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増値稅納稅申告九大誤區(qū)

2016/3/11 22:30:00 38

増値稅、納稅、申告

落とし穴1:増値稅専用領(lǐng)収書は認(rèn)証しましたが、今月は販売項(xiàng)目がないので、申告書を記入する必要はありません。

「増値稅一般納稅人は2010年1月1日以降に発行された増値稅専用領(lǐng)収書、高速道路內(nèi)の貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一領(lǐng)収書と自動車販売統(tǒng)一領(lǐng)収書を取得し、発行日から180日以內(nèi)に稅務(wù)機(jī)関に行って認(rèn)証を行い、認(rèn)証が通った翌月1日以降に発行された増値稅専用領(lǐng)収書、道路內(nèi)の河川貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一領(lǐng)収書と自動車販売統(tǒng)一領(lǐng)収書に対して稅額控除を行います?!?/p>

そのため、今月に販売項(xiàng)目があるかどうかに関わらず、認(rèn)証が通過した翌月の申告期間內(nèi)に、主管稅務(wù)機(jī)関に仕入稅額控除を申告しなければなりません。

落とし穴2:納稅者が対外的に貨物を販売したり、増値稅課稅役務(wù)を提供したりして領(lǐng)収書を発行しない場合は、「領(lǐng)収書を発行していない」欄に記入してください。

「領(lǐng)収書管理弁法」第十九條では、商品の販売、サービスの提供及びその他の経営活動に従事する?yún)g位と個人は、対外的に経営業(yè)務(wù)が発生して代金を徴収し、受取側(cè)は支払側(cè)に領(lǐng)収書を発行しなければならないと規(guī)定しています。

「増値稅暫定條例実施細(xì)則」第四條に規(guī)定されている、単位又は個人工商業(yè)者の下記の行為は、貨物を販売するものと見なす。

(一)貨物を他の単位又は個人に引き渡して販売する。

(二)商品の代理販売;

(三)二つ以上の機(jī)構(gòu)を設(shè)置し、統(tǒng)一計(jì)算を行う納稅者は、貨物を一つの機(jī)構(gòu)から他の機(jī)構(gòu)に移送して販売に用いるが、関連機(jī)構(gòu)は同じ県(市)にある場合を除く。

(四)自己生産または委託加工の貨物を非増値稅課稅項(xiàng)目に使用する。

(五)自主生産、委託加工の貨物を集団福祉または個人消費(fèi)に使用する。

(六)自産、委託加工または購入した貨物を投資として、他の単位または個人の工商業(yè)者に提供する。

(七)自己生産、委託加工または購入した貨物を株主または投資家に分配する。

(八)自産、委託加工または購入した貨物を他の単位または個人に無償で贈呈する。

上記の規(guī)定により、納稅者が貨物を?qū)澩獾膜素湁婴工雸龊?、または増値稅課稅役務(wù)を提供する場合、領(lǐng)収書を発行しなければならない。

しかし、企業(yè)が「自己生産または委託加工した貨物を非増値稅課稅項(xiàng)目に使用し、生産、委託加工した貨物を集団福祉または個人消費(fèi)に使用する」ということが発生した場合、當(dāng)該會社に対して領(lǐng)収書を発行する必要はなく、「未発行領(lǐng)収書」の欄に次のように記入する必要があります。

落とし穴3:一般納稅者が購入した稅金制御設(shè)備の費(fèi)用と納付した技術(shù)維持費(fèi)だけが増値稅を控除できます。

正解:「財(cái)政部、國家稅務(wù)総局の増値稅管理システム専用設(shè)備と技術(shù)維持費(fèi)用の増値稅稅額控除に関する政策に関する通知」(財(cái)稅[2012]15號)。

増値稅納稅者は2011年12月1日(以下同)以降初めて増値稅管理システム専用設(shè)備(分票機(jī)を含む)を購入して支払う費(fèi)用は、増値稅管理システム専用設(shè)備を購入して取得した増値稅専用領(lǐng)収書により、増値稅課稅額の全額控除(控除額は価格稅合計(jì)額)し、足りない場合は次期に引き続き控除することができる。

増値稅納稅者が初めて購入した増値稅制御システム専用設(shè)備で支払った費(fèi)用は、自己負(fù)擔(dān)であり、増値稅課稅額の中で控除できない。

小規(guī)模納稅者は控除金額を「増値稅納稅申告書(小規(guī)模納稅者に適用)」の11欄「當(dāng)期課稅額控除額」に記入する。

當(dāng)期の減徴額が第10欄の「當(dāng)期課稅額」を下回る場合、本期の減徴額に基づき実際に記入し、當(dāng)期の減徴額が第10欄の「當(dāng)期課稅額」を上回った場合、本期の第10欄に記入し、當(dāng)期の減徴額不足分は減額された部分に控除された後も引き続き減額される。

「増値稅納稅申告書(小規(guī)模納稅者適用)」を記入し、第13欄「當(dāng)期課稅額控除額」を記入します。

「増値稅納稅申告書添付資料(四)」(稅額控除狀況表)を記入し、第一欄「増値稅控システム専用設(shè)備及び技術(shù)維持費(fèi)」を記入します。

落とし穴4:四半期ごとに申告する小規(guī)模納稅者は、月間売上高に応じて小微企業(yè)の増値稅の優(yōu)遇を適用するのです。

「國家稅務(wù)総局の中小企業(yè)の増値稅免除と営業(yè)稅関連問題に関する公告」(國家稅務(wù)総局公告2014年第57號)の規(guī)定によると、「一、増値稅小規(guī)模納稅者と営業(yè)稅納稅者、月間売上高または売上高が3萬元(3萬元を含む)を超えない場合、上記の文書の規(guī)定に従って増値稅または営業(yè)稅を免除する。

