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9月から中國の輸出稅還付は差別化管理を?qū)g施します。

2016/8/3 18:36:00 78

輸出稅金還付、商品、商品

國家稅務(wù)総局はこのほど、「輸出還付(免除)稅企業(yè)分類管理弁法」(通稱「新弁法」)を改正して発表した。9月1日から、輸出企業(yè)を納稅信用レベル、稅収遵守、純資産などの基準(zhǔn)によって四つに分類し、差別化管理とサービス措置を?qū)g施し、管理効率を向上させ、稅金還付の進(jìn)捗を加速させ、條件に合致する輸出企業(yè)に対し、5営業(yè)日以內(nèi)に輸出稅還付手続きを?qū)g施する(免稅手続き)。

二種類、三種類の企業(yè)に稅金還付申告の審査手続きを制限し、元の方法の20営業(yè)日をそれぞれ10営業(yè)日、15営業(yè)日に短縮します。

全體として、

輸出稅金還付

サイクル全體が大幅に短縮され、稅金還付の進(jìn)捗がさらに加速されます。

また、企業(yè)の信用がいいほど、優(yōu)遇が多くなります。

これは我が國の対外貿(mào)易を安定させるためのもう一つの「実技」です。

現(xiàn)行制度と比べて、新弁法の大きなポイントは、異なる種類の企業(yè)の稅金還付待遇に対して明確な定量化規(guī)定があることである。一つの種類の輸出企業(yè)は優(yōu)先的に輸出稅金還付を行うことができる。すなわち、関連の申告資料が要求に符合すれば、5日間以內(nèi)に輸出還付手続きを完了することができる。

新しい方法では、輸出企業(yè)の種類については、稅務(wù)機(jī)関の緑の稅金処理チャネル(特約サービスエリア)を提供し、優(yōu)先的に輸出稅還付を行い、重點(diǎn)連絡(luò)制度を確立し、企業(yè)の輸出還付(免稅)稅問題をタイムリーに解決する。

輸出稅還付の対外貿(mào)易促進(jìn)作用を発揮する。

種類の輸出企業(yè)における納稅信用レベルがA級(jí)の納稅者に対し、「納稅信用A級(jí)納稅者に対する共同激勵(lì)措置の実施に関する?yún)f(xié)力覚書」の規(guī)定に基づき、共同激勵(lì)措置を?qū)g施する。

納稅信用度が低い4種類の輸出企業(yè)に対して申告する輸出還付稅は、規(guī)定に従って審査を行い、すべての審査疑點(diǎn)を排除した後、企業(yè)の申告を受理した日から、20営業(yè)日以內(nèi)に輸出還付(免除)稅の手続きを行います。

また、輸出企業(yè)の管理カテゴリの評(píng)価作業(yè)は毎年一回行われ、企業(yè)の納稅信用レベルの評(píng)価結(jié)果が確定してから一ヶ月以內(nèi)に完成することを新たに規(guī)定しています。

輸出企業(yè)の管理類別を評(píng)定する國稅機(jī)関は、評(píng)定作業(yè)が完了した後の15営業(yè)日以內(nèi)に評(píng)価結(jié)果を輸出企業(yè)に通知し、自発的に1類、4類の輸出企業(yè)リストを公開しなければならない。

國家稅務(wù)総局の関連責(zé)任者によると、稅務(wù)機(jī)関は輸出企業(yè)に便利なサービスを提供するとともに、事前警告、事実上の審査と事後評(píng)価の審査を引き続き強(qiáng)化し、企業(yè)経営の法律遵守と信用狀況に基づいて、管理カテゴリに対して動(dòng)的な調(diào)整を行い、多くの企業(yè)に1種類の企業(yè)の輸出稅還付の便利さを享受させる。

この新しい規(guī)定を?qū)毪筏郡韦?、世界経済の回復(fù)がますます緩慢になり、世界貿(mào)易の低迷が続いているなどの影響で、わが國の対外貿(mào)易情勢(shì)が楽観できないからです。

