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研究開発費加算控除:企業(yè)は基本的なポイントを把握する必要があります。

2017/4/23 16:49:00 49

研究開発費、財務(wù)管理、會計

研究開発費の控除政策のいくつかの重要なポイントに対する基本的な判斷と操作の要點を整理することによって、実例を引用して分析し、企業(yè)に稅金優(yōu)遇政策の活用と規(guī)範化を促す。

一、対象が享受できるかどうかの基本的な判斷

企業(yè)としては、まず自分が研究開発費の控除対象に屬するかどうかを把握します。

享受できない対象を明確にするなら、複雑で無用なことをする必要はない。

『公告』の規(guī)定により、

研究開発費用

加算控除政策は會計処理が健全で、検証徴収を?qū)g行し、研究開発費用を正確に集約できる住民企業(yè)に適用されるとともに、業(yè)界を制限している。

だから、企業(yè)はまず自分の企業(yè)のタイプが條件に合っているかどうかを判斷します。

1、住民企業(yè)の判斷

まず、住民企業(yè)かどうかを明確に判定し、住民企業(yè)でないと研究開発費の加算控除が受けられない。

「企業(yè)所得稅法」(中華人民共和國主席令第63號)の規(guī)定によると、住民企業(yè)とは法により中國國內(nèi)で成立し、又は外國(地區(qū))の法律により成立したが、実際の管理機構(gòu)が中國國內(nèi)にある企業(yè)をいう。

実際管理機構(gòu)とは、企業(yè)の生産経営、人員、會計、財産などに対して実質(zhì)的に全面的に管理し、コントロールする機構(gòu)をいう。

2、企業(yè)業(yè)界の判斷

新政の規(guī)定では、六大業(yè)界は稅引前加算控除政策を適用しない:タバコ製造業(yè)、宿泊と飲食業(yè)、卸売りと小売業(yè)、不動産業(yè)、賃貸とビジネスサービス業(yè)、娯楽業(yè)。

業(yè)界の判斷は「國民経済業(yè)界の分類とコード(GB/4754-2011)」に準じる。

六大業(yè)種企業(yè)とは、業(yè)界業(yè)務(wù)を列挙することを主として業(yè)務(wù)を展開し、その研究開発費用が発生した年の売上高は、企業(yè)が稅法第六條の規(guī)定に従って計算した収入総額に占める非課稅収入と投資収益の殘高の50%以上(含まない)の企業(yè)を指す。

所得稅法第六條に規(guī)定する?yún)刖t額とは、企業(yè)が貨幣形式と非貨幣形式で各種の源泉から取得した収入を指し、財貨収入の販売、労務(wù)収入の提供、財産収入の譲渡、配當金、配當金などの権益性投資収益、利息収入、貸付金収入、特許権使用料収入、贈與収入の受け入れ、その他収入を含む。

非課稅所得には、財政支出、法により徴収し、かつ財政管理に組み入れる行政事業(yè)性有料、政府性基金が含まれる。國務(wù)院が規(guī)定するその他の非課稅所得。

例1:あるタバコ工場は2016年度にタバコ事業(yè)を主に経営し、販売収入は15000萬元を取得し、金屬製品の生産を兼営して販売収入5000萬元を取得し、投資収益は1000萬元を取得した。

年間を通して金屬製品の研究開発に使われる費用は500萬元かかります。

このタバコ工場のタバコの主要営業(yè)収入は15000÷(15000+5000)×100%=75%を占めています。研究開発費の加算控除の優(yōu)遇政策を享受してはいけません。

3、企業(yè)

財務(wù)計算

の判斷

會計処理が整っている企業(yè)だけが、規(guī)定の條件に基づいて享受できます。さらに、監(jiān)査徴収を?qū)g行しなければならない企業(yè)であることを明確にし、徴収方式を確認して企業(yè)所得稅を納付する企業(yè)はこの優(yōu)遇政策を享受できません。

したがって、企業(yè)所得稅の査定により徴収される企業(yè)にとっては、優(yōu)遇政策を享受するためには、健全な會計処理を確立し、かつ企業(yè)所得稅は査簿徴収を?qū)g施しなければならない。

