切符で稅金を控除します。支払い時(shí)に領(lǐng)収書が取れなかったら、差し引きできますか?
當(dāng)社は2013年所得稅を送金する時(shí)、未払の個(gè)人借入利息があります。
當(dāng)社は『企業(yè)所稅法』第8條と『企業(yè)所得稅法実施條例』第9條の規(guī)定に基づき、本期に実際に発生した個(gè)人の借入利息は支払うかどうかにかかわらず控除できると考えていますが、稅務(wù)局は賃金の規(guī)定に照らして、當(dāng)社の未払い利息については、権利責(zé)任発生制の原則に従って控除することができません。
疑問
(1)當(dāng)社が2013年に支払った利息は所得稅引前に差し引くことができますか?差し引き時(shí)に領(lǐng)収書が必要ですか?未払いの借金利息は2014年5月31日までにすでに支払った場(chǎng)合、弊社は差し引きできますか?もし支払う時(shí)に領(lǐng)収書が取れなかったら、差し引きできますか?
(2)利息を支払う時(shí)、領(lǐng)収書を取っていないので控除できなくなり、その後また領(lǐng)収書を取得した場(chǎng)合、領(lǐng)収書を取得した年度にその費(fèi)用を差し引きますか?それとも2013年度にその費(fèi)用を差し引きますか?
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について 権責(zé)発生制 原則の適用
「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法」第八條では、「企業(yè)が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、コスト、費(fèi)用、稅金、損失及びその他の支出を含み、課稅所得額を計(jì)算する際に控除することができる?!?/p>
ここでの「実際発生」とは、実際に発生した経済業(yè)務(wù)(役務(wù)の提供、リース期間の開発、資金の占有など)を指し、お金の支払いではありません。
「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法」の第8條に基づき、「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法実施條例」の第9條に規(guī)定されている?!钙髽I(yè)の課稅所得額の計(jì)算は、権利責(zé)任発生制を原則とし、當(dāng)期の収入と費(fèi)用に屬する。
本條例と國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門に別途規(guī)定がある場(chǎng)合を除く。
「実施條例」第9條は「本條例と國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門に別途規(guī)定がある場(chǎng)合を除く」「その他はすべて権利発生制を執(zhí)行する」と強(qiáng)調(diào)している。
いかなる稅法も一般的な規(guī)定と特殊な規(guī)定であり、特殊な規(guī)定は主に非課稅、徴収管理、政策誘導(dǎo)に基づいて行われる。
特別な規(guī)定がない場(chǎng)合は、一律に一般的な規(guī)定を?qū)g行する。
たとえば:
1.企業(yè)で発生したコンサルティング費(fèi)用、家賃などは、當(dāng)期に実際に発生した場(chǎng)合、支払うかどうかにかかわらず控除できますが、「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)給與と従業(yè)員の福利費(fèi)控除問題に関する通知」(國(guó)稅書簡(jiǎn)[2009]003號(hào))の書類によると、給與控除は収支実現(xiàn)制を採(cǎi)用しています。すなわち実際に支払った給與は控除されます。
2.不動(dòng)産企業(yè)の開発期間が長(zhǎng)いことを考慮して、前売し、集中的に交付する経営特徴を考慮して、不動(dòng)産開発企業(yè)の所得稅管理を強(qiáng)化するとともに、不動(dòng)産企業(yè)の所得稅のバランスを確保して入庫(kù)する。
3.『中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法』第10條では、生産経営に関係のない支出は稅引き前では控除できないと規(guī)定していますが、『中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法』第9條は同時(shí)に特殊規(guī)定を行い、公益性寄付(生産経営とは関係がない)はその年の會(huì)計(jì)利益の12%を超えていません。
これは稅収政策の方向誘導(dǎo)作用に基づいて、企業(yè)の適度な公益性寄付行為に一定の激勵(lì)を與えます。
「企業(yè)所得稅法実施條例」第9條に基づき、特別な規(guī)定がない場(chǎng)合は、すべて権利責(zé)任発生制を?qū)g行する。
権利発生制で確認(rèn)された利息費(fèi)用は、支払うかどうかにかかわらず、稅引き前に控除されます。
二、合法的根拠に関する問題
