不定時勤務(wù)制度が満了した後の殘業(yè)代の認定
不定期勤務(wù)制度が満了した後、雙方は契約を変更せずに、元の契約に従って引き続き履行し、労働者は不定時勤務(wù)制度が審査期間を超えたという理由で、標準労働時間制で権利義務(wù)を認定し、殘業(yè)代を計算すると主張する場合、法的根拠がない。
2010年、原告の張悅は被告の北京外資系マーケティングコンサルタント有限公司(北京外資系企業(yè)と略稱する)と労働契約を締結(jié)し、契約期間は2010年4月2日から2014年4月7日までで、勤務(wù)時間は不定時勤務(wù)制とすることを約束した。
2009年9月10日、被告は北京外資系企業(yè)の実習特別労働時間の承認を得て通過しました。期限は3年間です。
2013年12月27日、被告は再度不定時勤務(wù)制度を申請し、同年12月30日に承認され、期限は3年間となる。
原告は2012年9月10日に承認が満了した後、被告は適時に承認されず、雙方は標準労働時間に従って処理するべきだと主張している。
雙方が紛爭が発生し、原告が仲裁を申し立てた後、原告は仲裁判斷に従わず、裁判所に訴えた。
原告?zhèn)趣卧Vえによると、2010年の被告所では、勤務(wù)期間中に殘業(yè)が頻繁に延長され、被告が殘業(yè)代を全額支払わなかったため、原告は仲裁判斷に従わないので、裁判所に殘業(yè)代を35395.8元支払うよう命じた。
被告は、原告が時間外労働として、法律の規(guī)定により殘業(yè)代を支払わないと主張しています。
天津市平和區(qū)人民法院は、労働契約の履行期間內(nèi)に、被告の特殊労働時間の承認は2012年9月10日で期限が切れると審理したが、原告の職場、仕事內(nèi)容はすべて変化が発生していないので、元の約束通り契約を継続し、被告が期限前に特殊労働時間の審査を行い、相応の行政責任を負わなければならないと判斷した。
原告は不定時労働が審査期間を超えたとして、標準労働時間で勤務(wù)時間を計算し、殘業(yè)代を計算すると主張していますが、足りないことから、原告の訴訟請求を卻下しました。
原告は一審の判決に不服で,上訴した。
天津市第一中級人民法院は審理を経て、契約履行中に、當該審査はすでに期限が切れましたが、雙方は契約を変更していません。まだ契約の內(nèi)容に従って引き続き履行しています。
被控訴人は適時に審査?承認手続きを行うことができず、相応の法律責任を負うべきです。
上告人
これを理由に、徑行に対しては標準労働時間において雙方の権利と義務(wù)の関係を認定し、殘業(yè)代を計算して支払うことを要求しており、法的根拠はない。
判決は控訴を棄卻し、原審を維持した。
本件は労働紛爭紛爭事件であり、爭議の焦點は労働者が不定時勤務(wù)制で審査期間を超えているかどうかという理由で、標準労働時間制で雙方の権利義務(wù)を認定し、それに応じて計算して支払うことを主張することである。
超過勤務(wù)手當
。
労働法と関連法規(guī)の規(guī)定により、我が國の現(xiàn)行勤務(wù)時間の種類は標準勤務(wù)時間と特殊勤務(wù)時間に分けられます。
標準勤務(wù)時間は法律で定められています。正常な狀況で仕事に従事する時間です。
労働時間制度の主な形式であり、他の種類の勤務(wù)時間を計算する根拠でもあります。
わが國の標準勤務(wù)時間は毎日8時間で、毎週40時間働いています。1995年の國務(wù)院の「労働時間に関する國務(wù)院の規(guī)定の改正に関する決定」に基づいています。
特殊勤務(wù)時間は標準勤務(wù)時間に対応しており、特殊な狀況に適用されます。また、労働時間と休憩方法も標準勤務(wù)時間とは異なります。
労働法第三十九條では、企業(yè)が生産特徴のために標準労働時間制度を?qū)g行できない、または労働者が毎週少なくとも一日休むと保証できない場合、労働行政部門の許可を得て、他の仕事と休憩方法を?qū)g行することができる。
特殊勤務(wù)時間は、勤務(wù)時間の短縮、不定時間の短縮、勤務(wù)時間の総合計算、仕事時間の集計などがあります。
を選択します
労働省
「國務(wù)院の従業(yè)員の勤務(wù)時間に関する規(guī)定」の実施方法を徹底する。第五條の規(guī)定は、仕事の性質(zhì)や生産特徴の制限のため、毎日8時間、毎週40時間の標準労働時間制度を?qū)g行できない場合、不定時勤務(wù)制を?qū)g行し、労働動部の「企業(yè)について不定時勤務(wù)制と総合計算工數(shù)制の審査?承認方法」に従って実行することができる。
不定時労働制度を?qū)g行する企業(yè)は裁判手続きを履行し、不定時労働制度を?qū)g行することを承認された従業(yè)員は、労働法第41條に規(guī)定された日延長勤務(wù)時間標準と月延長勤務(wù)時間標準の制限を受けず、就業(yè)時間を延長することはない。
しかし、不定時勤務(wù)制とは、雇用単位が自由に勤務(wù)時間を決めてもいいという意味ではありません。
不定時労働制度を?qū)g行する労働者に対して、企業(yè)は標準労働時間制度に基づいて労働者の労働ノルマまたはその他の審査基準を合理的に確定し、労働者の休憩を手配しなければならない。
行政許可は収益性行政行為であり、行政許可による法的結(jié)果は行政機関が行政の相対者に対してある特定の行為を許可することである。
行政法の基本理論に基づき、許可が失効した後、直ちに許可を停止しない場合、行政の相対者は相応の行政責任または刑事責任を負うべきであるが、これは行政の相対者と第三者が當該許可に基づいて締結(jié)した労働時間制に関する契約條項が必然的に無効となるという意味ではない。
企業(yè)については、不定時労働時間が失効した後、遅滯なく當該制度の実行を停止し、又は規(guī)定に従って申請を行わなかった場合、労働契約法と「労働保障監(jiān)察條例」の規(guī)定に従って行政責任を負わなければならない。労働者に対しては、労働者の実際狀況及び労働契約に基づいてどのような労働時間制で賃金を計算するかを認定しなければならない。
本案件では、原告は2010年入社後、即ち被告と不定時勤務(wù)制と約定し、當該職位の勤務(wù)時間に対して特殊労働を行う場合も、関連行政部門の許可を得ている。
原告と被告の労働契約履行期間內(nèi)に、當該審査はすでに期限が切れましたが、雙方は契約を変更していません。
被告は適時に審査認可手続きを行うことができず、相応の法律責任を負うべきである。
原告は、不定時労働が審査期間を超えたとして、基準労働時間で勤務(wù)時間を計算する根拠が足りないと主張しています。
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