商業(yè)フランチャイズ経営屆出管理弁法
商業(yè)フランチャイズ経営屆出管理弁法 中華人民共和國商務(wù)部令2007年第15號
「商業(yè)フランチャイズ経営屆出管理弁法」は2007年4月6日に日経中華人民共和國商務(wù)部第6回部務(wù)會で討議可決されました。これを公布して、2007年5月1日から施行します。
商業(yè)フランチャイズ経営屆出管理弁法
第一條商業(yè)フランチャイズ経営活動の管理を強(qiáng)化し、フランチャイズ経営市場秩序を規(guī)範(fàn)化するため、「商業(yè)フランチャイズ経営管理條例」(以下、「條例」という)の関連規(guī)定に基づき、本弁法を制定する。
第二條中華人民共和國國內(nèi)(以下、中國國內(nèi)という)で商業(yè)フランチャイズ経営活動に従事し、本弁法を適用する。
第三條國務(wù)院商務(wù)主管部門及び省、自治區(qū)、直轄市人民政府商務(wù)主管部門は商業(yè)フランチャイズ経営の屆出機(jī)関である。
省、自治區(qū)、直轄市の範(fàn)囲內(nèi)で商業(yè)フランチャイズ経営活動に従事する場合、フランチャイザー所在地の省、自治區(qū)、直轄市人民政府商務(wù)主管部門に屆出を行い、省、自治區(qū)、直轄市の範(fàn)囲を越えてフランチャイズ経営活動に従事する場合、國務(wù)院商務(wù)主管部門に屆出を行う。
商業(yè)フランチャイズ経営の屆出業(yè)務(wù)は全國ネットワークを?qū)g施する。
「商業(yè)フランチャイズ経営管理條例」の規(guī)定に適合するフランチャイザーは、いずれも政府のウェブサイトを通じて登録しなければならない(URLはwww.mofcome.gov.cn)。
第四條いかなる?yún)g位又は個人が本弁法の規(guī)定に違反する行為に対して、屆出機(jī)関に告発する権利がある。
第五條屆出を申請するフランチャイザーは屆出機(jī)関に以下の資料を提出しなければならない。
(一)商業(yè)フランチャイズ経営の基本狀況。
(二)中國國內(nèi)の全てのフランチャイザーの店舗分布狀況。
(三)フランチャイザーの市場計畫書。
(四)企業(yè)法人営業(yè)許可証のコピー又はその他の主體資格証明のコピー。
(五)特許経営活動に関する商標(biāo)権、特許権及びその他の経営資源の登録証明書の寫し。
(六)區(qū)の市級商務(wù)主管部門が作成した「條例」第七條第二項の規(guī)定に適合する証明書。直営店が國外にある場合、フランチャイザーは直営店の営業(yè)証明書(中國語の翻訳を含む)を提供し、現(xiàn)地の公証機(jī)関と中國駐在地を通じて領(lǐng)事館認(rèn)証を行う。
2007年5月1日までに既にフランチャイズ経営活動に従事しているフランチャイザーは、前項の規(guī)定には適用されないが、フランチャイザーと中國國內(nèi)のフランチャイザーが締結(jié)した最初のフランチャイズ経営契約を提出しなければならない。
(七)フランチャイズ経営契約書の見本。
(八)特許経営マニュアルのカタログ(各章のページ數(shù)とマニュアルの総ページ數(shù)を明記しなければならず、特許システム內(nèi)部のネットワーク上でこのようなマニュアルを提供する場合、見積もりの印刷ページ數(shù)を提供しなければならない)
(九)國家法律法規(guī)は承認(rèn)された者がフランチャイズ経営を展開できる製品とサービスを規(guī)定し、関連主管部門の承認(rèn)文書を提出しなければならない。
(十)法定代表者の署名捺印を受けたフランチャイザーの承諾。
上記(一)から(三)までの書類は直接にネットに記入し、第(四)から(十)までは攜帯ファイル形式(PDF)の電子版資料をネット上に提出しなければならない。
第六條フランチャイザーは中國國內(nèi)のフランチャイザーと初めてフランチャイズ経営契約を締結(jié)した日から15日間以內(nèi)に屆出機(jī)関に屆出を申請しなければならない。
2007年5月1日までに既にフランチャイズ経営活動に従事しているフランチャイザーは、「條例」の施行日から1年以內(nèi)に、本弁法の規(guī)定に基づき関連商務(wù)主管部門に屆出を申請しなければならない。
