労災(zāi)死亡賠償項(xiàng)目と標(biāo)準(zhǔn)
一、労災(zāi)死亡賠償項(xiàng)目と基準(zhǔn): 1、葬儀補(bǔ)助金: 6ヶ月×1839.00元/月=11034.00元。 2、親族扶養(yǎng)手當(dāng)は: a、配偶者の月40%×従業(yè)員の給料; b、その他の親族は30%×従業(yè)員給與である。 c、獨(dú)りぼっちの老人や孤児は上記の基礎(chǔ)で10%増加します。 3、一回限りの死亡補(bǔ)助金は60ヶ月×1839.00元=110340.00元です。 二、一級(jí)から四級(jí)までの障害者賠償項(xiàng)目と基準(zhǔn)(労働関係を保留して職場(chǎng)から退出する) 1、一回限りの労災(zāi)補(bǔ)助金: a、一級(jí)は24ヶ月の従業(yè)員給與である。 b、二級(jí)は22ヶ月の従業(yè)員給與である。 c、三級(jí)は20ヶ月の従業(yè)員の給料です。 d、四級(jí)は18ヶ月の従業(yè)員給與である。 2、障害者手當(dāng): a、一級(jí)は従業(yè)員の月給の90%である。 b、二級(jí)は従業(yè)員の月給の85%である。 c、三級(jí)は従業(yè)員の月給の80%である。 d、四級(jí)は従業(yè)員の月給の75%である。 3、生活介護(hù)費(fèi):(労働能力検定委員會(huì)で確認(rèn)する必要がある)生活の自己管理の程度によって a、全然できない:1839.00元×50%=919.50元; b、ほとんどはできない:1839.00元×40%=735.60元。 c、部分はできない:1839.00元×30%=515.70元; 4、入院食補(bǔ)助費(fèi): 勤務(wù)先が公務(wù)で出張する場(chǎng)合の食事補(bǔ)助基準(zhǔn)の70%(國家公務(wù)員出張の食事補(bǔ)助基準(zhǔn)を參照して毎日15~20元)。 5、醫(yī)療費(fèi):社會(huì)保険定點(diǎn)病院に行って醫(yī)者にかかり、法に基づいて清算を行い、緊急に近くの病院に行って応急手當(dāng)をすることができます。 6、交通費(fèi)、食事と宿泊の費(fèi)用: 外地で醫(yī)療に従事する場(chǎng)合、醫(yī)療機(jī)関に証明書を提出し、申請(qǐng)機(jī)関の同意を得て、所在機(jī)関の従業(yè)員が公務(wù)出張の基準(zhǔn)で清算すること。 7、障害者補(bǔ)助器具の費(fèi)用。 三、五級(jí)から六級(jí)までの障害者賠償項(xiàng)目と基準(zhǔn): 1、一回限りの労災(zāi)補(bǔ)助金: a、5級(jí)は16ヶ月の従業(yè)員給與である。 b、六級(jí)は14ヶ月の従業(yè)員給與である。 2、障害者手當(dāng): (仕事の手配ができない) a、5級(jí)は従業(yè)員の月給の70%です。 b、六級(jí)は従業(yè)員の月給の60%である。 (仕事の手配については、この賠償はなし) 3、生活保護(hù)費(fèi): (労働能力検定委員會(huì)で確認(rèn)する必要があります。)生活の自己管理の程度に応じて a、完全に1839.00元×50%=919.50元/月ではない。 b、大部分は従業(yè)員の月給の1839.00元×40%=735.60元/月とすることができない。 c、部分は従業(yè)員の月給の1676元×30%=515.70元/月とすることができない。 4、入院食補(bǔ)助費(fèi): 勤務(wù)先が公務(wù)で出張する場(chǎng)合の食事補(bǔ)助基準(zhǔn)の70%(國家公務(wù)員出張の食事補(bǔ)助基準(zhǔn)を參照して毎日15~20元)。 5、醫(yī)療費(fèi):社會(huì)保険定點(diǎn)病院に行って醫(yī)者にかかり、法に基づいて清算を行い、緊急に近くの病院に行って応急手當(dāng)をすることができます。 6、交通費(fèi)、食事と宿泊の費(fèi)用: 外地で醫(yī)療に従事する場(chǎng)合、醫(yī)療機(jī)関に証明書を提出し、申請(qǐng)機(jī)関の同意を得て、所在機(jī)関の従業(yè)員が公務(wù)出張の基準(zhǔn)で清算すること。 7、障害者補(bǔ)助器具の費(fèi)用。 (労働者が労働関係を解除する場(chǎng)合) 8、使い捨て労災(zāi)醫(yī)療補(bǔ)助金: a、5級(jí)は30ヶ月×1839元/月=55170元である。 b、六級(jí)は25ヶ月×1839元/月=45975元です。 9、一回性障害者就業(yè)補(bǔ)助金: a、5級(jí)は30ヶ月×1839元/月=55170元である。 b、六級(jí)は25ヶ月×1839.00元/月=45975元です。 四、七級(jí)から十級(jí)までの障害者賠償項(xiàng)目と基準(zhǔn): (労働関係を保留し、仕事を手配する) 1、一回限りの労災(zāi)補(bǔ)助金: a、7級(jí)は12ヶ月の従業(yè)員給與である。 b、8級(jí)は10ヶ月の従業(yè)員給與である。 c、9級(jí)は8ヶ月の従業(yè)員の給料です。 d、10級(jí)は6ヶ月の従業(yè)員給與である。 2、(労働関係を解除する)一回性労災(zāi)醫(yī)療補(bǔ)助金: a、7級(jí)は10ヶ月×1839.00元/月=18390.00元である。 b、8級(jí)は7ヶ月×1839.00元/月=12873.00元である。 c、9級(jí)は4ヶ月×1839.00元/月=7356.00元です。 d、10級(jí)は2ヶ月×1839.00元/月=3678.00元である。 3、(労働関係の解除)一回性障害者就業(yè)補(bǔ)助金: a、7級(jí)は10ヶ月×1839.00元/月=18390.00元である。 b、8級(jí)は7ヶ月×1839.00元/月=12873.00元である。 c、9級(jí)は4ヶ月×1839.00元/月=7356.00元です。 d、10級(jí)は2ヶ月×1839.00元/月=3678.00元である。 4、生活介護(hù)費(fèi):(労働能力検定委員會(huì)で確認(rèn)する必要がある)生活の自己管理の程度によって: a、完全に1839.00元×50%=919.50元ではない。 b、大部分は従業(yè)員の月給の1839.00元×40%=735.60元ではない。 c、部分は従業(yè)員の月給の1839.00元×30%=515.70元ではない。 5、入院食補(bǔ)助費(fèi): 勤務(wù)先が公務(wù)で出張する場(chǎng)合の食事補(bǔ)助基準(zhǔn)の70%(國家公務(wù)員出張の食事補(bǔ)助基準(zhǔn)を參照して毎日15~20元)。 6、醫(yī)療費(fèi): 社會(huì)保険の指定病院に行って醫(yī)者にかかるべきで、法に基づいて清算を行って、緊急に近くの病院に行って応急手當(dāng)をすることができます。 7、交通費(fèi)、食事と宿泊の費(fèi)用: 外地で醫(yī)療に従事する場(chǎng)合、醫(yī)療機(jī)関に証明書を提出し、申請(qǐng)機(jī)関の同意を得て、所在機(jī)関の従業(yè)員が公務(wù)出張の基準(zhǔn)で清算すること。 8、障害者補(bǔ)助器具の費(fèi)用。
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