公式データによると、2016年上半期の中國対外貿(mào)易輸出入総額は11.13兆元で、同3.3%減少した。そのうち、輸出は6.4兆元で、2.1%減少した。

5月から現(xiàn)在に至るまで、中國の輸出先導(dǎo)指數(shù)は2ヶ月連続で反落しており、今年の第3四半期の輸出は大きな下振れ圧力に直面することを示している。

中國稅関総署の黃頌平報(bào)道官は、今後も國際國內(nèi)の経済情勢(shì)は依然として厳しく複雑で、中國の対外貿(mào)易の発展に影響する不確定要素は依然として多く、対外貿(mào)易の下振れ圧力は依然として大きいと述べました。

外交需要を高めるのは短期間ではないと考えています。中國は自分一人の力で効果を発揮できます。企業(yè)の負(fù)擔(dān)を軽減して、「軽裝で出陣」を助けます。中國の安定的な対外貿(mào)易の現(xiàn)実的な選択になります。

以前は多くの企業(yè)がややもすれば2ヶ月以上で輸出稅還付を受けることができました。

新規(guī)の実施は明らかに全體の稅金還付の進(jìn)捗を加速し、輸出企業(yè)にとって大きな利益となる。

分類管理、動(dòng)的調(diào)整の方法も企業(yè)が法に基づいて経営することを激勵(lì)し、輸出行為を規(guī)範(fàn)化するよう努力し、より多くの稅金を徴収し便利にする。

上海財(cái)経大學(xué)公共経済と管理學(xué)院の胡怡建教授は、さまざまな種類の輸出企業(yè)に対して、異なる管理とサービス措置を明確に実施し、信用企業(yè)への共同激勵(lì)と信用喪失企業(yè)への共同懲戒をさらに強(qiáng)化すると表明しました。

分析者は、サービス資源を優(yōu)良品質(zhì)の輸出企業(yè)に傾斜させ、手続き時(shí)間を早くし、手続きを簡(jiǎn)単にし、企業(yè)の積極性を十分に引き出し、中國の対外貿(mào)易経済の安定回復(fù)を促進(jìn)すると考えています。

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政策の解読

「輸出還付(免除)稅企業(yè)分類管理弁法」を詳細(xì)に改訂する。

一、「輸出還付(免除)稅企業(yè)分類管理弁法」の改正の背景は何ですか?

輸出稅還付管理をさらに最適化し、管理の質(zhì)と効率を向上させるために、納稅者の稅法遵守度を向上させ、稅務(wù)総局は2015年に「輸出還付(免除)稅企業(yè)分類管理弁法」(國家稅務(wù)総局公告2015年第2號(hào)公布、以下「原弁法」という)を制定し、輸出企業(yè)の納稅信用レベル、稅収遵守狀況に基づき、輸出還付(免除)稅企業(yè)を四つの種類に分け、差別化管理とサービス措置を?qū)g施する。

納稅信用が良い、稅金が度の高い、二類企業(yè)に従って、申告手続きを簡(jiǎn)素化し、稅金還付手続きの期限を短縮し、稅金還付グリーンチャネルを提供する。

「原弁法」の施行は、効果的に管理効率を向上させ、稅金還付の進(jìn)捗を加速させ、より良い方向誘導(dǎo)作用を発揮し、誠実と信用の経営を促進(jìn)し、関連部門と広大な輸出企業(yè)から好評(píng)を得ました。

最近、黨中央、國務(wù)院は稅金還付の分類管理方法をさらに最適化し、改善するために新しい要求を出しました。

分類管理のガイド的役割をよりよく発揮するために、対外貿(mào)易の新業(yè)態(tài)の発展を支持し、対外貿(mào)易の安定的な回復(fù)を促進(jìn)し、稅務(wù)総局は「原辦法」を完備し、「國家稅務(wù)総局の改訂を発表した後の「輸出退(免稅)稅企業(yè)分類管理弁法」に関する公告」(以下「新弁」という)を発行した。

二、「原弁法」と比べて、「新弁法」は主にどの方面の改訂と改善をしましたか?