第七條フランチャイザーの屆出情報に変化がある場合は、変化の日から30日以內(nèi)に屆出機(jī)関に変更を申請しなければならない。
第八條フランチャイザーは毎年3月31日までにその前年度を締結(jié)し、取り消し、更新し、変更したフランチャイズ経営契約の狀況を?qū)贸鰴C(jī)関に報告しなければならない。
第九條フランチャイザーは全ての屆出事項の情報を真剣に記入し、記載された內(nèi)容が真実で正確で完全であることを確保しなければならない。
第十條屆出機(jī)関は、フランチャイザーから提出された本弁法第五條の規(guī)定に適合する書類、資料を受け取った日から10日間以內(nèi)に登録し、商務(wù)部ウェブサイトで公告しなければならない。
フランチャイザーが提出した書類、資料が不備な場合、屆出機(jī)関は7日間以內(nèi)に書類、資料を追加提出するように要求することができます。
屆出機(jī)関は、フランチャイザー材料の補(bǔ)充が整った日から10日間以內(nèi)に屆出をする。
第十一條屆出を完了したフランチャイザーは以下の行為の一つがある場合、屆出機(jī)関は屆出を取り消すことができ、そして商務(wù)部ウェブサイトで公告することができる。
(一)フランチャイザーの違法経営のため、主管登録機(jī)関に営業(yè)許可証を取り上げられた。
(二)屆出機(jī)関は、フランチャイザーの違法経営による屆出取消に関する司法提案書を受け取った。
(三)フランチャイザーが関連情報を隠したり、虛偽の情報を提供したりして、検証されたことが事実であること。
(四)フランチャイザーが自ら抹消した場合。
第12條各省、自治區(qū)、直轄市人民政府商務(wù)主管部門は、屆出及び取消狀況を10日間以內(nèi)に商務(wù)部にフィードバックしなければならない。
第十三條屆出機(jī)関は屆出手続きを完了すると同時に、フランチャイザーの屆出情報資料を完全に正確に記録し、保存し、法によりフランチャイザーのために商業(yè)秘密を保持しなければならない。
第十四條公衆(zhòng)は商務(wù)部政府ウェブサイトを通じて以下の情報を検索することができる。
(一)フランチャイザーの企業(yè)名稱及びフランチャイズ経営業(yè)務(wù)に使用される登録商標(biāo)、企業(yè)標(biāo)識、特許、ノウハウ等の経営資源。
(二)フランチャイザーの屆出時間。
(三)フランチャイザーの法定経営場所住所と連絡(luò)先、法定代表者氏名。
(四)中國國內(nèi)のフランチャイザーの営業(yè)住所。
第十五條フランチャイザーが「條例」と本弁法の規(guī)定に従って屆出を行っていない場合、國務(wù)院商務(wù)主管部門及びフランチャイザー所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府商務(wù)主管部門は期限付きで屆出するよう命じ、1萬元以上5萬元以下の罰金に処する。期限が過ぎても記録に載せない場合、5萬元以上10萬元以下の罰金に処するとともに、公告する。
第十六條フランチャイザーが本弁法第八條の規(guī)定に違反した場合、屆出機(jī)関が是正を命じ、1萬元以下の罰金に処することができる。
第17條國外のフランチャイザーは中國國內(nèi)でフランチャイズ経営活動に従事し、本弁法に従って実行する。
香港、マカオ特別行政區(qū)及び臺灣地區(qū)の特許人參は本弁法に従い執(zhí)行する。
第18條國家業(yè)界協(xié)會は政府主管部門に協(xié)力して企業(yè)の屆出業(yè)務(wù)をしっかりと行い、業(yè)界協(xié)會の協(xié)調(diào)作用を十分に発揮し、業(yè)界の自律を強(qiáng)化しなければならない。
第十九條この弁法は中華人民共和國商務(wù)部が解釈を擔(dān)當(dāng)する。
第二十條この弁法は2007年5月1日から施行する。
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