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手付け金契約

2008/12/18 16:33:00 41937

一、固定金契約の概念と特徴

契約當(dāng)事者が主契約を締結(jié)する際に、主契約の履行を保証するために、契約の約定した一方の當(dāng)事者から一定額の通貨を前払いして、債務(wù)者が債務(wù)を履行した後、固定金は回収または抵當(dāng)しなければならない。

契約書(shū)は契約の一種であり、また特殊な契約であり、また契約の共通性以外の特徴があります。

二、実踐的で、固定金契約は実踐契約であり、それは固定金の交付を當(dāng)該契約の成立要件とする。

(三)有形性を求め、手付金は書(shū)面で約定しなければならない(『擔(dān)保法』第90條)。

二、固定金契約の適用範(fàn)囲

手付金という債務(wù)の履行擔(dān)保方式が採(cǎi)用されているかどうかは、契約雙方の當(dāng)事者の自主的な約定によるものです。

予約金契約はどのような種類(lèi)の契約に適用されますか?

「中華人民共和國(guó)保証法」第六章及び最高人民法院は、「中華人民共和國(guó)保証法の適用に関する若干の問(wèn)題に関する解釈」において、固定金の部分の解釈について、固定金に関する特別規(guī)定を行い、「契約法」第1151條は、「當(dāng)事は、『中華人民共和國(guó)保証法』の約定の方向において、相手方に固定金を給付することを債権の擔(dān)保とすることができる。

「民法通則」第89條第3項(xiàng)の規(guī)定」當(dāng)事者の一方は、法律で定められた範(fàn)囲內(nèi)で相手に手付金を給付することができる。

この條項(xiàng)の中の「法律で定められた範(fàn)囲」は定金の適用範(fàn)囲です。

以上の法律及び司法解釈による固定金の適用範(fàn)囲に関する規(guī)定により、手付契約は多種の契約に広く適用され、売買(mǎi)契約、貨物運(yùn)送契約、加工請(qǐng)負(fù)契約、建設(shè)工事監(jiān)査設(shè)計(jì)契約などの経済活動(dòng)において、債権者は擔(dān)保方式でその債権の実現(xiàn)を保障することを要求し、主契約の規(guī)定に従って手付金保証契約を設(shè)立することができる。

三、固定金契約の成立、発効と法律効力

契約法上の契約成立の要件:(一)、二つ以上の契約當(dāng)事者がいること。(二)、當(dāng)事者の意思表示が一致すること。

固定金契約は、一般契約の成立要件が必要な場(chǎng)合を除き、固定金の成立は當(dāng)事者が書(shū)面契約を締結(jié)しなければならない。

一般契約の発効要件:1、當(dāng)事者は相応の民事行為能力を持つ。2、意識(shí)は真実を示す。3、契約內(nèi)容は合法的である。

固定金契約の発効は、一般契約の発効要件に加えて、以下の特殊要件が必要である。(1)固定金契約は、主契約の有効を前提としている。

主契約が無(wú)効または取り消された場(chǎng)合、手付契約は有効にならず、すでに交付された方は手付金の返還を請(qǐng)求する権利があります。(2)手付契約は実踐的な契約であり、手付金の交付を要件とします。(3)手付金の金額は契約に支払うべき金額より少なく、その具體的な金額は當(dāng)事者が約束したが、主契約の標(biāo)的額の20%を超えてはいけません。

固定金契約が発効した後、次のような法的効力が発生します。(1)手付金は主契約が成立した証拠であり、手付金を交付する書(shū)面証明は主契約の存在を確認(rèn)することができます。

(2)契約の発効後、いずれかの當(dāng)事者は勝手に契約を変更または解除してはいけません。

(3)手付金は契約履行後、価格または回収に充當(dāng)しなければならない。

(4)當(dāng)事者が契約を履行しない場(chǎng)合は、手付金の罰則を受けなければならず、契約に違反して支払われた手付金は返還されず、手付金を受け取った一方は契約に違反して手付金を倍に返還しなければならない。

四、固定金契約を締結(jié)する上で注意すべき問(wèn)題

手付金契約を締結(jié)する時(shí)、紛爭(zhēng)を減らし、不必要な経済損失の発生を避けるために、主に以下のいくつかの問(wèn)題に注意するべきです。

