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所得稅の稅引き前控除の合法的かつ有効な証憑はどのように規(guī)定しますか?

2017/3/24 22:32:00 35

所得稅、稅引き前控除、有効証憑

過去數(shù)年間、稅務(wù)計(jì)畫に対する人々の態(tài)度はすでに大きく変化しています。

多くの技術(shù)企業(yè)、特に大手の多國籍企業(yè)は、稅務(wù)問題で非難されています。

マイナスの影響は、科學(xué)技術(shù)大手企業(yè)にとっては、傷つけられるかもしれませんが、拡大して名聲を築いている成長型企業(yè)にとっては、もっと大きな影響を與えます。

稅務(wù)問題に関わる時(shí)、技術(shù)企業(yè)はまた他の方面に注意しなければなりません。

経済協(xié)力と発展機(jī)構(gòu)(OECD)の稅金浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトは、新しい稅務(wù)規(guī)則を作成することを目的として、人工的な課稅回避を禁止し、処罰します。

このプロジェクトは異なった法律の管轄範(fàn)囲で定価譲渡に関する矛盾を処理します。その中で最初の行動(dòng)は「デジタル経済の稅務(wù)チャレンジを解決する」ことです。新しいデジタルビジネスモデルの納稅場所と方式を確定することを含みます。

稅務(wù)機(jī)関はH會(huì)社の稅金関連狀況を検査する時(shí)、H會(huì)社が原材料を購入して発生したコストの一部は領(lǐng)収書を取得していないことを発見しました。

稅務(wù)機(jī)関は、H會(huì)社が領(lǐng)収書を取得していない費(fèi)用は稅引き前控除できないと考えています。

H會(huì)社は稅務(wù)機(jī)関と爭議を起こし、行政訴訟を提起する。

本案件の中で稅務(wù)機(jī)関と企業(yè)は合法的かつ有効な証憑を認(rèn)めています。

雙方の論爭の焦點(diǎn)は「合法的かつ有効な証拠」とは何か。

この事件は一審、二審、裁判監(jiān)督の手続きを経て、すでに解決されました。


「合法的有効証憑」とは何かの問題に対して、最終審の判決を下した裁判所はまず現(xiàn)行の法律規(guī)定を整理しました。

商品の購入、サービスの受け入れ及びその他の経営活動(dòng)に従事して代金を支払う場合、受取人に領(lǐng)収書を取得しなければならない」と述べました。

第21條:「規(guī)定に適合しない領(lǐng)収書は、財(cái)務(wù)清算の証憑として使用してはならない」。

2.「営業(yè)稅暫定條例」第6條:「納稅者は本條例第5條の規(guī)定により関連項(xiàng)目を控除し、取得した証憑は法律、行政法規(guī)又は國務(wù)院稅務(wù)主管部門の関連規(guī)定に適合していないので、この項(xiàng)目の金額は控除できない」。

3.『営業(yè)稅暫定條例実施細(xì)則』第19條:「條例第6條で國務(wù)院稅務(wù)主管部門の関連規(guī)定に合致するという証憑(以下、「合法有効証憑」という)は、(一)國內(nèi)単位又は個(gè)人に支払う金額であり、かつその単位又は個(gè)人に発生する行為が営業(yè)稅又は増値稅徴収範(fàn)囲に屬する場合、當(dāng)該単位又は個(gè)人が発行する領(lǐng)収書を合法的かつ有効な証憑とする。

4.「増値稅暫定條例」第9條:「納稅者が財(cái)貨または課稅役務(wù)を購入し、取得した増値稅控除証憑は法律、行政法規(guī)または國務(wù)院稅務(wù)主管部門の関連規(guī)定に適合していないので、その仕入稅額は売上稅額から控除してはいけない」。

5.『増値稅暫定條例実施細(xì)則』第19條に「増値稅控除証明書」とは、増値稅専用領(lǐng)収書、稅関輸入増値稅専用納付書、農(nóng)産物購入領(lǐng)収書と農(nóng)産物販売領(lǐng)収書及び運(yùn)輸費(fèi)用精算書をいう。

以上の規(guī)定から分かるように、支払対象は違っていて、合法的で有効な証憑に対する要求も違っています。

本件から見ると、H會(huì)社で発生した原価費(fèi)用支出は原材料を購入するためのものであり、支払対象は國內(nèi)の単位又は個(gè)人であり、かつ上記の単位又は個(gè)人の生産販売原材料は増値稅課稅範(fàn)囲に屬するので、領(lǐng)収書を取得していない原価費(fèi)用は前列の稅金で支払うことができない。

