試用期間內(nèi)の「炒めマスター」は賠償しますか?
案情簡介:
王さんは2002年8月20日に私営企業(yè)と労働契約を締結(jié)しました。 契約期間 2年に限り、試用期間は6ヶ月とします。試用期間が満了したら、審査成績によって、正社員と職場に転屬するかどうかを確定します。 契約期間中に王氏が辭職を申し出たら、王氏は違約金500元を一括で支払うべきです。
調(diào)印後、會社は王さんを含めた新入社員に対して一ヶ月間の研修を行います。 研修期間中、王さんは會社の実際狀況と関連資料の紹介の出入りが大きいことを発見しました。
會社は即座に王さんの退職要求に同意しましたが、王さんに研修費(fèi)2000元、募集費(fèi)200元、求人ブース費(fèi)600元、違約金500元を負(fù)擔(dān)するように要求しました。
案例分析:
「労働法」第32條の規(guī)定は、 勤労者 はい、 試用期間 使用者に隨時通知して労働契約を解除することができます。 労働者がそのために辭職を申し出た場合、違約責(zé)任を負(fù)う必要はない。 試用期間內(nèi)に退職の申し出をするには負(fù)擔(dān)が必要ですか? 賠償責(zé)任 どうですか?
発行[1995]264號《労働部弁公庁試用期間內(nèi)の解除について》 労働契約 問題の返信に基づいて処理する。第3項(xiàng)の規(guī)定:使用者が出資し(貨幣の証拠を支払う狀況を指す。)従業(yè)員に対して各種の技術(shù)訓(xùn)練を行い、従業(yè)員は使用者と労働関係を解除すると提出する。
はい、 試用期間 使用者は労働者に當(dāng)該研修費(fèi)の支払いを要求してはならない。 雇用単位が出資して募集した従業(yè)員である場合、従業(yè)員は契約期間內(nèi)(試用期間を含む)に雇用単位との労働契約を解除する場合、當(dāng)該雇用単位は、「労働法」の労働契約に関する規(guī)定に違反する賠償弁法」(労働部発[1995]223號)第四條(一)項(xiàng)の規(guī)定に従って従業(yè)員に賠償を請求することができる。 ですから、この案件の王さんは使用者の募集料200元を弁償します。
擔(dān)當(dāng)編集:vi
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