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稅額企業(yè)雙方が稅引き前に発生する納稅紛爭は數(shù)え切れないほどである。

2017/4/16 22:36:00 20

稅務、企業(yè)管理、納稅

組合費の稅引きに言及するたびに、組合員や他の従業(yè)員のための教育、文體、宣伝などの活動による支出は、労働組合が組織する従業(yè)員集団が負擔するという回答が一般的に聞かれます。

福祉

の支出などは組合経費に計上でき、給與?給與総額の2%を超えない部分は控除することができる。

初めて見ると、この答えは正確ですが、よく考えてみてください。この答えは本當に正しいですか?上記のような答えは間違っています。

後続の管理と稅務検査において、稅企業(yè)雙方はある支出を組合経費控除として爭議する必要がない。

なぜですか?ゆっくり話してください。

労働組合の経費と従業(yè)員の福利費、従業(yè)員の教育経費は、最も典型的な共通點を持っており、いずれも従業(yè)員の給與?給與総額に依存して生まれたものであり、そのため、「(給料)3つの付加費用」または「3つの費用」とも呼ばれる。

その稅引き前控除の稅法根拠は:

「中華人民共和國企業(yè)所得稅法実施條例」

第三十四條:企業(yè)に発生した合理的な賃金?給與支出は、控除することができる。

前項でいう賃金?給與とは、企業(yè)が各納稅年度において、當社で勤務または雇われた従業(yè)員に支払う現(xiàn)金形式または現(xiàn)金以外の形式の労働報酬のことで、基本給、ボーナス、手當、補助金、年末昇給、殘業(yè)代、および従業(yè)員の勤務または雇用に関するその他の支出を含む。

第40條:企業(yè)に発生した従業(yè)員福利費支出は、給與?給與総額の14%を超えない部分については、控除を許可する。

第四十一條企業(yè)が納付した労働組合の経費は、給與?給與総額の2%を超えない部分から控除することができる。

第四十二條:國務院財政、稅務主管部門に別途規(guī)定があるほか、企業(yè)で発生した従業(yè)員教育経費支出は、給與?給與総額の2.5%を超えない部分については、控除が許される。

稅法の「三費」に対する控除規(guī)定を見たら、稅引き前控除の制限割合に視覚重點を置くかもしれません。従業(yè)員福利費14%、労働組合経費2%、従業(yè)員教育費2.5%です。

しかし、よく見ると、労働組合経費と従業(yè)員福利費、従業(yè)員教育経費の控除方法は違っています。

従業(yè)員の福利費と従業(yè)員の教育経費については、比例內(nèi)で「支出」の金額から差し引きますが、組合の経費については比例內(nèi)で「徴収」の金額から差し引きます。

全國総工會は2010年7月1日から、財政部が財政部の手形監(jiān)督印を一括印刷して印刷する「労働組合経費収入専用領収書」を有効にするとともに、「労働組合経費納付専用領収書」を廃止することを決定しました。

國家稅務総局の企業(yè)所得稅月度(四半期)事前控除の概要

稅務署

公告2010年第24號)では、2010年7月1日から企業(yè)が徴収する労働組合の経費は、給與?給與総額の2%を超えないと規(guī)定されています。労働組合が発行した「労働組合経費収入専用領収書」により、企業(yè)所得稅の前に控除されます。

國家稅務総局の「稅務機関が労働組合経費を代理徴収する企業(yè)所得稅引前控除の根拠に関する問題に関する公告」(國家稅務総局公告2011年第30號)は、2010年1月1日から、稅務機関に委託して労働組合の経費を代理徴収する地區(qū)で、企業(yè)が徴収する労働組合経費は、合法的かつ効果的な労働組合経費によって、法に基づき稅引き前に控除することができると規(guī)定している。

上記の規(guī)定から分かるように、労働組合の経費は直接に労働組合組織に納付し、「労働組合経費収入専用領収書」を取得します。委託された地稅機関によって代理徴収し、労働組合経費の受領証明書を取得します。

これにより、現(xiàn)行の稅法の規(guī)定により、労働組合経費は領収書ではなく、徴収された専用領収書(受領証明書)によって稅引き前に控除される。

実務において、企業(yè)の基層労働組合が日常的に使用する労働組合経費(組合は會員及びその他の従業(yè)員のために教育、文體、宣伝などの活動を展開するために発生する支出、労働組合が直接従業(yè)員の権益を維持するために使用する支出、労働組合が組織する従業(yè)員の集団福祉などの支出など)のソースは2つの形式があります。

1.先に納付してから返卻します。

労働組合の経費全額を毎月の全従業(yè)員給與総額の2%で計算し、労働組合組織に納付し、「労働組合経費収入専用領収書」を取得するか、あるいは労働組合の経費を委託された稅務機関に納付し、労働組合経費の受領証書を取得し、上級労働組合グループは規(guī)定の比率(普通は60%)で企業(yè)の末端労働組合に振り替える。

2.等級別に払い込む。

毎月全従業(yè)員の給與?給與総額の2%で組合経費を計算した後、現(xiàn)地規(guī)定の比率(一般的に40%)で委託を受けて労働組合経費を受け取った稅務機関に納付し、労働組合経費の受領証書を取得した。殘りの部分(一般的には60%)は企業(yè)が同時に所屬する基層労働組合に支給し、當組織基層労働組合が発行した「労働組合経費収入専用領収書」を取得した。

上記の分析を通じて、企業(yè)は法定控除比例によって労働組合経費を計上し、相応の証拠を取得することができます。

企業(yè)所得稅

稅引前控除の必要十分條件。

つまり、企業(yè)所得稅の前に控除することが許されている労働組合経費は、次の3つの條件を満たすだけで、他の條件を満たす必要がないということです。

1.金額は給與?給與総額の2%を超えない。

2.規(guī)定に従って徴収する(上の労働組合組織に納付または代理徴収された稅務機関に納付し、本組織の末端の労働組合に納付してもよい)。

3.合法的、有効な証拠を取得する。

これまでは、企業(yè)については、上記の3つの條件を満たしている労働組合経費を計上した後、當該費用の企業(yè)所得稅前控除事項がすでに完成しており、振り上げられた労働組合経費はすでに當該企業(yè)の計算範囲に屬さなくなりました。

企業(yè)の基層労働組合については、上級労働組合組織から振り替えまたは當企業(yè)が課した労働組合の経費の一部を受領した後、基層労働組合は、支出項目、金額及びどのような領収書を取得するかを含め、本企業(yè)が稅引き前に當該労働組合経費を控除することに影響を與えず、企業(yè)基層労働組合が當該部分の労働組合経費を使用する問題で企業(yè)の組合経費控除事項を調整してはならない。

特に注意が必要なのは、企業(yè)が規(guī)定の比率內(nèi)に労働組合経費を計上しているが、規(guī)定通りに納付していない場合、企業(yè)が直接に発生した労働組合経費の範囲に合致する支出などは、稅法の規(guī)定の「徴収」側が控除を許可する條件に適合しないため、いずれも労働組合経費として稅引き前に控除してはならない。

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