「原弁法」と比べて、「新弁法」は主に以下の方面の改訂と完備をしています。

一つは違う対外貿(mào)易の業(yè)態(tài)を區(qū)別して、一つの種類の企業(yè)基準(zhǔn)を設(shè)定することです。

生産企業(yè)、対外貿(mào)易企業(yè)、対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)を區(qū)分し、それぞれ一つの種類の企業(yè)の評(píng)価基準(zhǔn)を設(shè)定し、さらに分類基準(zhǔn)の対象性を高めました。

第二に、一つの種類の企業(yè)比率を適切に向上させることです。

さらに1種類の企業(yè)の模範(fàn)的な牽引作用を発揮するために、リスクのコントロールできる前提の下で、《新しい方法》は適度に1種類の企業(yè)の參入許可の敷居を下げて、適切にその占有率を高めます。

第三に、対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)の発展をサポートします。

対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)の軽資産の特徴について、「新弁法」は対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)を一種類の企業(yè)の正味資産比率標(biāo)準(zhǔn)と評(píng)定し、元の方法の中の100%から30%以上まで下げて、対外貿(mào)易の新しい業(yè)態(tài)に対する支持を表しています。

第四に、信用激勵(lì)と信用喪失懲戒を強(qiáng)化する。

社會(huì)信用システムの建設(shè)を全面的に推進(jìn)するために、「新弁法」は分類管理において、信用企業(yè)に対する共同激勵(lì)と信用喪失企業(yè)に対する懲戒措置を更に強(qiáng)化しました。

例えば、ある種類の企業(yè)の評(píng)価基準(zhǔn)の中で、企業(yè)の納稅信用等級(jí)を考慮する以外に、企業(yè)は稅関、外國為替管理部門の分類管理狀況も評(píng)価基準(zhǔn)の一つとして、法律を守る者が一緒に開通できるような良好な雰囲気を作る。

同時(shí)に、部門の共同懲戒リストに登録されている企業(yè)を明確にして、直接四つの輸出企業(yè)と評(píng)定して、信用喪失者を至るところに制限させます。

第五に、稅金還付の全體的な進(jìn)捗をさらに速めることである。

「新弁法」は二類、三類の企業(yè)に稅金還付申告の審査手続きを制限し、「原弁法」の20営業(yè)日をそれぞれ10営業(yè)日、15営業(yè)日に短縮します。

種類の企業(yè)の口座數(shù)は大幅に増加すると予想され、稅務(wù)機(jī)関のサポートサービスの仕事量も増加しており、稅務(wù)機(jī)関のサービス品質(zhì)を保証するために割引や管理手段が追いつきません。

総じて言えば、「新弁法」は輸出稅還付の全體的な進(jìn)捗をさらに加速させます。

六リスク予防を持続的に強(qiáng)化すること。

放出、管、服の組み合わせの要求に基づき、「新弁法」は稅務(wù)機(jī)関に輸出企業(yè)の利便化サービスを提供するとともに、事前の警報(bào)、事中の審査と事後の評(píng)価審査を引き続き強(qiáng)化し、置くだけでなく、サービスもよく、リスクを管理できるようにするように要求しています。

関連リンク

國家稅務(wù)総局

改正後の「輸出還付(免稅)稅企業(yè)分類管理弁法」の公布に関する公告

國家稅務(wù)総局の公告2016年第46號(hào)

「國稅?地稅徴収管理體制の改革案の深化」と「対外貿(mào)易の安定回復(fù)促進(jìn)に関する國務(wù)院の若干の意見」(國発〔2016〕27號(hào))を徹底し、輸出稅金還付管理をさらに最適化し、輸出還付の対外貿(mào)易発展をサポートする職能作用をよりよく発揮し、社會(huì)信用體系の建設(shè)を推進(jìn)するため、國家稅務(wù)総局は「輸出還付(免稅)稅企業(yè)分類管理弁法」(國家稅務(wù)総局公告2015年第2號(hào))を改めて公布し、2016年1月1日に改訂を?qū)g施した。

