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契約法締約過失責(zé)任

2008/12/18 16:31:00 41924

契約上の義務(wù)または契約上の過失と稱する學(xué)者たちがいます。

契約における過失責(zé)任とは、學(xué)者達(dá)の要約の定義が一致しないということです。契約締結(jié)過程において、一方の當(dāng)事者が誠(chéng)実信用原則に基づく義務(wù)を違反し、他方の信頼利益を損失させた場(chǎng)合、民事責(zé)任を負(fù)うということです。

締約過失責(zé)任理論はドイツの法師イェリンが最初に提出したと言われています。

1861年に、彼の編集長(zhǎng)の『耶林學(xué)説年報(bào)』で発表された『締約ミス、契約無効と未達(dá)完全時(shí)の損害賠償』の中で、「契約締結(jié)に従事する者は、契約取引外の消極的義務(wù)の範(fàn)疇から契約上の積極的義務(wù)の範(fàn)疇に入る。

そのために負(fù)う主な義務(wù)は、締約時(shí)に必要な注意を払うことにあります。

法律が保護(hù)しているのはすでに存在している契約関係だけではなく、現(xiàn)在発生している契約関係も含まれています。そうでないと、契約取引は外部に暴露されて保護(hù)されません。

契約の締結(jié)によって義務(wù)が生じ、このような効力が法的障害によって排除される場(chǎng)合、損害賠償義務(wù)が生じる。

したがって、契約無効とは、履行効力が発生しない限り、いかなる効力が発生しないことをいう。

つまり、當(dāng)事者が自分の過失により契約が成立しない場(chǎng)合、その契約を有効に成立させる相手に対しては、その信頼に基づく損害を賠償するべきである。

「契約法」が公布?施行される前に、わが國(guó)には比較的完全な締約過失責(zé)任の理論がないと考えるべきである。

締約過失責(zé)任のもとの三部契約法(すなわち「経済契約法」、「渉外経済契約法」、「技術(shù)契約法」)にも明確な規(guī)定がなされていません。

1999年に公布された「契約法」は、より系統(tǒng)的に締約過失責(zé)任を規(guī)定し、法律上の空白をカバーしている。

  一、締約過失責(zé)任的特點(diǎn)及構(gòu)成要件

  (一)締約過失責(zé)任的特點(diǎn)

1、締約過失責(zé)任は契約締結(jié)過程における民事責(zé)任である。

締約ミスの責(zé)任はいつ生じ、いつ終わりますか?

一つの観點(diǎn)は、契約の発効を起點(diǎn)としなければならないと考えています。

主な理由は、契約が要約者に到達(dá)する時(shí)に効力が発生するため、その時(shí)の要約はそれぞれ要約者と要約者に拘束力を與え、雙方は特定の信頼領(lǐng)域に入ることができる。

このような特定の信頼分野において、契約當(dāng)事者雙方は相手を信頼して契約を結(jié)ぶために必要な準(zhǔn)備をすることができる。

もう一つの観點(diǎn)は、締約過程は絶えず変化する過程であるため、時(shí)間點(diǎn)を確立するのは非常に困難であり、硬直化しているということである。

したがって、先の契約義務(wù)に応じて、可変的な時(shí)點(diǎn)を柔軟に確立するのが理想的です。

本稿は基本的に第一の観點(diǎn)に同意する。

締約過失責(zé)任は契約の発効を起點(diǎn)としているが、締約の過程では二國(guó)間の行為であり、締約の初めには雙方は締約上の実際的な連絡(luò)を持たず、信頼の利益を生むことができず、契約の義務(wù)も生じないからである。

當(dāng)事者が契約義務(wù)に違反して相手に損害を與えた場(chǎng)合、契約上の過失責(zé)任が生じます。

締約の過失責(zé)任は、契約の発効により発生し、契約の効力を終了し、締約の過失責(zé)任が適用されるかどうかを判斷することであり、その鍵は、締約雙方が契約の目的を有しているかどうかを確認(rèn)し、一方または雙方が先の契約義務(wù)に違反しているかを確認(rèn)し、相手方の信頼利益を損失させることである。

  2、締約過失責(zé)任是以民法的誠(chéng)實(shí)信用原則為基礎(chǔ)的民事責(zé)任。締約過失責(zé)任的基礎(chǔ)是在誠(chéng)實(shí)信用原則下的產(chǎn)生先契約義務(wù),或稱之為先合同義務(wù)1.根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則,當(dāng)事人在締結(jié)合同過程中,負(fù)有相互協(xié)助、通知、說明、照顧、保密、保護(hù)等附隨義務(wù)。正是由于締約當(dāng)事人在締約過程中違反了誠(chéng)實(shí)信用原則所負(fù)的先合同義務(wù),才導(dǎo)致了不同于違約責(zé)任和侵權(quán)責(zé)任的締約過失責(zé)任。

