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輸出制限技術管理弁法

2010/6/3 14:27:00 62

輸出口

第一條我が國の技術輸出の発展を促進するために、「中華人民共和國対外貿易法」、「中華人民共和國技術輸出入條例」に基づき、本弁法を制定する。


第二條「中國の輸出制限技術リスト」(別途発表)に記載されている輸出禁止技術は、輸出できません。


第三條國家は「中國の輸出制限輸出禁止技術リスト」に組み入れられた輸出技術及び関連製品に対し許可証管理を実施し、輸出國が技術及び関連製品の輸出を制限する場合、本弁法に従って輸出許可手続きを履行しなければならない。


第四條本弁法第三條に規(guī)定された輸出制限技術の輸出許可は対外貿易経済協力部(以下「対外経済貿易部」という)が科學技術部と共同で管理する。


第五條技術輸出事業(yè)者が本弁法第三條に規(guī)定された輸出制限技術及び関連製品を輸出する場合は、「中國輸出制限技術輸出申請書」(以下「申請書」という。別表一を參照)を記入し、対外経済貿易部に輸出許可手続きを行うように提出しなければならない。


第六條対外経済貿易部は「申請書」を受け取った日から30営業(yè)日以內に、科學技術部と技術輸出項目についてそれぞれ貿易審査と技術審査を行い、許可を受けるかどうかを決定する。


申請內容が不明瞭で、申請資料の不備またはその他の申請が規(guī)定に適合しない場合、申請者に返卻して修正または補充した場合、申請者が最後の資料を再申請または補充する日は申請日とする。


第七條輸出技術を制限する貿易審査は以下の主要內容を含むべきである。


(一)わが國の対外貿易政策に合致しているかどうか、対外貿易の輸出促進に有利である。


(二)わが國の産業(yè)輸出政策に合致しており、國民経済の発展を促進することに有利であるか。


(三)我が國の対外承諾の義務に合致しているかどうか。


第八條輸出技術を制限する技術審査は以下の主要內容を含むべきである。


(一)國家の安全を脅かすかどうか。


(二)我が國の科學技術発展政策に合致していますか?


(三)輸出が成熟した産業(yè)化技術はわが國の産業(yè)政策に合致しているかどうか、そして大型とプラント、ハイテク製品の生産と経済技術協力を促進できる。


実験室の技術はまず國內で開発し、産業(yè)化技術に変えてから輸出することを奨勵します。國內で條件転換応用を備えていない場合、國家の利益が損害を受けず、知的財産権の有効保護を取得する前提の下で輸出できる。


(四)輸出の技術が成熟しているかどうかは確実であり、検収または鑑定を経ている。検収または鑑定を経ていないが、すでに生産実踐証明がある場合は、採用機関が証明書を発行しなければならない。


第九條輸出申請が承認された後、対外経済貿易部から統一印刷と番號を授與された「中華人民共和國技術輸出許可意向書」(以下「技術輸出許可意向書」と略稱し、別表第二參照)?!讣夹g輸出許可意向書」の有効期限はlから3年です。


輸出信用、保険の意向承諾を申請する時は、「技術輸出許可意向書」を発行しなければならない。輸出口許可意向書」は関連業(yè)務を取り扱う。


第十條「技術輸出許可意向書」を取得していない制限輸出技術プロジェクトに対しては、いかなる単位と個人も対外的に実質的な交渉をしてはならず、技術輸出に関する法的効力を有する承諾をしてはならない。


第十一條技術輸出経営者は「技術輸出許可意向書」の有効期限內に、技術輸出契約を締結していない場合、有効期限を延長する必要がある場合、期限が切れる前に少なくとも30営業(yè)日は本弁法第五條の規(guī)定の手続きに従って、対外経済貿易部に延長申請を提出しなければならない。


第十二條技術輸出経営者は技術輸出契約を締結した後、「技術輸出許可意向書」、契約コピー、技術資料輸出リスト(書類、資料、図面、その他)、設備輸出リストと関連製品輸出リスト(別表四、五、六を參照)を持って、契約雙方の法律地位証明書を持って、対外経済貿易部に技術輸出許可証を申請します。


第十三條対外経済貿易部技術輸出契約の真実性を審査し、本弁法第12條に規(guī)定された文書を受け取った日から15営業(yè)日以內に技術輸出に対して許可の有無を決定し、輸出許可の技術に対して対外経済貿易部による統一印刷と番號の「中華人民共和國技術輸出許可証」を授與する(以下、「技術輸出許可証」という。別表3を參照)。


第十四條輸出技術を制限する技術輸出契約は、技術輸出許可証の発行日から発効する。


第十五條技術輸出経営者は対外経済貿易部に技術輸出許可書を受け取る時、中國國際電子商取引網(URLはhttp:/info.c.com)の上の「中華人民共和國技術輸出入契約管理システム」に登録し、手順通りに入力しなければならない。契約書內容です。


第十六條技術輸出事業(yè)者は「技術輸出許可証」を取得した後、技術輸出內容を変更する場合、本弁法に定める手順に従って技術輸出許可手続きを再履行しなければならない。


第十七條対外経済貿易部の批準を経て輸出が許可された國家が輸出技術の輸出項目と國家秘密技術の輸出プロジェクトを制限する場合、稅関の手続きをする時、「技術輸出許可証」と関連リストを発行しなければならない。


第18條本弁法の規(guī)定に違反する場合、「中華人民共和國技術輸出入管理條例」及びその他の関連法律規(guī)定に基づき、當事者と単位の責任を追及する。


第十九條國防軍工専用技術の輸出はこの弁法を適用しない。


第二十條この弁法は2002年1月1日から施行する。

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