このうち、1四半期を納稅期限とする増値稅小規(guī)模納稅者と営業(yè)稅納稅者は、四半期の売上高または売上高が9萬元を超えない場合、上記の文書の規(guī)定により増値稅または営業(yè)稅を免除する。

1四半期を納稅期限とする増値稅の小規(guī)模納稅者は、四半期の売上高が9萬元を超えない場合、規(guī)定に従って増値稅を免除することができる。

注意:四半期の売上高の合計(jì)は9萬元を超えないということです。

誤りの5:グレードアップ版稅控制システムを使用する小規(guī)模納稅者は、四半期ごとに増値稅を申告し、毎月抄稅する必要がない。

「國家稅務(wù)総局の増値稅の全面的な推進(jìn)について」によると

送り?duì)?/p>

システムアップグレード版の関連問題に関する公告」(國家稅務(wù)総局公告2015年第19號)第3條(5)の規(guī)定によると、増値稅領(lǐng)収書システムのアップグレード版を使用した小規(guī)模納稅者は季節(jié)申告後も月ごとに稅金を沒収しなければならない。

現(xiàn)在、納稅者(特定納稅者を除く)は、稅控アップグレード版を使用して、納稅申告期間內(nèi)に自動的にネットを通じて、先月発行した稅金制御領(lǐng)収書の情報(bào)をまとめて課稅します。

ネットで稅金申告ができない場合、稅務(wù)機(jī)関で稅金を徴収してサービス庁で稅金を申告する必要があります。

納稅申告はオフライン領(lǐng)収書の明細(xì)と領(lǐng)収書のまとめたデータを提出して、また稅金コントロールディスク(金稅盤)のロックを解除して、來月に引き続き領(lǐng)収書を発行します。

落とし穴6:小さい企業(yè)と個人の商工業(yè)者の小さい規(guī)模の納稅者は四半期に増値稅を申告して、売上高は合計(jì)9萬を超えないで、すべて第7欄の“小さい小さい企業(yè)の免稅の売上高”を記入します。

記入表によると、第7欄の「小微企業(yè)免稅売上高」:小微企業(yè)の増値稅免除政策に該當(dāng)する免稅売上高を記入し、他の増値稅免稅政策に該當(dāng)する売上高を含まない。

個人経営者と他の個人はこの欄に記入しません。

第8欄「未達(dá)起徴點(diǎn)売上高」:個人の商工業(yè)者と他の個人の未達(dá)起征點(diǎn)(小微企業(yè)の増値稅免除政策を含む)を記入する

免稅売上高

その他の増値稅の免稅政策に該當(dāng)する売上高は含まれません。

この欄は個人経営者と他の個人が記入します。

ですから、四半期の売上高は合計(jì)9萬元を超えません。増値稅納稅申告書(増値稅小規(guī)模納稅者に適用)の免稅売上高を記入し、小微企業(yè)は同時に第7欄の「小微企業(yè)免稅売上高」を記入します。個人の商工業(yè)者と他の個人は同時に第8欄の「未達(dá)征征點(diǎn)売上高」を記入します。

落とし穴7:すべての増値稅が免稅を減免する場合、「増値稅減免申告明細(xì)書」を記入する必要があります。

正解:「増値稅の納稅申告調(diào)整に関する事項(xiàng)に関する公告」(國家稅務(wù)総局公告2015年第23號)による。

享受月間売上高は3萬元を超えない(四半期ごとに9萬元を納稅する)増値稅の免除政策または徴収點(diǎn)に達(dá)していない増値稅の小規(guī)模納稅者は「増値稅減免稅申告明細(xì)表」を記入する必要がない、つまり當(dāng)

小規(guī)模納稅者

當(dāng)期増値稅納稅申告書の主要表の第9欄「その他の免稅売上高」と「當(dāng)期數(shù)」と第13欄の「當(dāng)期課稅額控除額」と「當(dāng)期數(shù)」のいずれもデータがない場合は、「増値稅減免申告明細(xì)書」を記入する必要がありません。

落とし穴8:一般納稅人材は「増値稅減稅申告明細(xì)書」を記入する必要があります。

正解:「國家稅務(wù)総局の増値稅納稅申告調(diào)整に関する事項(xiàng)に関する公告」(2015年第23號、以下「23號公告」という)に基づき、増値稅納稅者申告の他の資料に「増値稅減免稅申告明細(xì)表」を追加する。

増値稅の免稅優(yōu)遇政策を享受する増値稅一般納稅者と小規(guī)模納稅者は増値稅の納稅申告を行う時、「増値稅の免稅申告明細(xì)表」を記入する必要があります。

誤り9:一般納稅者が自分で使用した固定自産を3%から減額し、2%で増値稅を徴収する場合、「増値稅納稅申告書添付資料(一)」(當(dāng)期販売狀況明細(xì))の11行目の「3%徴収率の貨物及び加工修理修理修理修理修理修理修理修理業(yè)務(wù)」を記入するだけでよい。

正解:納稅者は上記の簡易徴収事項(xiàng)が発生した當(dāng)期に、要求に従って「増値稅納稅申告表添付資料(一)」(當(dāng)期販売狀況明細(xì))の11行目の「3%徴収率の貨物及び加工修理修理修理修理修理修理役務(wù)」を記入しなければならない。

同時に減徴部分を「増値稅納稅申告書添付資料(四)」(稅額控除狀況表)の第4行「自分が使用した固定資産」の第2列「當(dāng)期発生額」に記入します。


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