(一)主契約の効力を厳格に審査する。

契約書(shū)は主契約の契約から、主契約が無(wú)効であれば、契約は無(wú)効となります。

契約は擔(dān)保契約の一種で、擔(dān)保法の第5條第1項(xiàng)は規(guī)定しています。

したがって、契約書(shū)を締結(jié)する時(shí)に、契約書(shū)の有効性を確認(rèn)して、契約から有効になるようにしたほうがいいです。

(二)手付金契約は書(shū)面で締結(jié)しなければならない。

契約書(shū)を締結(jié)する時(shí)、書(shū)面形式ではなく口頭形式で、相応の証拠がないと証明できないなら、手付金契約の成立は確定できない。

このような現(xiàn)象の発生を避けるために、契約書(shū)を納める時(shí)、雙方は特別な書(shū)面約束をしなければなりません。

書(shū)面による契約締結(jié)の主な目的は、固定金契約の紛爭(zhēng)が発生しないようにすることであり、紛爭(zhēng)発生後は區(qū)分責(zé)任の根拠として、雙方の合法的権益を効果的に維持することにある。

(三)手付金の金額は契約の標(biāo)的額の20%以?xún)?nèi)に約定しなければならない。

契約における契約金の具體的な金額に対する約束は、雙方の當(dāng)事者が協(xié)議して確定し、手付金の金額の約束は適當(dāng)であるべきである。

約束が高すぎると、約束を守られた側(cè)が得た損害賠償は実際の損失額よりも高すぎるかもしれません。

約束が低すぎると、擔(dān)保契約履行の役割が果たせない?!笓?dān)保法」第二十條に規(guī)定された前金の額は當(dāng)事者が約定したが、主契約総額の20%を超えてはならない。法律では、前金の上限を明確に規(guī)定し、上限以?xún)?nèi)に確定した具體的な額は當(dāng)事者雙方が協(xié)議して確定し、前金の約束額が主契約の標(biāo)的額の20%を超えた場(chǎng)合、一部を超えて無(wú)効とみなす。

(四)契約書(shū)の中で約束しなければならない。

契約當(dāng)事者は、契約締結(jié)の日から一定の期限內(nèi)に前金を交付し、前金を交付する期限は定金契約の履行期限であり、前金契約の基本條項(xiàng)であり、前金を交付する期限を約束する時(shí)は、明確で具體的でなければならない。

手付金契約は実踐契約であるため、當(dāng)事者の合意だけではなく、交付を要件とするので、手付金契約は、手付金が実際に支払われる日から効力を生じるものとする。

予約金の交付を約束した期間は、契約による前金の交付期限の約定が不明確であり、前金の交付を遅延させ、トラブルが発生することを防止することができます。

(五)、前払金、違約金と手付金は混同できない。

(1)前払金と前払金の違い。

まず、契約は契約式で、前払金を約束した契約は契約書(shū)の一部です。

次に、手付金は主に主契約の履行を保証することにあります。

前払金の給付は債務(wù)の部分履行を構(gòu)成する。

第三に、主契約の履行が遅延または履行できない場(chǎng)合、手付金が支払側(cè)に違約した場(chǎng)合、手付金の返還を要求する権利がない。

この時(shí)、手付金は違約側(cè)を制裁し、約束を守る側(cè)を補(bǔ)償する二重の機(jī)能を発揮しています。前払金を支払う場(chǎng)合、支払側(cè)に違約または受取側(cè)の違約によって契約を解除する場(chǎng)合、前払金を受け取った側(cè)は全部前払金を返卻しなければなりません。

(2)違約金と手付金の関係を區(qū)別する。

違約金と固定金の主な違いは以下のいくつかの方面に現(xiàn)れています。一、違約金は違約に対する補(bǔ)償手段であり、主に違約行為によって契約債権者に與えられた損失を補(bǔ)填または補(bǔ)償することです。