最終審の裁判所の判決で示したこの結(jié)論について、筆者は議論に値すると思っています。理由は次の通りです。

一、裁判所の判決結(jié)論は法律的根拠に欠けている

裁判所が結(jié)論を出す根拠は、1.領(lǐng)収書管理方法の根拠とします。2.営業(yè)稅関連法規(guī)の根拠とします。3.増値稅関連法規(guī)の根拠となります。

ただし、上記の根拠はいずれも裁判所として「領(lǐng)収書を唯一の合法的かつ有効な証拠としなければならない」という前提ではない。

1.「領(lǐng)収書管理弁法」第20條では、支払単位は領(lǐng)収書を請求する義務(wù)があると規(guī)定されていますが、合法的かつ有効な証拠とは何かを規(guī)定していません。また、支払い単位が領(lǐng)収書を請求する義務(wù)を履行しても発券できない場合、どのような法的責(zé)任を負(fù)うべきかについても規(guī)定していません。

「領(lǐng)収書管理弁法」第21條は規(guī)定に適合していない領(lǐng)収書を財(cái)務(wù)精算の証憑として排除しましたが、この條項(xiàng)自體は「領(lǐng)収書を唯一の合法的かつ有効な証憑とする」ことを支持する根拠とすることができません。

2.『営業(yè)稅暫定條例』第6條と『営業(yè)稅暫定條例実施細(xì)則』第19條は確かに「取得した証憑は法律、行政法規(guī)または國務(wù)院稅務(wù)主管部門の関連規(guī)定に適合していないので、この項(xiàng)目の金額は控除できない」と規(guī)定しており、境內(nèi)の単位または個(gè)人に支払う金額は営業(yè)稅または増値稅の徴収範(fàn)囲に屬すると明確にしており、その単位または個(gè)人が発行した領(lǐng)収書を合法的な証憑とする。

しかし、「営業(yè)稅暫定條例」の第5條に基づき、一部の課稅項(xiàng)目は売上高から他の単位に支払う売上高の殘高を差し引いて課稅の根拠とすることができると規(guī)定されています?!竼訕I(yè)稅暫定條例」の第6條は第5條に対する補(bǔ)充であり、つまり「関連項(xiàng)目を控除する」には合法的な証拠が必要です。

営業(yè)稅

暫定條例実施細(xì)則第19條は「営業(yè)稅暫定條例」第6條の細(xì)分化に関する説明である。

この二つの條項(xiàng)の中の「合法的有効証憑」概念に対するいかなる解釈も「営業(yè)稅暫定條例」第5條の範(fàn)囲內(nèi)に限定されます。この概念の外延は企業(yè)所得稅引前に「合法的有効証憑」を控除する外延とは違っています。

裁判所はこの2つの條項(xiàng)を引用して企業(yè)所得稅の稅引き前控除の「合法的有効証憑」を判斷する根拠としてはならない。

3.本件のH會(huì)社は「増値稅暫定條例」第9條に規(guī)定された「財(cái)貨または課稅役務(wù)の購入」の納稅者に屬するが、H會(huì)社が財(cái)貨の購入に含まれる増値稅の仕入稅額を控除できるかどうかではなく、H會(huì)社も実際に領(lǐng)収書を取得していない貨物の増値稅の仕入稅額を控除することができない。

したがって、「増値稅暫定條例」第9條と解釈第9條の「増値稅暫定條例実施細(xì)則」第19條は、結(jié)論「未取得領(lǐng)収書は稅引前に原価費(fèi)用を計(jì)上してはいけない」という根拠とすることができない。

二、裁判所の判決の結(jié)論に基づき、不當(dāng)に商品またはサービスを購入する納稅者の責(zé)任を増加させる。

雙方の取引において、各當(dāng)事者は自分の意思で合法的かつ善意的に権利を行使し、義務(wù)を負(fù)うしかない。一方が主観的過失のために法定義務(wù)を履行しない場合、他方はそのために責(zé)任を負(fù)うべきではない。

「領(lǐng)収書管理弁法」第19條には、「商品の販売、サービスの提供及びその他の経営活動(dòng)に従事する?yún)g位と個(gè)人は、対外に経営業(yè)務(wù)が発生して代金を徴収し、受取側(cè)は支払側(cè)に領(lǐng)収書を発行しなければならない」と規(guī)定されています。

受取側(cè)は法定の領(lǐng)収書発行義務(wù)を負(fù)っていることが分かります。

本件において、H會(huì)社は契約書の約束などを通じて、受取人に領(lǐng)収書を請求する義務(wù)を履行したと証明できれば、H會(huì)社は領(lǐng)収書を取得していないに対して過失がない。