「國家稅務(wù)総局の稅金還付(免除)企業(yè)分類管理弁法の公布に関する公告」(國家稅務(wù)総局公告2015年第2號(hào))は同時(shí)に廃止される。

ここに公告する。

添付ファイル:

1.生産型輸出企業(yè)の生産能力狀況報(bào)告

2.輸出還付(免除)稅企業(yè)內(nèi)部リスク制御體系の建設(shè)狀況報(bào)告

3.輸出還付(免除)稅企業(yè)管理類別評(píng)価表

國家稅務(wù)総局

2016年7月13日

輸出還付(免除)稅企業(yè)分類管理弁法

第一章総則

第一條輸出還付(免稅)稅管理をさらに最適化するために、納稅者稅法の遵守度を高め、社會(huì)信用體系の建設(shè)を推し進(jìn)め、輸出還付稅の対外貿(mào)易発展をサポートする機(jī)能的役割を十分に発揮させ、「中華人民共和國稅収徴収管理法」及びその実施細(xì)則、関連輸出稅収規(guī)定に基づき、本弁法を制定する。

第二條國稅機(jī)関は、リスクの制御可能性と管理服の結(jié)合、稅金の処理に有利であるという原則に従い、輸出還付(免除)稅企業(yè)(以下、輸出企業(yè)と略稱する)を分類管理しなければならない。

第三條輸出企業(yè)の管理類別は一類、二類、三類、四類に分けられる。

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第四條各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)畫単列市國家稅務(wù)局(以下、省國家稅務(wù)局という)は、本地區(qū)の輸出企業(yè)の分類管理を組織し実施する。

輸出還付(免除)稅の審査許可権限を持つ國家稅務(wù)局は、所轄する輸出企業(yè)の管理類別を評(píng)定する責(zé)任を負(fù)う。

第二章輸出企業(yè)管理カテゴリの評(píng)価基準(zhǔn)

第五條一類の輸出企業(yè)の評(píng)価基準(zhǔn)。

(一)生産企業(yè)は同時(shí)に以下の條件に適合していなければならない。

1.企業(yè)の生産能力は前の年度の輸出還付申告(免稅)稅の規(guī)模と一致しています。

2.ここ3年(評(píng)定當(dāng)時(shí)を含み、以下同じ)に増値稅専用領(lǐng)収書或いはその他の増値稅控除証明書を架空発行したことがなく、輸出稅金還付行為をだまし取ったことがありません。

3.前年度の年末純資産は前年度の當(dāng)該企業(yè)がすでに行った輸出還付稅額より大きい(稅額免除)。

4.評(píng)価時(shí)の納稅信用度はA級(jí)またはB級(jí)である。

5.企業(yè)內(nèi)部に比較的整った輸出還付(免稅)稅リスクコントロールシステムを構(gòu)築した。

(二)対外貿(mào)易企業(yè)は同時(shí)に以下の條件を満たすべきである。

1.ここ3年は増値稅専用領(lǐng)収書或いは他の増値稅控除証明書を発行していません。

2.前年度の年末純資産は前年度の當(dāng)該企業(yè)がすでに輸出還付稅額の60%を超えています。

3.5年以上継続して経営している(合併、分立、改組等により企業(yè)を新設(shè)する場(chǎng)合を除く。)

4.評(píng)価時(shí)の納稅信用度はA級(jí)またはB級(jí)である。

5.評(píng)定時(shí)の稅関企業(yè)の信用管理カテゴリは高級(jí)認(rèn)証企業(yè)または一般認(rèn)証企業(yè)である。

6.評(píng)価時(shí)の外貨管理の分類管理レベルはA級(jí)です。

7.企業(yè)內(nèi)部に比較的完備した輸出還付(免稅)稅リスクコントロールシステムを構(gòu)築した。

(三)対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)は同時(shí)に以下の條件を満たすべきである。

