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企業(yè)所得稅の確定申告表の記入要項

2014/11/4 16:59:00 24

企業(yè)所得稅、決済、申告

一、メインテーブル

  

利潤総額

計算(1~13行)データは企業(yè)の「利潤表」に由來し、企業(yè)會計準(zhǔn)則を?qū)g行している企業(yè)のデータは直接に「利潤表」から取って、企業(yè)會計制度、小企業(yè)會計準(zhǔn)則を?qū)g行している企業(yè)の「利潤表」の項目と本表と一致しない部分から來ています。

二、別表第一

除算

同一販売と見なす

収入(13~16行)以外に、その他のデータは會計計算結(jié)果に基づいて記入します。

不動産企業(yè)の未完成品の販売収入に関しては、3つの費(fèi)用調(diào)整基數(shù)として本表の16行を記入し、口徑=不動産企業(yè)の未完成品の販売収入-會計上の前売から販売収入に転じる(マイナス數(shù)とすることができる)。

三.別表第二

視認(rèn)する

売上原価

(12~15行)以外に、その他のデータは會計計算結(jié)果に基づいて記入します。

不動産企業(yè)の未完成品の販売収入に関しては、3つの費(fèi)用調(diào)整基數(shù)として15行を記入し、口徑=不動産企業(yè)の販売未完成開発品の収入×(1-稅金計算の粗利益率)-會計上の前売から販売収入×(1-稅金計算の粗利益率に対応)を記入しなければなりません。

四.別表三

1、本表の「帳簿に載せる金額」は納稅者の會計データを指します?!付惤黏谓痤~」は稅金の規(guī)定に従って納稅すべき所得額に計上する金額を指します。

注意したいのは、企業(yè)が納稅調(diào)整事項が発生したかどうかに関わらず、本表の「帳簿上の金額」はそのまま記入してください。

第2、12、15、16、17、18、21、27、19、43、44、45、46、47、48、49、51行は、先に該當(dāng)する付表を記入してください。

2、「増額」と「減額額」は普通マイナスにならない。

3、第3行の「贈與収入の受け入れ」は、企業(yè)會計準(zhǔn)則を執(zhí)行する納稅者が贈與収入を受けて會計計算時にすでに「営業(yè)外収益」に計上しており、調(diào)整する必要がなく、企業(yè)會計制度、小企業(yè)會計準(zhǔn)則を?qū)g行する納稅者は「資本準(zhǔn)備」科目に計上し、納稅調(diào)整が必要である。

贈與収入を受け入れる場合は、実際に贈與資産を受け取った日に従って収入の実現(xiàn)を確認(rèn)し、別途の規(guī)定がある以外は、一度に収入を確認(rèn)した年に計上しなければならない。

4、第8行の「特殊再編成」は、企業(yè)が再編成事項が特殊性再編成條件に適合している場合、特殊再編成を選択した場合、再編成主導(dǎo)者が直接所在地市級稅務(wù)機(jī)関に屆出申請を提出し、書面で資料を提出し、市級稅務(wù)機(jī)関に確認(rèn)した後、省級稅務(wù)機(jī)関に報告して確認(rèn)してください。

企業(yè)が規(guī)定通りに書面で記録していない場合、特殊な再構(gòu)築業(yè)務(wù)によって稅務(wù)処理を行ってはならない。

5、第14行の「非課稅所得」は、企業(yè)が條件に合致する非課稅収入がある場合、主管稅務(wù)機(jī)関に屆け出なければならない。また規(guī)定によると、企業(yè)の非課稅収入は支出によって形成された費(fèi)用に用いられ、課稅所得額を計算する時に差し引いてはいけない。企業(yè)の非課稅収入は支出によって形成された資産に用いられ、その計算の減価償卻、償卻は課稅所得額を計算する時に控除してはいけない。

企業(yè)が非課稅所得に基づき処理した後、5年(60ヶ月)以內(nèi)に支出が発生しておらず、かつ財政部門またはその他の拠出資金を納付していない政府部門の部分は、當(dāng)該資金を取得した6年目の課稅収入総額に計上しなければならない。

