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試用期間を明確にしていないと、不利な結(jié)果を會(huì)社が負(fù)擔(dān)します。

2015/6/11 13:48:00 25

試用期間、単位負(fù)擔(dān)、労働関係

2013年9月1日、お金はある技術(shù)會(huì)社に入社して、雙方は試用期間の契約を締結(jié)しました。お金のある試用期間は2013年9月1日から始まりますが、試用期間を明確にしていません。

その後、雙方はずっと労働契約を締結(jié)していません。

2014年2月26日、金のある人は裁判所に訴えて、會(huì)社に労働契約を締結(jié)していない倍の給料の差額を支払うように求めます。

裁判の中で、金のある主張は、実際の試用期間は2ヶ月で、2013年11月1日に転正されました。

科學(xué)技術(shù)會(huì)社は試用期間協(xié)議が労働契約の性質(zhì)であると主張しています。試用期間は最長で6ヶ月にも達(dá)するので、お金はまだあります。

試用期間

裁判所が審理した後、

試用期間

約束が明確でない場合、科學(xué)技術(shù)會(huì)社は

労働者使用

過程において管理責(zé)任を負(fù)う方は、試用期間について立証責(zé)任を負(fù)い、相応の証拠を提出して証明しないと立証できない結(jié)果を負(fù)うべきです。

裁判所は金を受け取った。ある試用期間は2カ月とする。

2013年11月1日から2014年2月26日まで、科學(xué)技術(shù)會(huì)社はお金のある人と労働契約を締結(jié)していないため、労働契約を締結(jié)していない倍の賃金差を支払うべきです。

関連リンク:

不定期勤務(wù)制度が満了した後、雙方は契約を変更せずに、元の契約に従って引き続き履行し、労働者は不定時(shí)勤務(wù)制度が審査期間を超えたという理由で、標(biāo)準(zhǔn)労働時(shí)間制で権利義務(wù)を認(rèn)定し、殘業(yè)代を計(jì)算すると主張する場合、法的根拠がない。

2010年、原告の張悅は被告の北京外資系マーケティングコンサルタント有限公司(北京外資系企業(yè)と略稱する)と労働契約を締結(jié)し、契約期間は2010年4月2日から2014年4月7日までで、勤務(wù)時(shí)間は不定時(shí)勤務(wù)制とすることを約束した。

2009年9月10日、被告は北京外資系企業(yè)の実習(xí)特別労働時(shí)間の承認(rèn)を得て通過しました。期限は3年間です。

2013年12月27日、被告は再度不定時(shí)勤務(wù)制度を申請(qǐng)し、同年12月30日に承認(rèn)され、期限は3年間となる。

原告は2012年9月10日に承認(rèn)が満了した後、被告は適時(shí)に承認(rèn)されず、雙方は標(biāo)準(zhǔn)労働時(shí)間に従って処理するべきだと主張している。

雙方が紛爭が発生し、原告が仲裁を申し立てた後、原告は仲裁判斷に従わず、裁判所に訴えた。

原告?zhèn)趣卧Vえによると、2010年の被告所では、勤務(wù)期間中に殘業(yè)が頻繁に延長され、被告が殘業(yè)代を全額支払わなかったため、原告は仲裁判斷に従わないので、裁判所に殘業(yè)代を35395.8元支払うよう命じた。

被告は、原告が時(shí)間外労働として、法律の規(guī)定により殘業(yè)代を支払わないと主張しています。

天津市平和區(qū)人民法院は、労働契約の履行期間內(nèi)に、被告の特殊労働時(shí)間の承認(rèn)は2012年9月10日で期限が切れると審理したが、原告の職場、仕事內(nèi)容はすべて変化が発生していないので、元の約束通り契約を継続し、被告が期限前に特殊労働時(shí)間の審査を行い、相応の行政責(zé)任を負(fù)わなければならないと判斷した。

原告は不定時(shí)労働が審査期間を超えたとして、標(biāo)準(zhǔn)労働時(shí)間で勤務(wù)時(shí)間を計(jì)算し、殘業(yè)代を計(jì)算すると主張していますが、足りないことから、原告の訴訟請(qǐng)求を卻下しました。

原告は一審の判決に不服で,上訴した。

天津市第一中級(jí)人民法院は審理を経て、契約履行中に、當(dāng)該審査はすでに期限が切れましたが、雙方は契約を変更していません。まだ契約の內(nèi)容に従って引き続き履行しています。

被控訴人は適時(shí)に審査?承認(rèn)手続きを行うことができず、相応の法律責(zé)任を負(fù)うべきであるが、控訴人はこれを理由に、徑行に標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)に雙方の権利義務(wù)関係を認(rèn)定し、殘業(yè)代を相応に計(jì)算するよう要求し、法的根拠がない。

判決は控訴を棄卻し、原審を維持した。


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