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渉外契約の法律適用原則

2014/5/24 15:16:00 32

渉外、契約、法律適用原則

<p>意味自治原則は、渉外契約の法律適用方法の主観論に基づいて定められた法律適用原則であり、その核心內(nèi)容は、契約関係の當(dāng)事者がその意思に基づいて自由に契約を締結(jié)できる以上、もちろん彼らの間の契約に適用する法律を決定する権利がある。

この原則は16世紀(jì)にフランスの學(xué)者ドモランの『パリ慣習(xí)法評(píng)論』に初めて見られました。18世紀(jì)から多數(shù)の國(guó)の立法と実踐のために受け入れられました。今は現(xiàn)代渉外契約の法律適用の基本原則となりました。他の渉外民事法律関係の中で法律を選ぶ役割を果たしました。そして関連する國(guó)際條約に採(cǎi)択されました。

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<p>我が國(guó)の「法律適用法」は當(dāng)事者の意思と自治原則を與えて、主に二つの面に現(xiàn)れています。第一に、當(dāng)事者の意思と自治原則を一つの宣伝的條項(xiàng)として規(guī)定し、総則(第3條)において、この法律の先進(jìn)性と開放性を表しています。

第二に、意味自治原則が適用される分野が大きく拡大されている。

従來の契約分野(第41條)を除き、委託代理(第16條)、信託(第17條)、仲裁合意(第18條)、夫婦財(cái)産関係(第24條)、協(xié)議離婚(第26條)、動(dòng)産物権(第37條)、運(yùn)送中の動(dòng)産物権(第38條)、當(dāng)事者は侵害行為が発生した後、一般的な権利侵害責(zé)任(第44條)及び知的財(cái)産権の選択を行うことができる(第49條)。

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<p>我が國(guó)の渉外契約分野において、意味自治原則はその法律<a href=“http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp”>適用<a>の主な原則である。

「法律適用法」の第41條には、「當(dāng)事者は契約に適用される法律を選ぶことができる」と規(guī)定されています。

その他の関連法律の関連規(guī)定も十分に証明されています。我が國(guó)の「民法通則」第145條第1項(xiàng)の規(guī)定には、「渉外契約の當(dāng)事者は契約紛爭(zhēng)を処理するために適用する法律を選択することができ、法律に別段の規(guī)定がある場(chǎng)合を除く」と規(guī)定されています?!钙跫s法」第126條第1項(xiàng)は「民法通則」第145條第1項(xiàng)と完全に同じ規(guī)定があります。また、「海商法」第269條、「民間航空法」第188條も同様の規(guī)定があります。

渉外契約の法律適用問題において、意味自治の主な原則を確立することは、當(dāng)事者が法律行為の結(jié)果を予見し、法律関係の安定性を維持することに有利であり、論爭(zhēng)の迅速な解決にも有利である。

もちろん、この原則の適用は合法、誠(chéng)実、信用、善意などの基本的なルールを守るとともに、具體的な條件によって制限されます。


<p><a href=「http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp」契約<a>準(zhǔn)拠法の選択方式については、國(guó)際社會(huì)で広く選択法が明示されていますが、黙示選択については、裁判官が審理中に當(dāng)事者の意図を推定しているという3つの態(tài)度があります。

裁判官の自由裁量権を重視する法律の伝統(tǒng)的な國(guó)では、黙示選択の問題に対して、有限承認(rèn)または承認(rèn)の態(tài)度をとることが多い。

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<p>我が國(guó)の<a href=「http:/m.pmae.cn/news/index_c.asp」>法律適用規(guī)定<a>第3條では、「當(dāng)事者が契約紛爭(zhēng)の選択又は変更に適用すべき法律を選択し、明示的に行うべき」と規(guī)定しています。

第4條第2項(xiàng)はさらに規(guī)定し、「當(dāng)事者が契約紛爭(zhēng)に適用すべき法律を選択していないが、いずれも同じ國(guó)又は地域の法律を引用し、かつ法律適用異議を提出していない場(chǎng)合、當(dāng)事者はすでに契約紛爭(zhēng)に適用すべき法律について選択したものとみなす?!?/p>

上記の條文の內(nèi)容から見て、我が國(guó)の司法実踐は渉外契約の法律適用の方式を選択する問題において、明示のほかに、黙示選択を認(rèn)める態(tài)度を取っていますが、法官は當(dāng)事者が黙示して意図を選択すると推定した場(chǎng)合、以下の3つの條件に基づいて判斷する必要があります。

「法律適用規(guī)定」が「法律適用法」と衝突して法釈【2013】7號(hào)に廃止されたため、契約準(zhǔn)拠法の選択方式において、「法律適用法」第3條に規(guī)定し、「當(dāng)事者は法律の規(guī)定により渉外民事関係の適用を選択する法律を明示することができる?!?/p>

文義の解釈から、この條は実際にわが國(guó)の渉外契約の法律適用を否定した司法実踐の中で、當(dāng)事者が黙示して法律効力を選択するというやり方を肯定しています。即ち、我が國(guó)は黙示選択を認(rèn)めません。

しかし、第3條は「法律適用法」第1章「一般規(guī)定」の中に置かれているため、立法精神から見ると、その作用は実踐における直接的な運(yùn)用ではなく、法律の立法宗旨と原則を明らかにするため、當(dāng)事者は契約準(zhǔn)拠法の選択について、明示方式の原則規(guī)定を強(qiáng)調(diào)する以外に、実踐にとっての承認(rèn)黙示選択のやり方は引き続き採(cǎi)用するべきである。

この論點(diǎn)も最高人民法院の支持を得た。

「法律適用法」の公布後に公布された「法律適用法解釈一」第8條第2項(xiàng)の規(guī)定は、「各當(dāng)事者が同じ國(guó)の法律を引用し、かつ法律適用異議を提出していない場(chǎng)合、人民法院は當(dāng)事者がすでに渉外民事関係に適用される法律について選択をしたと認(rèn)定することができる?!?/p>

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