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商標卻下再審の時期に注意すべき事項

2015/3/21 20:50:00 16

商標、卻下、再審時期

『中華人民共和國』によると

商標法

」及びその「実施細則」の関連規(guī)定は以下の通りである。

一、

商標

再審申請は郵送方式で文を送る場合、15日間の再審期間の計算で、それぞれ現(xiàn)地郵便局に手紙と手紙を送る消印の日付を當事者の受領と発送の日付と見なす。消印が不鮮明または消印がない場合、國家工商行政管理局商標局(以下、商標局という)の発文の日付を20日間延期し、または國家工商管理局の商標審査委員會(以下、商標審査委員會と略稱する)の商標審査委員會。

當事者または商標代理組織が商標再審書を提出する場合、商標局が郵送した封筒を提供して、當事者が商標局の拒絶通知を受けた日付を計算しなければならない。

二、マドリード國際登録商標の再審申請は、國際局から卻下通知書が表示された日付から再審査の期間を限定します。

國際局の発文日を提供できない場合は、商標局が國際局に送付した拒絶査定書に表示された日付から起算します。

當事者が商標の再審を申請する場合は、法律で定められた期限內(nèi)に処理しなければならない。

抗うことのできない事由またはその他の正當な理由により、期間満了前に30日間の延期を申請することができます。

しかし、延期に必要な費用は申請者が支払うべきです。

延期申請は商標局を受領しなければならない。

通知を卻下する

日から15日間以內(nèi)に提出し、延期期間は16日目から計算します。

四、延長申請の時限審査は、再審査申請書を受領した時にのみ行うことができますので、商標審査委員會は延期申請を受けた時には、時限審査を行わず、正式な再審書を受領した時にも時限審査を行います。

法定時限を超えた場合、商標審査委員會は受理せず、書面で當事者または代理人に通知する。

1.依頼書

2.営業(yè)許可証のコピー;

3.卻下された商標登録申請書、反論/異議裁定書(商標局付き封筒)、証拠資料

卻下は、商標登録出願の過程において一般的な審査の結果であり、通常は禁止性規(guī)定に違反する?yún)s下、商標が顕著でない場合の卻下、先の商標権(先の出願又は先の登録を指す)と衝突する場合の卻下等のいくつかの種類があり、「商標法」第32條の規(guī)定に従って、商標審査委員會に拒絶査定申請を提起することができる。

前の二つの反論審査は商標局と卻下された商標出願人だけに関連していますが、第三の種類は、先の商標権と衝突した拒絶査定の再審のため、狀況が複雑で、筆者は主にこの拒絶査定の再審について論述しています。

このような拒絶査定の再審は、商標局、拒絶された商標出願人、先の商標権者の3つに関連し、拒絶された商標出願人が商標局により引用された先の商標の権利について論爭がない場合、拒絶査定の理由を提起するのは商品が類似していないだけで、商標が近くないためであり、特殊な點もない。

ただし、拒絶された商標出願人が引証された先の商標権利について論爭があった場合、引証商標出願は「商標法」の関連規(guī)定に違反する悪意のある取締り行為であると認め、または卻下された商標出願人の先の企業(yè)名稱権、特許権、著作権等を侵害した場合、すなわち、引証された先の商標権利自體は不法取得であり、拒絶された商標出願の登録の障害にならない。

この反論審は商標局の裁決を審査するだけではなく、第三者の利益に介入したもので、異議、取消などの商標法律事務に類似した特徴があるため、狀況が複雑になります。

注意事項を記入する

この願書(トップページ)は、「商標法」第32條第1項の規(guī)定により提出された卻下商標登録出願の再審出願に適用される。

2、具體的な審査請求、理由、事実の根拠及び関連証拠は「商標審査規(guī)則」と添付の「拒絶査定商標登録申請再審申請書」(本文様式)に別添資料を要求し、本申請書(トップページ)と一緒に提出しなければならない。

一部の商品またはサービスに対して再審を申請する場合は、添付資料の中で具體的に明記しなければならない。

3、申請商標は國際登録のもので、登録番號の前に「G」を追加しなければならない。

4、申請者は外國人或いは外國企業(yè)の場合、正確な名稱と有効な連絡先を記入しなければなりません。

申請者が自然人の場合は、その名稱の後に身分証明書番號を記入してください。

5、商標を共有している當事者が拒否商標登録申請の再審申請を提出した場合、代表者を指定しなければならない。代表者を指定していない場合、商標登録申請書に記載されている順序で第一人を代表者として、ここで申請書(トップページ)申請者とその連絡先欄に代表者の名前と住所と連絡先と連絡先だけを記入し、その他の當事者は添付資料に明記しなければならない。

代表者が変更された場合は、代表される當事者の書面による授権が必要です。

6、中國に常時居所または営業(yè)所の外國人または外國企業(yè)が中國の代表者に商標登録の卻下申請の再審を授権した場合、その代表者は申請者の連絡先と見なし、申請者の連絡先、通信住所、連絡先の電話欄に該當內(nèi)容を記入する。

7、申請者は補充証拠資料を提出する必要があるかどうか、該當するブロック內(nèi)に「√」を書いてください。

8、商標代理組織に委託していない場合、商標代理欄に記入する必要はない。


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