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給料が借金に変わる?振替証だけでは貸付関係を確定できません。

2015/12/5 12:36:00 44

給料、借金、ローン関係

銀行振替記録のみで民間の貸借紛爭事件の當事者の立証責任配分問題について、本件の引受人裁判官の林達は、民間の貸借紛爭にはその相応の法律構成要件があり、當事者は自分の提出した訴訟請求に基づく事実に対して、証拠を提供して証明するべきだと述べた。

従業(yè)員が働いている間、社長の口座番號と多額のお金がやり取りされています。

後社長は借金を返すという理由で、社員に振り込みの代金を返してもらうと合計12萬元になります。

この12萬元のお金は本當に借金ですか?近日、福建省廈門市集美區(qū)人民裁判所の判決で社長の訴訟請求を卻下しました。

李さんは東さんの會社の法定代表者で、株主と業(yè)務責任者です。東さんはその部下です。

李さんによると、東さんは同寅の間に何度も借金をしていたが、雙方は口頭での借金の合意に達した。自分は銀行振替で相次いで12萬元の借金を阿東さんに支払った。今はすでに満期になり、自ら何度も催促したが、結果がないと裁判所に訴え、12萬元の借金と延滯利息の返還を命じた。

弁護士は、訴訟の12萬元のお金は會社が自分に支払う給料とボーナスです。

これまで、李さんは會社の法人代表として、自分との労働紛爭紛爭事件に參加していました。振り込みの性質(zhì)は會社が自分に支払った給料と引き出したことを確認しました。

裁判所は、2010年から2012年までに、李さんが銀行口座を通じて阿東に複數(shù)のお金を振り込んで、合計12萬元を支払ったことを明らかにしました。

李さんは會社の法定代表者で、同社は労働紛爭のために他の裁判所に阿東を起訴し、起訴狀の事実と理由の部分で上記の12萬元のお金を會社に支払うと主張しています。

會社の財務擔當者もこの會社と阿東の振込の取引は李さんが直接に阿東さんに決済して、李さんが操作して、財務擔當者本人の給料も李さんの口座を通じて支給していると証明しました。

裁判所は、本事件は借金返済による民間の貸借紛爭で、元被告と被告の間に民間の貸借関係があるかどうかが爭點となっています。

裁判で明らかになった事実によると、李さんが提供した証拠は、本件の訴訟爭った金額が阿東さんに支払った借金と一致していないことを証明するには十分ではない。一方、李さんは法定代表者、株主及び業(yè)務責任者であり、東さんは會社員と李さんの部下であり、雙方が長期的に共有して給料と引き出しのやり取りがあり、會社の財務擔當者も李さんの銀行口座を通じて支払われていることを確認したので、李さんの銀行口座番號を認定することができます。

本件の多額の金銭振替取引に対して、李さんは借款または他の借款証憑を提供できませんでした。

従って、振替のみによる支払い記録では、元被告と被告の間に民間の存在が確認されていない。

貸借関係

。

一方、裁判所が本件を受理する前に、李さんの會社はすでに東亜に労働爭議訴訟を提起し、同じ支払記録で會社が東亜に給料とボーナスを支払ったと主張しました。

労働爭議

紛爭事件はすでに第二審で終審しましたが、李さんは會社の法定代表者としてこの訴訟に參加しました。

李さんはこの訴訟の爭った金の性質(zhì)が民間の貸借関係ではないことを明らかにしました。

このため、元事件、被告間の労働関係、原告の會社の職務、會社の賃金の支払い方法及び主張の事実などを総合的に考慮した結果、裁判所は李氏が阿東雙方と民間の貸借関係があると主張し、事実の根拠に乏しいと主張した。

これにより、裁判所は前述の判決を下した。

本件のように、原告は銀行振替証で民間に提起する。

貸借紛爭

しかし、被告はこの銀行振り込みには借金の意味がないという証拠を提示しました。実際に社長が會社に代わって支払う給與と控除については、原告は借り入れ関係の成立についてさらなる立証責任を負う必要がありますが、原告はこれに対してさらなる証拠を提供することができませんでした。

このため、総合事件の場合、裁判所は原告と原告の間に民間の貸借関係があると主張し、事実の裏付けがないと判斷したので、支持しない。


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