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商標(biāo)登録申請の注意事項(xiàng)

2009/3/20 16:45:00 42042

  

國家工商総局の商標(biāo)局はその公式サイトで「自然人が商標(biāo)登録申請の注意事項(xiàng)」の通達(dá)を発表しました。

個人の名義で商標(biāo)を申請する場合は、身分証明書の提出以外に、営業(yè)許可証などの証明書を提出しなければならない。また、商標(biāo)申請の範(fàn)囲は営業(yè)許可書或いは関連登録書類の承認(rèn)に関する経営範(fàn)囲を限度とし、さもなければ卻下しなければならない。


  


2001年に新しい商標(biāo)法が自然人の商標(biāo)登録を許可して以來、個人の名義で商標(biāo)登録を行うようになりました。

個人の名義で商標(biāo)を登録するということは、商標(biāo)という無形資産の所有権が個人に屬することを意味しており、個人が商標(biāo)のコントロールと運(yùn)営に有利であると同時に、個人が商標(biāo)を持つのも私有財(cái)産の一つとして明らかにされています。

2006年に國家商標(biāo)局が新たに認(rèn)定した有名ブランドの中には「萬里馬」や「弟分」などの個人名義の商標(biāo)があります。

しかし、自然人が商標(biāo)の登録を申請することを許可して、“悪意があって注文を取り合います”と“商標(biāo)を炒めます”の現(xiàn)象が際立っています。

「超級女聲」の放送後、百近くの自然人が「超級女聲」を申請し、商標(biāo)に近い現(xiàn)象が現(xiàn)れました。

先日は大騒ぎになった「中央つり上げ」や「二人轉(zhuǎn)」の商標(biāo)申請者の初の例も個人だった。


  


新しい広告が出されたのは、近年急増している個人の商標(biāo)申請を制限するためです。

商標(biāo)を申請するなら、営業(yè)許可証などの証明書を作らなければならないし、商標(biāo)の種類は営業(yè)許可証の規(guī)定の範(fàn)囲內(nèi)でなければなりません。





背景資料





自然人は商標(biāo)登録申請の注意事項(xiàng)を取り扱います。


「中華人民共和國商標(biāo)法」第四條の規(guī)定に基づき、生産、製造、加工、選別、販売販売、またはサービスに従事する自然人は、商標(biāo)専用権を取得する必要がある場合、商標(biāo)局に商標(biāo)登録を申請しなければならない。

自然人の名義で商標(biāo)登録、譲渡などの申請事項(xiàng)を行い、関連規(guī)定に従って「商標(biāo)登録申請書」、商標(biāo)図案などの資料を提出する以外に、以下の事項(xiàng)に注意するべきです。





一、個人の商工業(yè)者はその「個人事業(yè)主営業(yè)許可証」に登録された名稱を申請者名義で商標(biāo)登録申請を提出することができ、また免許上登録された責(zé)任者名義で商標(biāo)登録申請を提出することもできる。

擔(dān)當(dāng)者の名義で申請する時は、以下の書類のコピーを提出してください。





(一)責(zé)任者の身分証。





(二)営業(yè)許可証。





二、個人パートナーは、その「営業(yè)許可証」に登録された名稱または関連主管機(jī)関の登録書類に登録された名稱を申請者の名義として商標(biāo)登録申請を提出することができ、また、全パートナーの名義で共同で商標(biāo)登録申請を提出することもできる。

全パートナーの名義で共同で申請する場合は、以下の書類のコピーを提出してください。





(一)パートナーの身分証;





(二)営業(yè)許可書





三)パートナーシップ協(xié)議。





三、農(nóng)村請負(fù)経営者は、契約を請け負(fù)う契約者の名義で商標(biāo)登録申請を提出することができ、申請時には以下の資料のコピーを提出しなければならない。





(一)契約者の身分証;





(二)契約を引き受ける。





四、その他法により経営活動に従事することを許可された自然人は、その関連行政主管機(jī)関が発行した登録文書に掲載された経営者名義で商標(biāo)登録申請を提出することができ、申請時には以下の資料のコピーを提出しなければならない。





(一)経営者の身分証;





(二)関係行政主管機(jī)関が発行する登録文書。





五、自然人が商標(biāo)登録申請を提出した商品とサービスの範(fàn)囲は、営業(yè)許可証或いは関連登録書類に承認(rèn)された経営範(fàn)囲を限度とし、或いは自営の農(nóng)副産品を限度とする。





六、「商標(biāo)法」第四條に規(guī)定されていない商標(biāo)登録申請については、商標(biāo)局は申請者に対して卻下し、書面で通知する。





申請者が虛偽の資料を提供して商標(biāo)登録を取得した場合、商標(biāo)局が當(dāng)該登録商標(biāo)を取り消す。





七、譲渡商標(biāo)申請を行い、譲受人が自然人である場合は、上記事項(xiàng)を參照して処理しなければならない。

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