契約法債権者取消権
一、債的保全與債權(quán)人撤銷權(quán)
(一)債的保全之意義及存在價值
債権債務(wù)関係が成立した後、債務(wù)者の不特定の全部の財産は債権の弁済を受ける一般擔保となります。 擔保貸し手として支払われる債務(wù)者の不特定のすべての財産は、有形財産と無形財産を含み、これを「責任財産」という。 責任財産価値のいかなる変動も、債権が補償される機會に影響を與えます。 特に、責任財産の価値が不當に減少した場合、債権が全額補償されない危険が増大し、債権者の正當な利益を危うくする。 債務(wù)者の責任財産の不當な減少を防止し、債権者の正當な利益を確保するため、民法は相応の債務(wù)の保全制度を定めている。
債権は請求権であり、債務(wù)者はその全財産を債権の実現(xiàn)の擔保とする。 債権者がその権利を?qū)g現(xiàn)するには、債務(wù)者の行為を借りなければならず、債権者は債務(wù)者の所有する財産及び債務(wù)者の享有する利益を直接に支配してはいけない。これは債権の非支配権の性質(zhì)によって決定されるものである。 債権が債務(wù)者の財産に対して支配力を持たないため、債務(wù)者がその財産を譲らせたり、権利を放棄させたりした場合、債権者の権利は財産の譲渡または権利の放棄に従って財産の譲受人(受益者)に有効であることができない。 債権が持つこの屬性は、債務(wù)者が財産を処分する機會を與え、債権を回避する目的を達成するために債権者を詐取する。 債務(wù)者が十分な財産を持っていても債権を返済するには十分ですが、債務(wù)者が財産を譲渡したり、権利を放棄する機會があるので、債権者の債権は依然として実現(xiàn)できない危険があります。 債務(wù)者が財産または権利を不當に処分することを防止するため、債権者の利益を損ない、民法は債権者の取消し権で債権者に救済を與える。
債権者の取消権は、債権者が裁判所を通じて債務(wù)者と他人との間の取引(不當処分財産)の効力を取り消すことができ、その結(jié)果、債務(wù)者と取引する第三者が取得した財産または利益を法的効力を失わせ、第三者が取得した利益を返還する効果が発生し、債権の非支配性(相対性)の固有欠陥をかなりの程度でカバーした。 この意味では、債権者取消権の存在価値は、効果的に債務(wù)の効力を拡張することです。
(二)立法例上的債權(quán)人撤銷權(quán)
債務(wù)の保全制度は古代ローマ法から始まった。 古代ローマ法では、債務(wù)者が破産した時に債権者を救済し、債務(wù)者の詐欺行為から損害を免れる制度、すなわち債務(wù)者が財産を処分することによって、自分が債務(wù)を返済できなくなり、または債務(wù)を返済できなくなる範囲を拡大しただけで、債権者は請求の取り消しを要求することができます。 この制度は、後世の各國が破産法で破産取消権を規(guī)定することについて參考モデルを提供しています。 古代ローマ法はチャッスティニー時代に発展し、取り消しの訴えは債務(wù)者が破産したかどうかを區(qū)別せず、債権者の取消権を広く認め、債務(wù)者の行為の無償と有償を標準として無償取消と有償取消を適用した。債務(wù)者の行為が有償の場合、債権者が取消権を行使する場合、債権者が債権者を詐取するという意味と、詐欺事実を知ることが重要であった。 古代ローマ法上の債権者取消権は、債権者の権利行使の主観的要件、すなわち債務(wù)者が債権者を詐取するという意味と、その詐稱事実を相対的に知り、後世の各國民法に規(guī)定された債権者取消権に相當する影響を與えた。
ドイツ、オーストリア、スイスなどの國の伝統(tǒng)民法は、その固有の比較的完備した強制執(zhí)行制度が債権者の利益を保障することができるため、債権取消権を規(guī)定していません。 これらの國の近代民法は、古代ローマ法の取消請求の合理的な成分を吸収し、債権者の取消権を規(guī)定している。 例えば、ドイツ破産法では破産取消権が規(guī)定されています。また、一方通行法で破産事件以外の法的行為の取消しが規(guī)定されています。オーストリアとスイスも一方通行法で債権者取消権制度が規(guī)定されています。
フランス民法は近代以來、古代ローマ法上の取消請求を継承し、債権者取消権を規(guī)定している。 フランス民法典第1167條は、債権者が自分の名義で債務(wù)者が詐欺的な手段でその権利を侵害する行為に対して告訴することができると規(guī)定しています。 フランス民法の影響を受けたスペイン、イタリア、日本など多くの國の民法には、債権者撤廃権制度が規(guī)定されています。 例えば、イタリア民法典第2901條に規(guī)定されているように、債務(wù)者は債権者の利益を損害する行為を知っているか、または債権者を恐喝する目的をあらかじめ用意しておいて、債権者は債務(wù)者がその利益を損害する処分財産を宣言する行為を無効にするよう請求することができます。 日本民法典第424條の規(guī)定により、債権者は裁判所に請求し、債務(wù)者がその債権者に有害であることを知って実施する財産権を標的とする法律行為を取り消すことができる。 ただし、その行為によって利益を受けたり、利益を得たりした者は、行為をしたり、債権者を侵害することを知らなかった事実を転換した場合には、この限りではない。
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