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男の停給保険職は30年で退職しますが、どうやって権利を維持しますか?

2015/11/29 20:44:00 49

停給、保職、退職

法律は社會救済の手段として、當(dāng)然権利者を保護(hù)する役割を負(fù)っていますが、「法律で権利上の睡眠者を保護(hù)しない」ということです。

休給保険職30年の黃○は退職手続きをしようとした時、元の會社が彼に労働手続きをしていないことが分かりました。

黃氏は同社と何度も交渉したが、その會社を裁判所に訴えた。

スワトウ市人民裁判所の審理を経て、原告の黃○と被告との間に事実労働関係があることが裁判で確認(rèn)されました。

被告は一審の判決に服さず、スワトウ市中級人民法院に上告した。

先日、中庭で二審の判決があり、上告を棄卻し、原審を維持した。

黃○は1981年に海豊県の供給販売會社の汕尾×総合加工工場に入社し、1984年から賃金保証職を停止しました。

1988年、この工場は海豊供給販売會社から分?jǐn)啶丹?、スワトウ市城區(qū)××工貿(mào)會社を設(shè)立しました。

その後、同社は黃さんに出勤を知らせていませんでした。黃さんも會社に來て仕事を求めていませんでした。

2013年6月、黃○は會社に労働手続き及び関連する福利厚生の再発行を要求し、會社から拒否されました。

2014年10月9日、黃氏は都市區(qū)労働人事紛爭仲裁委員會に仲裁を提起した。

同年10月15日、城區(qū)労働人事紛爭仲裁委員會は「仲裁請求が仲裁申立ての時効を超えた」として、卻下通知書を発行した。

2014年10月30日、黃氏はスワトウ市城區(qū)××工貿(mào)會社を裁判所に訴え、二つの労働関係の存在を確認(rèn)し、會社によって関連の労働手続き、社會保障または一回限りの補(bǔ)償40萬元を再発行してもらい、同期の従業(yè)員と同等の分室待遇を享受することを確認(rèn)し、會社から彼の部屋に分譲する。

一審裁判所は、原告の黃〇〇は1981年から1987年末まで、スワトウ尾×総合加工工場で働いていたと審理しました。

1984年から原告は無給となりました。

職を保つ

この事実は海豊県供與販売協(xié)同組合の証明及び被告會社の給與表、保職者給與表などの証拠があり、法により認(rèn)定することができる。

スワトウ市城區(qū)××工貿(mào)會社が成立した後、原告に會社に派遣手続き、解除、または労働関係の終止を通知していません。原告も會社に出勤を要求していません。元と被告の間に元の休給保険労働関係を保留していると見なされます。被告會社は2013年6月10日に発行した証明書も1984年から無給保険職を認(rèn)めています。

裁判では、証明書を発行することは會社の元副社長の王○氏の個人的行為であり、被告會社とは関係がないと被告の會社の印鑑を押すことは、會社の行為と見なされます。

このため、原告は、被告との労働関係の確認(rèn)を求める理由が十分であり、支持している。

被告は獨(dú)立した人事権を持っていないので、原告は被告に関連する労働手続きの再発行を求めています。被告は履行不能です。

原告のその他の訴訟請求は、法により裁判所が受理した労働紛爭の範(fàn)囲に屬さず、卻下する。

そして判決は原告の黃○と被告の間に事実があることを確認(rèn)した。

労働関係

原告の他の訴訟請求を卻下する。

第二審裁判所は審理を経て、一審裁判所の判決を維持し、この事件の訴訟時効問題について述べました。

第二審裁判所は、黃○○は2013年6月に供給會社に行き、退職手続きを要求した時、會社が労働手続きをしていないことを知り、権利が侵害されていることを知りました。

仲裁する

時効期間はこれから計(jì)算を開始します。

原告が2014年5月7日にスワトウ市城區(qū)紀(jì)委にクレーム処理を求めたため、仲裁時効は中斷され、黃氏は2014年10月9日に仲裁を申請し、仲裁時効期間を超えない。

仲裁委員會は2014年10月15日に仲裁通知書を作成し、原告は2014年10月30日に裁判所に訴訟を起こしたので、法定の訴訟期間を超過することはない。

この事件では、元被告も自分の権利を行使することを怠っていたので、この労働関係訴訟が成立したのです。

原告が終給保険期間中に、自分の職場の動向に少し気を配って早期に権利を維持できれば、定年に達(dá)しても退職手続きができないというジレンマはないだろう。

被告は原告との労働関係を認(rèn)めたくないが、過去30年間、雙方の労働関係を解消することもなければ被告の出勤を求めない。

だから、私たちは身近な「権利上の睡眠者」に警鐘を鳴らし、必要でない紛爭を減らすために、適時に個人の合法的権利を主張しなければならない。


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