二、研究開発活動の判斷と費用集約の規(guī)範

1、研究開発活動の制限と判斷

研究開発活動とは、企業(yè)が科學(xué)と技術(shù)の新しい知識を獲得するために、科學(xué)技術(shù)の新しい知識を創(chuàng)造的に運用したり、技術(shù)、製品(サービス)、工蕓を?qū)g質(zhì)的に改善したりするために継続的に行う明確な目標を持つシステム活動です。

「公告」は研究開発活動に対してマイナスリスト管理を行い、7つの活動が稅引前加算控除政策に適用されないことを明らかにした。企業(yè)製品(サービス)の通常性アップグレード。ある科學(xué)研究成果の直接応用について、公開された新技術(shù)、材料、裝置、製品、サービスまたは知識などを直接採用する。企業(yè)が商品化後に顧客に提供する技術(shù)サポート活動。既存の製品、サービス、技術(shù)、材料またはプロセスの繰り返しまたは簡単な変更。

これらの7つの限定的な研究開発活動については、いくつかの明確なものがありますが、いくつかのあいまいさがあり、稅務(wù)機関との論爭が発生しやすいです。これは企業(yè)が研究開発プロジェクトを負のリストに含まれていないことを証明するための根拠が必要です。

このような証明はプロジェクトの初めから計畫しなければなりません。絶対にできないことや後で証拠を探して補充します。

さもなくば、一つの証拠原始材料は紛失しやすく、二つ目は事後検証の証拠チェーンが不完全になりやすく、有効な証明が形成されにくいです。

したがって、企業(yè)が自分で決めた研究開発活動については、以下のようにするべきです。

(1)研究開発部を設(shè)立する。

研究開発機構(gòu)と人員編成を明確にし、研究開発に関する管理制度を制定する必要があります。

研究開発部門がないと、研究開発能力がないという感じがしやすいです。検査を受けると自然と厳しくなります。

(2)年間の研究開発計畫があります。

具體的な研究開発プロジェクトまたは方向を提出したほうがいいです。

(3)審査申請。

審査時の名稱に注意して、事実に基づいてマイナスリストの中の字句を遠く離れるべきです。

例えば、「****ラインの技術(shù)改造」「**製品の強度を増やす研究開発」など、審査時の名稱の項目は負のリスト項目と判斷されやすいです。

研究開発の専門人員リストを明確にするために、特に兼職者は説明が必要です。

(4)審査承認。

企業(yè)総経理事務(wù)會または取締役會を通じて、研究開発プロジェクトのフィージビリティスタディについての論証と審査時に承認された決議文書または會議紀要を提出する。

(5)研究開発結(jié)果の報告資料。

研究開発成果の成功報告或いは研究開発失敗の結(jié)論報告及び研究開発中止の説明資料或いは會議紀要。

企業(yè)は革新性、創(chuàng)意性、突破性を獲得するために創(chuàng)意設(shè)計活動を行うために発生した関連費用を稅引前加算で控除することができます。

創(chuàng)意設(shè)計活動は、物理化されていない形態(tài)の特殊性が大きく、関連する材料が真実性を証明する必要がある。

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2、研究開発費用をまとめて規(guī)範化する

企業(yè)は研究開発支出に対して國家財務(wù)會計制度の要求に従って會計処理を行い、研究開発プロジェクトによって補助會計を設(shè)置し、それぞれ控除できる研究開発費用を加算します。

研究開発費用と生産経営費用はそれぞれ計算して、正確で、合理的に各費用の支出をまとめて計算します。

「公告」は自主研究開発の「研究開発支出」補助帳、研究開発の「研究開発支出」補助帳、協(xié)力研究開発の「研究開発支出」補助帳、集中研究開発の「研究開発支出」補助帳、「研究開発支出」補助帳の総計表、研究開発項目は研究開発費用の控除を加算して表などの仕様をまとめて、企業(yè)は様式によって設(shè)置し、不要な面倒を避けるべきです。

