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子供の使用禁止規(guī)定

2007/12/24 10:39:00 41748

第一條少年、子供の心身の健康を保護(hù)し、義務(wù)教育を促進(jìn)するため、「中華人民共和國(guó)憲法」に基づき、本規(guī)定を制定する。



第二條子供労働者とは、16歳未満で、単位又は個(gè)人と労働関係が発生し、経済収入のある労働に従事し、又は個(gè)人労働に従事する少年、児童を指す。



16歳未満の少年、児童は、家庭労働、學(xué)校組織の勤勉勉學(xué)と省、自治區(qū)、直轄市人民政府が許可する心身の健康を損なうことなく、できるだけの補(bǔ)助的な労働に參加し、児童労働の範(fàn)疇に屬さない。



第三條労働行政部門は工商行政管理部門、教育行政部門、農(nóng)業(yè)主管部門と企業(yè)主管部門及び労働組合、婦女連合と共同して、本規(guī)定の執(zhí)行狀況を検査する責(zé)任を負(fù)う。



第四條國(guó)家機(jī)関、社會(huì)団體、企業(yè)事業(yè)単位(以下、総稱して単位という)と個(gè)人商工業(yè)者、農(nóng)家、都市住民(以下、総稱して個(gè)人という)の使用を禁止する。



第五條各種職業(yè)紹介機(jī)構(gòu)及びその他の単位及び個(gè)人は16歳未満の少年、子供の職業(yè)紹介を禁止する。



第六條各級(jí)工商行政管理部門は、16歳未満の少年、子供のために個(gè)人営業(yè)許可書を発行してはならない。



第七條父母又はその他の保護(hù)者は、16歳未満の子供又は保護(hù)者に対して子供労働をさせてはならない。



第八條文蕓、スポーツ及び特殊な工蕓単位は、16歳未満の文蕓工作者、スポーツ選手及び蕓徒を募集する場(chǎng)合、県級(jí)以上(県級(jí)を含み、以下同じ)労働行政部門の許可を得なければならない。



文蕓工作者、スポーツ選手、蕓術(shù)家の概念の定義は、國(guó)務(wù)院労働行政部門が國(guó)務(wù)院文化、スポーツ主管部門と具體的に規(guī)定する。


前項(xiàng)の規(guī)定により募集を承認(rèn)した少年、児童は、雇用単位が確実に彼らの心身の健康を保護(hù)し、徳、智、體の諸方面で健康的に成長(zhǎng)するよう促し、條件を創(chuàng)造し、少年、児童が法により現(xiàn)地の規(guī)定年限の義務(wù)教育を受けるよう保証しなければならない。



第九條労働行政部門は労働者募集の仕事に対して管理を強(qiáng)化し、採(cǎi)用と屆出の手続きをする時(shí)、応募者の年齢を厳格に検査しなければならない。



第十條本規(guī)定に違反して児童労働者を使用する?yún)g位又は個(gè)人に対して、労働行政部門は直ちに児童労働者を元の居住地に送り返すよう命じなければならない。

子供が元の居住地に送り返されるために必要な費(fèi)用は全部子供を使う単位または個(gè)人が負(fù)擔(dān)します。



第十一條本規(guī)定に違反して児童労働者を使用する?yún)g位又は個(gè)人は、元の居住地に送り返される前に病気または身體障害を負(fù)う児童労働者に対して治療を擔(dān)當(dāng)し、治療期間の全部の醫(yī)療と生活費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しなければならない。

醫(yī)療終了後、県レベル労働検定委員會(huì)が障害の程度を確定し、子供を使用する?yún)g位または個(gè)人がその障害の程度に応じて児童労働者本人に対して慰謝料を支給する。

子供が死亡した場(chǎng)合、&127;子供を使った単位または個(gè)人は子供の両親またはその他の保護(hù)者に葬儀補(bǔ)助金を支給し、経済賠償をしなければならない。



