労災(zāi)認定範(fàn)囲
労災(zāi)認定範(fàn)囲
従業(yè)員は下記の狀況の一つにより負傷、障害、死亡した場合、労災(zāi)と認定しなければならない。
(1)本単位の日常生産、仕事又は當(dāng)組織の責(zé)任者が臨時に指定した仕事に従事する場合、緊急の場合、當(dāng)組織の責(zé)任者の指定を経ていないが、直接的に本単位の重大な利益に関係する仕事に従事する場合。
(2)本部門の責(zé)任者の手配または同意を経て、本部門と関連する科學(xué)試験、発明創(chuàng)造と技術(shù)改善の仕事に従事する場合。
(3)生産作業(yè)環(huán)境において職業(yè)的有害要素に接觸し、職業(yè)病を引き起こした場合
(4)生産作業(yè)の時間と作業(yè)エリア內(nèi)で、不安全要素によって意外な傷害を引き起こした場合、或いは仕事の緊張により疾病が発生し、死亡または初めての応急治療を経た後、全部労働能力を喪失した場合。
(5)職務(wù)の履行によって人身傷害を受けた場合
(6)緊急災(zāi)害、災(zāi)害救助、人命救助など國家、社會と公共の利益を守る活動に従事している場合
(7)業(yè)務(wù)上の障害のある従業(yè)員や公務(wù)上、戦爭で障害を殘した軍人の復(fù)員が企業(yè)に転職した場合、労働鑑定委員會を通じて労使障害による古傷が再発したと認定されました。
(8)公務(wù)で外出している間、仕事の原因で交通事故やその他不可抗力の事故によって傷害または行方不明になった場合、または突発的な病気によって死亡または初めての応急治療を受けた後、全部労働能力を喪失した場合。
(9)通勤の規(guī)定時間と路線上、本人の責(zé)任または本人の主要責(zé)任でない道路交通自動車事故が発生した場合。
(10)法律、法規(guī)及び規(guī)定のその他の狀況。
2、従業(yè)員は下記の狀況の一つにより負傷、障害、死亡を引き起こした場合、労災(zāi)と認定できない:
(1)犯罪または違法;
(2)自殺または自壊;
(3)毆り合いをする
(4)お酒を飲む;
(5)故意に違反した場合;
(6)法律、法規(guī)に規(guī)定されているその他の狀況。
參照:『浙江省企業(yè)従業(yè)員労災(zāi)保険実施弁法』の印刷に関する通知』(浙労保険[1999]333號、浙財社[1999]123號、浙総工発[1999]97號)
実行日:2000年1月1日
労災(zāi)認定手続き
1、企業(yè)は労災(zāi)事故が発生した日または職業(yè)病が確定した日から、15日以內(nèi)に現(xiàn)地労働保障行政部門に労働災(zāi)害報告を提出しなければならない。
労働災(zāi)害従業(yè)員またはその親族は、労災(zāi)事故が発生した日または職業(yè)病が確認された日から、15日間以內(nèi)に労災(zāi)保険待遇申請を提出し、企業(yè)の署名捺印を経て現(xiàn)地労働保障行政部門に報告しなければならない。
特別な事情がある場合、労働災(zāi)害申請の期限は30日まで延長されます。
労働災(zāi)害従業(yè)員本人またはその親族が申請する可能性がない場合、當(dāng)企業(yè)の労働組合組織が労働災(zāi)害従業(yè)員を代表して待遇申請を行うことができます。
従業(yè)員の労災(zāi)保険待遇申請は企業(yè)の署名捺印を経て屆け出なければならない。
企業(yè)が署名捺印しない場合、労働災(zāi)害従業(yè)員またはその親族は直接に申請することができます。
従業(yè)員が公務(wù)で外出している間、または災(zāi)害救援中に行方不明になった場合、企業(yè)は企業(yè)所在地の公安部門、労働保障行政部門に報告しなければならない。
2、労働保障行政部門は企業(yè)の労災(zāi)報告または労災(zāi)保険待遇申請を受けた後、社會保険擔(dān)當(dāng)機構(gòu)を組織して調(diào)査検証を行い、7日間以內(nèi)に労災(zāi)と認定するかどうかの決定をしなければならない。
特別な場合は延長できますが、30日を超えてはいけません。
労働災(zāi)害の認定は以下の資料によるものとする。
(1)企業(yè)の労災(zāi)報告;
(2)従業(yè)員の労災(zāi)保険待遇申請;
(3)指定病院または醫(yī)療機関が初めて労災(zāi)を治療する診斷書と職業(yè)病診斷権のある醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)が発行した職業(yè)病診斷書は軽癥で病院で治療する必要がない場合、企業(yè)の職員病院(醫(yī)務(wù)室)が労災(zāi)診斷書を作成する。
(4)労働保障行政部門が調(diào)査して証拠を取る労災(zāi)報告。
(5)道路交通事故に屬する場合、公安交通警察部門が行った交通事故の判決書または関連証明書を発行しなければならない。
(6)職業(yè)の履行に屬し、人身傷害を受けた場合、公安または司法部門の関連証明を提供しなければならない。