1.ここ3年は増値稅専用領(lǐng)収書或いは他の増値稅控除証明書を発行していません。

2.前年度の年末純資産は前年度の當(dāng)該企業(yè)がすでに輸出還付稅額の30%を超えています。

3.前年度の対外貿(mào)易総合サービス業(yè)務(wù)に従事する輸出還付稅額は、當(dāng)該企業(yè)の全部の輸出還付稅額の80%を上回っています。

4.評(píng)価時(shí)の納稅信用度はA級(jí)またはB級(jí)である。

5.評(píng)定時(shí)の稅関企業(yè)の信用管理カテゴリは高級(jí)認(rèn)証企業(yè)または一般認(rèn)証企業(yè)である。

6.評(píng)価時(shí)の外貨管理の分類管理レベルはA級(jí)です。

7.企業(yè)內(nèi)部に比較的完備した輸出還付(免稅)稅リスクコントロールシステムを構(gòu)築した。

第六條下記の狀況の一つを持つ輸出企業(yè)は、その輸出企業(yè)の管理カテゴリを3つに評(píng)価しなければならない。

(一)初めて申告して輸出還付(免稅)稅の日から評(píng)定時(shí)まで12ヶ月未満です。

(二)評(píng)価時(shí)の納稅信用度はC級(jí)であり、またはまだ納稅信用度を評(píng)価していない。

(三)前年度累計(jì)6ヶ月以上の輸出還付申告をしていない(免除)稅(対外援助、対外請(qǐng)負(fù)、海外投資業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)合、及び輸出季節(jié)性

商品

あるいは輸出生産サイクルが長(zhǎng)い大型設(shè)備の輸出企業(yè)を除く。

(四)前の年度に輸出還付(免除)稅関連規(guī)定に違反したことがありますが、稅務(wù)機(jī)関の行政処罰基準(zhǔn)または司法機(jī)関の処理基準(zhǔn)にはまだ達(dá)していません。

(五)省國家稅務(wù)局が規(guī)定するその他の信用喪失または危険狀況がある。

第七條下記の狀況の一つを持つ輸出企業(yè)は、その輸出企業(yè)の管理カテゴリを四種類と評(píng)定しなければならない。

(一)評(píng)価時(shí)の納稅信用度はD級(jí)である。

(二)前年度に発生したことがありますが、國稅機(jī)関に関連輸出還付(免除)稅帳簿、原始証憑、申告資料、屆出書類等を提供することを拒否しました。

(三)前年度は輸出還付(免除)稅関連規(guī)定に違反したため、稅務(wù)機(jī)関の行政処罰または司法機(jī)関に処分されたことがある。

(四)評(píng)定時(shí)、企業(yè)は輸出還付稅をだまし取って輸出還付権を停止され、或いは輸出還付権が満了した後、2年未満である。

(五)四種類の輸出企業(yè)の法定代表者が新たに設(shè)立した輸出企業(yè)。

(六)國家連合懲戒の対象となった信用喪失企業(yè)。

(七)稅関企業(yè)の信用管理類別は信用喪失企業(yè)と認(rèn)定します。

(八)外貨管理の分類管理等級(jí)はC級(jí)である。

(九)省國家稅務(wù)局が規(guī)定するその他重大な信用喪失または危険狀況がある。

第八條一類、三類、四類の輸出企業(yè)以外の輸出企業(yè)は、その輸出企業(yè)管理分類を二類と評(píng)定しなければならない。

第三章輸出企業(yè)管理類別の評(píng)定及び調(diào)整

第九條輸出企業(yè)の管理類別評(píng)価業(yè)務(wù)は毎年1回行われ、企業(yè)の納稅信用度評(píng)価結(jié)果が確定してから1ヶ月以內(nèi)に完成するべきである。

評(píng)価作業(yè)が完了した翌月から、國稅機(jī)関は輸出企業(yè)に対して、対応する分類管理措置を?qū)g施する。

第十條輸出企業(yè)の管理カテゴリを申請(qǐng)して1種類の輸出企業(yè)として評(píng)価する場(chǎng)合、企業(yè)の納稅信用レベルの評(píng)価結(jié)果が確定した當(dāng)月に主管國稅機(jī)関に「生産型輸出企業(yè)の生産能力狀況報(bào)告」(生産企業(yè)だけが申告し、様式は別添1參照)、「輸出還付(免除)稅企業(yè)內(nèi)部リスク制御體系建設(shè)狀況報(bào)告」(様式は別添2參照)を送付する。