前項(xiàng)の規(guī)定により各費(fèi)用を交付する具體的な基準(zhǔn)と方法は、各省、自治區(qū)、直轄市人民政府が決定する。


児童の労働災(zāi)害、障害、死亡に対して責(zé)任を負(fù)う単位と個(gè)人は、県級(jí)以上の労働行政部門が行政処罰を與える。犯罪を構(gòu)成する場(chǎng)合、司法機(jī)関が法により刑事責(zé)任を追及する。



第十二條下記の本規(guī)定に違反した人員に対して、県級(jí)以上の労働行政部門から関連主管部門に対して行政処分を提出してもらう。



(一)子供労働者を使用する法定代表者(または主要責(zé)任者)と直接責(zé)任者。


(二)16歳未満の少年、児童が個(gè)人営業(yè)許可証を発行した工商行政管理部門の行政責(zé)任者と直接責(zé)任者である。


(三)16歳未満の少年、子供のための職業(yè)紹介機(jī)構(gòu)及び関係機(jī)関の責(zé)任者と直接責(zé)任者である。


(四)16歳未満の少年、子供が児童労働者として偽の証明を発行した関係機(jī)関の直接責(zé)任者。



第十三條次の行為の一つがある場(chǎng)合、県級(jí)以上の労働行政部門が罰金を科する。



(一)単位又は個(gè)人が子供を使用する場(chǎng)合


(二)両親又はその他の保護(hù)者が16歳未満の少年、子供を子供労働者にすることを許可し、教育を批判しても改正しない場(chǎng)合。


(三)職業(yè)紹介機(jī)構(gòu)及びその他の単位又は個(gè)人が16歳未満の少年、子供に職業(yè)を紹介する場(chǎng)合


(四)単位又は個(gè)人が16歳未満の少年、子供が児童労働者として偽の証明を発行した場(chǎng)合。


児童労働者を使用する?yún)g位に対して、重い処罰を與え、具體的な罰金基準(zhǔn)は各省、自治區(qū)、直轄市人民政府が規(guī)定する。

この條の他の各項(xiàng)目の罰金基準(zhǔn)は國(guó)務(wù)院労働行政部門が規(guī)定する。


罰金はすべて國(guó)庫(kù)に納める。



第十四條下記の行為の一つがある?yún)g位又は個(gè)人の工商業(yè)者は、県級(jí)以上の労働行政部門から工商行政管理部門にその営業(yè)許可証を取り上げる。



(一)企業(yè)と経営活動(dòng)に従事する事業(yè)単位及び個(gè)人工商家が子供を使って何度も教育を受けても改めようとしない場(chǎng)合、情狀が重大である場(chǎng)合。


(二)16歳未満の少年、子供が個(gè)人営業(yè)許可書を受け取った場(chǎng)合。



第十五條次の行為の一つがあり、治安管理処罰條例に違反した場(chǎng)合、公安機(jī)関が治安処罰を與える。犯罪を構(gòu)成する場(chǎng)合、司法機(jī)関が法により刑事責(zé)任を追及する。



(一)子供を誘拐した場(chǎng)合


(二)子供労働者を虐待する場(chǎng)合


(三)子供労働者に危険を冒して作業(yè)して死傷事故を引き起こした場(chǎng)合


(四)子供の健康に他の傷害を與えた場(chǎng)合。



第十六條本地域における義務(wù)教育の実施手順に従い、まだ初級(jí)中等義務(wù)教育を?qū)g施する條件を備えていない農(nóng)村貧困地區(qū)では、中學(xué)校に進(jìn)學(xué)していない13-15歳の少年は、確かに経済収入のある、できるだけの補(bǔ)助的な労働に従事しなければならない。その範(fàn)囲と業(yè)界は厳しく制限しなければならない。具體的な方法は各省、自治區(qū)、直轄市人民政府が実際の狀況に基づき規(guī)定する。



第十七條各省、自治區(qū)、直轄市人民政府は、本規(guī)定に基づき実施細(xì)則を制定することができる。



第18條この規(guī)定は労働部が解釈に責(zé)任を負(fù)う。



第十九條この規(guī)定は発布の日から施行する。

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