3、労災(zāi)認定の決定は書面で企業(yè)に通知しなければならない。
労働保障行政部門は、人民法院が死亡を宣言した結(jié)論に基づき、労働者死亡の原因を認定しなければならない。
參照:『浙江省企業(yè)従業(yè)員労災(zāi)保険実施弁法』の印刷に関する通知』(浙労保険[1999]333號、浙財社[1999]123號、浙総工発[1999]97號)
実行日:2000年1月1日
參照:「労災(zāi)認定時効問題に対する回答」
(浙社険[2000]28號)
実行日:2000年4月20日
従業(yè)員が通勤中に暴徒に刺された労災(zāi)認定
従業(yè)員が勤務(wù)中に暴徒に暴行されて殺害された場合、その損害賠償問題はすでに裁判所で判決されており、関係當(dāng)事者は裁判所の発効判決に基づいて執(zhí)行しなければならない。
被害者従業(yè)員の行為が「浙江省企業(yè)従業(yè)員労災(zāi)保険実施弁法」第8條の規(guī)定に適合している場合、労災(zāi)と認定することができる。
參參照:『社員が通勤している間に暴徒に暴行されたことについて、裁判所の判決を受けた後、労災(zāi)認定の申請ができるかどうか』の復(fù)書について』(浙労社狀[2000]8號)
実行日:2000年5月25日
従業(yè)員が出勤中に風(fēng)呂に入って火傷したという認定
「浙江省企業(yè)従業(yè)員労災(zāi)保険実施弁法」(浙江省労働保険[1999]333號)第八條第四項の規(guī)定によると、「生産作業(yè)の時間と作業(yè)エリア內(nèi)で不安全要素による意外傷害」という労災(zāi)認定は、次の條件を備えていなければならない。
この3つの條件はいずれも欠かせない。
沈世英同志の障害は出勤時間に発生したものですが、自分の職場ではなく、仕事のためではなく、勝手に風(fēng)呂に入って火傷したものです。
參照:「浙江省労働庁企業(yè)の従業(yè)員が出勤中に風(fēng)呂に入ってやけどをした後、仕事の返事が認められますか?」(浙江省労働社手紙[2000]29號)
実行日:2000年7月12日
仕事中に突発的に脳溢血で死亡した労災(zāi)認定
「浙江省企業(yè)従業(yè)員労災(zāi)保険実施弁法」の規(guī)定によると、仕事上の緊張による突発病の労災(zāi)認定は以下の3つの條件を備えていなければならない。
王錫標(biāo)同志は生産作業(yè)時間に電気設(shè)備を修理する時、突発的な脳溢血は病院の応急処置を経て無効に死亡しました。上記の條件に合致して、労働災(zāi)害と認定できます。
參照:「仕事中に突発的に脳溢血死亡した場合、労災(zāi)と認定されたかどうかの返信」
(浙労社函[2000]34號)
実行日:2000年8月1日
住血吸蟲病の労災(zāi)認定
國家労働総局(77)の労働報酬字180號の「従業(yè)員の住血吸蟲病待遇問題に関する意見」によると、従業(yè)員は住血吸蟲病の危険な地域で働いたり、必要に応じて一時的に上述の地區(qū)に派遣されて任務(wù)を遂行したり、下放労働鍛練を行ったりして、仕事生産のために住血吸蟲病に接觸してしまった場合は、労働によって処理することができる。
參照:《富陽市労働局に対して〈金朝が血吸蟲病を患ったことについては、労災(zāi)退職後に一回性障害補助金の支給を受けられるかどうか〉の回答
(浙江労復(fù)[1998]24號)
執(zhí)行日付:1998年3月25日
勤務(wù)中の目のやけどの労災(zāi)認定
東陽農(nóng)薬工場の従業(yè)員張樹森は工場部の要求に従って正常に出勤した後、生産時間に彼の工場に液體塩基を買ってあげた時、當(dāng)工場の液體アルカリ充填設(shè)備に欠陥があるため、目にやけどをしました。
労働省の「企業(yè)従業(yè)員労災(zāi)保険試行弁法」の規(guī)定と「企業(yè)従業(yè)員死傷事故報告統(tǒng)計問題解答」の解答に基づいて、張樹森の目にやけどを負った場合、労働者の負傷による処理を行うべきです。
參照:「従業(yè)員の負傷認定問題に関する回答」
(浙江労復(fù)[1997]57號)
実行日:1997年8月18日
仕事は雨で道が滑って転んで怪我をするという認定です。
高橋二軽プラスチック工場の労働者金雲(yún)松の狀況は「浙江省企業(yè)従業(yè)員労災(zāi)保険暫定弁法」第九條第六項の規(guī)定に適合していないので、労災(zāi)処理できない。
理由は、風(fēng)雨に加え、路面のでこぼこ、積水路の滑りなど、抗うことのできない要素と考えてはいけないという條件のもとで、事故を避けるために慎重に対処することができるからです。
事故が起きた道路は、工場の専用車線ではない。
このため従業(yè)員の狀況は労働災(zāi)害によって処理できず、金雲(yún)松同志の高位で半身不隨になった後の生活困難を考慮して、その所在の高橋二軽プラスチック工場は情狀を考慮して適切な補助を與えるべきです。
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