企業(yè)は労働者のために社會保険を納めなければならない。
「社會保険料徴収暫定弁法」と「國務(wù)院の企業(yè)従業(yè)員基本養(yǎng)老保険制度の整備に関する決定」はいずれも規(guī)定しており、都市部の各種企業(yè)の従業(yè)員、個人の商工業(yè)者及び柔軟な就業(yè)人員はいずれも企業(yè)従業(yè)員基本養(yǎng)老保険に加入しなければならない。
納付単位が規(guī)定に従って納付すべき社會保険料の金額を申告していない場合、1000元以上5000元以下の罰金を科することができます。
労働契約法実施條例の規(guī)定により、
使用者
法により労働者のために社會保険料を納めていない場合、
勤労者
使用者と労働契約を解除することができます。
労働者のために社會保険を納付するのも企業(yè)の法定職責(zé)であり、企業(yè)が履行しない場合
職責(zé)
従業(yè)員の安定性が保障されず、企業(yè)も良好な発展があるとは言えない。
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改正前の労働契約法と比較して、改正後の労働契約法第九十二條は、雇用単位と労務(wù)派遣組織の間の雙方を互いに連帯して労務(wù)派遣組織と労働者派遣組織の一方に対する連帯に変更する。
相互連帯の表現(xiàn)形式は法律が責(zé)任を限定しないで主體あるいはいかなる連帯責(zé)任の主體を誘発するのです。一方の連帯とは連帯責(zé)任主體が特定の一方の行為に対してもたらす損害が連帯責(zé)任を負う狀況を指します。
労務(wù)派遣組織は雇用単位であり、すべての使用者の義務(wù)を負わなければならない。雇用単位は労働者使用の事実行為に基づいて、派遣労働者のコントロール過程で発生した責(zé)任を引き受けなければならず、派遣先のすべての雇用者の責(zé)任を連帯して負擔(dān)してはならない。
派遣先が労働者に損害を與えた場合、労働者使用単位は非難可能性を持たない。
対照的に、労働者使用単位は殘業(yè)代、業(yè)績ボーナス、職場と関連する福利厚生の提供などの行為を行い、派遣された労働者に損失をもたらした場合、労務(wù)派遣単位は使用者であり、労働者が補償できないリスクを分擔(dān)するために考慮され、労務(wù)派遣組織は労働者と連帯して賠償責(zé)任を負う。
労働契約法の規(guī)定から見ると、伝統(tǒng)的には雇用単位の義務(wù)の大部分が派遣単位に割り當(dāng)てられており、派遣単位の責(zé)任負擔(dān)が少なく、派遣単位が労働者の権益を損なう狀況が自然に少なく、派遣単位の合法運行は政府の派遣業(yè)管理と監(jiān)督管理の重點であり、派遣単位がこれらの義務(wù)を履行しない可能性が小さいので、一方的な連帯は派遣労働者の損害賠償の不十分を招くことはない。
この改正に対して、労働者派遣は國有企業(yè)、事業(yè)単位及び國家機関で大量に使用され、かつ最も発展が早いのは國有企業(yè)であるという疑問が提起されています。上述の労働者雇用単位の経済能力はより強いに違いないです。
わが國の労務(wù)派遣の現(xiàn)狀は確かに雇用単位の経済能力が労務(wù)派遣組織よりも強いという事実から出発して、多くの裁判所が労務(wù)派遣紛爭を処理する時、派遣先と労働者の間での責(zé)任転嫁を避けるために労働者の合法的権利を侵害する狀況は、損害をもたらした主體または事由を區(qū)別するのではなく、派遣先と派遣先が互いに連帯責(zé)任を負うという判決を下しました。
この點は労災(zāi)保険の責(zé)任において特に顕著に現(xiàn)れています。
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