今日の言い方:社會保障の論爭は社會保険の査察処理を求めることができます。
「社會保険監(jiān)査弁法」(中華人民共和國労働と社會保障部令第16號)の第1條は、「社會保険査察業(yè)務(wù)を規(guī)範(fàn)化させ、社會保険料の未収分の全額を確保し、加入者の合法的権益を維持するために、「社會保険料徴収暫定條例」と國家関連規(guī)定に基づき、本弁法を制定する。
この方法では、時効の制限もされていない。
華さんは2012年4月から2012年12月までA會社で働いています。會社を離れて久しい間、會社は3000元の納付基數(shù)だけで社會保障を納めています。彼女の當(dāng)時の給料は4000元です。
彼女は會社を見つけました。會社は無視します。
そこで2015年6月に、彼女は労働紛爭仲裁機構(gòu)に申請を提出しました。
仲裁委員會は彼女に仲裁時効は一年で、現(xiàn)在はすでに満了したと伝えました。
2011年1月1日以降、上海市の各級裁判所は社會保険の納付爭議を受理しなくなりました。2014年7月1日から、市の各級労働仲裁機構(gòu)も社會保険の納付爭議事件を受理しなくなりましたので、彼女の処理を助けることができません。
華さんはまた所在地の労働監(jiān)察大隊に來て告発しました。監(jiān)察大隊も彼女に2012年12月にA社を離れたので、今から2年の時効を超えました。
これは確かに小華さんに難しい問題をさせました。確かにここ數(shù)年で彼女は自分の納付基數(shù)に関心を持っていませんでした。今になって、會社が少なく社會保障を納めていることに気づきましたが、二年以上経っても本當(dāng)に解決できませんでしたか?
社會保険監(jiān)査処理
時間限定で簡単に紹介します。
社會保険行政機構(gòu)に対しては、2年以上の追納請求を処理するべきかどうか、という2つの観點があります。
第一の観點は、社會保険行政機構(gòu)は2年以上の追納請求を処理してはいけないと考えています。
この観點から學(xué)者の法律的根拠は主に「行政処罰法」第29條:違法行為は二年以內(nèi)に発見されず、行政処罰を與えない。
法律に別段の規(guī)定がある場合を除く。
及び「労働保障監(jiān)察條例」第20條の規(guī)定:労働保障法律、法規(guī)又は規(guī)則に違反する行為は2年以內(nèi)に労働保障行政部門に発見されず、また告発、苦情もされていない場合、労働保障行政部門は検査を行わない。
多くの地方法規(guī)の中でこれに対しても述べられています。例えば、「深セン経済特區(qū)社會養(yǎng)老保険條例」第40條はさらに規(guī)定されています。従業(yè)員は、雇用単位が規(guī)定に従って養(yǎng)老保険料を納めていないと思っています。権利が侵害されたことを知っているか、または知っているべき日から2年以內(nèi)に市社會保険機構(gòu)にクレーム、告発しなければなりません。
苦情、通報が二年を超えた場合、市社會保障機構(gòu)は受理しません。
二つ目の観點は
社會保険行政機構(gòu)
二年以上の追加請求を処理できます。
この観點から學(xué)者の法律的根拠は主に「社會保険料徴収暫定條例」(國務(wù)院第259號令)第12條の規(guī)定である。
第13本の規(guī)定:「納付単位は規(guī)定に従って社會保険料を納付し、源泉徴収していない場合、労働保障行政部門または稅務(wù)機関によってその期限付き納付を命じる。期限が過ぎても納付しない場合、未納金の追加金額を除いて、未納の日から、一日に千分の二の滯納金を加算する。
(現(xiàn)在は『
社會保険法
』規(guī)範(fàn)は日千分の五である?!沟?6條に規(guī)定されている?!讣{付単位が期限を過ぎて社會保険料、延滯金を納付しない場合、労働保障行政部門または稅務(wù)機関が人民法院に法により強制的に徴収するよう申請する。
社會保険法83條の中で「……
使用者が個人社會保険の権益を侵害する場合、個人も社會保険行政部門または社會保険料徴収機構(gòu)に法律に基づいて処理するように要求することができる。
上海市高級人民法院は早くも「民事法律適用問答(2004年第4期)」で、このような観點を主張しています。
使用者が規(guī)定に基づかないで社會保険料を納めた場合、行政機関はその期限を決めて納付するよう命じ、さらに法律により強制的に徴収し、かつ時効または期限の制限がない。
したがって、労働者は60日を超えた仲裁申立ての期限において仲裁を提起し、その法律の結(jié)果、労働者は仲裁または民事訴訟のルートを通じて雇用単位に社會保険料の追納を要求する勝訴権を喪失したが、雇用単位が引き続き従業(yè)員のために社會保険料を納付する行政法義務(wù)を履行することには影響しない。
筆者は上記の2つの観點自體は矛盾ではなく、社會保障行政処罰と社會保障行政徴収に対するそれぞれの処理原則だと思っています。
ここでは、「江西省新余市中級人民法院行政判決書」(【2014】余行終字第4號)の一節(jié)を引用します。全國人民代表大會常務(wù)委員會法制工作委員會による計畫出産システムの実行に関する「行政処罰法」の関連問題について、「法工委複字(96)2號」「計畫出産費の徴収は罰金ではなく、行政処罰法の調(diào)整範(fàn)囲に屬さないです。
行政処罰法の罰金は國庫に全部納めなければならないという規(guī)定と時効に関する規(guī)定は計畫出産業(yè)務(wù)には適用されないという規(guī)定について、社會養(yǎng)育費を徴収するのは行政徴収に屬し、行政処罰には含まれず、時効の制限を受けない。
そのため、原告は被告が社會養(yǎng)育費を徴収するのは2年の時効を超えており、事実と法律的根拠はないと主張しています。
全國人民代表大會法工委は上記のように、計畫生システムの行政徴収を?qū)澫螭趣筏皮い蓼工?、同様に一つの道理を説明しました?!感姓諈I理は行政処罰に屬さず、時効の制限を受けない」ということです。
したがって、労働者が時効の原因で解決できない社會保障紛爭に遭遇した場合、完全に社會保険取扱機関に行って社會保険査察のクレーム処理を求めることができます。
もちろんここでは、労働者はクレームの時に労働契約、給與明細などの有効な証拠を提供する必要があります。でないと、証拠がなく、社會保険機構(gòu)も労働者の権利維持を助けることができません。
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