裁判所の判決の結(jié)論によれば、支払側(cè)は受取側(cè)の過失が発生した法律責(zé)任を負(fù)う必要があり、明らかに合理性を備えていないし、公平の原則に反することもある。

 

三、企業(yè)によると

所得稅法

裁判所の判決の結(jié)論は成立しない。

「企業(yè)所得稅法」第8條では、「企業(yè)が実際に発生した収入取得に関する合理的な支出」と規(guī)定しています。

課稅所得額を計(jì)算する際に控除することを許可する」と述べた。

したがって、納稅者が適法かつ有効な証憑により収入の取得に関連する合理的な支出が発生したことを証明できた場合、また「企業(yè)所得稅法」第10條に規(guī)定された稅引き前控除できない支出に該當(dāng)しない場合は、課稅所得額を計(jì)算する際に控除することを許可しなければならない。

具體的には、H會(huì)社は決算書で実際の支出が発生したことを確認(rèn)し、かつ原材料入庫書の証明があり、H會(huì)社が確かに支出が存在し、その支出と収入が関連していることを証明できる。

その他の証拠がない場合、裁判所は領(lǐng)収書を取得していないだけで、H會(huì)社が取得した決算書、原材料入庫書を証拠とする証明力は法的根拠がないと否定します。

企業(yè)所得稅の稅引き前控除の「合法的有効証憑」については、次のように解釈しなければならない。

第一に、証憑は企業(yè)が確実に収入に関連した合理的な支出が発生したことを証明しなければならない。

たとえ証拠が支出が確かに存在していることを証明できるとしても、企業(yè)が投資家のために個(gè)人旅行費(fèi)を支出するという意味ではなく、領(lǐng)収書を含むいかなる証拠を取得しても、確かに支出があると証明しても、稅引き前に列に支払うことはできません。収入と関係がないからです。

第二に、証憑は合法性を有していなければならない。

一方、証憑は會(huì)計(jì)処理のもとの根拠として會(huì)計(jì)法の規(guī)定に適合していなければならない。

「會(huì)計(jì)法」第13條では、「いかなる?yún)g位及び個(gè)人も、會(huì)計(jì)証憑を偽造し、変造してはならない」と規(guī)定しており、第14條では、「原始証憑に記載されている各項(xiàng)目の內(nèi)容は、書き換えてはならない。

原始証憑金額に誤りがある場合は、発行単位により再発行し、原始証憑において訂正してはならない」と述べた。

領(lǐng)収書を含むいかなる証憑も上記の規(guī)定に違反した場合、合法的かつ有効な証憑ではなく、稅引前に列記することができない。

一方、証憑は稅法の規(guī)定に適合していなければならない。即ち「稅金徴収管理法」、「領(lǐng)収書管理弁法」及び「企業(yè)所得稅法」に該當(dāng)する。

そのため、「領(lǐng)収書管理弁法」の規(guī)定に合致しない領(lǐng)収書は、財(cái)務(wù)精算の証憑としても、稅金の前に前列に支払うことができません。

第三に、

証拠

有効性を有するべきである。

証憑に反映される経済活動(dòng)が実際の経済活動(dòng)と一致しない場合、証憑は無効となります。

例えば、企業(yè)が貨物を購入し、その年に支払った金額に対して、受取側(cè)は年をまたいで領(lǐng)収書を発行し、企業(yè)が領(lǐng)収書で第二年のコスト費(fèi)用を支払うと、この証明書は無効です。

どのような証明書でも、上記の3つの條件を同時(shí)に満たすと、企業(yè)が真実であり、収入に関する合理的な支出が発生したことを証明できます。即ち、企業(yè)所得稅稅引前控除の「合法的有効証明書」に屬することを認(rèn)めます。領(lǐng)収書に限らず。

企業(yè)は注意する必要があります。1.請求側(cè)が領(lǐng)収書を取得していない場合、支払側(cè)は書面契約、通信記録などを通じて、取引において責(zé)任のある過失がないことを証明しなければなりません。すなわち、すでに「領(lǐng)収書管理弁法」第20條の要求に従って請求書の法定義業(yè)務(wù)を履行しました。

例えば、増値稅の仕入稅額控除のための証憑または営業(yè)稅の売上高控除の証憑は、それぞれ増値稅と営業(yè)稅の関連法規(guī)によって規(guī)定されています。

「稅収徴収管理法」と「領(lǐng)収書管理弁法」はすべての稅金に対して規(guī)範(fàn)的な効力があるため、「稅収徴収管理法」と「領(lǐng)収書管理弁法」の証憑に関する禁止性規(guī)範(fàn)と義務(wù)性規(guī)範(fàn)はすべての稅金関連証憑の発行、受け入れ、使用に必ず守るべき最低ラインである。

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