著名商標(biāo)司法認(rèn)定における注意事項(xiàng)
審理に名がおよぶ 商標(biāo) 認(rèn)定された商標(biāo)紛爭(zhēng)やドメイン名紛爭(zhēng)事件は、まず慎重かつ妥當(dāng)な原則を堅(jiān)持し、著名商標(biāo)の司法認(rèn)定が過(guò)剰であることを防止する。 當(dāng)事者の名について 商標(biāo) 認(rèn)定申請(qǐng)は、商標(biāo)にかかわる類を越えた保護(hù)が、確かに係爭(zhēng)商標(biāo)の名聲を認(rèn)定する必要がある場(chǎng)合にのみ、認(rèn)定されます。 第二に、著名商標(biāo)司法認(rèn)定の法律法規(guī)に基づき、著名商標(biāo)認(rèn)定の各要素を正確に把握しなければならない。
(一)名をはせる
商標(biāo)
認(rèn)定要因の全體把握
「商標(biāo)民事紛爭(zhēng)事件の審理に関する法律適用の若干の問(wèn)題に関する解釈」第22條第2項(xiàng)の規(guī)定により、著名商標(biāo)を認(rèn)定するには商標(biāo)法第14條の規(guī)定に従って行わなければならない。
商標(biāo)法第十四條では、著名商標(biāo)を認(rèn)定するには、以下の要因を考慮しなければならない。
(1)関連公衆(zhòng)は當(dāng)該
商標(biāo)
の程度を知っています
(2)當(dāng)該商標(biāo)の使用期間。
(3)當(dāng)該商標(biāo)のいかなる宣伝活動(dòng)の持続時(shí)間、程度及び地理範(fàn)囲。
(4)その商標(biāo)は著名商標(biāo)として保護(hù)された記録とする。
(5)當(dāng)該
商標(biāo)
有名なその他の要因。
この5つの要因は、裁判所が著名商標(biāo)を認(rèn)定するために考慮すべきことであるが、これは特定の具體的なケースにおいて、ある商標(biāo)が有名かどうかを同時(shí)に認(rèn)定できるという意味ではない。
どの要因が著名商標(biāo)の認(rèn)定に決定的な役割を果たすかは、裁判所が具體的な事件を総合して判斷しなければならない。
(二)名をはせる
商標(biāo)
認(rèn)定要因の具體細(xì)分化
裁判所は著名商標(biāo)を認(rèn)定し、事実の狀態(tài)に対する判斷と認(rèn)定です。
商標(biāo)法で定められた著名商標(biāo)の5つの要素が原則化されているため、司法実踐においては、國(guó)家工商総局が2003年4月に発表した「著名商標(biāo)認(rèn)定と保護(hù)の規(guī)定」を參照して、さらに細(xì)分化することができる。
「関連公衆(zhòng)の當(dāng)該商標(biāo)に対する認(rèn)知度」は著名商標(biāo)を認(rèn)定する最も重要な要素であり、商標(biāo)法に規(guī)定されているその他の4つの要素はいずれも関連公衆(zhòng)の認(rèn)知度を証明するために用いられます。
この基準(zhǔn)を適用する鍵は「関連公衆(zhòng)」の定義である。
有名ブランドはよく知られているブランドと違って、これはすべての商品とサービスが一般消費(fèi)者を?qū)澫螭趣筏曝湁婴筏皮い毪铯堡扦悉胜い韦?、特に一部の商品とサービスは特殊な消費(fèi)者グループだけを?qū)澫螭趣筏皮い蓼埂?/p>
具體而言,“相關(guān)公眾”包括但不限于:
(1)と使用
商標(biāo)
表示されているある種類の商品やサービスに関する消費(fèi)者。
(2)當(dāng)該商品を生産し、又はサービスを提供する他の経営者。
(3)販売チャネルに関わる販売者と関係者。
その中の「消費(fèi)者」は、実際と潛在的な消費(fèi)者を含むと解釈すべきである。
関連する公衆(zhòng)の商標(biāo)に対する「認(rèn)知度」は、一般的に商標(biāo)に対する継続時(shí)間、當(dāng)該
商標(biāo)
宣伝活動(dòng)の継続時(shí)間、程度、地理的範(fàn)囲などの要素を確定し、必要があれば、社會(huì)調(diào)査機(jī)関に依頼して消費(fèi)者調(diào)査や世論調(diào)査を行うことで確定することもできます。
在適用其他4個(gè)認(rèn)定馳名商標(biāo)的考慮因素時(shí),應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化當(dāng)事人的舉證責(zé)任:
(1)これに対して
商標(biāo)
使用継続時(shí)間の証明は、當(dāng)事者が當(dāng)該商標(biāo)の使用、登録の歴史と範(fàn)囲に関する資料を提供しなければならない。
(2)當(dāng)該商標(biāo)のいかなる宣伝活動(dòng)の継続時(shí)間、程度及び地理的範(fàn)囲の証明は、當(dāng)事者が広告宣伝と販促活動(dòng)の方式、地域範(fàn)囲、宣伝メディアの種類、階層及び広告の投入量、覆面、広告費(fèi)用の投入などを含む関連資料を提供しなければならない。
(3)その商標(biāo)が著名商標(biāo)として保護(hù)された記録の証明は、當(dāng)該商標(biāo)が中國(guó)または他の國(guó)及び地域において有名商標(biāo)として行政機(jī)関または裁判所に保護(hù)された関連資料を當(dāng)事者が提供しなければならない。
(4)當(dāng)該商標(biāo)が有名であるその他の要因の証明は、當(dāng)該商標(biāo)を使用する主要商品のここ三年間の生産量、販売量、販売収入、利稅、販売エリア等の関連資料を當(dāng)事者が提供しなければならない。
(三)對(duì)申請(qǐng)認(rèn)定馳名商標(biāo)企業(yè)資信狀況的審查
著名商標(biāo)の創(chuàng)立は、企業(yè)が商品の品質(zhì)を継続的に改善し、商品広告の宣伝を拡大した結(jié)果、企業(yè)と商品の信用を基礎(chǔ)にしたものであり、逆に企業(yè)と商品の信用を強(qiáng)化し、商品の市場(chǎng)占有率と売り上げの維持と成長(zhǎng)を促進(jìn)し、企業(yè)の市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力を強(qiáng)化します。
現(xiàn)在、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力を備えていない企業(yè)に対する架空訴訟を予防するために、法的な基準(zhǔn)に従って商標(biāo)の名聲を厳格に認(rèn)定するとともに、著名商標(biāo)を認(rèn)定する申請(qǐng)を行う企業(yè)の信用狀況を?qū)彇摔工氡匾ⅳ辘蓼埂?/p>
しかし、企業(yè)の信用狀況はブランド名が有名かどうかを総合的に判斷するための參考要素であり、決定要因ではない。
司法實(shí)踐中,應(yīng)審查的情況包括:
(1)企業(yè)の信用狀況を申請(qǐng)し、國(guó)家の法律法規(guī)を遵守するかどうか、法に基づいて納稅し、誠(chéng)実と信用で経営するかどうか、違法経営で行政管理部門に処罰されるかなどを含む。
(2)申請(qǐng)企業(yè)が発効判決の履行を拒否する場(chǎng)合、または債務(wù)回避行為があるか。
(3)申請(qǐng)企業(yè)はここ數(shù)年労働者の給料の滯納についてクレームされたかどうかなど。
(4)申請(qǐng)企業(yè)がここ數(shù)年に獲得した政府部門、業(yè)界協(xié)會(huì)及びその他の組織から與えられた各種の栄譽(yù)等。
擔(dān)當(dāng)編集:vi
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