企業(yè)が規(guī)定通りに補助會計を設(shè)置して記録していない場合、加算控除の稅金優(yōu)遇を受けられない。

例2:2014年度、ある科學(xué)技術(shù)會社は研究開発活動を22件実施し、研究開発費用は900萬元以上であるが、その企業(yè)は財務(wù)処理において、材料の小遣いに研究開発活動の使用資料を明記しているだけで、その後は何の計算もしておらず、特に會計もしていないので、納稅評価において、稅務(wù)機関の全額が取り除かれた。

當時の根拠は専門帳を建立しておらず、研究開発費を正確に集めていませんでした。

同様の狀況が2016年度に発生した場合、當該企業(yè)も補助帳が設(shè)置されていないため、研究開発費の加算控除を受けることができない。

  

三、ジャミングメーター

控除政策

いくつかのポイント

1、申告、屆出及び予備検査

(1)享受する申告の期限を正確に把握する

「企業(yè)所得稅優(yōu)遇政策事項辦理弁法」(國家稅務(wù)総局公告2015年第76號)別添3「納稅企業(yè)分岐機構(gòu)を纏めて登録した優(yōu)遇事項リスト」によると、研究開発費の加算控除は送金時のみ享受でき、年度中間所得稅の前納時は享受できない。

企業(yè)が規(guī)定の研究開発費用に適合して控除條件を加算し、2016年1月1日以降に當該稅収優(yōu)遇を享受していない場合、追跡して享受して記録に載せる手続きを?qū)g行することができます。

例3:2017年5月、A社の新任財務(wù)主管は2015年度に発生したある研究開発プロジェクトが研究開発費加算控除條件に適合していることを発見したが、享受を申告していない。

2018年6月、B會社の財務(wù)擔(dān)當者は2016年度に発生したある研究開発プロジェクトが研究開発費加算控除條件に適合していることを発見したが、享受を申告していない。

2020年3月、C會社の財務(wù)擔(dān)當者は2016年度のある研究開発プロジェクトが研究開発費加算控除條件に適合していることを発見しましたが、享受を申告していません。

この3社は遡及して楽しむことができますか?A社が享受を申告していない活動は2016年1月1日までにさかのぼりません。

B會社が享受した活動を申告していない場合、遡及して享受し、屆出手続きを?qū)g行することができます。

C社が享受を申告していない活動は、遡及期限まで遡らない。

(2)屆出手続きを正確に実行する

研究開発費用の加算控除は屆出管理を?qū)g施する。

企業(yè)は年度において、確定納稅申告を行う際に、「公告」、「通知」及び「國家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅優(yōu)遇事項の発行に関する公告」(國家稅務(wù)総局の公告2015年第76號)の規(guī)定に従って、稅務(wù)機関に「企業(yè)所得稅優(yōu)遇事項屆出表」と研究開発プロジェクト書類などの屆出資料を提出し、屆出手続きを完了しなければならない。

企業(yè)はすでに自ら稅収優(yōu)遇政策を享受していますが、送金期間中に規(guī)定通りに登録していない場合、発見後速やかに屆出手続きを行い、関連の保存資料を提出してください。

稅務(wù)機関が発見したら、企業(yè)に期限を決めて記録するように命じ、関連の保存資料を提出してください。

期限を過ぎて屆出手続きを再発行し、審査を経て條件に合致した場合、適時に屆出をしていない行為については、稅金徴収管理法の関連資料に基づいて処罰しなければならない。

例4:2017年7月、稅務(wù)機関は企業(yè)所得稅の後続審査において、甲會社が2016年度の為替決済において自ら研究開発費用100萬元を申告し、計50萬元を差し引いたが、屆出手続きを履行していないことを発見した。

稅務(wù)機関は甲會社に関連手続きの再発行を命じ、研究開発費の加算控除條件に合致すると審査されたので、すでに申告した加算控除については調(diào)整しないが、「中華人民共和國稅収徴収管理法」第六十二條の規(guī)定により、甲會社に対して1000元の罰金を科する。

(3)正確に資料を保存しておく

企業(yè)は優(yōu)遇政策を申請すると同時に、規(guī)定された8種類の資料を全部集めて、予備調(diào)査を殘します。

備考資料は企業(yè)が稅法の規(guī)定の優(yōu)遇條件、標準に合致すると証明する重要な根拠であり、企業(yè)は必ず適切に保管しなければならない。稅務(wù)機関が審査する時、予備資料を提供できなくて、資格を享受することができなくなり、処罰を受けることがない。