「國(guó)家稅務(wù)総局の通常発票管理業(yè)務(wù)の一層の強(qiáng)化に関する通知」(國(guó)稅発[2008]80號(hào))では、「納稅者が規(guī)定発票に適合していないこと、特に支払側(cè)の全稱を記入していない領(lǐng)収書を使用することは、納稅者が稅引き、稅引き、輸出稅還付、財(cái)務(wù)清算に使用することを許さない?!?/p>
「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅管理強(qiáng)化に関する意見」(國(guó)稅発[2008]88號(hào))では、「規(guī)定に適合していない領(lǐng)収書は稅引前控除の証拠として使用してはならない。」
「さらに稅金徴収管理を強(qiáng)化する若干の具體的措置」(國(guó)稅発[2009]114號(hào))では、「規(guī)定に従って合法的かつ有効な証拠を取得していないと、稅引前に控除できない。
納稅者が取得した領(lǐng)収書は、記入項(xiàng)目がそろっていなければならない。內(nèi)容が真実でなければ、稅金の前で控除できない。
上記の規(guī)定から分かるように、『
企業(yè)所得稅法
」第八條に規(guī)定された「実際発生」は必要な証拠を提供しなければならない。
合法的な証拠とは、企業(yè)の記帳に基づいた原始証憑のことで、経済契約、受取伝票、送り?duì)?、身分証のコピーなどです。
1.稅務(wù)インボイスの発行範(fàn)囲
國(guó)內(nèi)の単位又は個(gè)人に支払った金額で、かつその単位又は個(gè)人に発生した行為は営業(yè)稅又は増値稅の徴収範(fàn)囲に屬する(金融商品の売買は除く)、當(dāng)該単位又は個(gè)人が発行した領(lǐng)収書を合法的かつ有効な証拠とする。
それ以外に、稅務(wù)領(lǐng)収書を発行してはいけません。
もし賃金は自制証憑で帳簿を作り、土地の譲渡金は財(cái)政手形で帳簿を作り、不動(dòng)産稅は納稅済み証憑で帳簿を作り、一括して借りた利息は利息支払証憑で帳簿を作る。
稅務(wù)発票の発行範(fàn)囲については、「中華人民共和國(guó)発票管理弁法」及びその実施細(xì)則のほか、「営業(yè)稅暫定條例施行細(xì)則」第19條が參照できる。
2.稅務(wù)インボイスの発行金額
稅務(wù)インボイスの発行金額は実際の取引の金額(即ち未収金)で、増値稅または営業(yè)稅の売上高(稅金計(jì)算根拠)ではありません。
例えば、営業(yè)稅は差額によって売上高(稅金計(jì)算の根拠)となる項(xiàng)目が多く、実際の取引金額に応じて開票することが求められています。
また、例えば営業(yè)稅の「甲供材」業(yè)務(wù)では、施工単位が不動(dòng)産企業(yè)に建築業(yè)領(lǐng)収書を発行する金額には甲供材営業(yè)稅が含まれていますが、甲供材の金額は含まれていません。
3.稅務(wù)インボイスの発行場(chǎng)所
稅務(wù)インボイスの発行場(chǎng)所は「中華人民共和國(guó)増値稅暫定條例」と「中華人民共和國(guó)営業(yè)稅暫定條例」に規(guī)定された増値稅または営業(yè)稅納付地稅務(wù)機(jī)関で発行されます。
4.稅務(wù)インボイス
発行時(shí)間
「中華人民共和國(guó)領(lǐng)収書管理弁法実施細(xì)則」第26條は、「領(lǐng)収書を発行する?yún)g位と個(gè)人は、経営業(yè)務(wù)が発生して営業(yè)収入を確認(rèn)する時(shí)に領(lǐng)収書を発行しなければならない。
経営業(yè)務(wù)が発生していない場(chǎng)合は、領(lǐng)収書を発行してはいけません。
経営業(yè)務(wù)の確認(rèn)営業(yè)収入は稅法の口徑によって理解しなければならない?!笁垈幎悓熡妙I(lǐng)収書使用規(guī)定」(國(guó)稅発[2006]156號(hào))第11條に規(guī)定されている。増値稅専用領(lǐng)収書は増値稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間に従って発行しなければならない。
これより分かるのは、稅務(wù)発票の発行時(shí)間は増値稅または営業(yè)稅の納稅義務(wù)と一致しており、企業(yè)の増値稅または営業(yè)稅は月ごとに申告しているため、稅務(wù)発票の発行時(shí)間は増値稅または営業(yè)稅の納稅義務(wù)の発生時(shí)間の當(dāng)月を指す。
「中華人民共和國(guó)営業(yè)稅暫定條例」第12條及びその実施細(xì)則第24條の規(guī)定に基づき、利息収入営業(yè)稅納稅義務(wù)の発生時(shí)間は実際に利息と契約で約定された未収利息を受領(lǐng)した日のどちらが先かという原則に基づいて確定する。
営業(yè)稅は翌月15日までに申告し、滯納金は翌月16日から計(jì)算します。
例:甲は乙會(huì)社に1000萬(wàn)元を借りて、借入期間は3年で、2013年1月1日から2015年12月31日まで、年利率は10%で、雙方は3年の満了後に一括で元利を返済すると約束しています。
営業(yè)稅の納稅義務(wù)が発生したのは2015年12月31日で、稅務(wù)領(lǐng)収書は2015年12月の任意の日に発行されます。
5.稅務(wù)インボイスを取得していない納稅調(diào)整方法について