企業(yè)別表第三14行第4列>0、第38行第3列=0または空の場合、企業(yè)は自らこのデータの記入のコンプライアンスを確認(rèn)しなければならない。

6、合法手形が取れない問題

(1)「國家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅に関する若干の問題に関する公告」(國家稅務(wù)総局の公告2011年第34號)は、企業(yè)が年度実際に発生した関連原価費(fèi)用について、各種の原因で適時に有効証憑を取得できなかったため、企業(yè)は四半期前に納稅した時に、帳簿に発生した金額で計算することができます。

(2)「國家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅管理強(qiáng)化に関する意見」(國稅発[2008]88號)文書の規(guī)定:規(guī)定に適合していない領(lǐng)収書は稅引き前控除できない。

(3)「國家稅務(wù)総局の一般領(lǐng)収書管理業(yè)務(wù)強(qiáng)化に関する通知」(國稅発[2008]80號)文書規(guī)定:日常検査で納稅者が規(guī)定に適合しない領(lǐng)収書を使用していることが分かりました。

(4)「國家稅務(wù)総局の稅収徴収管理の一層の強(qiáng)化に関する若干の具體的措置に関する通知」(國稅発[2009]114號)文書の要求:規(guī)定通りに合法的かつ有効な証明書を取得していないと、稅引き前控除できない。

7、22行目の「賃金?給與支出」は、賃金?給與と労務(wù)報酬を區(qū)別し、それぞれ労働契約関係と労務(wù)契約関係に屬し、労務(wù)契約の範(fàn)疇は給與?給與支出に屬さず、合理的な賃金?給與の合理的な判斷は國稅書〔2009〕3日に規(guī)定された5條の原則を參照し、かつ実際に発行し、個人所得稅の源泉徴収代理納付の申告を?qū)g行し、証憑を取得するなど。

季節(jié)工、臨時工などの費(fèi)用の稅引き前控除について。

企業(yè)は季節(jié)労働者、臨時労働者、実習(xí)生、退職者の再雇用及び外部労務(wù)派遣雇用を受け入れることにより実際に発生した費(fèi)用を、區(qū)別して給與?給與支出と従業(yè)員福利費(fèi)支出に分け、そして「企業(yè)所得稅法」の規(guī)定に従って企業(yè)所得稅の前に控除する。

給與?給與支出に屬する場合は、企業(yè)の給與?給與総額の基數(shù)に計上し、その他の各種関連費(fèi)用控除を計算する根拠とする。

8、23行目の「従業(yè)員福利費(fèi)支出」は、単獨(dú)で帳簿を設(shè)置してまとめて計算しなければならない。

稅引前控除の従業(yè)員福利費(fèi)が給與総額の14%を超えた部分は納稅調(diào)整を行わなければならない。

2008年及び以後の年度に発生した従業(yè)員福利費(fèi)は、まず2008年以前に規(guī)定に基づき計上したが、まだ使用していない従業(yè)員福利費(fèi)の殘高を控除しなければならない。

企業(yè)が2008年までに節(jié)約した従業(yè)員福利費(fèi)は、用途を変更する場合、企業(yè)の課稅所得を増加させる調(diào)整が必要である。

9、24行目の「従業(yè)員教育経費(fèi)支出」は、企業(yè)が実際に発生した従業(yè)員教育経費(fèi)は稅引き前控除ができ、その他の規(guī)定がある以外、當(dāng)時控除した従業(yè)員教育経費(fèi)は企業(yè)の実際の給與総額の2.5%を超えず、一部を超えた部分は相応の臺帳を作り、その後の年度に繰越控除を容易にしなければならない。

10、25行目の「労働組合経費(fèi)支出」は、企業(yè)が実際に支払った労働組合経費(fèi)を給與総額の2%の限度額內(nèi)で稅引きする。

稅引前控除の労働組合経費(fèi)は実際に納付し、「労働組合経費(fèi)納付専用領(lǐng)収書」または「労働組合経費(fèi)収入専用領(lǐng)収書」(電子領(lǐng)収書)を取得しなければならない。

