民事賠償の後、労災(zāi)補(bǔ)償がもらえますか?
今年5月1日、「労働災(zāi)害保険條例」の実施方法の徹底(以下、「弁法」という)が正式に発効した。これは同省に対して國(guó)務(wù)院「労災(zāi)保険條例」の徹底と省內(nèi)労災(zāi)従業(yè)員の待遇の規(guī)範(fàn)化についてさらなる指導(dǎo)意見(jiàn)を示した。
しかし、「弁法」では、労災(zāi)補(bǔ)償の中で第三者の民事賠償問(wèn)題に関する規(guī)定が、同省関係者の間で異なる解釈が見(jiàn)られた。
第20條は、「第3人の原因により労働災(zāi)害を引き起こした場(chǎng)合、社會(huì)保険経営機(jī)構(gòu)は、労働災(zāi)害従業(yè)員及び近親屬がすでに第三者に民事訴訟を提起したことを理由に、労災(zāi)保険待遇の支払いを拒否したが、第三者がすでに支払った醫(yī)療費(fèi)は除く」と指摘している。

「弁法」が公布される前に、アムール川省のやり方はずっと「労災(zāi)補(bǔ)償」であり、即ち金額が足りない民事賠償をもとに省労災(zāi)保険基金から一定の費(fèi)用を引き出して差額の補(bǔ)償を行いますが、民事賠償が「労災(zāi)保険條例」の規(guī)定のある障害レベルより高い場(chǎng)合は、一回性障害補(bǔ)助金を受けられません。
「弁法」が登場(chǎng)した後、アムール川省の人力資源と社會(huì)保障庁の労災(zāi)保険処長(zhǎng)の孫莉氏は記者団に、今回の地方新規(guī)定には「雙賠償を?qū)g施する」と明記されていない以上、差額補(bǔ)償はまだ政府の當(dāng)面の処理方法であることを明らかにしました。
いくつかの同省の弁護(hù)士事務(wù)所の中で、主に労災(zāi)賠償事件を代理する弁護(hù)士はこれに対して違った解読を行いました。國(guó)家の現(xiàn)行の「労災(zāi)保険條例」、省內(nèi)で新たに公布された「弁法」と2014年9月1日から発効した「最高人民法院の労災(zāi)保険行政事件の審理に関する若干の問(wèn)題に関する規(guī)定」に基づき、総合的な関連法律で述べています。
ハルビン市に住んでいる陳懐恩さんは中國(guó)の郵便機(jī)材のハルピン會(huì)社の運(yùn)転手です。
2006年、陳懐恩さんは仕事中に第三人の事故に遭いました。事故は陳懐恩さんの多くの骨折と不全性腸閉塞を引き起こしました。
この事故は10年前に起きたもので、陳懐恩さんは労働災(zāi)害保険に関する國(guó)の政策とアムール川省の規(guī)定に注目しました。
この事故に対して、陳懐恩さんは事件を起こした人に民事訴訟を起こしました。
當(dāng)事者雙方は法廷で和解することによって、最終的にはひき起側(cè)が陳懐恩に30萬(wàn)元の賠償を與えることでこの訴訟を終了しました。
陳懐恩氏は、彼は仕事中に怪我をしたので、労災(zāi)証明がそろっていて、國(guó)家規(guī)定の労災(zāi)保険待遇を受けるのは當(dāng)然だと思っています。
彼は記者に當(dāng)時(shí)のハルビン市労働と社會(huì)保障局が2007年2月に労災(zāi)認(rèn)定の
労働災(zāi)害
認(rèn)定書(shū)とハルビン市労働能力検定委員會(huì)は2010年3月に「障害7級(jí)」の「労働能力検定結(jié)論通知書(shū)」と認(rèn)定した。
國(guó)務(wù)院が2003年に公布した「労災(zāi)保険條例」に基づき、労働者が労働による障害があると認(rèn)定されたのは7級(jí)障害者として、以下の待遇を享受しています。労災(zāi)保険基金から1回限りの障害者補(bǔ)助金を支払います。標(biāo)準(zhǔn)は12ヶ月の本人の給料です。
この計(jì)算では、陳懐恩さんは一時(shí)的な障害補(bǔ)助金を二萬(wàn)元以上もらえます。