第十一條県(區(qū))國家稅務(wù)局は輸出企業(yè)の管理類別を評(píng)定する責(zé)任があるので、評(píng)定作業(yè)が完了した後、10営業(yè)日以內(nèi)に評(píng)価結(jié)果を報(bào)告します。(市)國家稅務(wù)局は登録します。

第12條輸出企業(yè)の管理類別を評(píng)定する國稅機(jī)関は、評(píng)価業(yè)務(wù)が完了した後の15営業(yè)日以內(nèi)に評(píng)価結(jié)果を輸出企業(yè)に通知し、自発的に1類、4類の輸出企業(yè)リストを公開しなければならない。

第十三條主管國稅機(jī)関が輸出企業(yè)に以下の狀況があることを発見した場(chǎng)合、発見の日から20営業(yè)日以內(nèi)に、その輸出企業(yè)管理類別を調(diào)整しなければならない。

(一)類、二類、三類輸出企業(yè)の納稅信用レベルが格下げされた場(chǎng)合、輸出企業(yè)の管理類別を調(diào)整することができる。

(二)類、二類、三類の輸出企業(yè)に以下の狀況が発生した場(chǎng)合、輸出企業(yè)の管理類別は四種類に調(diào)整しなければならない。

1.輸出還付(免除)稅の帳簿、原始証憑、申告資料、屆出書類の提供を拒否した場(chǎng)合。

2.輸出還付(免稅)稅関連規(guī)定に違反したため、稅務(wù)機(jī)関に行政処罰されたり、司法機(jī)関に処分されたりします。

3.國家連合懲戒の対象とされる信用喪失企業(yè)。

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(三)一類、二類の輸出企業(yè)は國稅機(jī)関に協(xié)力して輸出還付(免除)稅管理を?qū)g施しない、及び規(guī)定通りに収集、製本、保管輸出還付(免除)稅証憑及び屆出書類を行っていない場(chǎng)合、輸出企業(yè)管理類別は三類に調(diào)整しなければならない。

(四)一類、二類の輸出企業(yè)が輸出還付稅をだまし取った疑いで立件されていない場(chǎng)合、とりあえず三種類の輸出企業(yè)によって管理し、案件の調(diào)査が終わったら、検査所の狀況によって輸出企業(yè)の管理類別を調(diào)整します。三類、四類の輸出企業(yè)は詐欺の疑いで稅金還付を取らせられたため、立件されてもまだ結(jié)審されていない場(chǎng)合、しばらく元の類別によって管理します。

(五)國稅機(jī)関で年度管理類別の評(píng)定を完成した後、新たに輸出還付(免除)稅の屆出を行う輸出企業(yè)は、その輸出企業(yè)の管理類別は三つの種類に確定しなければならない。

第十四條輸出企業(yè)の管理類別を評(píng)定する國稅機(jī)関は、輸出企業(yè)の管理類別を評(píng)定する際、輸出企業(yè)の前年度の管理類別によって、四類、三類、二類、一類の順序によって段階的に昇格し、原則として等級(jí)を超えて評(píng)価してはいけない。

四種類の輸出企業(yè)は評(píng)定の日から12ヶ月以內(nèi)にその他の管理カテゴリと評(píng)定してはいけません。

第十五條國稅機(jī)関は、稅源管理部門、納稅サービス部門、監(jiān)査部門、輸出入稅収管理部門間の情報(bào)共有の品質(zhì)と効率を向上させ、相応の情報(bào)通報(bào)制度を確立し、適時(shí)に輸出企業(yè)の納稅信用度評(píng)価結(jié)果、納稅評(píng)価狀況、稅務(wù)監(jiān)査立案及び処理狀況などの情報(bào)を伝達(dá)しなければならない。

