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9級(jí)障害者従業(yè)員は3年間で16萬(wàn)元を返します。

2017/4/5 22:17:00 18

権利の擁護(hù)、障害、労働災(zāi)害

「労働契約法」第10條の規(guī)定により、使用者は労働者使用の日から一ヶ月以內(nèi)に労働者と書(shū)面による労働契約を締結(jié)しなければならない。

劉雲(yún)祥は四川南充の労務(wù)會(huì)社に入って、木工として16日間で労働災(zāi)害が発生しました。

最初は、會(huì)社が彼に3ヶ月分の給料とその後の手術(shù)費(fèi)の2.35萬(wàn)元を補(bǔ)助したいです。

彼は書(shū)面労働契約の二倍の賃金差を支払うように要求しました。

仲裁、裁判所はその仕事が一ヶ月を超えていないと判斷したので、雇用単位は労働契約を締結(jié)しなくてもいいです。

その後、劉雲(yún)祥はまた労働災(zāi)害として認(rèn)定されました。

9級(jí)障害者基準(zhǔn)

そこで、彼は會(huì)社に障害者手當(dāng)などの費(fèi)用を支払うように求めました。

しかし、前の判決、すなわち二倍賃金の差額事件の判決は彼にとって不利で、この訴訟は比較的受動(dòng)的だった。

しかし、北京で公益農(nóng)民工の法律援助と研究センター弁護(hù)士の于帆さんの協(xié)力のもとで、彼は不利を有利にして、受動(dòng)的になって主導(dǎo)的になりました。3年余りの努力を経て、とうとう3月17日に166428.67元の障害者補(bǔ)助金と労働関係補(bǔ)償の解除などの費(fèi)用を獲得しました。

今年36歳の劉雲(yún)祥は安徽省太和県人です。

2013年4月10日、大工の仕事が上手だった彼は、北京で建築をしているこの労務(wù)會(huì)社に応募しました。

この工事現(xiàn)場(chǎng)は豊臺(tái)區(qū)の大紅門(mén)派出所の近くにあります。會(huì)社は彼と労働契約を締結(jié)していません。

2013年4月26日、つまり劉雲(yún)祥が16日間働いていた時(shí)、彼はうっかり2メートル以上の高さの鋼管棚から落ちました。現(xiàn)場(chǎng)の同僚は急いで彼を病院に送りました。

醫(yī)師の診斷の結(jié)果、左すねの骨を骨折するには、固定術(shù)が必要です。

2013年5月27日、彼は退院手続きをしました。

前の3日間で、會(huì)社とクラスの責(zé)任者はすでに彼の妻と契約書(shū)を締結(jié)しました。會(huì)社から彼の3ヶ月の給料と後期に針を取る醫(yī)療費(fèi)を補(bǔ)助してくれます。全部で2.35萬(wàn)元です。

今後発生する一切の費(fèi)用は會(huì)社と関係がないと同時(shí)に約束します。

2014年4月29日、彼は再び入院して內(nèi)固定解體手術(shù)を受け、同年5月5日に退院した。

病院は病休証明書(shū)を発行し、2014年7月6日まで休暇を取っています。

2015年4月17日、彼は労災(zāi)と認(rèn)定された。

同年9月29日に労働災(zāi)害による障害等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)9級(jí)が確認(rèn)された。

劉雲(yún)祥は自分が運(yùn)が悪いと言いました。會(huì)社に來(lái)たばかりの半月以上で足を折ってしまいました。

けがをして彼を苦しませたが、會(huì)社からわずかなお金をもらってもかまわず、彼をもっとがっかりさせた。

彼に法律援助を提供した于帆弁護(hù)士は、このような狀況で権利を守るために、劉雲(yún)祥がまずしなければならないのは會(huì)社と労働関係があることを確認(rèn)してから労働災(zāi)害認(rèn)定を行い、次に労働災(zāi)害賠償を求めます。

はい、

労働関係

認(rèn)定については、雙方が一回限りの労災(zāi)処理協(xié)議を締結(jié)したことがあるので、これを証拠として、労働関係は比較的順調(diào)に認(rèn)定されました。

この段階で彼の労災(zāi)認(rèn)定の基礎(chǔ)を作った。

しかし、彼は病院にカルテを取りに行く時(shí)にトラブルに遭いました。

二回も行きましたが、病院でも彼にあげません。

弁護(hù)士から病院の擔(dān)當(dāng)者を探して、カルテや衛(wèi)生局に訴えないようにと言われました。この言葉は問(wèn)題を解決しました。

この時(shí)、劉雲(yún)祥が以前に提起した二倍の給與事件は非常に困難に行われました。

會(huì)社によると、雙方が労働関係にある時(shí)間は全部で16日間しかないので、一ヶ月を超えていないので、労働契約を締結(jié)する必要がないし、給料の二倍の差額を支払う問(wèn)題もないという。

會(huì)社という観點(diǎn)は、仲裁の支持を得るだけでなく、一審から二審まで、裁判官も會(huì)社の主張を支持しています。

仲裁員と裁判官の理由は「劉雲(yún)祥がけがをしてから仕事をしていないと、給料もない。もちろん倍の給料の差はない」ということです。

彼はその後、労災(zāi)と認(rèn)定されましたが、治療及び労災(zāi)認(rèn)定申請(qǐng)期間中、彼と會(huì)社は正常な労働狀態(tài)ではないので、労働契約を締結(jié)していないと完全に使用者の責(zé)任に帰せないです。

