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外國籍の個(gè)人所得稅を計(jì)算するには、どのような誤りを避けるべきですか?

2016/3/6 22:41:00 34

外國籍、個(gè)人所得稅、落とし穴

外國籍の個(gè)人所得稅を計(jì)算する時(shí)、期間の概念はとても重要で、居住期間、勤務(wù)期間、183日、1年、5年などの重要な概念を含んで、これらは個(gè)人所得稅の稅額計(jì)算及び納稅義務(wù)の判定に影響します。

183日はどう計(jì)算しますか?

個(gè)人所得稅法実施條例第7條では、中國國內(nèi)に住所がないと規(guī)定していますが、1つの納稅年度において中國國內(nèi)で連続または累計(jì)で90日を超えない個(gè)人が居住しています。これは中國國內(nèi)の所得に由來しています。

「國家稅務(wù)総局の中國國內(nèi)に住所のない個(gè)人の給與取得、給與所得の納稅義務(wù)に関する通知」(國稅発〔1994〕148號(hào))の第二條に規(guī)定されており、中國國內(nèi)に住所がなくて、納稅年度中に中國國內(nèi)で連続または累計(jì)で90日以上働いていないか、または稅金協(xié)定法規(guī)の期間中に中國國內(nèi)で連続または累計(jì)で居住して183日を超えていない個(gè)人は、中國國外の雇用主が支払う。

中國が他の國や地域と結(jié)んでいる?yún)f(xié)定では、一般に183日間と定められていますが、本稿では183日間について述べるだけです。

納稅者のこの誤植は、この183日間がどのように計(jì)算されているのかよく分かりません。自然の日の連続計(jì)算ですか?それとも一年度內(nèi)に計(jì)算されますか?上記文書の規(guī)定により、この日數(shù)は「一納稅年度中」を指し、個(gè)人所得稅法施行條例第46條の規(guī)定により、稅法と本條例に規(guī)定された納稅年度は、西暦1月1日から12月31日までとする。上記の規(guī)定により、183日間とは西暦1月1日から12月31日までの計(jì)算です。これは必ずしもではなく、関連する稅収協(xié)定(手配)の規(guī)定を見なければなりません。

「國家稅務(wù)総局の中國國內(nèi)に住所のない個(gè)人の所得稅の課稅に関する稅収協(xié)定の若干の問題に関する通知」(國稅発〔1995〕155號(hào))の第一條の規(guī)定により、納稅者が租稅協(xié)定に規(guī)定する期間中に中國國內(nèi)に居続けるかどうか、または累計(jì)して183日を超える場(chǎng)合、居住時(shí)間の確定は、関係入國?出國証明に基づき、各稅収協(xié)定の具體的な規(guī)定に基づいて計(jì)算しなければならない。稅金協(xié)定に規(guī)定された滯留期間は、數(shù)年または納稅年度で計(jì)算される場(chǎng)合、その年の1月1日から12月31日までの期間で居住時(shí)間を計(jì)算しなければならない。稅金協(xié)定に規(guī)定された滯留期間はいずれの12ヶ月または365日で計(jì)算される場(chǎng)合、締約國の相手の住民個(gè)人が中國に來る日から、年度をまたいで任意の12ヶ月または365日以內(nèi)にその居住時(shí)間を計(jì)算しなければならない。

したがって、183日間の計(jì)算では、まず、その稅金協(xié)定の関連表現(xiàn)を確認(rèn)する必要があります。例えば、日本、アメリカ、フランス、ドイツ、マレーシアなどの大部分の國の表現(xiàn)は「関連數(shù)年」であり、ノルウェー、ニュージーランド、タイ、オーストラリア、韓國などは「任意の12ヶ月間」と表現(xiàn)している。

例えば、日本の外國籍の個(gè)人は2013年8月から入國して、2014年5月に出國して、その國內(nèi)での総滯在日數(shù)は183日を超えますが、2013年と2014年は183日を超えない範(fàn)囲に屬しています。そのため、海外で支払った給料は國內(nèi)で個(gè)人所得稅納稅義務(wù)がありません。しかし、韓國の外國籍の個(gè)人に置き換えると、その「稅金協(xié)定に規(guī)定された期間」は「任意の12ヶ月以內(nèi)」であり、そのため、任意の12ヶ月以內(nèi)に中國國內(nèi)で183日間を超えて、上記の優(yōu)遇政策を?qū)g行することができません。

1年の計(jì)算について

個(gè)人所得稅法第一條の規(guī)定により、中國國內(nèi)に住所があり、又は住所がなくて國內(nèi)に1年以上居住している個(gè)人は、中國國內(nèi)及び國外から取得した所得について、本法の規(guī)定に従って個(gè)人所得稅を納付する。中國國內(nèi)に住所がなく、居住していない、または住所がない、國內(nèi)に1年未満の個(gè)人が中國國內(nèi)から取得した所得は、本法の規(guī)定により個(gè)人所得を納付する。