第四章分類管理及びサービス措置

第十六條主管國稅機(jī)関は、1類の輸出企業(yè)にグリーン稅金還付通路(特約サービスエリア)を提供し、優(yōu)先的に輸出還付を行い、重點(diǎn)連絡(luò)制度を確立し、企業(yè)の輸出還付(免稅)稅問題を適時(shí)に解決することができる。

種類の輸出企業(yè)における納稅信用レベルがA級(jí)の納稅者に対し、「納稅信用A級(jí)納稅者に対する共同激勵(lì)措置の実施に関する?yún)f(xié)力覚書」の規(guī)定に基づき、共同激勵(lì)措置を?qū)g施する。

第17條1類の輸出企業(yè)に対して申告した輸出還付(免稅)稅は、國稅機(jī)関が審査を経て、同時(shí)に下記の條件に合致した場(chǎng)合、企業(yè)の申告を受理した日から、5営業(yè)日以內(nèi)に輸出還付(免稅)の手続きを行うべきである。

(一)申告の電子データと稅関輸出貨物通関申告書の通関情報(bào)、増値稅専用領(lǐng)収書の情報(bào)は正しいです。

(二)輸出還付(免除)稅額計(jì)算は正確で間違いない。

(三)稅務(wù)総局と省國家稅務(wù)局が確定した早期警報(bào)リスク情報(bào)には觸れない。

(四)対外貿(mào)易企業(yè)に屬するもので、輸出の貨物は納稅信用レベルがA級(jí)またはB級(jí)の供給企業(yè)から購入する。

(五)対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)に屬する場(chǎng)合、サービスを提供する中小生産企業(yè)の納稅信用度はA級(jí)またはB級(jí)である。

第十八條二類輸出企業(yè)に対して申告した輸出還付(免稅)稅は、國稅機(jī)関が審査を経て、同時(shí)に下記の條件に合致した場(chǎng)合、企業(yè)の申告を受理した日から、10営業(yè)日以內(nèi)に輸出還付(免稅)の手続きを行うべきである。

(一)輸出還付(免除)稅関連規(guī)定に適合する。

(二)申告の電子データと稅関輸出貨物通関申告書の通関情報(bào)、増値稅専用領(lǐng)収書の情報(bào)は正しいです。

(三)審査上の疑問點(diǎn)が発見されていないか、または審査上の疑點(diǎn)はすでに排除された。

第十九條三種類の輸出企業(yè)に対して申告した輸出稅還付(免稅)、國稅機(jī)関は審査を経て、同時(shí)に下記の條件に合致した場(chǎng)合、企業(yè)の申告を受理した日から、15営業(yè)日以內(nèi)に輸出還付(免稅)の手続きを行うべきである。

(一)輸出還付(免除)稅関連規(guī)定に適合する。

(二)申告の電子データと稅関輸出貨物通関申告書の通関情報(bào)、増値稅専用領(lǐng)収書の情報(bào)は正しいです。

(三)審査上の疑問點(diǎn)が発見されていないか、または審査上の疑點(diǎn)はすでに排除された。

第二十條四種類の輸出企業(yè)に対して申告した輸出還付(免稅)稅について、國稅機(jī)関は下記の規(guī)定に従って審査を行うべきである。

(一)屆出の紙質(zhì)証憑、資料は電子データと相互に一致し、かつ論理的に一致していなければならない。

(二)申告の電子データは稅関輸出貨物通関申告書との関連情報(bào)、増値稅専用領(lǐng)収書の情報(bào)と照合して間違いない。

(三)當(dāng)該企業(yè)に対して輸出還付(免稅)稅を申告する外注輸出貨物または同額自産とみなす

商品

國稅機(jī)関は各世帯の供給企業(yè)の領(lǐng)収書に対して、一定の割合を抽出して書類を送ります。

(四)生産企業(yè)に屬する場(chǎng)合、輸出還付(免稅)稅を申告する自社製品について、國稅機(jī)関はその生産能力、納稅狀況に対応して評(píng)価を行う。

