中間報(bào)告開示制度の國際比較
ここ數(shù)十年來、各國の會計(jì)準(zhǔn)則制定機(jī)構(gòu)は會社の中間財(cái)務(wù)報(bào)告開示制度の構(gòu)築に大きな努力を払い、一定の成果を上げました。
各國が置かれている社會、政治、経済と文化の背景が違っているため、中間報(bào)告基準(zhǔn)の制定過程でまた違った具體的な環(huán)境に直面する可能性があります。
本稿では特にこのために以下の比較分析を行う。
理論的根拠と目的の比較に基づいて、イギリス、カナダ、ニュージーランド、メキシコ、オーストラリア、香港などの國と地域で獨(dú)立論が採用されています。
この理論は中間期間を獨(dú)立した基本的な會計(jì)期間と見なし、年度財(cái)務(wù)報(bào)告を作成して適用する會計(jì)原則または政策は同様に中間財(cái)務(wù)報(bào)告の作成に適用される。
國際會計(jì)準(zhǔn)則(IAS)第34號「中間財(cái)務(wù)報(bào)告」は、企業(yè)の中間財(cái)務(wù)報(bào)告と年度財(cái)務(wù)報(bào)告は同じ會計(jì)政策をとるべきであり、実際には獨(dú)立論に傾いている。
アメリカ財(cái)務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則委員會と我が國臺灣は一體論に基づいています。
この理論は中間期間を年度期間の一部と見なし、中間財(cái)務(wù)報(bào)告の作成は、年度の財(cái)務(wù)結(jié)果に寄與する期間情報(bào)を提供するためであり、中間収益の変動は一時的であり、その年度以降の期間で相殺できるため、中間期間に日進(jìn)組合を編成して見積もりを行い、繰延負(fù)擔(dān)する場合は、當(dāng)該年度の余剰期間の経営狀況を考慮し、會計(jì)年度內(nèi)に発生する原価、費(fèi)用もその受益期間、対応する販売量、生産量またはその他の會計(jì)期間によって負(fù)擔(dān)する。
これにより作成した中間利益は比較的安定しており、企業(yè)管理者に大きな利益で管理空間を與える。
獨(dú)立論によると、中期財(cái)務(wù)報(bào)告の情報(bào)利用者が重視するのは中期の実績と管理者の行為であり、通年の営業(yè)ベースでコストを分配すると収益が平滑化されるので、多くの計(jì)算、繰延配分方法を採用してはいけない。
一體論では、中間報(bào)告の目的は利用者の未來を予測し、発展の趨勢を確定し、通年の財(cái)務(wù)狀況と経営成績を見積もることであり、獨(dú)立論を採用すると、異なる期間の経営業(yè)績の激しい変動を招き、會社のイメージを損なう可能性があると考えています。
二つの理論の違いは大きいですが、各國の中間財(cái)務(wù)報(bào)告會計(jì)準(zhǔn)則の制定から見れば、両者の限界はますます曖昧になります。
例えば、アメリカの名目では一體論を採用していますが、その季節(jié)性と周期性、所得稅の確認(rèn)基準(zhǔn)は獨(dú)立論と一致しています。
_二、中間報(bào)告の內(nèi)容は比較的に_1.中間報(bào)告の構(gòu)成。
アメリカ、イギリス、オーストラリアなどの國の中間報(bào)告の構(gòu)成は大同小異で、一般的には貸借対照表、損益計(jì)算書、キャッシュフロー計(jì)算書の3つの基本報(bào)告書と関連補(bǔ)助資料が含まれています。
IAS 34に規(guī)定されている中間報(bào)告は、少なくとも、貸借対照表の簡略化、利潤表の簡略化、持分変動または所有者への資本取引及び所有者への分派による持分変動以外の持分変動の簡明な報(bào)告書、キャッシュフロー計(jì)算書の簡略化及び選択の説明注記を含むべきである。
報(bào)告の簡略化と完全度。
中間財(cái)務(wù)報(bào)告は簡略化されているのか、それとも年報(bào)と同じように完備されているのか、各國の規(guī)定は異なっています。
アメリカ証券資本市場の発展時間が長く、改善されているため、アメリカは簡素化されたレポートを採用しています。イギリス、オーストラリア、カナダ、ブラジルなどは簡素化されたレポートを採用しています。
_3.編集の頻度と期間。
アメリカ、カナダ、ブラジル、フランスなどの國は四半期ごとに新聞を編集することを選択しました。イギリス、オーストラリア、日本、我が國の香港と內(nèi)陸は半年ごとに新聞を編纂します。IAS 34はどの頻度で中間報(bào)告を編制するかについては強(qiáng)制的に規(guī)定していません。
しかし、この準(zhǔn)則は、株式公開発行企業(yè)が少なくとも財(cái)務(wù)年度の上半期末までの中間財(cái)務(wù)報(bào)告を提供するよう奨勵する。
