになるが、各地の経済発展?fàn)顩rと裁判習(xí)慣の違いのため、最高院は電子商取引の知的財(cái)産権侵害事件に対して統(tǒng)一的な審理基準(zhǔn)を打ち出すべきである。</p>
<p><strong>一、偽物売り、商標(biāo)権侵害<strong><p>
<p>ネット上ではニセモノが橫行し、ネット商品がごっちゃになり、ネットショッピングでは偽物や粗悪品が商標(biāo)権を侵害する現(xiàn)象が多発しています。権利侵害者の偽物の販売行為は正常なネットショッピング秩序と社會(huì)経済秩序に深刻な影響を與え、商標(biāo)権者と消費(fèi)者の<a href=“http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp”>合法権益を損ないました。</p>
<p><strong>二、権利者の知的成果を無(wú)斷で使用し、著作権</strong><p>を侵害する
<p>電子商取引においては、著作権を侵害する行為が多く存在しており、最も代表的なものは「盜図」である。つまり、ネット販売家が権利者の同意を得ずに、自分の店舗や商品の詳細(xì)について権利者が著作権を持つ畫像、文字、視聴率などの陳述性、展示型宣伝用語(yǔ)を無(wú)斷で使用することである。これらの寫真、文字、ビデオなどはすべて権利者の知力成果に屬し、権利者の同意なしにこれらの情報(bào)を使用することは、権利者の利益に対する大きな損害を構(gòu)成する。消費(fèi)者の誤解が深刻になり、消費(fèi)者はこの店が販売しているのは寫真や店名に反映されている製品だと誤解してしまう。</p>
<p>ネットショッピングの知的財(cái)産権の苦境はもはや避けられない。知的財(cái)産権問題は、すでに電子商取引産業(yè)の健全性、持続性、良性の発展に影響を與える重要な問題となっており、すでに全國(guó)人民代表大會(huì)、國(guó)務(wù)院及びその各省庁の注目を集めている。工業(yè)情報(bào)部の「電子商取引「第12次5カ年」発展計(jì)畫」では、2015年までに、電子商取引制度の基本的な健全化を?qū)g現(xiàn)し、安全で信頼性の高い、規(guī)則正しいネットビジネス環(huán)境を初歩的に形成すると提案しています。2013年12月27日、全國(guó)人民代表大會(huì)財(cái)経委員會(huì)は正式に電子商取引立法作業(yè)を開始し、2014年1月26日、國(guó)家工商総局は「ネット取引管理弁法」を公布し、ネット商品取引市場(chǎng)に準(zhǔn)拠すべき<a href=「http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp”のルール<a>を定めた。{pageubreak}<p>
<p><strong>現(xiàn)在の電子商取引市場(chǎng)における知的財(cái)産権侵害現(xiàn)象について、以下のように提案しています。
<p>一、行政機(jī)関は電子商取引業(yè)界の監(jiān)督管理力を強(qiáng)化し、専門の行政機(jī)関を指定したり、専門組織を設(shè)立して統(tǒng)一的に配置を調(diào)整したりして、各行政機(jī)関同士が協(xié)力し合って、連動(dòng)協(xié)調(diào)メカニズムを形成しなければならない。現(xiàn)在、中國(guó)の電子商取引の年間取引量の90%はC 2 Cの形式でB 2 Cの取引に従事しています。大量の取引は既存の法律以外に遊離しています?,F(xiàn)在、中國(guó)の電子商取引に関わる監(jiān)督管理部門は多く(國(guó)家発展改革委員會(huì)、工信部、商務(wù)部、國(guó)家工商総局、國(guó)家稅務(wù)総局など)、政策が頻繁に出ています。各部門が打ち出した政策と管理措置には監(jiān)督管理が重なり、相互の不一致、不協(xié)和、ひいては矛盾が生じます。これはエレクトビジネス業(yè)界の監(jiān)督管理に大きな困難をもたらしました。</p>
<p>二、電子商取引プラットフォームによる知的財(cái)産権の內(nèi)容に関する事前審査の義務(wù)を強(qiáng)化すること。まず、エレクトビジネスプラットフォームはユーザーの身分に対する審査を強(qiáng)化しなければならない。あるネットユーザーが有名なブランドのネットエージェントまたは授権業(yè)者であると主張する場(chǎng)合、エレクトビジネスプラットフォームは関連証明書を提供し、その書類の真実性を権利者に確認(rèn)するように要求しなければならない。第二に、エレクトビジネスプラットフォームはまた、特定の狀況における商品情報(bào)の審査を強(qiáng)化しなければならない。知識(shí)<a href=「//m.pmae.cn/news/indexuc.asp」>財(cái)産権の知名度<a>が高く、侵害された製品の事実が極めて明らかな狀況。例えば、侵害情報(bào)はウェブサイトのトップページ、その他の主要ページまたは他の電子商取引プラットフォームが明らかに見られる位置にあり、電気商取引プラットフォームが権利侵害情報(bào)に対して特別な推薦または配置を行った。電気商取引プラットフォームは積極的に商品情報(bào)を?qū)彇摔?、権利者からのクレーム通知を受けてから処理する必要がない。電気商取引プラットフォームが事前審査義務(wù)を履行していない場(chǎng)合、権利侵害者と権利者に対して連帯責(zé)任を負(fù)うべきである。</p>
