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増値稅納稅義務時間の稅金に関する実例分析

2017/3/6 20:37:00 25

増値稅、納稅、判例分析

ビジネスモデルにおける各種契約において、代金決済方式(現(xiàn)金決済、振替決済、手形決済)と支払時間、貨物または役務の交付と提供時間、前払支払時間などの稅金関連條項は、すべて納稅義務時間と関係があります。

我が國の稅法の規(guī)定において、営業(yè)稅、増値稅、消費稅及び企業(yè)所得稅は一定の納稅義務期間であり、企業(yè)は納稅申告の際に、稅法の規(guī)定による納稅義務時間に従い、満額の期限內に申告納稅しなければならない。

増値稅納稅義務時間の稅金関連條項

(一)増値稅納稅義務時間の政策法律根拠

1、「國家稅務総局の増値稅納稅義務の発生時間に関する問題に関する公告」(國家稅務総局公告[2011]第40號)は増値稅の納稅義務について次のように公告しています。

2、「中華人民共和國増値稅暫定條例」(中華人民共和國國務院令第538號)第19條第1項の規(guī)定:「貨物または課稅役務を販売する場合、増値稅納稅義務の発生時間は販売代金を受領した後、または販売代金の請求を受けた當日とする。先に領収書を発行する場合、領収書を発行する當日とする?!?/p>

この條項には二層の意味があります。第一層の意味は増値稅納稅義務が似たような「収支実現(xiàn)制」の原則をとって、売上金を受け取り終わったり、販売金を請求したりする根拠があります。増値稅納稅義務の発生時間を確定する鍵です。

第二層の意味は先に領収書を発行するので、即時に納稅しなければならないということです。これは主に増値稅専用領収書が稅引受証であるため、現(xiàn)行の「チケットで稅金に抵當する」徴収管理モードで、上流企業(yè)が領収書を発行して販売項目を確認しないと、下流企業(yè)は切符で控除し、増値稅チェーンは斷たれます。

3、「中華人民共和國増値稅暫定條例実施細則」(財政部國家稅務総局第50號令)の第38條の規(guī)定:「條例第19條第1項第(一)項に規(guī)定する受領販売金額または請求販売金証書を取得した當日は、販売決算方式によって、具體的には:

第一に、直接代金を受け取って商品を販売する方法をとって、商品が発送されるかどうかに関わらず、販売金を受け取ったり、販売金の請求書を取った當日である。

第二に、委託引受と委託銀行の入金方式で貨物を販売し、貨物を発送して、そしてTOEIC手続きを完了した當日。

第三に、売掛金と分割払い方式で貨物を販売し、書面契約で約定した入金日の當日に、書面契約がない又は書面契約で入金期日を約定していない場合、貨物の発送當日に。

第四に、前受金で貨物を販売し、貨物が発送された當日のために、生産販売と生産期間が12ヶ月を超える大型機械設備、船舶、飛行機などの貨物は、前受金または書面契約で約定された入金期日を受け取る當日。

第五に、他の納稅者に貨物の代理販売を委託し、代理販売會社の代理販売リストを受領するため、または全部または一部の代金を受領した當日。

代理販売リストと代金を受け取っていない場合、代理販売の貨物を発送するために180日間を超えた當日。

第六に、課稅役務を販売し、役務を提供するために、売上金を同時に受領し、又は販売金を請求する証拠を取得した日。

第七に、納稅者が本細則第四條(三)項から第八項までに掲げる貨物の販売行為とみなし、貨物の移送の當日とする。

4、「財政部國家稅務総局の鉄道輸送と郵便業(yè)を営業(yè)稅改革の付加価値稅試行に組み入れることに関する通知」(財政稅[2013]106號)「別添1:営業(yè)稅改定増値稅試行実施弁法」第41條の規(guī)定:「増値稅納稅義務の発生時間は:

第一に、納稅者は課稅サービスを提供し、かつ販売代金を受領し、または販売代金の請求書を取得した當日。

その中の売上金とは、納稅者が課稅サービスを提供する過程で、または完成した後に代金を受け取ることをいう。

販売代金請求書を取得した當日は、書面契約で確定した支払期日を指す。書面契約または書面契約で支払期日が確定していない場合は、課稅サービスが完了した當日を指す。

第二に、納稅者が有形動産賃貸サービスを提供する場合、前受金方式を採用する場合、その納稅義務の発生時間は前受金の當日とする。

第三に、納稅者が本弁法第11條を発生し、課稅サービスを提供すると見なし、その納稅義務の発生時間は課稅サービスの完了日とする。

第四に、増値稅の源泉徴収義務が発生した日は納稅者増値稅の納稅義務が発生した日とする。

(二)異なる販売決算方式の増値稅納稅義務時間分析

「中華人民共和國増値稅暫定條例実施細則」(財政部國家稅務総局第50號令)第38條と「國家稅務総局の増値稅納稅義務の発生時間に関する問題に関する公告」(國家稅務総局公告「2011」第40號)は、3つの異なる販売決済方式の増値稅納稅義務時間を確定した。