  3、締約過失責(zé)任保護(hù)的是一種信賴?yán)妗?/u>根據(jù)“無損失、無責(zé)任”原則,締約過失責(zé)任也須有損失,但這種損失須為信賴?yán)娴膿p失。信賴?yán)婊蚍Q消極利益,一般是指無過錯(cuò)一方因合同無效、不成立等原因遭受的實(shí)際損失。對(duì)于信賴?yán)娴膿p失界定,在目前法律上無明確規(guī)定的情況,較難以把握,在司法中可能會(huì)出現(xiàn)賠償過寬、過窄,也可能出現(xiàn)同一類案件有不同的裁決結(jié)果。本人認(rèn)為,信賴?yán)娴膿p失,其范圍可以包括:締約費(fèi)用;履約準(zhǔn)備費(fèi)用。

  4、締約過失責(zé)任是一種補(bǔ)償性的民事責(zé)任。締約過失責(zé)任在現(xiàn)行法中盡管已經(jīng)得到明確,但附隨的先合同義務(wù)法律無明確的規(guī)定,只是適用了民法的基本原則,即:誠(chéng)實(shí)信用原則。因此,締約過失責(zé)任不是履行利益或期待利益。他只存在于締結(jié)合同過程中,一方因信其合同有效成立而產(chǎn)生的信賴?yán)娴膿p失,即損害的是對(duì)方的信賴?yán)妗9示喖s過失責(zé)任救濟(jì)方式僅為補(bǔ)償性,其目的是為了達(dá)到與契約磋商未發(fā)生時(shí)相同的狀態(tài)。

  (二)締約過失責(zé)任的構(gòu)成要件

締約過失責(zé)任は過失責(zé)任原則を採(cǎi)用し、その構(gòu)成は客観的要件と主観的要件の二つの面を含むべきである。

具體的には、締約過失責(zé)任の構(gòu)成要件は以下の5つがある。

1、締約過失責(zé)任が締約過程において発生した2.締約過失責(zé)任が締約過程において発生した場(chǎng)合、または契約が成立したが、法定の契約発効要件に合致しないため無効または取り消されたと確認(rèn)された場(chǎng)合。

契約が有効に成立すれば、契約の締結(jié)過程はすでに終わっています。一方の當(dāng)事者の過失によって他方の當(dāng)事者が損害を受けた場(chǎng)合、契約の違約責(zé)任を構(gòu)成するしかなく、締約過失責(zé)任を適用することができません。

2、締約ミス行為の存在が必要です。

先約義務(wù)に違反したり、義務(wù)を伴う行為があります。

締約側(cè)の當(dāng)事者は締約の過程で、法律規(guī)定に違反する相互協(xié)力、通知、説明、配慮、秘密保護(hù)などの義務(wù)を負(fù)う行為がある。

「契約法」第42條、43條の規(guī)定は、契約締約者の一方だけが上記の行為がある場(chǎng)合にのみ、その行為による締約過失の責(zé)任を負(fù)うことができると考えられています。

3、損失の存在が必要です。

先の契約義務(wù)に違反したり、義務(wù)に付隨する行為は契約を締結(jié)した相手に信頼利益の損失をもたらしました。

損害がなければ、賠償はありません。

賠償の損失も信頼の利益の範(fàn)囲に基づいています。利益の履行は含まれていません。

4、行動(dòng)人の主観的なミスが必要です。

先約義務(wù)に違反したり、付隨義務(wù)に違反した方は、主観的に故意または過失がないといけません。

過失は民事責(zé)任の構(gòu)成要件であり、締約過失責(zé)任は民事責(zé)任の一種であり、例外ではない。

過ちは故意と過失の二つの基本形態(tài)として具體的に表現(xiàn)されます。

故意には、締約者が自分の行為が契約無効、不成立または取り消されることを予見して、相対的な人に損失の結(jié)果をもたらすことができるという意味で、なおこのような民事行為を行い、または違法な結(jié)果を放任することを希望する。

過失とは、締約者が自分の行為が契約無効、不成立または取り消されて相手に信頼された利益損失を生む可能性があると予見しなければならないということであり、不注意で協(xié)力、通知、保護(hù)、秘密保持などの義務(wù)を果たしていないため、予見されたが、その発生しない主観的心理狀態(tài)を軽々に信じることである。