これに対して、弁護(hù)士は、労働災(zāi)害の場(chǎng)合は休業(yè)して賃上げ期間があると言いました。

休業(yè)中の賃上げ期間には、使用者は労働者の賃金を支払わなければならない。

したがって、従業(yè)員が賃金なしで労働契約の二倍の賃金差がないという問(wèn)題は存在しない。

また、従業(yè)員と労働契約を締結(jié)するのは雇用単位の責(zé)任と義務(wù)であり、雇用単位が「労働契約法」の規(guī)定に違反して法により労働契約を締結(jié)しない責(zé)任は劉雲(yún)祥に帰結(jié)できない。

弁護(hù)士が理詰めで爭(zhēng)っているにもかかわらず、第二審の裁判所は依然として判決を言い渡しました。會(huì)社は劉雲(yún)祥の労働契約の二倍の賃金差を支払う必要がないです。

劉雲(yún)祥の二倍の給與差額案はまだ支持されていません。彼の労災(zāi)賠償事件に大きなマイナス影響を與えました。一つは雙方の労働関係の解除はいつが基準(zhǔn)ですか?

賃金水準(zhǔn)

苦しい狀況に直面して、弁護(hù)士はすでに効力を発揮した二審の判決を持ってきて、一字一句ていねいに検討して、最終的にその中の1段の話から突破を求めることを決定します。

この判決書(shū)のこの話は、「発効判決で労働者と雇用単位が労働関係にあることが確認(rèn)された場(chǎng)合、雇用単位は勤務(wù)していない労働者と積極的に意思疎通し、協(xié)議し、正常な労働狀態(tài)を適時(shí)に回復(fù)しなければならない」というものです。

それなら、この會(huì)社は適時(shí)に劉雲(yún)祥の正常な労働狀態(tài)を回復(fù)していないので、責(zé)任は會(huì)社に帰ります。

そこで、弁護(hù)士は劉雲(yún)祥の議論の重點(diǎn)を三方面からロックすることにしました。

一つは雙方を確認(rèn)することです

労働関係

の存続期間を指定します。

議論の中で、雙方の労働関係が16日間だけあるという主張に重點(diǎn)的に反論し、雙方の労働関係が法に基づいて確立された後、當(dāng)該労働関係は雙方が解除または終了していない狀況下でずっと法に基づいて存在していることを明確に提出しなければならない。

同時(shí)に、労働災(zāi)害の狀況下で労働者だけが労働関係を解除する権利を明確に提出し、使用者は劉雲(yún)祥と労働関係を解除する権利がない。

2015年11月2日、會(huì)社の工商登録の法定住所及び北京市住宅と都市農(nóng)村建設(shè)委員會(huì)に登録された北京駐在事務(wù)所は、速達(dá)で労働関係通知書(shū)を解除します。

これにより、雙方の労働関係の存続期間を2013年4月10日から2015年11月2日までに固定する。

二は仕事をやめて給料を殘す間に十分な勉強(qiáng)をすることです。

「労災(zāi)保険條例」の第33條では、従業(yè)員が仕事で事故に遭ったり、職業(yè)病にかかったりした場(chǎng)合、作業(yè)を一時(shí)停止して労災(zāi)醫(yī)療を受けた場(chǎng)合、休業(yè)期間中にも元の給與福利厚生は変わらず、所在機(jī)関が月ごとに支給すると規(guī)定しています。

弁護(hù)士によると、裁判では、休業(yè)休業(yè)期間は國(guó)家の労働災(zāi)害従業(yè)員に対する特別な保護(hù)であり、どの単位と個(gè)人も休業(yè)休業(yè)休業(yè)期間の賃上げを取り消す権利はないという。

休業(yè)中は、會(huì)社は法により休業(yè)期間賃金を支払わなければならない。

劉雲(yún)祥の負(fù)傷狀況により、その休業(yè)期間は6ヶ月とする。

第三に、単位が法により劉雲(yún)祥の仕事を手配していないため、仕事期間を手配していない基本生活費(fèi)と病気休暇給料などを給付しなければならないと強(qiáng)調(diào)した。

弁護(hù)士はこれまでの第二審裁判所の認(rèn)定を根拠に、劉雲(yún)祥が負(fù)傷して退院した後、同社は極めて無(wú)責(zé)任な態(tài)度を取ると強(qiáng)調(diào)した。従業(yè)員に対する労災(zāi)責(zé)任だけでなく、雙方が労働関係にある事実を否定し、その仕事を手配しないという。

そのために、同社は劉雲(yún)祥のために勤務(wù)期間の生活費(fèi)と病気休暇期間の給料などを支払うべきです。

準(zhǔn)備が十分であるため、仲裁委員會(huì)は説得され、事件の事実に基づいて法に基づいて裁決された。同社は劉雲(yún)祥に一回性障害者補(bǔ)助金、一回性醫(yī)療補(bǔ)助金、一回性障害者就業(yè)補(bǔ)助金、入院期間の食事補(bǔ)助金を支払う。

また、劉雲(yún)祥の休業(yè)中の賃上げ、未手配期間の勤務(wù)生活費(fèi)などの合計(jì)は163340.21元である。

會(huì)社が決裁に従わないことを考慮して、弁護(hù)士代理の劉雲(yún)祥で直ちに起訴します。

第一審では、弁護(hù)士は引き続き理詰めで努力し、劉雲(yún)祥が獲得すべき労災(zāi)賠償金を精確に計(jì)算した結(jié)果、一審で支持された額は166428.67元で、仲裁判斷より3088.46元多くなりました。

次の二審は、弁護(hù)士に猛スピードを出して、最終的に二審裁判所に一審の判決を維持させました。

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