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聲も登録商標(biāo)になります。

2016/2/23 22:00:00 32

音聲、登録商標(biāo)、申請(qǐng)

わが國(guó)初の音聲商標(biāo)の初審公告が発表された。

このようなニュースを見て、知己達(dá)は驚きましたか?

何ですか?文字と図形は登録商標(biāo)を申請(qǐng)することができて、音さえできますか?知識(shí)さんは先に肯定的に答えて、はい!それから、音聲の商標(biāo)はどういうことですか?

「商標(biāo)法」では、自然人、法人または他の組織の商品と他人の商品を區(qū)別できるマークは、文字、図形、アルファベット、數(shù)字、三次元マーク、色の組み合わせと音などを含み、これらの要素の組み合わせは商標(biāo)として登録することができます。

「商標(biāo)法」の規(guī)定から見れば、音聲は確かに登録商標(biāo)を申請(qǐng)することができます。これも実際の需要と國(guó)際商標(biāo)分野の発展?fàn)顩rに合致しています。

消費(fèi)者が日常生活の中で最もよく見られる商標(biāo)の種類はやはり文字商標(biāo)、図形商標(biāo)及び各種の組合せ商標(biāo)であるが、初めての音聲商標(biāo)の公告発表以來、音聲商標(biāo)の登録申請(qǐng)がますます多くなり、商標(biāo)局の審査を通じた音聲商標(biāo)もますます多くなることは想像に難くない。

このように見ると、音聲商標(biāo)は日常消費(fèi)の分野に現(xiàn)れている。

登録申請(qǐng)の音聲商標(biāo)はどのような條件を備えていますか?音聲商標(biāo)という概念をどう理解すればいいですか?

音聲商標(biāo)とは、音、単音で構(gòu)成される音階、さらに音符で構(gòu)成される楽曲、音楽を標(biāo)識(shí)として商品やサービスを區(qū)別する商標(biāo)のことです。

音楽の音や非音楽の音はいずれも音聲の商標(biāo)の構(gòu)成要素になることができますが、しかし、すべての音聲の商標(biāo)はすべて通ることができるわけではありません。

商標(biāo)局

審査で登録されたもの。

を選択します

商標(biāo)法

」は、登録を申請(qǐng)する商標(biāo)には、著しい特徴があって、識(shí)別しやすく、他人が先に取得した合法的な権利と衝突してはならないと規(guī)定しています。

「商標(biāo)法」で登録商標(biāo)を申請(qǐng)するには條件が必要です。登録を申請(qǐng)する音聲商標(biāo)はどのような特徴を備えていなければならないですか?

まず、登録を申請(qǐng)する音聲商標(biāo)は顕著であるべきである。

音聲の商標(biāo)にとって、その著しい性は固有の著しい性と著しい性を獲得することに分けます。

その中で、固有の著しい性は、音の內(nèi)容と音の長(zhǎng)さの両方から考えることができる。

音聲の內(nèi)容については、その內(nèi)容が商品とのつながりが緊密でないほど顕著である。

例えば、水の音を飲み物に使うということは、服に使うよりも明らかです。

音の長(zhǎng)さに関しては、一つから二つの音符だけを含む音楽の斷片は、顕著性を持ちにくいのは當(dāng)然である。

音聲タグ

長(zhǎng)ければ長(zhǎng)いほどいいというものでもないです。

これは、その長(zhǎng)さに応じて、音聲の商標(biāo)の識(shí)別性を判斷するものです。

第二に、登録を申請(qǐng)する音聲商標(biāo)は機(jī)能性を有してはならない。

標(biāo)識(shí)の機(jī)能性とは、その標(biāo)識(shí)の特性または構(gòu)成要素が商品そのものの特性または正常な使用によって避けられないことをいう。

たとえば、キーボードを打つ音が商品の音聲商標(biāo)として機(jī)能しない場(chǎng)合、消費(fèi)者はどうやって違う商品を區(qū)別しますか?

最後に、登録申請(qǐng)の音聲商標(biāo)は順調(diào)に商標(biāo)局の審査を通過したいです。また専門知識(shí)産権管理ソフトの知識(shí)庫(kù)寶の助けを借りる必要があります。

普通の人にとっては、商標(biāo)登録申請(qǐng)や関連資料の提出、商標(biāo)近似防止など、自分の力で処理するのは難しいです。これは知庫(kù)寶の力を借りる必要があります。


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