だから、故意や過失を問わず、過ちがあれば責(zé)任を取り、過ちがなければ責(zé)任を負(fù)いません。

契約の過程で発生した損失が被害者、不可抗力などの原因で発生した場(chǎng)合、先の契約義務(wù)に違反した方も契約の過失責(zé)任を負(fù)いません。

5、先契約の義務(wù)に違反したり、義務(wù)に付隨する行為と相手が受けた損失との間に因果関係が存在しなければならない。

契約締結(jié)者側(cè)の損失が相手の過失や過失によるものではなく、その他の原因によるものであれば、その損失を受けた一方の契約當(dāng)事者も相手方に対して過失責(zé)任を主張してはならない。

  二、締約過失責(zé)任與違約責(zé)任、侵權(quán)責(zé)任的區(qū)別

  (一)締約過失責(zé)任與違約責(zé)任的區(qū)別

違約責(zé)任は我が國(guó)の「契約法」の中の重要な制度であり、契約當(dāng)事者の一方が契約義務(wù)を履行しない、または契約義務(wù)を履行しないということです。

締約過失と責(zé)任の違いを要約すると、主に次のような點(diǎn)があります。

1、責(zé)任が生じる前提條件が異なる。

違約責(zé)任は有効契約の義務(wù)に違反して負(fù)擔(dān)する民事責(zé)任であり、有効契約関係の存在を前提條件としています。

契約の過失責(zé)任は契約締結(jié)中及び契約が成立しない、無効または取り消されるだけに適用されます。

違約責(zé)任と締約過失責(zé)任を判斷する非常に重要な基準(zhǔn)は契約が有効に成立するかどうかを確認(rèn)することです。

もし雙方の間に有効な契約関係があるならば、違約責(zé)任を適用し、もし雙方に有効な契約関係がないなら、締約過失責(zé)任だけを適用することができます。

2、責(zé)任の負(fù)う形式が違っています。

締約雙方の當(dāng)事者は違約責(zé)任負(fù)擔(dān)形式を約束し、違約金の金額を約束してもいいし、手付金などの條項(xiàng)を約束してもいいです。

締約過失責(zé)任は、締約雙方の當(dāng)事者の約束または免責(zé)條項(xiàng)を排除したもので、直接に法律の直接規(guī)定によるものです。

當(dāng)事者が契約で約定した場(chǎng)合、法律の直接規(guī)定により無効となり、その責(zé)任負(fù)擔(dān)は損害賠償のみとなり、當(dāng)事者は任意に選択することができない。

普通は受けた損失を限度として、弁償するのは相手の當(dāng)事者の信頼利益損失です。

3、帰責(zé)原則が異なる。

締約過失責(zé)任は、過失責(zé)任の原則を適用することしかできません。つまり、締約側(cè)に過失があった場(chǎng)合にのみ締約責(zé)任が発生します。または、雙方とも過失があります。それぞれの責(zé)任を負(fù)います。

契約當(dāng)事者の一方または雙方にも過ちがなければ、損害があり、一方または雙方の損失をもたらすこともありますが、契約の過失責(zé)任を負(fù)う必要はありません。

一方、過失責(zé)任原則は、締約當(dāng)事者の主観的な過失を締約責(zé)任とする。

つまり、契約の過失を確定する責(zé)任は先の契約に違反する行為があるだけでなく、相手の信頼の利益を損失させるだけでなく、締約先の主観的に確かに過失がある。一方、このような過失は信頼の利益の損失と因果関係がある必要があり、これによって締約過失責(zé)任の範(fàn)囲を確定する。

違約責(zé)任の帰責(zé)原則は一般的に無過失推定原則を適用する。

例外としてまたは補(bǔ)足としても、過失推定原則を適用する。

無過失責(zé)任原則は契約義務(wù)に違反する當(dāng)事者に対して主観的に過失があるかどうかを問わず、違約側(cè)に違約責(zé)任を負(fù)わせる。

わが國(guó)の契約法第107條の規(guī)定により、この原則を確認(rèn)します。

また、有名契約の規(guī)定については、契約法第189條、第191條、第320條、第374條、第406條、第425條などのエラー責(zé)任原則が適用され、それによって厳格な責(zé)任が主導(dǎo)となり、過失責(zé)任の原則は例外と補(bǔ)足の立法パターンが形成された。

4、賠償の範(fàn)囲が違います。

違約責(zé)任の賠償は利益を履行するので、事前に受けることができます。

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