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中華人民共和國獨(dú)占禁止法

2008/3/26 15:43:00 16

中華人民共和國獨(dú)占禁止法

(2007年8月30日第10回全國人民代表大會常務(wù)委員會第29回會議が採択された)

目次

第一章総則

第二章獨(dú)占契約

第三章市場支配地位の濫用

第四章経営者集中

第五章行政権力の濫用による競爭の排除、制限

第六章獨(dú)占行為の疑いのある調(diào)査

第七章法律責(zé)任

第八章付則

第一章総則

第一條獨(dú)占行為を予防し、阻止するために、市場の公正競爭を保護(hù)し、経済運(yùn)営の効率を高め、消費(fèi)者の利益を守る。

社會公共の利益と社會主義市場経済の健全な発展を促進(jìn)し、本法を制定する。

 

第二條中華人民共和國國內(nèi)の経済活動(dòng)における獨(dú)占行為は、本法を適用する。

國內(nèi)市場の競爭に対して排除、制限の影響を生じる場合は、本法を適用する。

 

第三條本法に規(guī)定された獨(dú)占行為は以下を含む。

(一)経営者が獨(dú)占合意に達(dá)した場合。

(二)経営者が市場支配地位を?yàn)E用する。

(三)競爭を排除し、制限する効果を持つ経営者集中を有するかもしれない。

 

第四條國は社會主義市場経済に適応した競爭規(guī)則を制定し、実施し、マクロコントロールを完備し、統(tǒng)一を健全化し、

開放、競爭、秩序ある市場體系。

 

第五條経営者は公正競爭、自主協(xié)力を通じて、法により集中を?qū)g施し、経営規(guī)模を拡大し、市場競爭を高めることができる。

能力。

第六條市場支配地位を持つ経営者は、市場支配地位を?yàn)E用し、競爭を排除、制限してはならない。

 

第七條國有経済が支配的地位を占める関係國民経済の命脈と國家安全の業(yè)界及び法により専売専売を?qū)g施する場合

國はその経営者の合法的経営活動(dòng)を保護(hù)し、経営者の経営行為及び商品とサービスの価格に

法律で監(jiān)督管理とコントロールを?qū)g施し、消費(fèi)者の利益を維持し、技術(shù)の進(jìn)歩を促進(jìn)する。

 

前項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)界の経営者は法により経営し、誠実に信用を守り、厳格に自律し、社會公衆(zhòng)の監(jiān)督を受け、利用してはならない。

そのコントロール地位または専売専売の地位は消費(fèi)者の利益を損なう。

 

第八條行政機(jī)関と法律、法規(guī)に授権された公共事務(wù)を管理する機(jī)能を持つ組織は行政権力を?yàn)E用してはならず、排除する。

競爭を制限する。


第九條國務(wù)院は獨(dú)占禁止委員會を設(shè)立し、組織、協(xié)調(diào)、獨(dú)占禁止業(yè)務(wù)の指導(dǎo)を擔(dān)當(dāng)し、次の職責(zé)を履行する。

(一)競爭政策に関する研究計(jì)畫を立てる;

(二)組織調(diào)査、市場全體の競爭狀況を評価し、評価報(bào)告を発表する。

(三)獨(dú)占禁止マニュアルの制定、発表;

(四)獨(dú)占禁止行政の法律執(zhí)行業(yè)務(wù)を協(xié)調(diào)させる;

(五)國務(wù)院が規(guī)定するその他の職責(zé)。

 

國務(wù)院獨(dú)占禁止委員會の構(gòu)成と就業(yè)規(guī)則は國務(wù)院が規(guī)定する。

 

第十條國務(wù)院が規(guī)定する獨(dú)占禁止法執(zhí)行職責(zé)を負(fù)う機(jī)構(gòu)(以下、國務(wù)院獨(dú)占禁止法執(zhí)行機(jī)構(gòu)と総稱する)は、本

法律の規(guī)定により、獨(dú)占禁止法執(zhí)行業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する。

 

國務(wù)院の獨(dú)占禁止法執(zhí)行機(jī)構(gòu)は、業(yè)務(wù)の必要に応じて、省、自治區(qū)、直轄市の人民政府に相応する機(jī)構(gòu)を授権し、

本法の規(guī)定に従って獨(dú)占禁止法執(zhí)行に関する仕事を擔(dān)當(dāng)する。

 

第十一條業(yè)界協(xié)會は業(yè)界の自律を強(qiáng)化し、當(dāng)該業(yè)界の経営者が法により競爭し、市場競爭秩序を維持するように指導(dǎo)しなければならない。

 