「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅若干問題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告2011年第34號(hào))によると、「企業(yè)は年度実際に発生した関連原価、費(fèi)用について、各種の原因で適時(shí)にその原価、費(fèi)用の有効証憑を取得できなかったため、企業(yè)は四半期所得稅を前納する際に、帳簿上の発生金額によって計(jì)算してしばらく計(jì)算することができる。ただし、決済時(shí)に、當(dāng)該コスト、費(fèi)用、費(fèi)用、有効な証憑を補(bǔ)充しなければならない。
そのため、決済が満期になる前に、納稅年度に控除できる金額は、稅務(wù)インボイス(稅務(wù)インボイス発行の範(fàn)囲に屬し、かつ発行期間は送金決済が満期になる前に)が稅務(wù)領(lǐng)収書を取得していない場(chǎng)合、稅引き前に差し引き、納稅調(diào)整処理を行い、実際に領(lǐng)収書を発行する時(shí)に、差し引きを行います。
差し引き期間は元の3年間で、2011年度から5年間となります。
「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅課稅所得額に関する若干の稅務(wù)処理問題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局2012年第15號(hào)公告)では、「『中華人民共和國(guó)稅収徴収管理法』の関連規(guī)定に基づき、企業(yè)が以前の年度実績(jī)において発生したことを発見した場(chǎng)合、稅収規(guī)定に基づき企業(yè)所得稅前控除すべきであり、控除していない或いは控除していない支出について、企業(yè)が特定項(xiàng)目の申告及び説明をした後、當(dāng)該プロジェクトの発生年度の計(jì)算期間を超過(guò)してはいけない。
企業(yè)が上記の原因で多く納付した企業(yè)所得稅は、年度企業(yè)所得稅の課稅金額の追徴確認(rèn)の中で控除でき、控除に足りない場(chǎng)合は、今後の年度に繰延控除または稅金還付の申請(qǐng)ができます。
損失企業(yè)は、前年度に企業(yè)所得稅前に控除されなかった支出、または利益企業(yè)が補(bǔ)填確認(rèn)を経て赤字になった場(chǎng)合は、まず當(dāng)該支出の屬する年度の損失額を調(diào)整し、その後、損失を補(bǔ)う原則に基づいて、以後の年度に多く納付された企業(yè)所得稅を計(jì)算し、前項(xiàng)の規(guī)定により処理するものとする。
上記の例では、利息領(lǐng)収書は2015年12月に発行し、2013年度、2014年度の企業(yè)所得稅を計(jì)算する時(shí)、稅務(wù)領(lǐng)収書は必要なく、即ち稅引前控除を許可する。
企業(yè)は借入契約、利息計(jì)算リストによって未払い利息を確認(rèn)できます。
ここで、借入契約、利息計(jì)算書は稅引前控除の合法的な有効な証拠とすることができます。
6.稅務(wù)検査で発見された稅務(wù)インボイスの所得稅処理
稅法では、納稅者が商品を購(gòu)入し、役務(wù)を提供するために領(lǐng)収書を取得しなければならないという意味は、上流企業(yè)に対する稅収の管理を強(qiáng)化することであり、これは「切符で稅を管理する」目的である。
「中華人民共和國(guó)領(lǐng)収書管理弁法」の第35條は、「その他の証憑を領(lǐng)収書の代わりに使用する場(chǎng)合、稅務(wù)機(jī)関が是正を命じ、1萬(wàn)元以下の罰金を科することができる?!?/p>
納稅者が所定の時(shí)間(領(lǐng)収書の発行時(shí)間)に領(lǐng)収書を取得していない場(chǎng)合、稅務(wù)機(jī)関は納稅者に上流企業(yè)または個(gè)人に領(lǐng)収書の再発行を要求するよう命じなければならない。
規(guī)定の期限內(nèi)に(稅務(wù)処理決定書が発行される前に)再発行された領(lǐng)収書を取得することができれば、納稅調(diào)整を行いません。
稅務(wù)処理決定書が交付される前に、まだ再発行されていない稅務(wù)インボイスを取得して、納稅調(diào)整処理を行ったら、後で領(lǐng)収書を再発行して、差し引きを追徴します。
以上より、貴社と個(gè)人の借入契約の約定により、2013年度にその個(gè)人がまだインボイス発行時(shí)間(即ち契約に定められた利息支払期日)を満たしていない場(chǎng)合、貴社が合法的な証拠を提供して利息費(fèi)用が當(dāng)期実際に発生したことを証明でき、かつ利息支出が稅法規(guī)定の基準(zhǔn)を超えていない場(chǎng)合、即ち稅引前控除で、納稅調(diào)整を行わないことができます。
借入契約が利息年度の翌月5月31日までに領(lǐng)収書を取得していない場(chǎng)合、利息支出は稅引き前に控除できない。
その後5年以內(nèi)に領(lǐng)収書を再発行した場(chǎng)合、利息発生年度に遡って控除されます。
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