所得稅の徴収點(diǎn)はまだ大幅に引き上げなければならない。
家庭を納稅単位として年度収入に応じて徴収する所得稅制度を?qū)g行してこそ、真の反映ができる。
納稅者
の実際的な負(fù)擔(dān)能力を體現(xiàn)しています。
社會(huì)公平正義
ターゲット
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)は25日、初めて審議された「?jìng)€(gè)人所得稅法改正案(草案)」について、個(gè)人所得稅の課稅ポイントを3000元に引き上げた。
大幅に向上する
所得稅の課稅點(diǎn)
中低所得層の稅金負(fù)擔(dān)を低減することは、わが國(guó)の個(gè)人所得稅の設(shè)計(jì)と徴収の初志である。
ここ數(shù)年來(lái)、我が國(guó)の個(gè)人所得稅制度は學(xué)界と広範(fàn)な社會(huì)公衆(zhòng)から非難されています。
では、わが國(guó)の個(gè)人稅の課稅點(diǎn)は理論的には合理的な區(qū)間がありますか?
答えは明らかに肯定的だ。
どのようにこの區(qū)間の範(fàn)囲を確定するかについては、我が國(guó)の學(xué)界ではかねてから「高低の爭(zhēng)い」があります。
成思危と茅于軾を代表とする多くの専門(mén)家や學(xué)者、広範(fàn)な社會(huì)大衆(zhòng)は、個(gè)人稅の徴収點(diǎn)の區(qū)間の範(fàn)囲は5000元から8000元から10000元と考えています。
その根拠は主に二つあります。一つは限界効用理論を用いて規(guī)範(fàn)分析を行った結(jié)果、この観點(diǎn)を支持します。二つは我が國(guó)の構(gòu)造調(diào)整、転換方式に合致し、內(nèi)需を拡大し、消費(fèi)を促進(jìn)し、「中産階級(jí)」を育成し、拡大することを前提とした経路選択でなければなりません。
財(cái)政部財(cái)課所の賈康と燕京華僑大學(xué)の華生を代表とする少數(shù)の専門(mén)家學(xué)者とごく少數(shù)の社會(huì)公衆(zhòng)は、個(gè)人稅の徴収點(diǎn)の區(qū)間の範(fàn)囲は高すぎるべきではないと考えています。
これらの學(xué)者の根拠は主に二つあります。一つは西洋の先進(jìn)國(guó)は徴候點(diǎn)がないか、あるいは徴候點(diǎn)が低いです。二つは徴候點(diǎn)を上げた後の収入構(gòu)造の稅収數(shù)量の変化に対する分析結(jié)果によってこの観點(diǎn)を支持します。
もちろん前者を支持します。
理由は前者が民意の表現(xiàn)と民生の訴求を尊重することができるほか、上記の二つの根拠以外に、少なくとも以下の四つの理由を補(bǔ)える。
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一つは、個(gè)人稅から徴収する國(guó)際間の比較性がないことです。
アメリカなどの西方の先進(jìn)國(guó)は家庭を納稅単位として、年度収入によって自主的に申告する個(gè)人稅制度を広く確立しています。しかも、免稅額の指數(shù)化とマイナス所得稅制度を採(cǎi)用しています。
この制度の下で、家庭の総収入は免稅額を差し引いた後の殘りの部分が課稅収入です。
免稅項(xiàng)目には扶養(yǎng)費(fèi)、児童扶養(yǎng)費(fèi)、學(xué)費(fèi)、慈善獻(xiàn)金、フリーター業(yè)務(wù)費(fèi)などが含まれます。
現(xiàn)在、わが國(guó)の所得稅は分類稅制を?qū)g行しています。將來(lái)の改革の方向は分類と総合を結(jié)合した個(gè)人稅制度を?qū)g行することです。さらに、將來(lái)?xiàng)l件が成熟したら、家庭を納稅単位とする所得稅制度を?qū)g行します。
このように見(jiàn)ると、その機(jī)能的作用から見(jiàn)ると、わが國(guó)の徴候點(diǎn)は実際には國(guó)外の「免稅額」と「徴発點(diǎn)」に相當(dāng)します。
明らかに、わが國(guó)の所得稅を國(guó)外の所得稅と比べて徴収するのはよくないです。
第二に、所得稅の課稅ポイントを引き上げるのは「既定の制約條件」の下での最適な制度配置である。
疑いなく、家庭を納稅単位として年度収入に応じて徴収する個(gè)人稅制度を?qū)g行してこそ、納稅者の実際負(fù)擔(dān)能力を真に反映し、量エネルギー納稅の原則を體現(xiàn)し、社會(huì)公平正義の目標(biāo)に合致する。
殘念なことに、私たちにとっては、このような制度を作ることはまだ過(guò)分の望みです。
一つの「分類と総合」の制度は、「十五計(jì)畫(huà)」(後にそれぞれ「第十一次五カ年計(jì)畫(huà)」と「第十二五計(jì)畫(huà)」とも書(shū)く)に書(shū)いてから、今まで十年間かかっています。
一つの小さな「分類と総合」制度はまだこのようであり、さらに困難度が高く、家庭を単位とする所得稅制度が複雑になってきた。
しかし、現(xiàn)行の所得稅制度は個(gè)人の「お金の袋」に深刻な影響を及ぼしています。
所得稅の課稅ポイントを大幅に引き上げたのは、「既定の制約條件」の下で、できるだけ稅制の最適化を?qū)g現(xiàn)し、所得稅の弊害を減らすための最適な制度配置といえる。
もちろん次の優(yōu)れた制度もあります。例えば1級(jí)から10000元ぐらいの距離を拡大して、この級(jí)の距離の適用稅率を1%以下にします。
第三に、中國(guó)の現(xiàn)在の経済成長(zhǎng)段階の個(gè)人所得稅機(jī)能の位置づけに合致します。
どの國(guó)の経済成長(zhǎng)にも一定の段階性がある。
ルーズベルトの経済成長(zhǎng)の5段階によって、我が國(guó)の當(dāng)面の経済成長(zhǎng)の段階はまだ“離陸の準(zhǔn)備”の段階から“離陸”の段階の過(guò)渡期にあります。
これに対応して、民間投融資能力の育成を重視し、民間資本の形成に有利な政策をとることは、この段階の主要な経済政策である。
その四、本當(dāng)に発揮します。
貧富の差を縮める
の機(jī)能です。
資料によると、西方先進(jìn)國(guó)の年収は10萬(wàn)ドル以上の高所得者が納付した所得稅はいずれもこの國(guó)の個(gè)人稅総額の60%以上に達(dá)している。
例えば、アメリカの年収が11.3萬(wàn)ドル以上の高所得者はアメリカの納稅者の10%しか占めませんが、彼らが納めた所得稅はアメリカの所得稅の71.22%に達(dá)しました。
特に2006年度には、平均年収が36萬(wàn)ドルを超える富裕層が、アメリカの所得稅の総収入の73%を納めた。
アメリカの2011年の稅収政策は、アメリカの総人口の約2%を占める年収100萬(wàn)ドル以上の富裕層に対して課稅され、中産を含む98%の中低所得者が免稅され、貧富の格差を縮小するのが目的です。
我が國(guó)が総収入の半分以上を占める高所得者が納付する所得稅は30%ぐらいしかないです。60%以上の稅金はサラリーマンから來(lái)ています。これは明らかに正常ではないです。
もちろん、個(gè)人所得稅の大幅な引き上げはわが國(guó)のこの枠組みを変える根本策である。
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