第十二條本法でいう経営者とは、商品の生産、経営又はサービスを提供する自然人、法人及びその他のグループをいう。

編み物をする

本法でいう関連市場とは、事業(yè)者が一定期間內(nèi)に特定の商品やサービス(以下、商品と総稱する)について競爭することをいう。

の商品範(fàn)囲と地域範(fàn)囲です。

 

第二章獨(dú)占契約

第十三條競爭関係を持つ経営者が以下の獨(dú)占合意に達(dá)することを禁止する。

(一)商品の価格を固定または変更する。

(二)商品の生産數(shù)量又は販売數(shù)量を制限する。

(三)販売市場又は原材料購入市場を分割する。

(四)新技術(shù)、新設(shè)備の購入を制限し、または新技術(shù)、新製品の開発を制限する。

(五)ボイコット取引;

(六)國務(wù)院獨(dú)占禁止法執(zhí)行機(jī)構(gòu)が認(rèn)定したその他の獨(dú)占契約。

 

本法でいう獨(dú)占契約とは、競爭を排除し、制限する?yún)f(xié)議、決定またはその他の協(xié)同行為をいう。

 

第十四條経営者と取引相手が以下の獨(dú)占合意に達(dá)することを禁止する。

(一)固定して第三者に商品を転売する価格;

(二)第三者への転売商品の最低価格を限定する。

(三)國務(wù)院獨(dú)占禁止法執(zhí)行機(jī)構(gòu)が認(rèn)定したその他の獨(dú)占契約。


第十五條経営者が達(dá)成した合意が次の各號に屬することを証明できる場合は、本法第十三條、第十四條を適用しない。

の規(guī)定:

(一)技術(shù)を改善し、新製品を研究開発するためのもの。

(二)製品の品質(zhì)を向上させ、コストを低減し、効率を増進(jìn)するために、製品の規(guī)格、規(guī)格を統(tǒng)一し、或いは専門化分業(yè)を?qū)g行する場合。

 

(三)中小経営者の経営効率を高めるために、中小経営者の競爭力を強(qiáng)める場合

(四)省エネ、環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害救助などの社會公共利益を?qū)g現(xiàn)するために;

(五)経済不況のため、販売量の深刻な減少または生産の明らかな過剰を緩和するためのもの。

(六)対外貿(mào)易と対外経済協(xié)力における正當(dāng)な利益を保障するためのもの。

(七)法律及び國務(wù)院が規(guī)定するその他の狀況。

 

前項(xiàng)の第一項(xiàng)から第五項(xiàng)までに該當(dāng)する場合は、本法第十三條、第十四條に規(guī)定されているものを適用しない場合は、経営者はまた、証明すべきである。

合意は関連市場の競爭を厳しく制限することなく、それによって生じた利益を消費(fèi)者に共有させることができる。

 

第十六條業(yè)界協(xié)會は、當(dāng)該業(yè)界の経営者を組織して本章の禁止する獨(dú)占行為に従事してはならない。

 

第三章市場支配地位の濫用

第十七條市場支配地位を持つ経営者が以下の市場支配地位を?yàn)E用する行為に従事することを禁止する。

(一)不當(dāng)な高値で商品を販売したり、不公平な安値で商品を買う;

(二)正當(dāng)な理由なく、原価を下回る価格で商品を販売する。

(三)正當(dāng)な理由なく、取引相手との取引を拒否する。

(四)正當(dāng)な理由がなく、取引を限定する場合、人は取引を行うか、または指定された経営者と取引を行うしかない。

;

(五)正當(dāng)な理由なく商品を売り渡し、または取引時(shí)にその他の不合理な取引條件を付加すること。

(六)正當(dāng)な理由がなく、條件が同じ取引相手に対して取引価格などの取引條件で差別待遇を?qū)g施する。

(七)國務(wù)院獨(dú)占禁止法執(zhí)行機(jī)構(gòu)が認(rèn)定したその他の市場支配地位を?yàn)E用する行為。

 

この法律でいう市場支配の地位とは、経営者が関連市場において、商品の価格、數(shù)量、またはその他の取引をコントロールすることができるということです。

條件、または他の経営者が関連市場に參入する能力の市場地位を妨げ、影響することができる。

 

第18條認(rèn)定経営者は市場支配地位を有しており、以下の要因に基づき行わなければならない。

(一)當(dāng)該経営者の関連市場におけるシェア及び関連市場の競爭狀況。

(二)當(dāng)該経営者は、販売市場又は原材料の調(diào)達(dá)市場を制御する能力;

(三)當(dāng)該経営者の財(cái)力と技術(shù)條件

(四)他の経営者の當(dāng)該経営者に対する取引上の依存度;

(五)他の経営者が関連市場に參入する難しさ。

(六)當(dāng)該経営者の市場支配地位の認(rèn)定に関するその他の要因。


第十九條次の各號に掲げる事由の一つがある。

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