個(gè)人所得稅法実施條例第三條の規(guī)定により、國內(nèi)に1年以上居住し、1納稅年度中に中國國內(nèi)に365日居住することをいう。臨時(shí)出國の場(chǎng)合、日數(shù)は差し引かれません。前項(xiàng)でいう仮出國とは、一つの納稅年度において一回30日を超えない、あるいは何回も累計(jì)して90日を超えない出國をいう。

第46條稅法と本條例でいう納稅年度は、西暦1月1日から12月31日までとする。

この條の誤りについては、納稅者が見逃すことがよくある。納稅年度西暦1月1日から12月31日まで、臨時(shí)出國と累積出國の計(jì)算です。

5年間の計(jì)算について

個(gè)人所得稅法実施條例第六條では、中國國內(nèi)に住所がないが、5年以上居住している個(gè)人は、第六年から、中國國外からの所得の全部について、個(gè)人所得稅を納めなければならない。

その計(jì)算方法は、「財(cái)政部、國家稅務(wù)総局の中國に住所のない個(gè)人についての通知」(財(cái)稅字〔1995〕98號(hào))の第一條の規(guī)定に基づき、個(gè)人は中國國內(nèi)に5年以上居住し、個(gè)人は中國國內(nèi)に5年連続居住し、すなわち5年連続の納稅年度內(nèi)に1年間居住することを指す。

5年後の納稅義務(wù)は、財(cái)稅字〔1995〕98號(hào)書類第二條の規(guī)定に従い、個(gè)人が中國國內(nèi)に5年以上居住した後、第六年からの以後各年度において、國內(nèi)に1年以上居住している場(chǎng)合、その源泉は國內(nèi)、國外の所得申告納稅であるべきである。當(dāng)該人が六年目以降のある納稅年度に國內(nèi)居住が90日間未満の場(chǎng)合、個(gè)人所得稅法施行條例第七條の規(guī)定に従って納稅義務(wù)を確定し、かつ、再度居住して一年目の年度から5年間の期間を再計(jì)算することができる。

この條の規(guī)定から見ると、満5年の納稅義務(wù)の判定満5年後の各年度から計(jì)算を開始したもので、満1年の場(chǎng)合、全部所得稅を納稅する。1年未満の場(chǎng)合、國內(nèi)所得稅は納稅する。90日間未満の場(chǎng)合、個(gè)人所得稅法施行條例第7條の規(guī)定に従って納稅義務(wù)を確定するだけでなく、再度1年以上居住した年度から5年間の期限を再計(jì)算することができる。

ここで特に注意しなければならないのは、外國籍の個(gè)人が國內(nèi)に5年以上居住した後、第六年度に國內(nèi)に1年以上居住した場(chǎng)合、その源泉は國內(nèi)、國外の所得申告納稅であるべきです。ここでの所得は給料、給與所得だけでなく、その他の各所得も含まれています。もちろん、第六年度の臨時(shí)出國が一回30日を超えたり、累計(jì)90日を超えたりした場(chǎng)合、1年以上の居住とはなりません。

勤務(wù)期間と居留期間の計(jì)算

簡(jiǎn)単に言えば、外國籍の個(gè)人の國內(nèi)滯在日數(shù)は「仕事は半日、居留は一日」という原則で計(jì)算されます。

「國家稅務(wù)総局の中國國內(nèi)に住所のない個(gè)人が稅収協(xié)定と個(gè)人所得稅法の若干の問題を執(zhí)行することについての通知」中國國內(nèi)居住日數(shù)は、稅法と協(xié)定または手配の規(guī)定に基づき、中國にどのような納稅義務(wù)があるかを判定するため、その個(gè)人の実際の中國滯在日數(shù)で計(jì)算しなければならない。上記の個(gè)人の入國、出國、往復(fù)または複數(shù)回の出國日は、いずれも一日で中國における実際の滯在日數(shù)を計(jì)算します。

第二條規(guī)定では、個(gè)人の入國、出國當(dāng)日について、中國國內(nèi)での実際の勤務(wù)期間をどのように計(jì)算するかについて、中國國內(nèi)、國外機(jī)関で同時(shí)に職務(wù)を擔(dān)當(dāng)し、または海外機(jī)関でしか勤務(wù)していない國內(nèi)に住所のない個(gè)人に対して、「國家稅務(wù)総局の中國國內(nèi)に住所のない個(gè)人について、個(gè)人所得稅の若干の具體的問題を計(jì)算する通知」(國稅書簡(jiǎn)発〔1995〕125號(hào))の第一條の規(guī)定に基づき、國內(nèi)勤務(wù)期間の計(jì)算を行います。

例えば、ある外國人が2014年3月1日から入國し、4月10日に出國し、5月1日以降に再入國し、9月30日に出國した場(chǎng)合、「居留一日」の原則に基づき、2014年度に中國國內(nèi)に居留する日數(shù)は194日間となります。

例えば、ある外國人は2014年3月1日から入國し、3月11日に出國し、「仕事は半日を計(jì)算する」という原則に従い、3月に中國國內(nèi)で働く期間は10日間となります。実際の仕事では、毎月の國內(nèi)居留日數(shù)=出國日-入國日+1、毎月の國內(nèi)勤務(wù)期間=出國日-入國日を簡(jiǎn)単に計(jì)算できます。


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