<p>三、法律執(zhí)行部門は知的財(cái)産権侵害行為に対する処罰力を強(qiáng)めなければならない。各法律執(zhí)行部門は、それぞれの職能要求に基づき、知的財(cái)産権侵害行為に対して適時(shí)に検査と整理を行うほか、各侵害行為の表現(xiàn)形式及び権利侵害の程度に基づいて法律に厳しく取り締まり、処罰力を強(qiáng)め、刑事犯罪に関わる場(chǎng)合は速やかに公安機(jī)関に移送しなければならない。電子商取引プラットフォームと現(xiàn)地政府部門の利益チェーンを切斷し、地方保護(hù)主義を根絶し、「保護(hù)傘」を整理し、知的財(cái)産権侵害行為に関わる主體を厳正に処理し、決して姑息ではない。</p>
<p>四、知的財(cái)産権侵害調(diào)査メカニズムに積極的に協(xié)力するために、電子商取引プラットフォームを設(shè)立するべきである。一方、電子商取引プラットフォームは権利者の苦情を受けた後、専門の部門と人員によって最短の時(shí)間で権利者の苦情を選別し、回答しなければならない。販売家が権利侵害を構(gòu)成するなら、電子商取引プラットフォームは最短の時(shí)間で権利侵害情報(bào)を有効かつ徹底的に処理しなければならない。権利侵害を構(gòu)成しないなら、権利者にも合理的に説明する。一方、電子商取引プラットフォームは積極的に法律執(zhí)行部門の監(jiān)督検査に協(xié)力しなければならない。電子商務(wù)プラットフォームは、工商、公安などの法律執(zhí)行部門から権利侵害者の身分情報(bào)または経営情報(bào)の提供を要求された通知を受けた後、法律執(zhí)行部門のために緑色の通路を開通し、関連法律執(zhí)行部門に関連情報(bào)を提供しなければならない。</p>
<p>五、最高人民法院は「侵害責(zé)任法」の司法解釈を発布するべきである。「侵害責(zé)任法」の第36條にネットユーザー、ネットサービスプロバイダがネットを利用して他人の民事権益を侵害すると規(guī)定されている場(chǎng)合、権利侵害の責(zé)任を負(fù)わなければならないが、権利侵害行為の処理手順、責(zé)任負(fù)擔(dān)基準(zhǔn)などについては明確な規(guī)定がなされておらず、法律の意味が明確にされておらず、司法実踐の中でよく論爭(zhēng)が起こる。したがって、「知的財(cái)産権法」の第36條の適用については、最高法でより操作性のある実行可能性のある司法解釈を発布しなければならない。</p>
<p>六、裁判所は電子商取引の知的財(cái)産権侵害紛爭(zhēng)事件の審理基準(zhǔn)を統(tǒng)一しなければならない?,F(xiàn)在<a href=「http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp」>電子商取引紛爭(zhēng)<a>では、知的財(cái)産権紛爭(zhēng)事件の數(shù)が契約紛爭(zhēng)、不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)などの事件をはるかに上回っています。立法の遅れと法律の不備のため、各級(jí)の裁判所は電子商取引の知的財(cái)産権事件を?qū)徖恧工脒^程で常に大きな論爭(zhēng)が発生している。一番大きな爭(zhēng)議は第三者の電子商取引プラットフォームに関わる紛爭(zhēng)事件です。北京市高級(jí)人民法院は2012年12月に登場(chǎng)した中國(guó)の裁判所が初めて電子商取引の知的財(cái)産権事件を?qū)徖恧工雽熼T規(guī)範(fàn)―「電子商取引の知的財(cái)産権侵害紛爭(zhēng)を?qū)徖恧工肴舾嗓螁栴}に関する解答」について、効果的に北京の各級(jí)裁判所が電子商取引の知的財(cái)産権侵害紛爭(zhēng)事件の審理を規(guī)範(fàn)化することになるが、各地の経済発展?fàn)顩rと裁判習(xí)慣の違いのため、最高院は電子商取引の知的財(cái)産権侵害事件に対して統(tǒng)一的な審理基準(zhǔn)を打ち出すべきである。</p>
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