備考資料の保存期限は優(yōu)遇事項を享受した後10年であるため、企業(yè)が備考資料に対してファイル化管理を行うことを提案し、會計の流れによる散逸を防止し、必要でない損失をもたらす。

2、開発者を正確に定義する

研究開発者は研究者、技術(shù)者、補助者の三つに分けられます。

研究開発者の雇用形態(tài)は、當社の従業(yè)員でもあれば、労務(wù)派遣を含む外部雇用の形態(tài)でもあります。

外招聘研究開発人員は、當企業(yè)と労務(wù)労働契約(契約)を締結(jié)し、臨時雇用した研究開発者、技術(shù)者、補助人員(研究開発活動のための後方勤務(wù)サービスに従事する人員を含まない)を含む。

企業(yè)は注意しなければなりません。(1)研究開発者は直接研究開発活動に従事しなければなりません。

その體現(xiàn)の形式は研究開発プロジェクトの費用の中に研究開発者の給料があって、さもなくば直接従事したのだと說明しにくいです。

(2)直接的に実質(zhì)的に研究開発に參加していない行政管理者、財務(wù)擔(dān)當者と後方勤務(wù)者は研究開発費に計上しないでください。

例5:2014年度所得稅の確定申告中、乙會社は研究開発費用158萬元を申告し、計79萬元を差し引きます。

2015年8月に、稅務(wù)擔(dān)當者は乙會社に対して納稅評価を行い、研究開発者名簿と研究開発費用を集中的に発見した。財務(wù)経理(高級會計職名がある)、主催會計(中級會計職名がある)、自動車運転手(高級技術(shù)者証明書がある)は、研究開発プロジェクト全體の真実性に疑問を持ち、詳しく調(diào)べた結(jié)果、従來型の流路改造だけであることを確認した。

3、減価償卻を加速すると、加算控除が受けられます。

研究開発活動に用いる機器、設(shè)備は加速減価償卻の條件に合致しており、財務(wù)上は加速減価償卻に従って會計処理を行い、稅法の規(guī)定に従って計算した金額を超えない場合、減価償卻を加速する部分は優(yōu)遇政策を享受することができる。

そのため、研究開発活動に使う設(shè)備は加速減価償卻を採用するのが合算で、実質(zhì)的に企業(yè)所得稅を少なく納めることができます。

例6:あるバイオ製薬會社は2016年2月に試験機を購入し、研究開発活動におけるテスト使用に特化し、単価は10萬元で、加速減価償卻條件に適合しており、財務(wù)上は一括で原価費用を計上して會計処理する。

企業(yè)所得稅の申告時に、このテスターは一回限りの稅金を控除します。

他の條件が全部規(guī)定に合っていると仮定すれば、このテスターは5萬元の加算を受けることができます。

4、混用費用を正確に區(qū)分する

研究開発活動に従事する人員と研究開発活動に用いる機器、設(shè)備、無形資産は、同時に研究開発活動に従事し、あるいは使用しない場合、その人員活動及び計器設(shè)備、無形資産の使用狀況に応じて必要な記録を行い、実際に発生した関連費用を?qū)g際の労働時間比率などの合理的な方法で研究開発費用と生産経営費用の間に配分し、未分配の場合は加算控除してはならない。

企業(yè)は実際に比較的詳細な原始記録を持って、費用配分の真実性と合理性を証明し、費用配分説明(業(yè)務(wù)使用狀況記録を含む)を保存して調(diào)査する。

従って、企業(yè)は相応の労働時間記録制度を確立しなければならない。財務(wù)は研究開発過程に対して監(jiān)督と把握を行う必要があり、特に混用費用に対しては元の配分記録(人員の勤務(wù)時間出勤記録、設(shè)備研究開発活動時間記録など)が必要である。

例7:ある企業(yè)は2016年2月からあるプロジェクトの研究開発(加算控除條件に該當すると仮定する)を行い、生産技術(shù)を擔(dān)當する副社長がプロジェクトの研究開発に參加します。

