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登録商標(biāo)専用権の遡及力について

2014/10/26 9:15:00 17

登録商標(biāo)、専用権、追跡力

2001年の「商標(biāo)法」では、認(rèn)可登録された商標(biāo)については、商標(biāo)登録証を交付し、公告し、商標(biāo)専用権は企業(yè)の入札局が登録を承認(rèn)した日から計(jì)算すると規(guī)定されています。このうち、商標(biāo)登録出願(yuàn)人が商標(biāo)専用権を取得する期間は、第一審公告の3ヶ月の満了日から計(jì)算される(第一審公告の満了において異議なしまたは異議なしでは成立しない)。しかし、実際には、商標(biāo)の登録許可の決定の日と商標(biāo)公告期間満了の日は必ずしも同じ日ではないという問題が生じています。この商標(biāo)公告期間満了の日から許可登録決定までの前に、他人に対して同一または類似の商品でその商標(biāo)と同じまたは類似したマークを使用する行為に遡及力があるかどうか、言い換えれば、他の人はある形式の法律責(zé)任を負(fù)う必要がありますか?この問題に対して、2001年の商標(biāo)法は答えがありません。

2014年5月1日から施行された新「商標(biāo)法」第36條はこの問題について明確に否定回答を與え、この條第2項(xiàng)は「審査異議が成立しなくて登録が許可された商標(biāo)は、商標(biāo)登録出願(yuàn)人が商標(biāo)専用権を取得する時(shí)間は、予備審定公告の3ヶ月の満了日から計(jì)算する。當(dāng)該商標(biāo)公告期間満了日から登録許可決定までに、他人が同一または類似の商品に當(dāng)該商標(biāo)と同じ又は類似のマークを使用する行為については遡及力を持たない。ただし、當(dāng)該使用者の悪意により商標(biāo)登録者に損失を與えた場(chǎng)合、賠償を與えるべきである。

商標(biāo)権は絶対権、対世権であり、権利者は他のいかなる人の商標(biāo)権侵害行為を排除することができる。しかし、絶対権になるためには、一定の形で他人に知られていなければならないという前提があります。知的財(cái)産権については、著作権は作品の創(chuàng)作から自動(dòng)的に発生する以外、通常は法定の授権手続きを経て、公衆(zhòng)に告知しなければならない。絶対権が公衆(zhòng)に知られていないと、客観的に他人に対抗できない。公示の必要に基づいて、商標(biāo)法は商標(biāo)公告制度を設(shè)けました。商標(biāo)公告後、法律上はいかなる人も當(dāng)該商標(biāo)権の存在を知るべきと推定し、これは権利侵害者の主観的狀態(tài)を非難する根拠である。したがって、商標(biāo)権者は、第一審公告の3ヶ月の満了日から商標(biāo)専用権を取得するが、他人の権利侵害の責(zé)任を追及する権利を獲得するには、商標(biāo)の登録許可の決定が公告された後に待たなければならない。登録商標(biāo)公告後、登録商標(biāo)専用権は真に形式からすべての人に及ぶ絶対権、世界権に転化する。

例えば、張三はスポーツ用品に××商標(biāo)登録を申請(qǐng)し、初歩的な検定を経て公告し、初歩的な検定公告期間は2014年2月1日であり、公告期間に異議を申し立てない。商標(biāo)局が登録を許可して公告する期間は2014年5月1日で、張三が商標(biāo)専用権を取得する期間は2014年2月1日です。しかし、スポーツ用品や近似商品に×商標(biāo)または近似商標(biāo)を使用する行為に対して、張三が権利を維持しようとすると2014年5月1日に延期されます。

なお、以上の遡及力に関する規(guī)定は原則的であり、悪意により商標(biāo)権者に損害を與えた場(chǎng)合には、新商標(biāo)法」原則の例外として、「當(dāng)該商標(biāo)公告が満了した日から登録決定が確定するまで」期間中に「當(dāng)該使用者の悪意により商標(biāo)登録者に損害を與えた場(chǎng)合、賠償をすべき」と規(guī)定しています。これは新しい「商標(biāo)法」の立法上の入念さと周到さを表しています。

では、悪意はどのように認(rèn)定されますか?筆者は実踐の中にある二つの狀況を説明します。第一のケースは、ある商品またはサービス業(yè)界において、2つ以上の企業(yè)が共同で、長期にわたって同じまたは類似の商標(biāo)または商號(hào)を使用しています。しばらくして、そのうちの1つの企業(yè)がその商標(biāo)または商號(hào)の申請(qǐng)を商標(biāo)として登録します。このような商標(biāo)登録前に他人が公開し、継続的に使用している同じまたは類似の商標(biāo)については、明らかに商標(biāo)登録者何の「悪意」もない。商標(biāo)の審査登録前の使用行為は、當(dāng)然、登録商標(biāo)専用権の「遡及」を受けて、相応の法律責(zé)任を負(fù)うべきではない(商標(biāo)登録後は使用を停止し、または継続して使用するが、違いが付加されるべきである。識(shí)別情報(bào)を選択します。第二のケースは、ある商品やサービス業(yè)界において競(jìng)爭関係にある企業(yè)が、商標(biāo)検定公告の間に他の人がある商標(biāo)を登録したことを発見した場(chǎng)合、悪意ある競(jìng)爭の目的(市場(chǎng)を占拠したり、商品の連絡(luò)を歪曲したりして逆の混淆や搭乗商譽(yù)など)で迅速に関連商品に同じまたは近似した商標(biāo)を大量に使用するということであり、これは新「商標(biāo)法」第三十六條に規(guī)定された「悪意」に該當(dāng)する賠償責(zé)任を負(fù)うべきである。

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