二、違約金は契約の存在と先行給付の性質(zhì)を証明するものではなく、手付金は契約の存在と先行給付の性質(zhì)を証明するものである。

三、違約金は違約行為が発生した後に交付しますが、手付金は契約履行前に交付します。

四、違約金は処罰性の保証金を持っていません。契約を履行する擔(dān)保形式であり、契約を履行しない制裁方式でもあります。

五、違約金は補(bǔ)償性を持っていますが、手付金は補(bǔ)償性を持っていません。

また、契約書(shū)では前払金、敷金、違約金、留置金、保証金、保証金、保証金、予約金、敷金または前払金などとして作成することができません。

実際には、前金を納める際に書(shū)面で合意していないのに、領(lǐng)収書(shū)には「前金」「敷金」「保証金」などと明記されている場(chǎng)合もあります。

この場(chǎng)合、當(dāng)該司法解釈第百一十八條は、「當(dāng)事者が留置金、擔(dān)保金、保証金、契約金、敷金又は前金等を交付するが、前金の性質(zhì)を約定していない場(chǎng)合、當(dāng)事者が手付金の権利を主張する場(chǎng)合、人民法院は支持しない?!?/p>

もし交付された金額が定金の性質(zhì)であると確定したら、契約書(shū)には「定金」という二文字を明確にし、どのような狀況で返卻しないか、あるいは二倍の返済をしないかなどを明確に説明し、約束がはっきりしないためにトラブルが発生しないようにしなければならない。

五、実踐の中で契約金の紛爭(zhēng)の処理規(guī)則を把握する

契約書(shū)の紛爭(zhēng)によって頻繁に発生する関連問(wèn)題については、契約書(shū)の紛爭(zhēng)は以下の処理規(guī)則に従って解決しなければならない。

(一)手付金の罰則の適用規(guī)則。

わが國(guó)の契約法第115條は、手付金に対して、「當(dāng)事者は、『中華人民共和國(guó)保証法』の規(guī)定により、一方の方向に相手方から手付金を債権の擔(dān)保に供給することができる。

債務(wù)者が債務(wù)を履行した後、手付金は代価または回収に充當(dāng)しなければならない。

手付金を給付する一方が約束の債務(wù)を履行しない場(chǎng)合、手付金の返還を要求する権利はない。手付金を受け取る一方が約束の債務(wù)を履行しない場(chǎng)合、手付金を倍に返還しなければならない。

(二)実際に交付された手付金の金額が所定の金額より多く又は少ない場(chǎng)合の処理規(guī)則。

手付金契約が締結(jié)された後、手付金を交付すべき方が実際に交付した手付金の額が約束額より多く又は少ない場(chǎng)合、最高人民法院の『中華人民共和國(guó)保証法の適用に関する若干の問(wèn)題についての解釈』第119條の規(guī)定により、手付契約を変更すると見(jiàn)なされ、手付金を受け取る側(cè)が異議を申し立て、手付金を受け取ることを拒絶した場(chǎng)合、手付金契約は効力を生じない。

擔(dān)保法によると、手付契約は実際に手付金を交付した日から効力が発生します。

前金契約がまだ効力を発揮していない以上、強(qiáng)制的に支払うことはできません。

しかし、手付金契約は売買(mǎi)契約として契約から、手付金を渡すのが主契約項(xiàng)目の義務(wù)です。

前金を支払わない場(chǎng)合は、履行を促すことができますが、履行しない場(chǎng)合は契約を解除することができます。

(三)履行遅延または他の違約行為処理規(guī)則。

最高人民法院は、「中華人民共和國(guó)保証法の適用に関する若干の問(wèn)題に関する解釈」の第120條により、「當(dāng)事者側(cè)の履行遅延または他の違約行為により、契約の目的が実現(xiàn)できなくなり、手付金の罰則が適用される。

ただし、法律に別段の規(guī)定があり、または當(dāng)事者に別途の約束がある場(chǎng)合を除く。

したがって、実際に當(dāng)事者の一方が契約の履行を遅延した場(chǎng)合、遅延履行部分が契約に約定された?jī)?nèi)容の割合に従い、手付金の罰則を適用しなければならない。

(四)契約部分履行時(shí)の処理規(guī)則。

手付金は擔(dān)保の形式の一つで、役割は主契約債務(wù)の履行を保証することです。その擔(dān)保の範(fàn)囲は全部の債務(wù)です。

全部履行しない場(chǎng)合は、當(dāng)然定金の罰則が適用され、一部履行されない場(chǎng)合、その履行されない場(chǎng)合

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