3月には、プロジェクト部で20日間直接研究開発活動に參加し、10日間生産部門で日常管理を行います。

當月の副総経理の給料は9000元で、財務(wù)上は勤務(wù)日數(shù)によって配分し、6000元を研究開発費用に計上し、3000元を生産経営費用に計上すると、企業(yè)は所得稅の決済時に3000元を加算して控除することができます。

5、研究開発の特別収入は研究開発費用を差し引きます。

企業(yè)は研究開発の過程で必然的に発生する下足料、不良品、中間試作品などの材料は、販売または処分時に特殊収入を得る。

現(xiàn)在の期間に投入された原材料や補助材料などはすでに研究開発費用に集約されており、取得した特別収入は相応の研究開発費用を控除する必要がある。

一般的に、企業(yè)にはこのような特別収入があります??爻俗⒁猡筏皮坤丹ぁ?/p>

開発に失敗した活動に対して、特に特別収入の控除に注意しなければならない。

企業(yè)の対外販売研究開発活動に直接形成された製品または構(gòu)成部分として形成された製品は、研究開発費用の中で相応する材料費用を加算して控除してはいけない。

研究開発が成功したら、企業(yè)は直ちに成果報告を作成し、研究開発活動を完成し、研究開発費用のまとめを中止しなければならない。

一部の企業(yè)は製品の開発に成功し、量産後も研究開発活動として継続しています。これは稅務(wù)リスクがあります。

例8:2016年、ある伝動設(shè)備會社(ハイテク企業(yè))が革新型伝動設(shè)備Aを研究開発し、研究開発活動は2月から始まり、7月末まで、8月から本格的な量産を開始します。

研究開発の過程で、時間通りに規(guī)定通りに材料、工、費用などを研究開発費用にまとめます。

研究開発の過程で発生した原料と不良品を集中的に積み上げて、成功した製品を開発して使った材料は計算できます。

8月に研究開発活動を全面的に整理し、足の下の材料と不良品を販売して収入10萬元を取得し、開発に成功した設(shè)備Aを販売して収入100萬元を取得し、設(shè)備Aの消耗材料は55萬元である。

8月に研究開発費を集中して、足の下の材料と不良品を売って研究開発費用を10萬元控除します。販売設(shè)備Aのために研究開発費用を55萬元差し引きます。

6、政府補助金の取得処理

企業(yè)は非課稅所得処理としての財政的資金を取得し、研究開発活動により形成された費用または無形資産に使用し、加算控除を計算してはならない。

非課稅所得処理の財政的資金として、研究開発活動によって形成された費用または無形資産に使用されていない場合は、規(guī)定に従って加算して控除することができる。

「公告」が公布した「研究開発プロジェクトプラス計算研究開発費用控除狀況まとめ表」では、元國稅発〔2008〕116號の集合表の「関係部門と親會社から取得した研究開発費特別支出」の控除項目をキャンセルしました。

「財政部、國家稅務(wù)総局の特定用途に関する財政的資金企業(yè)所得稅処理問題に関する通知」(財政稅〔2011〕70號)によると、非課稅所得処理の財政的資金需要として同時に3つの條件に適合する必要がある。

そのため、企業(yè)は取得した政府補助金を研究開発活動に用い、単純に企業(yè)所得稅の観點から、非課稅所得処理として比較的に割りに合います。

非課稅所得処理の條件としては、政府補助金に対して課稅収入に応じた処理が容易で便利である。

例8:2014年度、ある電子科學(xué)技術(shù)會社が研究開発活動を行ったが、加算控除の條件に合致し、全部で研究開発費用が100萬元発生し、現(xiàn)地政府からの研究開発活動に対する補助金を20萬元取得した。

企業(yè)は當年度の研究開発費加算控除申告において、帰集表様式に基づき控除を行い、申告加算控除(100-20)×50%=40(萬元)を行った。

同様の狀況が2016年度に発生した場合、企業(yè)は獲得した政府補助金を課稅収入として処理することができ、研究開発費用を控除する必要がなく、年度企業(yè)は研究開発費プラス計算で100×50%=50(萬元)を控除することができる。

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