_IAS 34の請求期間は、①貸借対照表:本中間期と前期末、②損益計(jì)算書:本中間期、本年始は現(xiàn)在と前年の比較可能期間、③キャッシュフロー計(jì)算書と持分変動表:本年初現(xiàn)在と前年の比較可能期間。
一部の國ではこれより要求されているのが少ないです。一部の國ではこれよりもっと要求されていますが、総じて大同小異が見られます。
_三、特殊問題の比較_1.年度中に不均一または重複に発生した費(fèi)用。
獨(dú)立論では、このような費(fèi)用は年報(bào)作成時に予測または繰延ができない場合、中報(bào)作成時も予測または繰延を行わず、発生時に費(fèi)用として認(rèn)識されるべきである。
アメリカとわが國臺灣は一體論を採用し、IASC、イギリス、カナダなどは獨(dú)立論を堅(jiān)持します。
資産の減損による損失。
これは主に在庫、短期投資の値下がり損失と固定資産、長期投資の減損損失を指します。
各國の會計(jì)基準(zhǔn)は一般的に規(guī)定されていますが、これらの資産の減損の見積もり損失は年末に行われます。
獨(dú)立論によると、中期は獨(dú)立した會計(jì)期間である。
年報(bào)を作成する時にこれらの資産の価値を再審査し、可能な減損損失を確認(rèn)する必要があるなら、中間財(cái)務(wù)報(bào)告を作成する時も當(dāng)然同じ原則を採用しなければならない。
一體論に基づき、中報(bào)の予測価値を高めるため、中期にもこれらの資産に対して減損損失を確認(rèn)する。
しかし、ある資産については、中間報(bào)告日の時価下落とともに、その価値が年報(bào)前に回復(fù)することが合理的に予想され、中間報(bào)告日に損失の可能性が確認(rèn)されるかどうかについては、獨(dú)立論では確認(rèn)すべきだとしていますが、一體論では確認(rèn)すべきではないとしています。
これに対して獨(dú)立論を堅(jiān)持し、資産減損損失の確認(rèn)問題において、中間財(cái)務(wù)報(bào)告と年報(bào)は一致した基準(zhǔn)を採用することを要求し、中間後、年末前に資産価値が回復(fù)する可能性がある場合は考慮しない。
イギリス、カナダ、オーストラリアのやり方は大體IASCの規(guī)定と一致しています。
アメリカと我が國臺灣の準(zhǔn)則はこの問題において一體論的な観點(diǎn)を示しており、棚卸資産の時価下落損失は発生した中期に確認(rèn)されているが、もし在庫の時価下落が一時的であれば、企業(yè)は合理的に年度報(bào)告の前に反発すると予想でき、中間に損失を確認(rèn)するべきではない。
_3.季節(jié)的、周期的な収入と費(fèi)用の処理。
企業(yè)の中間報(bào)告を作成する主な目的の一つは、投資家が中報(bào)情報(bào)を利用して年間の業(yè)績を予測することにある。
しかし、季節(jié)性の強(qiáng)い農(nóng)業(yè)企業(yè)、観光企業(yè)、熱供給企業(yè)及び一部の小売企業(yè)や周期的配當(dāng)収入、特許権使用料収入の比重が大きい企業(yè)については、収入発生時に確認(rèn)する原則に基づき、中間情報(bào)を利用して年度業(yè)績を予測すると、誤解が生じる可能性がありますが、発生時に収入を確認(rèn)する原則を守らないと、これらの収入をどのように分配するか?
各國の基準(zhǔn)から見て、季節(jié)的な収入の確認(rèn)についての認(rèn)識は基本的に一致しています。
アメリカのように一體論に重きを置く國でも、収入の見通しは不適切だとして、年収の確認(rèn)は年報(bào)と一致するという原則を定めています。
季節(jié)的な費(fèi)用配分については、業(yè)務(wù)量をベースにすべきであり、時間をベースにしてはいけないという主張があります。これによって季節(jié)的な収入変動の下で不合理な問題を解決し、予測性を強(qiáng)化します。
しかし、このような方法の不確実性が強(qiáng)すぎて、各國では採用が少なく、基本的には表外開示で解決されています。IASCも例外ではありません。
上記の比較分析を通して、各國の政治、経済と文化の違いと世界経済の一體化の発展によって、中報(bào)情報(bào)開示制度は自國の特色と共通性の特徴がある。
IASCの規(guī)定は、各國が妥協(xié)した結(jié)果といえる。
各國の中間報(bào)告情報(bào)開示制度の差異を理解し、我が國に対して現(xiàn)行中報(bào)開示制度を完備させ、関連基準(zhǔn)を制定し、積極的な現(xiàn)実的意義を持つ。
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