材料の混合販売はどうやって領(lǐng)収書を発行しますか?
甲會社(建設(shè)側(cè))は乙會社(施工側(cè))と建築設(shè)置契約を締結(jié)していますが、もし乙會社が工事を行うと同時に建築材料を提供するなら、使用する材料代金は増値稅を発行しますか?それとも営業(yè)稅領(lǐng)収書を発行しますか?
答:「営業(yè)稅暫定條例実施細則」第六條に規(guī)定されている、一つの販売行為が課稅役務(wù)に関連している場合、また貨物に関連している場合、混合販売行為である。
本細則第七條の規(guī)定を除いて、貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業(yè)、企業(yè)性単位と個人商工業(yè)者の混合販売行為は、貨物の販売と見なし、営業(yè)稅を納めない。
第一項でいう貨物とは、有形動産を指し、電気、熱、ガスを含む。
第一項でいう貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業(yè)、企業(yè)性単位と個人商工業(yè)者は、貨物の生産、卸売りまたは小売を主とし、かつ課稅役務(wù)を兼営する企業(yè)、企業(yè)性単位と個人商工業(yè)者を含む。
第七條納稅者の下記の混合販売行為は、それぞれ課稅役務(wù)の売上高と貨物の売上高を計算し、課稅役務(wù)の
売上高
営業(yè)稅を納め、売上高は営業(yè)稅を納めない。それぞれ計算していない場合、主管稅務(wù)機関がその課稅役務(wù)の売上高を査定する。
(一)建築業(yè)の労務(wù)を提供すると同時に自社の貨物を販売する行為。
(二)財政部、國家稅務(wù)総局が規(guī)定するその他の狀況。
《國家》
稅務(wù)署
納稅者が自社製品を販売し、建築業(yè)労務(wù)の稅収問題に関する公告を同時に提供することについて
営業(yè)稅
暫定條例実施細則」第七條では、貨物の売上高と建設(shè)業(yè)労務(wù)の売上高をそれぞれ計算し、その貨物の売上高から増値稅を計算し、その建築業(yè)労務(wù)の売上高から営業(yè)稅を計算して納付することを規(guī)定しています。
別々に計算していない場合は、主管稅務(wù)機関がそれぞれ貨物の売上高と建築業(yè)労務(wù)の売上高を確認します。
タックス?ペイヤ-は自分で産出した貨物を販売して同時に建築業(yè)の労務(wù)を提供して,建設(shè)業(yè)の労務(wù)の発生地の主管地方稅務(wù)機関にその機構(gòu)の所在地の主管國家稅務(wù)機関の発行するこのタックス?ペイヤ-が貨物の生産に従事する部門あるいは個人の証明を提供しなければなりません。
建築業(yè)労務(wù)発生地主管地方稅務(wù)機関は、納稅者が所持している証明に基づき、本公告の関連規(guī)定に基づいて営業(yè)稅を計算し徴収する。
上記の政策の規(guī)定により、建築業(yè)企業(yè)は建築施工役務(wù)を提供し、貨物を販売する場合、販売している貨物は自産かそれとも外注かを區(qū)別しなければならない。販売している貨物が自産の場合、それぞれ販売している材料について増値稅を納め、提供している建築業(yè)労務(wù)は営業(yè)稅を納め、それぞれ開票し、建築業(yè)役務(wù)発生地主管地方稅務(wù)機関にその機構(gòu)所在地の所在地所管國家稅務(wù)機関が発行した本納稅者が貨物生産に従事する部門または個人に屬している証明書を提供し、販売している貨物稅を取得している場合、貨物稅を取得して、貨物稅を取得する。
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