企業(yè)給與福利支出の稅務調(diào)整
「企業(yè)給與と従業(yè)員福利費等の支出稅引き問題に関する公告」34號公告第一條の規(guī)定によると、「企業(yè)従業(yè)員給與制度、賃金?給與とともに固定的に支給される福利厚生手當に組み入れ、「國家稅務総局の企業(yè)労資給與及び従業(yè)員福利費控除問題に関する通知」(國稅書簡[2009]3號])の第一條の規(guī)定に合致する場合、企業(yè)に発生する給與?給與支出とし、規(guī)定に基づき稅引き前によるものとする。この政策は稅法の賃金?給與認定の範囲を緩和し、企業(yè)に有利である。
ただし、注意すべきなのは、國稅書簡[2009]3號の第一號は給與の合理性を確認するために5つの原則を規(guī)定しており、稅務機関が合理性に対して判斷する時に掌握するようにしていることである。また、34號公告では、「上述の條件に同時に合致しない福祉手當は、國稅書狀〔2009〕3號文書第3條に規(guī)定する従業(yè)員福利費として、規(guī)定に基づき限度額の稅引き前控除を計算しなければならない」と規(guī)定しています。この政策を十分に享受するために、企業(yè)は今後、企業(yè)の従業(yè)員給與制度に組み入れられ、給與?給與と一緒に固定的に給付される福利的手當に対して、2點に注意しなければならない。

一つは、必ず同時に國稅書狀〔2009〕3號の第一條の給與?給與に規(guī)定する五條の原則に合致し、特にすでに法により満額で個人所得稅を源泉徴収する義務を履行したことである。そうでなければ、賃金?給與として認識されず、従業(yè)員福利費として規(guī)定通りに稅額計算前控除される可能性が高い。第二に、企業(yè)の従業(yè)員給與制度、固定給與と一緒に支給される福利厚生手當を?qū)熼Tに集計し、申告表企業(yè)所得稅の場合、給與給與範囲に組み入れて、規(guī)定の稅引き前に控除する。また、従業(yè)員福利費、従業(yè)員教育経費及び労働組合経費の3つの費用の稅引き前控除の基數(shù)として規(guī)定されています。
我が國の多くの企業(yè)はその年の12月とその年度の評価給料をその年に前倒しし、翌年に支給する習慣があります。しかし、國稅書狀〔2009〕3號の第一條に規(guī)定されている五條の原則の中の第四條は「実際に交付しなければならない」という原則を強調(diào)しているので、厳格に企業(yè)に対して納稅年度の終了前に実際に支給された給與給與のみが稅引き前控除に入れることを要求すれば、企業(yè)は毎年このような給與額を納稅調(diào)整しなければならない。
このため、34日の公告第二條では、「企業(yè)は年度において、決済が完了する前に、社員に実際に支払ったすでに前払した年度賃金?給與は、外貨支払年度に規(guī)定により控除することができる。」明らかに、この規(guī)定は中國企業(yè)の會計年度遅れの支給年末と年末賃金の実際狀況を尊重するだけでなく、企業(yè)と稅務機関にも有利である。
34日の公告第三條には、「企業(yè)は外部労務派遣労働所の実際に発生した費用を受け入れる。二つの狀況に分けて、稅引き前に規(guī)定する。契約(契約)の約定に従って直接労務派遣會社に支払う費用は、労務費として支出しなければならない。直接従業(yè)員個人に支払う費用は、給料給支出及び従業(yè)員福利費支出。給與?給與に屬する費用は、企業(yè)の給與?給與総額の基數(shù)に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。

この規(guī)定は、以前の稅務総局の公告による2012年第15號第1條の関連規(guī)定を変更しただけでなく、企業(yè)に対する「外部労務派遣労働者の受け入れにより実際に発生した費用は、給與?給與支出と従業(yè)員福利費支出に區(qū)分される」という規(guī)定を変更し、労務派遣會社に支払うと直接従業(yè)員個人に支払うという2つの狀況に変更した。
今後は契約(契約)の約定に従って直接労務派遣會社に支払う費用について、労務派遣會社が発行する労務領収書を取得した後、労務費として支出し、稅抜きにするべきです。この場合、企業(yè)は支払った労務費を給與?給與総額に計上して、3つの費用を計上する基數(shù)としてはいけない。ただし、労務會社が労務費を受け取った後、労務會社の従業(yè)員に支給する給與は労務會社として3つの費用の基數(shù)を計算することができます。
企業(yè)が直接従業(yè)員個人に支払う場合費用賃金?給與支出と従業(yè)員福利費支出とは、厳格に區(qū)分され、そのうちの給與?給與は3つの費用を計上する基數(shù)とすることができる。34日の公告第三條の規(guī)定により、企業(yè)は外部労務派遣雇用を受け入れる際に実際に発生した費用支出について、労務費としての支出として、賃金?給與及び従業(yè)員福利費の支出として明確な判斷根拠と基準を有している。

34號公告第四條の規(guī)定:「本公告は2014年度及び以後の年度企業(yè)に適用される。所得稅決済する。本公告の実施前に稅務処理を行っていない事項は、本公告の規(guī)定に適合するものは本公告に従って執(zhí)行することができる。従って、企業(yè)は當該公告の規(guī)定に適合する限り、企業(yè)に有利かどうかの原則に従って當該公告の関連規(guī)定を選択して実行することができる。今後年度の企業(yè)所得稅の確定申告は、企業(yè)が必ずこの公告の規(guī)定を?qū)g行しなければならない。
34日の公告第四條には、「國家稅務総局の企業(yè)所得稅課稅所得額に関する若干の稅務処理問題に関する公告」(稅務総局公告2012年第15號)第一條の関連企業(yè)が外部労務派遣労働を受ける関連規(guī)定を同時に廃止すると規(guī)定されている。この規(guī)定は稅務総局の公告を廃止しただけで、2012年の第15號の第一條の中の関連企業(yè)が外部労務派遣労働を受け入れる関連規(guī)定については、他の規(guī)定は依然として有効であると強調(diào)した。
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