國稅機(jī)関は上記の要求に基づいて審査を完了し、すべての審査上の疑問點(diǎn)を排除した後、企業(yè)の申告を受理した日から、20営業(yè)日以內(nèi)に輸出還付(免稅)の手続きを行うべきです。

第二十一條輸出企業(yè)が申告した輸出還付(免稅)稅について、國稅機(jī)関が下記の狀況の一つがあることを発見した場(chǎng)合、規(guī)定により確認(rèn)し、関連の疑點(diǎn)を排除した後、輸出還付(免稅)稅を取扱ってもいいです。本弁法の関連輸出還付(免稅)の手続きに制限されない場(chǎng)合:

(一)本弁法第十七條、第十八條、第十九條、第二十條の規(guī)定に適合しないもの。

(二)稅関、外貨管理局などの輸出監(jiān)督部門が提供するリスク情報(bào)に関する。

第二十二本の各省國家稅務(wù)局は、定期的に組織して、すでに処理した輸出還付(免除)稅の狀況に対してリスク分析を行い、輸出企業(yè)が申告した稅金還付(免除)稅について輸出還付の疑いがあることを発見した場(chǎng)合、規(guī)定に基づいて評(píng)価、審査し、問題を発見した場(chǎng)合、規(guī)定に従って処理しなければならない。

第五章付則

第二十三條この弁法用語の意味:

「輸出還付(免除)稅企業(yè)」とは、輸出還付(免除)稅政策を適用する企業(yè)やその他の単位、増値稅ゼロ稅率政策を適用する課稅サービスの提供者をいう。

輸出企業(yè)に適用される輸出還付(免除)稅法と経営実態(tài)に基づき、生産企業(yè)、対外貿(mào)易企業(yè)、対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)に分類される。

「生産企業(yè)」とは、稅金還付免除法を適用する輸出企業(yè)をいう。

「外國貿(mào)易企業(yè)」とは、稅金還付免除法が適用される輸出企業(yè)をいう。

「1類の輸出企業(yè)」「2類の輸出企業(yè)」「3類の輸出企業(yè)」「4類の輸出企業(yè)」は、稅還付(免除)企業(yè)分類管理の種類はそれぞれ1類、2類、3類、4類の輸出企業(yè)であると指摘しています。

「前年度」とは、輸出還付(免除)稅企業(yè)管理部門の前の自然年度を評(píng)定する。

「対外貿(mào)易総合サービス業(yè)務(wù)」は、同時(shí)に以下の條件を満たすべきです。

(一)輸出貨物は國內(nèi)生産企業(yè)の自主生産する貨物である。

(二)國內(nèi)生産企業(yè)はすでに輸出貨物を?qū)澩赓Q(mào)易総合サービス企業(yè)に販売しました。

(三)國內(nèi)生産企業(yè)は海外の単位又は個(gè)人とすでに輸出契約を締結(jié)しており、貨物は対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)から海外の単位又は個(gè)人に輸出すると約束しており、代金は海外の単位又は個(gè)人から対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)に支払う。

(四)対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)は自営方式で輸出する。

(五)対外貿(mào)易総合サービス企業(yè)が輸出還付(免除)稅を申告する場(chǎng)合、「対外貿(mào)易企業(yè)輸出還付仕入明細(xì)申告書」の第15欄(業(yè)務(wù)タイプ)、「対外貿(mào)易企業(yè)輸出稅金還付輸出明細(xì)申告書」の19欄に「WMZHFW」を記入する。

「輸出還付(免除)稅手続き」とは、國稅機(jī)関が輸出企業(yè)に対して申告した規(guī)定に合致する還付(免除)稅について、稅金収入還付書を作成し、國庫に渡すことをいいます。

第24本の各省國家稅務(wù)局は本弁法によって具體的な実施方法を制定して細(xì)分化することができます。

第二十五條この弁法は2016年9月1日から施行され、輸出企業(yè)の稅金還付申告(免除)期間を基準(zhǔn)とする。

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