寧波は労働紛爭法律援助業(yè)務(wù)に関する規(guī)定を発布した。
最近、寧波市司法局、寧波市労働と社會保障局は共同で「労働紛爭の法律援助活動メカニズムの構(gòu)築に関する意見」を発表しました。
_「意見」は各地に年內(nèi)に法律援助機構(gòu)によるリードを確立するように努め、労働監(jiān)査、労災(zāi)認定、労働仲裁などの機関が參加する労働紛爭法律援助連合會議制度を確立するよう求めています。
労働紛爭処理の新しい情勢、新しい動きを適時に分析し、把握し、労働紛爭の法律援助業(yè)務(wù)における重大な問題を解決することを検討する。
県(市)、區(qū)の二級労働保障部門と法律援助機構(gòu)は、農(nóng)民工の権利擁護を重點とし、協(xié)調(diào)を強化し、緊密に協(xié)力し、労働紛爭の法律援助の権利擁護ルートをさらに開通させる。
法律援助機構(gòu)が法律援助を提供する過程において、雇用単位に不法雇用、遅滯賃金、労働契約未署名及び社會保険料未納など労働者の合法権益を著しく侵害する違法現(xiàn)象があった場合、當事者が労働監(jiān)察機構(gòu)に訴え、労働監(jiān)察機構(gòu)は法により適時に受理、査処を行うべきであることが発見された。労働紛爭仲裁機構(gòu)は、立案または審理の中に告知し、生活困難、生活障害、一時緊急緊急緊急時に必要な労働手當、労働災(zāi)害、一時援助を必要としなければならない場合、労働者には、労働災(zāi)害、労働災(zāi)害、労働災(zāi)害、労働者に必要な場合、労働災(zāi)害、一時援助機関に必要な場合、労働者に、労働災(zāi)害、労働災(zāi)害、労働者に、一時援助がある場合、労働者に、労働者に必要な場合、援助の決定。
また、法律援助機構(gòu)、労働部門と労働仲裁機構(gòu)に便意を強化し、業(yè)務(wù)効率を確実に高め、手続きを簡素化し、受理條件を緩和し、法律援助のルートを開通させるよう求めます。
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