販売する會(huì)計(jì)と稅務(wù)とみなす
「企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——収入」第4條の規(guī)定に基づき、商品の売上高が同時(shí)に以下の條件を満たす場(chǎng)合、確認(rèn)することができる。
(一)企業(yè)は商品の所有権における主要なリスクと報(bào)酬を購(gòu)入者に移転しました。
(二)企業(yè)は通常所有権と関連した継続管理権を保持していないし、すでに販売された商品を効果的にコントロールしていない。
(三)収入の金額は確実に測(cè)定できる。
(四)関連の経済利益が企業(yè)に流入する可能性が高い。
(五)関連の発生したまたは発生する原価は確実に測(cè)定できる。
その中で、「商品の所有権における主要なリスクと報(bào)酬の移転」が重要條件です。
「小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則」第59條の規(guī)定に基づき、商品収入を販売することは、小企業(yè)が商品(または製品、材料を販売する場(chǎng)合、以下同じ)を販売して取得した収入を指す。
通常、小企業(yè)は商品を発送し、かつ代金を受け取り、または代金を受け取る権利を取得する時(shí)に、販売商品収入を確認(rèn)しなければならない。
この規(guī)定は、「商品の発送」及び「代金を受け取りまたは入金の権利を取得する」という二つの條件を強(qiáng)調(diào)している。
上記二つの仕様は具體的な確認(rèn)時(shí)點(diǎn)では差異がありますが、いずれも「商品所有権上の主要リスクと報(bào)酬移転」の実質(zhì)條件に該當(dāng)します。
同一販売と見(jiàn)なすと、稅種の異同により、業(yè)務(wù)の種類(lèi)においては、決して「商品所有権における主要なリスクと報(bào)酬移転」とは表現(xiàn)されない。
一部の業(yè)務(wù)は企業(yè)內(nèi)で発生し、権利移転は発生していませんが、稅収の観點(diǎn)から言えば、稅額ベースで販売を確認(rèn)し、売上稅額を計(jì)上します。
概括的に言えば、販売と同一視して異なる稅金種類(lèi)を考慮し、內(nèi)部からの移転及び外部からの移転などの角度から総合的に考慮しなければならない。
ぜいきん規(guī)定
営業(yè)と見(jiàn)なして、企業(yè)の財(cái)務(wù)人員に対してよく知らないで、しかし具體的に経済の業(yè)務(wù)に著いて、いつも誤りが現(xiàn)れます。
根本的な原因は企業(yè)が稅収規(guī)定について本當(dāng)に理解していないからです。
増値稅及び企業(yè)所得稅関連法規(guī)の中に、全部あります。
同一販売と見(jiàn)なす
の規(guī)定がありますが、両者の違いは大きいです。
企業(yè)所得稅法が施行されて以來(lái)、法人所得稅の方式が採(cǎi)用されたため、いくつかの処理上の変化が生じました。
具體的な業(yè)務(wù)を分析する際には、會(huì)計(jì)と稅収の違いだけでなく、異なる稅目規(guī)定の違いも考慮しなければならない。
既存の稅収政策は主に以下の通りである。
増値稅暫定條例実施細(xì)則第四條に規(guī)定されている、単位又は個(gè)人工商世帯の次の行為は、貨物を販売するものと見(jiàn)なす。
(一)貨物を他の単位又は個(gè)人に引き渡して販売する。
(二)商品の代理販売;
(三)二つ以上の機(jī)構(gòu)を設(shè)置し、統(tǒng)一計(jì)算を行う納稅者は、貨物を一つの機(jī)構(gòu)から他の機(jī)構(gòu)に移送して販売に用いるが、関連機(jī)構(gòu)は同じ県(市)にある場(chǎng)合を除く。
(四)自己生産または委託加工の貨物を非増値稅課稅項(xiàng)目に使用する。
(五)自主生産、委託加工の貨物を集団福祉または個(gè)人消費(fèi)に使用する。
(六)自産、委託加工または購(gòu)入した貨物を投資として、他の単位または個(gè)人の工商業(yè)者に提供する。
(七)自己生産、委託加工または購(gòu)入した貨物を株主または投資家に分配する。
(八)自産、
委託加工
あるいは購(gòu)入した貨物は無(wú)償で他の単位または個(gè)人に贈(zèng)呈します。
企業(yè)所得稅法実施條例第25條の規(guī)定により、企業(yè)は非貨幣性資産交換が発生し、また財(cái)貨、財(cái)産、役務(wù)を寄付、返済、賛助、資本集め、広告、見(jiàn)本、従業(yè)員福利または利益配分などの用途に使用する場(chǎng)合は、貨物の販売、譲渡財(cái)産または役務(wù)の提供とみなすべきであるが、國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)に別途規(guī)定がある場(chǎng)合を除く。
ケース分析
ある會(huì)社(増値稅一般納稅者に屬する)はセメントの一群(コスト8萬(wàn)元、稅金計(jì)算価格10萬(wàn)元)を自社建設(shè)工事に使用する。
このロットの自社生産セメントは自己建設(shè)工事に用いられ、自社製品の內(nèi)部移転に屬し、企業(yè)所得稅法の規(guī)定に屬さないものとして販売狀況を見(jiàn)て、収入を確認(rèn)する必要はなく、コストに応じて在庫(kù)商品の減少を確認(rèn)する。
増値稅暫定條例実施細(xì)則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、自産又は委託加工した貨物を非増値稅課稅項(xiàng)目(建設(shè)過(guò)程)に使用し、同売貨物の狀況に屬するため、稅額1.7(10×17%)萬(wàn)元を確認(rèn)する必要がある。
會(huì)計(jì)仕訳は(単位:萬(wàn)元):
借りる:建設(shè)中の工事9.7
商品の在庫(kù)
稅金を納めるべきです。増値稅(売上稅額)1.7。
一部の人は疑義を提出するかもしれませんが、なぜ「稅金を納めるべきです。増値稅(売上稅額)」ではなく、「稅金を納めるべきです。増値稅(仕入稅額転出)」ですか?
増値稅暫定條例第10條では、付加価値稅課稅項(xiàng)目、免稅増値稅項(xiàng)目、集団福祉または個(gè)人消費(fèi)に使用する仕入貨物または課稅役務(wù)の仕入稅額は売上稅額から控除できないと規(guī)定されていますが、ここで強(qiáng)調(diào)されているのは「非増値稅課稅項(xiàng)目の目的で財(cái)貨を購(gòu)入する」です。
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