第一の方法:直接入金モード。

直接入金方式で貨物を販売し、貨物が発送され、かつ領収書が発行されていない場合、販売金を受領し、又は販売金の請求書を取得した當日。

第二の方式:売掛入金モード。

売掛金と分割払い方式で商品を販売し、書面契約で約定した入金期日の當日に、書面契約がない又は書面契約で入金期日を約定していない場合、貨物の発送當日に。

第三の方式:前受金パターン。

前受金で貨物を販売し、貨物の発送日のために。

3つのレジスターモードの増値稅納稅義務の発生時間が違っています。また、実踐の中で、直接入金モード、売掛金回収モードと前受金モードにおける増値稅納稅義務時間を判斷するのは難しいです。

そのため、直接入金モード、売掛金回収モードと前受金モードにおける増値稅納稅義務時間を判斷します。一番近いところはやはり販売雙方が締結した契約によって決められます。

契約で確定された支払決済方式は、直接入金モード、売掛金回収モード及び前受金モードにおける増値稅納稅義務時間を判斷する主な根拠である。

また、「実質は形式より重い」という原則を考慮し、契約の約束內容が人々の一般常識に反する場合は、その実際の內容に基づいて判斷します。

異なった入金方式を區(qū)別する最も根本的な方法は、納稅主體間で締結された販売契約の研究を重視し、「実質は形式より重い」と考えて判斷することである。

  

(三)増値稅の納稅義務時間の確定

テクニック

以上の増値稅納稅義務の発生時間に対する政策分析に基づいて、以下の6つの方面の増値稅納稅義務時間の確定技術を総括することができる。

1、契約書に明確に規(guī)定されています。直接に入金して商品を販売する場合、商品を相手に移送し、販売収入を仮評価して入金しましたが、販売金を取得しても、販売金の請求書を取得しても、販売領収書を発行していない場合、増値稅義務の発生時間は販売金を取得するため、または請求販売金の証拠を取得した當日です。

もし貨物が相手に移送されて、しかも代金を受け取って領収書を発行していない場合、増値稅納稅義務の発生時間は販売金を取得した當日となります。

2、企業(yè)が以下の六項目を販売とみなす場合、増値稅納稅義務の発生時間は貨物の移送日とする。

(1)二つ以上の機構を設置し、かつ統(tǒng)一した計算を行う納稅者は、貨物を一つの機構から他の機構に移送して販売に用いるが、関連機構は同一の県(市)にある場合を除く。

(2)自己生産または委託加工した貨物を非増値稅課稅項目に使用する。

(3)自主生産、委託加工の貨物を集団福祉または個人消費に使用する。

(4)自産、委託加工または購入した貨物を投資として、他の単位又は個人の商工業(yè)者に提供する。

(5)自己生産、委託加工または購入した貨物を株主または投資家に分配する。

(6)自産、委託加工または購入した貨物を他の単位または個人に無償で贈呈する

3、契約の中で明確に規(guī)定しています。売掛と割賦で商品を販売する場合、書面契約の中に入金予定の時間があれば、増値稅納稅義務の発生時間は書面契約で約定した入金日の當日となります。書面契約がない或いは書面契約で入金期日を約束していない場合、増値稅納稅義務の発生時間は貨物の當日となります。

4、契約書で明確に規(guī)定し、前受金で貨物を販売する場合、増値稅納稅義務の発生時間は貨物が発送した當日とする。

5、契約の中で明確に規(guī)定しています。委託引受と銀行の入金方式で貨物を販売すると、増値稅納稅義務の発生時間は貨物を発送して、TOEIC手続きを完了する當日です。

6、他の納稅者に貨物の代理販売を委託する場合、増値稅納稅義務の発生時間は、代理販売會社の代理販売リストを受領するか、または全部または一部の代金を受領した當日とする。

販売明細書と商品代金を受け取っていない場合、増値稅の納稅義務は180日間の當日で販売されます。

7、営業(yè)改善の

納稅者

増値稅の納稅義務時間は納稅者に課稅サービスを提供し、販売代金を受領し、または販売代金の請求書を取得した當日。先に領収書を発行したのは、領収書を発行する當日のためである。