しかし、彼はこのお金をもらえませんでした。
今日に至るまで、アムール川の省人社庁は依然としてその時(shí)の説明を堅(jiān)持しています。陳懐恩さんはもう一回性障害の補(bǔ)助額を超えた民事賠償を受けましたので、彼はいかなる障害の補(bǔ)助金ももらえません。
このような回答に対して、陳懐恩氏は「民事賠償の限度額は庶民が正常に法律で許可された労災(zāi)待遇との間に何か必然的な関係があるのか?」
アムール川省人社庁は、労災(zāi)保険の待遇の差額を補(bǔ)うという政策的根拠があります。
アムール川省人民政府は2003年89號(hào)の「アムール川省労働災(zāi)害保険條例」のいくつかの規(guī)定を貫徹する」の中で第17條は「交通事故による労災(zāi)で、交通事故賠償基準(zhǔn)が労災(zāi)保険待遇基準(zhǔn)より低い場(chǎng)合、労災(zāi)保険基金と使用者が差額部分を補(bǔ)足する」と指摘しています。
記者の知るところによると、同省は國(guó)務(wù)院が公布した「労災(zāi)保険條例」を?qū)g行するため、それぞれ2003年、2011年、2016年の3回に地方文書(shū)を提出したが、これらの文書(shū)は労災(zāi)従業(yè)員の「差額補(bǔ)償」に対する立場(chǎng)は変わっていない。
アムール川省人社庁労災(zāi)保険所の関係者によると、裁判所の判決で異なる結(jié)論が出た場(chǎng)合を除いては、「雙弁償」は不可能だという。
調(diào)査によると、「労災(zāi)保険條例」では労災(zāi)の「差額補(bǔ)償」には言及されていない。
「労働災(zāi)害保険條例」には、「従業(yè)員が業(yè)務(wù)上の障害で7級(jí)から10級(jí)までの障害者と認(rèn)定され、
労働契約
期間満了後、或いは従業(yè)員本人が労働契約を解除すると提出した場(chǎng)合、使用者が一回性労災(zāi)醫(yī)療補(bǔ)助金と障害者就業(yè)補(bǔ)助金を支払う。
具體的な基準(zhǔn)は省、自治區(qū)、直轄市人民政府が規(guī)定する。
2014年9月1日から施行された「労働災(zāi)害保険行政事件の審理に関する最高人民法院の若干の問(wèn)題に関する規(guī)定」では、従業(yè)員が第三者の原因で傷害を受け、社會(huì)保険行政部門が労災(zāi)認(rèn)定をしたが、従業(yè)員及び近親屬は第三者に民事訴訟を提起していない、または民事賠償を受けていない、社會(huì)保険代理機(jī)構(gòu)に労災(zāi)保険待遇を支払うよう訴えた場(chǎng)合、人民法院は支持しなければならない。
アムール川省の鼎凡弁護(hù)士事務(wù)所の弁護(hù)士王皓さんは、國(guó)が統(tǒng)一されていないことから、「肝心な點(diǎn)は『労災(zāi)保険條例』で、明文が何かを禁止したことにある」と明らかにしました。
「『労災(zāi)保険條例』には『雙弁償』を禁止する規(guī)定がなく、國(guó)內(nèi)でも多くの省が労災(zāi)共謝を認(rèn)め始めたことがあります」。
孫莉氏は、アムール川はこれまで労災(zāi)の差額補(bǔ)償規(guī)定を明確に廃止したことがなく、國(guó)家レベルでも強(qiáng)硬な要求をしていないため、「今年5月から新しい『弁法』を?qū)g施しても、雙賠償を支持することはできない」と述べました。
アムール川の省人の社庁の関係者は記者に、労災(zāi)の「雙弁償」を?qū)g行しないのはアムール川の一つの省の當(dāng)面のやり方だけではないと言いました。
インタビューの過(guò)程で、孫莉さんは記者に湖南省人社庁の「労災(zāi)保険待遇に関する結(jié)納問(wèn)題の返書(shū)」を參考にして提供しました。

この発行日不明の公文書(shū)は湖南省人社庁が張家界市中級(jí)人民法院に送ったものです。
同文書(shū)は「労災(zāi)保険は公益救済措置であり、責(zé)任負(fù)擔(dān)ではない」と指摘し、「労災(zāi)保険行政事件の審理に関する最高人民法院の若干の問(wèn)題に関する規(guī)定」は、第三者の責(zé)任にかかわる労災(zāi)事故において、従業(yè)員が労災(zāi)認(rèn)定、労災(zāi)待遇を申請(qǐng)する権利を與えたが、労災(zāi)保険基金が支払う方式は「単賠償」「雙賠償」か「差額補(bǔ)償」かを明確にしていないと指摘した。
第三者の責(zé)任に觸れる場(chǎng)合
労働災(zāi)害従業(yè)員
民事補(bǔ)償を受けながら労災(zāi)補(bǔ)償を受けると、「同じ労災(zāi)、待遇が違う」という狀況が現(xiàn)れ、公平原則を違反し、労災(zāi)従業(yè)員が互いに競(jìng)い合い、社會(huì)不安要素を形成します。
これに対し、湖南湖南湘晉弁護(hù)士事務(wù)所は交通事故、労働紛爭(zhēng)などの民商事事件を扱う弁護(hù)士の李穎慧さんは記者に対し、過(guò)去湖南省は労災(zāi)の「雙弁償」を支持していなかったが、現(xiàn)在は法理と実際の操作の角度から見(jiàn)れば、「雙弁償」を?qū)g現(xiàn)できると述べました。
「第三者の賠償に関する問(wèn)題は、陳懐恩だけでなく、多くの労災(zāi)従業(yè)員と雇用単位が私たちに賠償できるかどうか聞いています。」
孫莉さんは「各省は『労災(zāi)保険條例』を?qū)g行する時(shí)、狀況が違ってきます。私たちも國(guó)家が早く政策を打ち出してほしいです。賠償は単獨(dú)ですか?それとも賠償ですか?それとも引き続き補(bǔ)完しますか?」
行政の內(nèi)部では、この問(wèn)題に対する見(jiàn)方が分かれているとも述べました。
また、孫莉氏は記者団に対し、「アムール川省は現(xiàn)在、労災(zāi)保険基金の配分が不均衡であり、市レベルの調(diào)整が続いており、省レベルの調(diào)整にはまだ上がっていない。
省內(nèi)各地の市労災(zāi)保険基金の預(yù)金量の中で、ハルビンと大慶は少し高くて、四大石炭城(鶏西、鶴岡、雙鴨山、七臺(tái)河)は全部マイナスです。
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