2010年1月1日から、稅務(wù)機(jī)関に労働組合の経費(fèi)の代理徴収を委託する地區(qū)で、企業(yè)が徴収する労働組合の経費(fèi)は、合法的で効果的な労働組合の経費(fèi)によって、法により稅引き前に控除することができます。

11、26行目の「業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出」は、生産経営のために実際に発生した業(yè)務(wù)招待費(fèi)を発生額の60%の稅引き前で控除し、営業(yè)収入の千分の5以下を差し引いて、一部を超えて納稅調(diào)整を行うべきです。

したがって、この銀行は業(yè)務(wù)招待費(fèi)の支出がある限り、増額額がゼロ以下の場合、規(guī)定に合っているかどうかを確認(rèn)してください。

業(yè)務(wù)接待費(fèi)、従業(yè)員福利費(fèi)、會務(wù)費(fèi)などの支出を正確に區(qū)分し、混同を避けるようにしてください。

12、27行目の「広告費(fèi)と業(yè)務(wù)宣伝費(fèi)支出」は、稅引き前控除の広告費(fèi)と業(yè)務(wù)宣伝費(fèi)はその年の売上収入の規(guī)定の比率に合致し、規(guī)定の比率を超えた場合、相応の臺帳を作成して、その後の年度の繰越控除に便利である。

2011年1月1日から2015年12月31日まで、化粧品製造と販売、醫(yī)薬品製造と飲料製造(酒類製造を除く)企業(yè)に発生する広告費(fèi)と業(yè)務(wù)宣伝費(fèi)に対して、その年の販売(営業(yè))収入の30%を超えない部分は控除されます。

企業(yè)の建設(shè)準(zhǔn)備期間中に発生した広告費(fèi)と業(yè)務(wù)宣伝費(fèi)は、実際の発生額から企業(yè)準(zhǔn)備費(fèi)に計上し、準(zhǔn)備費(fèi)の関連規(guī)定に従って稅引き前に控除することができる。

13、28行目の「寄付支出」は、公益性寄付稅を獲得する前に資格を控除していない公益性社會団體、公益性大衆(zhòng)団體又は県級以上の人民政府及びその部門による直接寄付支出は、稅引き前控除できない。條件に該當(dāng)する公益性寄付支出は企業(yè)の年度會計利益総額12%以內(nèi)の部分に控除され、一部を超えて納稅調(diào)整を行うべきである。

新文書:『財政部國家稅務(wù)総局民政部の2013年度第一陣の公益性寄付稅引き資格を獲得した公益性社會団體リストの公布に関する通知』(財政稅〔2013〕69號)

「財政部國家稅務(wù)総局の企業(yè)が政府の統(tǒng)一組織に參與する棚戸區(qū)の企業(yè)所得稅政策の改造に関する通知」(財政稅〔2013〕65號)

財政部國家稅務(wù)総局民政部の事実確認(rèn)助學(xué)基金會2013年度公益性寄付稅引き前控除資格に関する通知(財政稅〔2013〕22日)

國家稅務(wù)総局の企業(yè)政策性移転所得稅に関する問題に関する公告」(國家稅務(wù)総局公告2013年第11號)

14、第29行の「利息支出」は、借入費(fèi)用を資本的支出と収益的支出に正確に區(qū)分し、資産購入建設(shè)期間に発生した借入費(fèi)用は資産の価値に計上しなければならず、所得稅引き前に一括で控除してはならない。他の企業(yè)と個人の借入金には、借入契約、借入証書、領(lǐng)収書、個人所得稅納稅証明などの証憑を取得しなければならない。

15、別の規(guī)定がある以外、年末に実際に発生していない前払費(fèi)用に対して納稅調(diào)整を行う。

國家稅務(wù)総局の2011年第34號公告「國家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅若干問題に関する公告」は、企業(yè)が年度に実際に発生した関連原価、費(fèi)用について、各種の原因で適時にその原価、費(fèi)用の有効証憑を取得できなかったため、企業(yè)は四半期の所得稅を前納する時、帳簿上の発生金額に応じて計算を行うことができます。

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