會社と個人は決算手続き中に銀行決済制度を遵守しなければなりません。
単位と個人が決算を行う責(zé)任は主に三つの方面を含みます。
(1)自己責(zé)任。
會社と個人が決算を行い、誤って決算証憑を記入したため、銀行が間違って決算証を投函したり、代金に対して支払うことができなくなり、資金の使用に影響を與えた場合、責(zé)任単位と個人が責(zé)任を負うべきである。
管理
紛失、盜難の原因となってはいけません。お金が暴発され、資金損失をもたらした場合、責(zé)任単位と個人が責(zé)任を負うべきです。
(2)
連帯責(zé)任
。
本の譲渡を許可する手形は、支払人が手形の返還を支払うことができないため、手形保有者が手形の発行者、裏書き人とその他の債務(wù)者を追究する場合、手形振出人、裏書き人とその他の債務(wù)者(保証人の場合)に連帯責(zé)任を負わなければならない。
つまり、手形を持っている人は手形振出人、裏書き人、その他の債務(wù)者のいずれかに請求してもいいです。

(3)経済処罰と行政処罰。
経済処罰には、賠償金または賠償金、罰金、罰金、不法所得の沒収が含まれます。
行政処罰には、警告、通報、批判、関連決算方式の使用停止、取締り部分の停止、決済業(yè)務(wù)の全部までが含まれます。
上記の処罰は単獨で処罰し、併合して処罰することもできます。
具體的には:
①商業(yè)引受手形の期限が切れました。支払人は手形を支払うことができません。
額面の金額
これに対して5%を処罰しますが、1000元の罰金を下回ってはいけません。銀行の手形引受期限が切れて、申請者に対して全額の現(xiàn)金引受ができませんでした。
②預(yù)金者が空手形または印鑑と予約印鑑が一致しない小切手を発行し、額面金額によって5%を処罰するが、1000元の罰金を下回らない。
何度も署名した場合、プロットによって同時に警告、通報、批判を與え、それが受取人に小切手を発行する処罰を停止するまで。
③支払単位が同支払機関の出荷委託に対して累計3回の代金を回収できない場合、銀行は當(dāng)該支払機関に対して取り立てを中止しなければならない。支払単位は規(guī)定に違反して、不當(dāng)な支払いを拒否し、2000元から5000元の罰金を科し、累計3回の理不盡な支払いを拒否した場合、銀行は一旦その外へ行って取り立てを行うべきである。
④支払単位が満期になりましたが、代金なしで支払って、期限が過ぎたら、取り立て引受に関する書類を返卻しない場合、未払いの決算金額に基づいて、毎日0.05%を処罰しますが、50元の罰金を超えないようにします。
支払人が受取に対して支払期限を過ぎた場合、支払期限を過ぎた金額で毎日0.05%計算して賠償金などを差し引きます。
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