納稅者が有形動産賃貸サービスを提供する場合、前受金方式を採用する場合、その納稅義務の発生時間は前受金の當日とする。

(1)事件の紹介

2014年5月1日、一般納稅者甲(確定者)は販売、設計、設置資質を有する一般納稅者乙(請負者)と鉛製錬排煙ガス非定常制酸セットの裝置工蕓設備契約を締結し、総額3360萬元(稅金を含まない)である。

その中の設計費用は60萬元(稅金は含まれていません)、設備売上は3000萬元(稅金は含まれていません)、據(jù)え付けと調整費用は300萬元(稅金は含まれていません)です。

乙の設計業(yè)務はすでに國稅局で営業(yè)改善業(yè)務として登録されています。契約の約束に従い、乙は設備の設計(土木建築設計を含まない)、製造、仕入れ、據(jù)付と調整を擔當しています。

契約工期は2014年5月1日~2015年2月28日です。

その中の「契約代金と支払」には以下のように明記されています。

A、契約は雙方の署名捺印によって効力が発生した7日間以內に、甲は乙に契約総額の30%を支払って契約前払金として、合計1080萬元を支払う。

B、乙が全部の設備の半製品を工事現(xiàn)場に出荷する時(この時、乙はすでに設計労務を完成しました)、甲は乙に契約総額の30%を支払って、合計1080萬元(その中に60萬元の設計費用が含まれています)。

C、乙は工事のインストールが完了し、調整が合格したら、甲は乙に契約総額の20%を支払って、合計672萬元(據(jù)付調整費用300萬元を含む)。

D、裝置の生産開始は基準達成で、検収に合格した後、甲は乙に契約総額の10%を支払って、合計336萬元になります。

E、運転操業(yè)後1年間、甲は乙に契約総額の10%を支払って、合計336萬元になる。

(2)

増値稅

納稅義務時間の確定

財政部、國家稅務総局の「全國で交通運輸業(yè)と一部の現(xiàn)代サービス業(yè)営業(yè)稅の証明増値稅稅収政策を展開することに関する通知」(財政稅[2013]106號)の規(guī)定によると、稅率の異なる販売貨物を兼用し、加工修理や労務サービスまたは課稅サービスを提供する場合、高適用稅率から。

このケースの中の乙は設計、販売と取り付けの調整業(yè)務を兼用しています。そのうち、労務の増値稅の稅率は6%で、販売貨物の増値稅の稅率は17%で、調整役務を設置する営業(yè)稅の稅率は3%です。

この契約は前受金で決済するか、それとも分割払いで決済するか、「実質的には形式より重い」という原則に基づいて、本判例には初回前受金がありますが、一部前受金に過ぎません。契約代金全體の支払狀況から見て、実質的には分割払い方式です。

稅法の規(guī)定により、乙の増値稅納稅義務時間は契約に約定された支払時間に法により増値稅を納付する義務を履行しなければならない。

具體的には以下の通りです

一つは契約書が雙方の署名捺印を経て効力が発生した7日間以內に、甲は乙に契約総額の30%を支払って契約前払金とし、合計1080萬元の時に、稅額計算根拠として増値稅を申告して納付しなければならない。

第二に、乙が全部の設備の半製品を工事現(xiàn)場に出荷する時(この時、乙はすでに設計労務を完成しました)、甲は乙に契約総額の30%を支払って、合計1080萬元(その中に60萬元の設計費用が含まれています)を支払う時、1020萬元を付加価値稅として計算して17%の増値稅を申告するべきです。

60萬元を稅金計算に基づいて6%の増値稅を申告します。

第三に、乙の施工?據(jù)付が完了し、調整が合格した後、甲は乙に契約総額の20%を支払い、合計672萬元(據(jù)付?調整費用300萬元を含む)の場合、372萬元を稅金計算根拠として17%の増値稅を申告する。

四、裝置の生産開始によって基準達成に達し、検収に合格した後、甲は乙に契約総額の10%を支払って、合計336萬元の場合、336萬元を稅金計算根拠として17%の増値稅を申告する。

五は運転して操業(yè)してから1年後、甲は乙に契約総額の10%を支払い、合計336萬元を使用し、336萬元を稅金計算根拠として17%の増値稅を申告する。

もちろん、多くの地方稅務機関がこのケースは前金決済方式に適していると考えています。乙に貨物を発送する時、即ち乙が貨物を発送する當日に増値稅の納稅義務時間を確認するように要求します。

つまり、乙が全部の設備の半完成品を工事現(xiàn)場に出荷する時(この時、乙はすでに設計労務を完成しました)、甲は乙に契約総額の30%を支払って、合計1080萬元(その中に60萬元の設計費用が含まれています)を支払う時、売上高3000萬元を計算稅として計算して17%の増値稅と60萬元を納めます。

このやり方は稅法の規(guī)定に反すると思います。

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